(2)介護保険制度の見直しについて
○ | 介護保険制度については、法施行後5年(平成17年4月1日)を目途として、その全般に関して検討を行い、その結果に基づき必要な見直等を行うこととなっている。 |
○ | 現在、社会保障審議会介護保険部会において、これまでの制度の運営状況を踏まえた論点の整理を行っているところであり、秋以降、年末までを目途に論点項目についての検討を一巡する予定。 |
(参考)社会保障審議会介護保険部会について
○ | 部会の設置の趣旨及び審議事項 介護保険制度については、法施行後5年を目途に全般に関して検討を行い、その結果に基づき必要な見直し等を行うこととなっている。 このため、当初3年間の第1期事業運営期間の制度施行状況を踏まえ、介護保険制度に関する課題及びその対応方策等について議論いただくため、平成15年3月19日の第10回社会保障審議会において介護保険部会の設置が了承された。 |
○ | 介護保険法附則第2条(検討) 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。 |
○ | 当面月1回程度開催。 |
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○ | 5月〜9月 介護保険制度の運営状況等を踏まえ、課題を整理
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○ | 10月以降 論点整理に基づいて順次議論。 |
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○ | 年末までに、論点項目についての検討を一巡。 |