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在宅介護支援センター運営事業について

(1)基幹型在宅介護支援センターへのケアマネジメントリーダーの配置

 基幹型在宅介護支援センターについては、平成14年度予算概算要求において、ケアマネジメントリーダーを配置して、ケアマネジャーに対する支援の充実を図ることとしているが、その運営費については、現在、2名分の人件費(小規模型については1名分)を基礎として国庫補助基準額を設定しており、これに基づき平成14年度予算概算要求において所要額を計上している(計上額は在宅介護支援センター運営事業費全体で205億円)。
 巻末の参考資料(平成14年度予算概算要求の概要)のIII「ケアマネジャーに対する支援等による介護サービスの質の向上」において、ケアマネジメントリーダーの配置に要する経費として22億円を掲げているが、これは、在宅介護支援センター運営事業に対する国庫補助額205億円のうち、ケアマネジメントリーダーとしての役割を想定している基幹型在宅介護支援センター職員1名分の人件費等の所要額を再掲すれば22億円(21.5億円)が見込まれるということであり、ケアマネジメントリーダーを配置するために新たに22億円の予算を増額要求するものではないことに留意されたい。

※ もとよりケアマネジャーに対する支援は基幹型在宅介護支援センターの重要な役割の一つとして位置づけられているものであり、これを実効あるものとする一つの手段としてケアマネジメントリーダーの配置を制度化する観点から、これを配置しない基幹型在宅介護支援センターに対する補助金減額調整を含む指導を可能とするものと考えている。

 なお、ケアマネジメントリーダー養成研修を受講する者は、今後、当該市町村の全ケアマネジャーの指導・支援を行う立場となるため、他の在宅介護支援センター職員やケアマネジャーからリーダー的存在として認められていることが重要であると考える。したがって、市町村がケアマネジメントリーダー養成研修受講者を選定する際、その者が基幹型在宅介護支援センターの職員であれ、地域型在宅介護支援センターの職員であれ、市町村においてケアマネジメントリーダーの資質を備えた者であると判断した場合には、その判断を尊重する方向で検討しているところである。

(2)地域型在宅介護支援センターの実態把握加算等の事業区分の変更

 在宅介護支援センター運営事業費は要求額が平成13年度予算額に比して減額となっているが、その理由は、地域型在宅介護支援センターの各種加算を介護予防・生活支援事業に統合したことによるものである。
 これは主として予算編成上の技術的問題であり、各地域型在宅介護支援センターにとって、減額を意味するものではなく、従来どおりの業務を行っていれば、これが「在宅介護支援センター運営事業費」という費目から支出されるか、「介護予防・生活支援事業費」という費目から支出されるかだけの違いであることに留意されたい。
 なお、介護予防・生活支援事業の中から市町村が別途委託するという方式を採ることにより、地域型在宅介護支援センターにのみ加算されていた「実態把握加算」や「介護予防プラン作成加算」について、他の事業者にも加算の途を開くことになるのではないかとの疑義も生じうるが、これについては、従来より実態把握や介護予防プランの作成に取り組んでおり、かつ、市町村保健福祉サービスの申請代行機能を併せ持つ在宅介護支援センターに委託することが、市町村にとって、今後とも必要ではないかと考えている。したがって、介護予防・生活支援事業実施要綱上も、当該加算事業については「在宅介護支援センターに委託することができる」旨を明記する方向で検討しており、他事業者が当該加算を得ることは想定しがたいと考えている。


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