| 身体障害者のために訓練した介助犬について、身体障害者補助犬として認定を受けようとするときは、使用者及び訓練事業者は、認定に係る申請書に以下の書類を添付の上、身体障害者補助犬法第15条により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に、認定申請を行うこと。
なお、申請に当たっては、介助犬の訓練基準に関する検討会でとりまとめられた介助犬訓練基準(以下「介助犬訓練基準」という。)で示されている基礎訓練、介助動作訓練及び合同訓練が終了していることが必要であること。
また、当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬の認定についても、同様の申請を行うこと。
- 使用者に関する事項
(1) 氏名、住所、年齢及び性別
(2) 身体障害の状況及び身体障害者手帳の写し
(3) 必要とする介助犬の介助動作
- 介助犬に関する事項
(1) 狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種
(2) 獣医師による予防接種及び健康診断の記録(避妊・去勢手術証明書を含む)
- 訓練に関する事項
(1) 訓練者名及び当人の訓練経歴
(2) 使用者の障害とニーズ評価に基づいて作成された訓練計画
(3) 当該犬及び使用者の訓練に関する記録(基礎訓練、介助動作訓練、合同訓練)
(4) 訓練者並びに医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等専門的知識を有する者による総合評価・判定書
(5) 当該犬との適合状況についての使用者の意見書
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