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有料老人ホームに係る新しい指導指針の適用について


 有料老人ホームについては、高齢者の居住の場としてふさわしいものにしていくことが必要であり、先般、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」を通知したところであるが、下記の点に留意し円滑な指導をお願いしたい。

1 各都道府県における指導指針の策定

 標準指導指針は平成14年10月から適用されるが、各都道府県においては標準指導指針を参考として、介護居室の床面積や定員規模等については地域において求められる水準を勘案し、さらに、地域住民に対する情報開示を進める観点から、重要事項説明書の充実を図るなど、地域の状況に応じた指導指針を策定されたい。
 また、標準指導指針に基づき指導を行うこととしている都道府県にあっても、近隣の都道府県と情報交換を行うなど、積極的に指導指針の策定を検討されたい。
 なお、類型及び重要事項説明書に係る規定は、平成15年4月からの適用としているが、できる限り早期に当該規定に対応するよう指導されたい。


2 指導の徹底について

 有料老人ホームの届出については、廊下の幅員等が指導指針に適合しなくとも老人福祉法第29条に該当する場合には、届出義務があるが、指導指針に適合しない有料老人ホームについては何らかの代替措置を指導することが適当である。具体的には次のような取扱いが想定される。

(例1) 廊下の幅員が指導指針を満たさない場合
    → 車いすとのすれ違いが可能なスペースを設けること
(例2) 介護居室が相部屋である場合
    → 居室の定員を減員すること
(例3) 介護居室の床面積を満たさないような場合
    → 居室に近接して、談話ができる空間等の共用スペースを設けること

 また、今後、特定施設入所者生活介護の介護居室を個室とする省令改正を検討しており、現在、「住宅型」又は「健康型」等で事業を実施している事業者又は事業実施を予定している事業者であって特定施設の指定を受ける意向がある事業者については、できる限り早期に指定要件を具備するよう指導されたい。無届で有料老人ホーム事業を実施している事業者については、老人福祉法第40条による罰則の適用がある旨を告知する等により届出の徹底を図り、入居希望者等への情報提供を充実するよう指導するとともに、特定施設の指定を受ける意向がある場合は同様に所要の指導を行われたい。


3 関係機関等との連携

 有料老人ホームに対する指導にあたっては、入居者の安全確保及び入居希望者に対する有料老人ホームの適切な選択を支援する観点から、建築物の安全性の確保については建築担当部局及び消防担当部局、表示の適正化については景品表示法担当部局など、関係機関との有機的な連携を図ることが重要である。


4 その他

 有料老人ホームの市街化調整区域における取扱いについては、近日中に通知する予定である。



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