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指導監査をめぐる最近の動きについて

1 最近における指定取消等事例について

 平成14年2月以降、各都道府県から報告いただいた指定取消等事例の概要は資料1のとおりである。
 なお、当分の間、全国的に整合性のとれた指導・監査の実施を確保する観点から、指定取消等の介護保険法に基づく行政処分の必要性が考えられる場合には、速やかに当室あてに連絡するようお願いしたい。


2 指定介護療養型医療施設及び介護老人保健施設の指導について

 指定介護療養型医療施設に対する実地指導及び監査に当たっては、医療法及び医療保険各法の問題にも及ぶことが予測されることから、それぞれの担当部署が連携をとって同時に行うことが適当である旨、これまで数度にわたり通知してきたところであり、引き続き趣旨をご理解いただき連携に努められたい。
 また、指定介護療養型医療施設及び介護老人保健施設の実地指導に当たっては、医師である専門職の同行がない場合においては、主眼事項及び着眼点の「診療の方針」部分は対象としない取扱いとなっているので、引き続き留意願いたい。


3 介護保険の運営状況に関する実態調査結果に基づく勧告(総務省)について

 総務省行政評価局は、介護保険制度の適正かつ円滑な実施に資する観点から、介護サービスの実施状況、保険料の徴収状況等介護保険の運営状況を明らかにするため、平成13年4月から平成14年4月までの間に、厚生労働省、都道府県(20)、市町村(87)、関係団体等に対し実態調査を行い、その結果、4月9日に厚生労働省に対し勧告等が行われた。
 勧告のうち、地方自治体に対し技術的助言を行うべきとされているものについては、これまで厚生労働省として取り組んできているものと重なるものであるが、今回、担当の各課により技術的助言として改めてお示ししたので、指導に当たっては、それぞれの事項について引き続き適切な運用がなされるよう留意願いたい。(資料No.1−II参照


資料1

最近における指定取消等事例について

(平成14年2月1日から 平成14年5月31日まで)

NO 県名 開設者名 事業種別 指定取消等年月日
北海道 医療法人社団 心友会 通所リハビリテーション事業 平成14年2月21日
(聴聞日)
平成14年2月27日
(廃止年月日)
群馬県 有限会社 東陽 痴呆対応型共同生活介護事業 平成14年2月28日
北海道 医療法人社団 北真会藤田病院 介護療養型医療施設 平成14年3月15日
埼玉県 特定非営利活動法人
かとれあ会
居宅介護支援事業
   (6事業所)
平成14年3月19日
兵庫県 社会福祉法人 さくら 訪問介護事業 平成14年3月28日
(指定取消前提の聴聞日)
平成14年3月27日
(廃止年月日)
三重県 伊勢温泉観光株式会社 訪問介護事業 平成14年3月31日
東京都 特定非営利活動法人
かとれあ会
居宅介護支援事業
   (2事業所)
平成14年4月30日
兵庫県 社会福祉法人
三光志福祉会
通所介護事業
居宅介護支援事業
平成14年5月17日
山口県 有限会社
ミネ福祉サービス
訪問介護事業
居宅介護支援事業
平成14年5月21日


NO1

指定取消等の概要(聴聞実施後に廃止届提出)

(北海道)
区分 内容
介護サービスの種類 通所リハビリテーション
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
医療法人社団 心友会
札幌市北区
理事長 林 義夫
不祥事等の概要

1.サービスを提供するに当たり、必要な人員が配置されていないにもかかわらず、虚偽のタイムカード等を作成した上、必要な減額請求(70/100)を行わず、故意に不正な請求を行った。

2.実地指導監査時において、従業者でない者をあたかも雇用していたかのように装い、虚偽の雇用通知書を作成し、また、実際に勤務していなかったにもかかわらずタイムカードを作成するなど、事実と異なる資料の提出がなされた。

3.指定申請に当たり、当該事業者の従業者でない者を従業者として位置づけ、指定申請書に虚偽の勤務体制一覧表を作成、添付して指定を受けた。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)

2.報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたと認められること。
(介護保険法第77条第1項第4号)

3.不正の手段により指定を受けたと認められること。
(介護保険法第77条第1項第6号)
指定取消等年月日
指定取消を前提とした聴聞日 平成14年2月21日
廃止年月日 平成14年2月27日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 5,925,346円(40/100の加算を含む。)


N02

指定取消等の概要

(群馬県)
区分 内容
介護サービスの種類 痴呆対応型共同生活介護
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
有限会社 東陽
群馬県高崎市
代表取締役 柳島 玲子
不祥事等の概要

1.一部入居者につき、介護サービスを提供していないにもかかわらず、不正に居宅介護サービス費を請求した。

2.介護記録について群馬県の提出の求めに応じず、また、帳簿書類について虚偽の報告があった。

3.職員の勤務実態及び入居者の入居状況について虚偽の答弁を行った。

4.管理者及び計画作成担当者が勤務できないことを知りながら架空の配置をし事業所指定申請を行い、不正の手段により事業所の指定を受けた。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.介護報酬の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)

2.書類の提出の求めに従わず、また、虚偽の報告をした。
(介護保険法第77条第1項第4号)

3.職員の勤務実態及び入所者の入居状況について虚偽の答弁をした。
(介護保険法第77条第1項第5号)

4.不正の手段により指定を受けた。
(介護保険法第77条第1項第6号)
指定取消年月日 平成14年2月28日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 3,358,870円(40/100の加算を含む。)


NO3

指定取消等の概要

(北海道)
区分 内容
介護サービスの種類 介護療養型医療施設
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
医療法人社団北真会 藤田病院
北海道網走市
理事長 藤田正光
不祥事等の概要

1.介護報酬の請求に当たり、人員基準を満たしていないことによる減額請求を行わず、人員基準を満たしているかのように装い、故意に不正な請求を行った。

2.指定申請に当たり、必要な医師数を充足していないことを認識していながら、名義借りした勤務実態のない医師を基に、虚偽の勤務体制一覧表を作成、添付して指定を受けた。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.施設介護サービス費の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第114条第1項第4号)

2.不正の手段により指定を受けたと認められること。
(介護保険法第114条第1項第7号)
指定取消年月日 平成14年3月15日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 70,376,845円(40/100の加算を含む。)


N04

指定取消等の概要

(埼玉県)
区分 内容
介護サービスの種類 居宅介護支援(6事業)
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
特定非営利活動法人 かとれあ会
埼玉県さいたま市
理事長 渡部 f
不祥事等の概要

1.指定の取消しとなった事業所

  • 桶川支部(14.2.1〜休止中)
  • 川口支部(13.11.1〜休止中)
  • 介護支援センター(13.11.1〜休止中)
  • 大宮支部(13.11.1〜休止中)
  • 川越支部(13.11.1〜休止中)
  • 岩槻支部

2.不祥事当の概要

(1) 事業所に在籍していない介護支援専門員の名前を使用して居宅サービス計画を作成し、介護報酬を請求していた。
 また、介護支援専門員でない者が居宅サービス計画を作成し、介護報酬を請求していた。

(2) 介護支援専門員が常勤で勤務しないことを知りながら、虚偽の申請をし、指定を受けた。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.介護報酬の請求に関し不正が認められること。(大宮支部を除く。)
(介護保険法第84条第1項第4号)

2.不正な手段により指定を受けたこと。
(介護保険法第84条第1項第7号)
指定取消年月日 平成14年3月19日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 大宮支部を除く5事業所で
3,682,980円(40/100の加算を含む。)


NO5

指定取消等の概要(聴聞実施前に廃止届提出)

(兵庫県)
区分 内容
介護サービスの種類 訪問介護
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
社会福祉法人 さくら
兵庫県飾磨郡夢前町
理事長 名倉久義
不祥事等の概要

1.当該事業所は、訪問介護員配置基準(2.5)に対し、指定日以降0.1〜0.4程度しか満たしておらず、現在においても満たしているとは言い難い状況にあること、また、管理者は常勤の勤務状態とはなっていないこと、更にサービス提供責任者についても常勤配置となっていないことが認められた。

2.訪問介護サービスの提供に当たり、従業者が極めて少ないことから、当該事業所以外の身体障害者施設の介護職員に訪問介護サービスを行わせ、介護給付費の請求ができないことを知りながら、請求を行い、不正に支払いを受けていた。

3.指定居宅サービス事業者の指定申請に当たり、実際に雇用していない者を従業者として虚偽の勤務体制一覧表を作成、添付して指定を受けた。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.訪問介護事業所として配置しなければならない訪問介護員等の員数を満たすことができないこと。
(介護保険法第77条第1項第1号)

2.介護給付費の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)

3.不正の手段により指定を受けたこと。
(介護保険法第77条第1項第6号)
指定取消等年月日
指定取消を前提とした聴聞日 平成14年3月28日
廃止年月日 平成14年3月27日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 99,162円(40/100の加算を含む。)


NO6

指定取消等の概要

(三重県)
区分 内容
介護サービスの種類 訪問介護
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
伊勢温泉観光株式会社
三重県久居市
代表取締役 伊藤正次
不祥事等の概要

1.ヘルパーの資格がない者が行ったサービスについて、介護報酬を不正に請求していた。

2.当該事業所のヘルパーが、その同居家族に行ったサービスについて、介護報酬を不正に請求していた。

3.利用者負担額(1割)について、ヘルパーの親族等について全額免除又は一部免除を行っていた。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 介護給付費の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)
指定取消年月日 平成14年3月31日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 6,787,429円(40/100の加算を含む。)


N07

指定取消等の概要

(東京都)
区分 内容
介護サービスの種類 居宅介護支援(2事業)
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
特定非営利活動法人 かとれあ会
埼玉県さいたま市
理事長 渡部 f
不祥事等の概要

1.指定の取消しとなった事業所

  • 板橋支部
  • 練馬支部

2.不祥事当の概要

(1)介護支援専門員の資格がない管理者が居宅サービス計画の作成を行い、不正に介護報酬を受取っていた。
(板橋支部)

(2)当該事業所の介護支援専門員でない者が作成した居宅サービス計画を当該事業所において作成したものとして、不正に介護報酬を受取っていた。
(板橋支部)

(3)当該事業所の指定申請の際に、勤務予定のない者を介護支援専門員として虚偽の申請を行い、不正の  手段により指定を受けた。
(板橋支部及び練馬支部)
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.介護報酬の請求に関し不正が認められたこと。
(板橋支部)
(介護保険法第84条第1項第4号)

2.不正な手段により指定を受けたこと。
(板橋支部及び練馬支部)
(介護保険法第84条第1項第7号)
指定取消年月日 平成14年4月30日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 2事業所で
   約700万円(40/100の加算を含む。)


NO8

指定取消等の概要

(兵庫県)
区分 内容
介護サービスの種類 通所介護事業、居宅介護支援事業
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
社会福祉法人 三光志福祉会
兵庫県姫路市
理事長 岸 泉
不祥事等の概要

1.指定通所介護事業所

 併設している短期入所生活介護事業所等における私的利用者等について、サービス提供が実際にはなかったにも関わらず、関係書類に虚偽の記載等を行い、これによる架空のサービス提供実績に基づき介護報酬を不正に請求、受領していた。

2.指定居宅介護支援事業所

 虚偽の居宅サービス計画を作成し、介護報酬を不正 に請求、受領していた。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.指定通所介護事業所
介護報酬の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)
2.指定居宅介護支援事業所
介護報酬の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第84条第1項第4号)
指定取消年月日 平成14年5月17日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 2事業所で
   13,784,937円(40/100の加算を含む。)


NO9

指定取消等の概要

(山口県)
区分 内容
介護サービスの種類 訪問介護、居宅介護支援
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
有限会社 ミネ福祉サービス
山口県美祢市
代表取締役 佐藤康博
不祥事等の概要

1.現に提供されていない訪問介護サービス及び訪問介護サービスに該当しないサービスを、介護給付費として請求した。

2.不正な介護給付費の請求を行っている事実を隠し、訪問介護サービス実施報告書、訪問ヘルパー活動記録表等関係書類を提示して適正に処理されている旨の説明を実地指導時に行った。

3.現に提供する予定のない架空の訪問介護サービス及び訪問介護に該当しないサービスを組み込んだサービス利用票等を提示して、適正に処理している旨の説明を実地指導時に行った。

指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.居宅介護サービス費の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)

2.指導監査時に事実に基づかない書類等を提出し、虚偽の報告をしたと認められること。
(介護保険法第77条第1項第4号)

3.指導監査時に事実に基づかない書類等を提出し、虚偽の報告をした認められること。
(介護保険法第84条第1項第5号)
指定取消等年月日 平成14年5月21日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 約350万円(40/100の加算を含む。)

(参考)

平成12年度以降の指定取消等事例について(平成14年1月末まで)


NO 県名 開設者名 事業種別 指定取消等年月日
宮崎県 医療法人社団 雄和会
八田病院
介護療養型医療施設 平成12年8月10日
宮崎県 都島クリニック 通所リハビリテーション事業 平成12年8月31日
栃木県 たんぽぽホームヘルプ
有限会社
訪問介護事業 平成12年10月31日
熊本県 有限会社 ホンダ介護
サービスセンター
訪問介護事業 平成12年11月20日
和歌山県 キワシルバーサービス
株式会社
訪問介護事業 平成13年3月2日
大阪府 医療法人 第一会 通所リハビリテーション事業 平成13年3月5日
(指定取消前提の聴聞日)
平成13年2月20日
(廃止年月日)
福島県 医療法人 桂生会 介護療養型医療施設 平成13年3月31日
東京都 合資会社 久康堂 訪問介護事業
居宅介護支援事業
平成13年4月27日
平成13年5月15日
和歌山県 有限会社 青葉 居宅介護支援事業 平成13年5月14日
(廃止年月日)
10 新潟県 特定非営利活動法人
下越支援ネットワーク
訪問介護事業
訪問入浴介護事業
居宅介護支援事業
平成13年6月1日
平成13年6月1日
平成13年6月1日
11 三重県 有限会社 タニグチ 訪問介護事業 平成13年6月21日
12 京都府 有限会社 ライフサポートひまわり 訪問介護事業
居宅介護支援事業
平成13年6月25日
13 長崎県 社会福祉法人 龍美会 訪問介護事業 平成13年6月25日
(指定取消前提の聴聞日)
平成13年6月20日
(廃止年月日)
14 北海道 有限会社幸栄会 訪問介護事業 平成13年8月6日
15 長崎県 有限会社 エイエムエスカンパニー 痴呆対応型共同生活介護事業 平成13年9月21日
16 東京都 特定非営利活動法人
東京社会福祉振興会
居宅介護支援事業 平成13年10月19日
17 大阪府 社会福祉法人 真寿会 居宅介護支援事業 平成13年10月25日
18 大阪府 医療法人 ユ生会 居宅介護支援事業 平成13年11月26日
(指定取消前提の聴聞日)
平成13年11月15日
(廃止年月日)
19 長崎県 社会福祉法人
長崎ボランティア協会
居宅介護支援事業 平成13年12月7日
20 京都府 赤嶺診療所 通所リハビリテーション事業 平成13年12月28日
21 三重県 有限会社 プロデュス 居宅介護支援事業
訪問介護事業
平成14年1月31日


資料2

平成13年度実地指導結果について

1 平成13年度 市町村等に対する指導結果について

(1) 都道府県本庁分

ア 総括表

(ア)平成13年度実地指導都道府県数  47都道府県
(イ)技術的助言を行った都道府県数 40都道府県(85.1%)
(ウ)技術的助言の総件数 72件

イ 技術的助言の内訳

助言事項 具体的内容 助言件数 助言率
市町村(保険者)に対する指導体制等 市町村(保険者)に対する原則年1回の実地指導が不十分又は「主眼事項及び着眼点」が未策定である。 7 14.9%
指導権限を福祉事務所等本庁以外の機関に委任している場合、これら機関との連携が不十分である。 1 2.1%
市町村(保険者)に対する指導 低所得者に対する保険料を全額免除、資産状況を把握せず一律減免し、又は減免の財源を一般会計から繰り入れている市町村がある。 23 48.9%
利用料を市町村(保険者)の独自の判断により負担能力に関係なく全額を免除し、又は一律に軽減している市町村がある。 33 70.2%
実地指導の結果が通知されていない。 2 4.3%
法令等に規定されている事項が遵守されていない市町村(保険者)に対し、文書による指導を行っていない。 6 12.8%
合計 72

(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導都道府県数(47)で除したものである。


(2) 市町村(保険者)分

ア 総括表

(ア)平成13年度実地指導保険者数  53保険者
(イ)技術的助言を行った保険者数 39保険者(73.6%)
(ウ)技術的助言の総件数 66件

イ 技術的助言の内訳

助言事項 具体的内容 助言件数 助言率
要介護(要支援)認定に関する事務 要介護(要支援)認定申請から法定期限の30日までに処理を終えていない件数が多い。又は認定延期通知書の送付実績及び要因等の把握や分析がなされていない。 14 26.4%
要介護(要支援)認定申請から法定期限の30日以内に処理が終えなかった場合に延期通知が適切に発出されていない。 24 45.3%
主治医意見書に係る情報の管理が不十分である。 2 3.8%
認定調査の委託契約を更新する際、認定調査員の資格が確認されていない。 1 1.9%
認定審査会の記録が不十分。又は委員が審査判定に加われない場合の合議体の調整が行われていない等認定審査会の運営が不適切であった。 4 7.5%
認定申請中の被保険者に対し資格者証等を発行していない等要介護(要支援)認定、更新認定に関する事務処理が不適切であった。 4 7.5%
保険給付 第2号被保険者の要介護認定申請者に係る保険料収納状況が把握されていない。又は第1号被保険者の給付制限対象者が把握されていない。 6 11.3%
居宅介護福祉用具購入費等の給付費の支給決定について当該被保険者に通知されていない。 1 1.9%
保健福祉事業 保険福祉事業が条例や介護保険事業計画に定められていない。 1 1.9%
保険料 第1号被保険者の保険料の算定に当たり、保健福祉事業に要する費用が勘案されていない。 1 1.9%
保険料を全額免除、資産状況等を把握しない一律の減免、又は保険料減免分に対する財源を一般会計から繰り入れている。 5 9.4%
保険料の減免の審査等事務が適切に行われていない。 1 1.9%
苦情の処理 苦情処理の記録がなされていない。 2 3.8%
合計 66 -

(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導保険者数(53)で除したものである。


2 平成13年度 介護保険施設等に対する指導結果について

(1) 都道府県本庁分

ア 総括表

(ア)平成13年度実地指導都道府県数  47都道府県
(イ)技術的助言を行った都道府県数 21都道府県(44.7%)
(ウ)技術的助言の総件数 42件

イ 技術的助言の内訳

助言事項 具体的内容 助言件数 助言率
指導及び監査実施方針 指導監査要綱が不適切。 5 10.6%
指導計画が不十分。 17 36.2%
指導結果が未通知等。 4 8.5%
指導及び監査実施体制 指導監査組織体制が不十分。 6 12.8%
指導監査実施主体、分担、連携体制が不明確。 3 6.4%
福祉事務所等へ委任した場合の連携が不十分。 2 4.3%
苦情処理体制 苦情処理記録の不備。 1 2.1%
保健所設置市との連携 連携が不十分。 4 8.5%
合計 42 89.4%

(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導都道府県数(47)で除したものである。


(2) 指定都市等(介護老人保健施設に対する指導)分

ア 総括表

(ア)平成13年度実地指導市区数  69市区
(イ)技術的助言を行った市区数 12市区(16.2%)
(ウ)技術的助言の総件数 13件

イ 技術的助言の内訳

助言事項 具体的内容 助言件数 助言率
指導及び監査実施方針 指導監査要綱が未策定又は不適切。 8 11.6%
指導結果が未通知。 2 2.9%
介護保険検査証が未発行。 2 2.9%
指導及び監査実施体制 実施主体が不明確。 1 1.4%
合計 13 -

(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導市区数(69)で除したものである。

* 実地指導市区数の内訳  12指定都市 28中核市
11保健所設置市  18特別区

(3) サービス事業者等分

ア 総括表

(ア)平成13年度実地指導事業所数   108事業所

(事業所数内訳)
介護老人福祉施設28,介護老人保健施設21、介護療養型医療施設11
訪問介護5,訪問入浴5,通所介護4,通所リハ5,短期入所生活介護6,短期入所療養介護5,痴呆対応型共同生活介護5,特定施設入所者生活介護4,福祉用具貸与4,居宅介護支援5

(イ)是正改善指導を行った事業所数   101事業所(93.5%)

(ウ)是正改善指導の総件数   341件

58施設 225件, 43事業所 116件

イ 是正改善指導の内訳

指摘事項 具体的内容 施設 居宅
是正改善
指導施設数
指摘率 是正改善
指導事業所数
指摘率
1 人員に関する基準          
(1) 医師、薬剤師及び栄養士 必要な人員が配置されていない。 2 3.3% 0 0.0%
(2) サービス提供責任者 サービス提供責任者が在宅介護支援センター職員を兼務。 0 0.0% 1 2.1%
(3) 介護職員又は看護職員 夜勤職員が不足、通所事業所において介護職員等がサービス提供時間帯を通じて確保されていない。 2 3.3% 4 8.3%
2 設備に関する基準          
(1) 居室 カーテン・ブザー等が未設置。 5 8.3% 0 0.0%
(2) 静養室・一時介護室 静養室・一時介護室が確保されていない。 1 1.7% 1 2.1%
(3) 便所 ブザーが設置されていない。 2 3.3% 0 0.0%
3 運営に関する基準          
(1) 内容及び手続の説明及び同意 重要事項を記した文書が未作成、又は同意を得た書面が未作成等。 47 78.3% 31 64.6%
(2) 入退所の記録の記載 被保険者証に入所年月日の記載がない。 1 1.7% 0 0.0%
(3) 身分を証する書類の携行 訪問介護員が身分証明書を携行していない。 0 0.0% 1 2.1%
(4) 利用料等の受領 不適切な費用の徴収、その他の日常生活費等の品目、算定根拠が不明確。 24 40.0% 8 16.7%
(5) サービス計画の作成 サービスの具体的計画が未作成、利用者等の同意を得ていない。 13 21.7% 7 14.6%
(6) サービスの取扱方針 身体拘束廃止に向けた取り組みが不十分。 23 38.3% 2 4.2%
(7) 介護 入浴に代わる清拭を行っていない。一ヶ月以上にわたり静養室で介護。 2 3.3% 0 0.0%
(8) 食事の提供 離床して行われていない。 2 3.3% 0 0.0%
(9) 機能訓練 個人ごとの機能訓練計画が未策定。 2 3.3% 0 0.0%
(10) 運営規程 記載事項の不備、又は不適切な内容。 10 16.7% 10 20.8%
(11) 勤務体制の確保等 夜勤職員の配置不足。生活相談員等の配置不足。 2 3.3% 2 4.2%
(12) 定員の遵守 入所定員を超えて入所させている。 2 3.3% 0 0.0%
(13) 非常災害対策 避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施していない。 0 0.0% 2 4.2%
(14) 協力病院 契約内容が不明確。 1 1.7% 0 0.0%
(15) 掲示 重要事項等が未掲示、又は掲示事項の不備。 28 46.7% 20 41.7%
(16) 秘密保持等 個人情報を使用する際に同意を得ていない。 1 1.7% 3 6.3%
(17) 苦情処理 苦情処理体制や方法が不明確。 3 5.0% 0 0.0%
(18) 事故発生時の対応 市町村、家族に速やかに連絡していない。防止対策が不十分。 7 11.7% 1 2.1%
(19) 記録の整備 サービス内容及び状況が未整備。 1 1.7% 3 6.3%
(20) 開設許可等の変更届出 設備の用途変更・運営規定の変更等が未届。 3 5.0% 3 6.3%
(21) 領収書の交付 領収書の未交付、又は記載が不適切。 2 3.3% 5 10.4%
4 介護保険給付費の算定及び取扱い          
(1) 基本的事項 サービス提供日数の算定誤り、療養環境減算請求が不適切。または、入所者外泊時等の算定誤り。 20 33.3% 11 22.9%
(2) 初期加算 短期入所介護から継続した施設入所の場合、又は外泊時等の初期加算の取扱が不適切。 7 11.7% 1 2.1%
(3) 退所時指導等加算 引き続き病院、他の介護保険施設に入所した場合に算定している。 3 5.0% 0 0.0%
(4) 緊急時施設療養費 緊急時治療管理対象外の者について、誤って請求。 1 1.7% 0 0.0%
(5) 特定診療費 感染症対策指導管理について、月の途中で退所した者に対して誤って請求。 1 1.7% 0 0.0%
(6) 基本食事サービス 死亡退所者、外泊者について、一食も提供していないにもかかわらず誤って請求。 7 11.7% 0 0.0%
合計 225 116

(注) 「指摘率」は、是正改善指導施設(事業所)数を平成14年4月19日現在集計可能な事業所数(施設(60))、事業所(48))で除したものである。


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