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(4)  地方自治法に基づく指定管理者制度について
 今般、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が9月2日より施行され、公の施設の管理に関する指定管理者制度が創設された。この指定管理者制度の趣旨及び内容については、既に総務省自治行政局長より「地方自治法の一部を改正する法律の公布について」(平成15年7月17日総行行第87号)が発出されており、また、社会福祉施設におけるその活用については、「社会福祉施設における指定管理者制度の活用について」(平成15年8月29日老計発第0829002号)を発出し、管内市区町村及び関係者に周知するようお願いしたところである。
 以下、老人福祉施設等における指定管理者制度の取扱いについて整理したので、参考とされたい。
 なお、「いわゆる「公設民営」等の取扱いについて」(平成11年7月27日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長事務連絡)の内容については、大きな変更を要する点はないものと考えているが、更に詳細に検討の上、追って、事務連絡等を発出することを検討中である。


 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについて
1 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについての図

 ケアハウスについて
2 ケアハウスについての図

 軽費老人ホーム(A型及びB型)又は老人福祉センター(A型及びB型)について
3 軽費老人ホーム(A型及びB型)又は老人福祉センター(A型及びB型)についての図

 老人福祉センター(特A型)について
4 老人福祉センター(特A型)についての図

 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は在宅介護支援センターについて
5 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は在宅介護支援センターについての図

 老人保健施設について
6 老人保健施設についての図

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