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| 1.目的 |
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良質な身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。 |
| 2.定義 |
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「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 |
| 3.身体障害者補助犬の訓練 |
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| 4.施設等における身体障害者補助犬の同伴等 |
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| 5.身体障害者補助犬に関する認定等 |
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| 6.身体障害者補助犬の取扱い等 |
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| 7.施行期日等 |
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| 8.身体障害者補助犬法の一部改正について(平成19年12月に法律の一部改正) |
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都道府県・政令市・中核市は、補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行う。(平成20年4月1日施行)
一定規模以上の民間企業は、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、補助犬の使用により事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合やその他のやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。(平成20年10月1日施行)
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