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(2)特別養護老人ホームの新設に関する留意事項

 平成14年度整備の国庫補助協議においては、施設の相当部分を個室・ユニットとするにも関わらず、従来型特別養護老人ホームとしての補助基準額の適用がなされるものと誤解して協議をしている事例が見受けられた。
 ついては、次の点について十分ご理解いただくとともに、関係者への周知にもご留意願いたい。

○ 居住福祉型特別養護老人ホームに係る施設整備費補助の創設に伴い、従来型特別養護老人ホームとして国庫補助の対象となるのは、4人部屋主体の施設に限られること。
 この場合、個室については、これまで痴呆性老人や重篤な入所者の特別介護のたという処遇上の観点から整備が行われてきたことに鑑み、個室の割合は、入所定員の3割以内とすること。

○ 「施設の相当部分が個室・ユニット。一部に多床室もあり。」といった施設を計画するような事業者があった場合には、居住福祉型特別養護老人ホーム創設の趣旨について理解を求めた上で、計画を改めて「全室個室・ユニット」の居住福祉型特別養護老人ホームとして整備するか、又は、「4人部屋主体(個室は入所定員の3割以内)」の従来型特別養護老人ホームとして整備するかを検討し、いずれかを選択するよう指導すること。



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