改正案 |
現行 |
目 |
次
第 |
五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第二節 |
危険物及び有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条) |
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目 |
次
第 |
五章 機械等及び有害物に関する規制
第二節 |
有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条) |
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第 |
十五条 (略) |
2 |
・3 (略) |
4 |
第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。 |
5 |
(略) |
第 |
二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 |
2 |
厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
3 |
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
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第 |
三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 |
2 |
前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。 |
3 |
前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。 |
4 |
第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。 |
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第 |
十五条 (略) |
2 |
・3 (略) |
4 |
第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の二第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。 |
5 |
(略) |
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第 |
三十条の三 (略)
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2 |
第三十条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。 |
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第 |
三十条の二 (略) |
2 |
前条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、前条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。 |
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3 |
前項において準用する第三十条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。 |
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3 |
前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。 |
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4 |
第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。 |
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4 |
第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。 |
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第 |
三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
2 |
(略)
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第 |
三十一条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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第 |
三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の三において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
2 |
(略) |
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第 |
三十二条 (略) |
2 |
第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
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3 |
第三十条の三第一項又は第四項の場合において、第二十五条の二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の三第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
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2 |
第三十条の二第一項又は第四項の場合において、第二十五条の二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の二第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
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4 |
(略) |
5 |
第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
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6 |
第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
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4 |
第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項又は第三十一条第一項の場合において、労働者は、これらの規定又は前三項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
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7 |
第一項から第五項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二の注文者又は第一項から第五項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は第一項から第五項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 |
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5 |
第一項から第三項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項の元方事業者等、第三十一条第一項の注文者又は第一項から第三項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第一項から第三項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 |
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第 |
三十六条 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 |
|
第 |
三十六条 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第四項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 |
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第 |
三十八条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。 |
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第 |
三十八条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。)について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。 |
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第 |
五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 |
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第 |
五十七条 ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次の事項を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 |
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一 |
次に掲げる事項
イ |
名称 |
ロ |
成分 |
ハ |
人体に及ぼす作用 |
ニ |
貯蔵又は取扱い上の注意 |
ホ |
イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |
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二 |
当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの |
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一 |
名称 |
二 |
成分及びその含有量 |
三 |
厚生労働省令で定める物にあつては、人体に及ぼす作用 |
四 |
厚生労働省令で定める物にあつては、貯蔵又は取扱い上の注意 |
五 |
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |
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第 |
五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。 |
|
第 |
五十七条の二 労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。 |
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|
第 |
五十八条 事業者は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で、労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、あらかじめ、これらの物の有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、これらの物による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
2 |
厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
3 |
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。 |
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第 |
六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 |
|
第 |
六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下この条及び第六十六条の五第一項において「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 |
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第 |
六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
|
第 |
六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。 |
|
第 |
六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
第 |
六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。 |
2 |
労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
3 |
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。 |
4 |
事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 |
5 |
事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
第 |
六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
|
第 |
六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
|
第 |
七十七条 (略) |
2 |
都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 |
一 |
〜三 (略) |
四 |
教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。 |
第 |
八十八条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 |
|
第 |
七十七条 (略) |
2 |
都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 |
一 |
〜三 (略) |
四 |
教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを終了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。 |
第 |
八十八条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、仮設の建設物又は機械等で、厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 |
|
2 |
前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。 |
3 |
〜8 (略) |
|
2 |
前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項の事業者を除く。)について準用する。 |
3 |
〜8 (略) |
|
第 |
九十八条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項又は第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。 |
|
第 |
九十八条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十三条第一項又は第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。 |
|
第 |
百四条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 |
|
第 |
百四条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。 |
|
第 |
百六条 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の五、第六十三条、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。 |
|
第 |
百六条 国は、第十九条の三、第五十七条の五、第五十八条第三項、第六十三条、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。 |
|
第 |
百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
一 |
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 |
|
第 |
百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
一 |
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 |
|
第 |
百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
一 |
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第三項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項から第六項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者 |
|
第 |
百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
一 |
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第三項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者 |
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|
|
一 |
〜四 (略) |
五 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
|
一 |
〜四 (略) |
五 |
地山の掘削作業主任者技能講習 |
|
|
|
六 |
(略) |
七 |
(略) |
八 |
(略) |
九 |
(略) |
十 |
(略) |
十一 |
(略) |
十二 |
(略) |
十三 |
(略) |
十四 |
(略) |
十五 |
(略) |
十六 |
(略) |
十七 |
(略) |
|
十一 |
(略) |
十二 |
(略) |
十三 |
(略) |
十四 |
(略) |
十五 |
(略) |
十六 |
(略) |
十七 |
(略) |
十八 |
(略) |
|
|
|
十八 |
(略) |
十九 |
(略) |
二十 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
|
|
|
|
|
二十三 |
(略) |
二十四 |
四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
|
|
|
二十四 |
(略) |
二十五 |
(略) |
二十六 |
(略) |
二十七 |
(略) |
二十八 |
(略) |
二十九 |
(略) |
三十一 |
(略) |
三十二 |
(略) |
三十三 |
(略) |
三十四 |
(略) |
三十五 |
(略) |
三十六 |
(略) |
三十七 |
(略) |
|
二十六 |
(略) |
二十七 |
(略) |
二十八 |
(略) |
二十九 |
(略) |
三十一 |
(略) |
三十二 |
(略) |
三十三 |
(略) |
三十四 |
(略) |
三十五 |
(略) |
三十六 |
(略) |
三十七 |
(略) |
三十八 |
(略) |
三十九 |
(略) |
|
別表第十九(第七十七条関係)
技能講習又は教習 |
機械器具その他の設備及び施設 |
(略) |
(略) |
|
別表第十九(第七十七条関係)
技能講習又は教習 |
機械器具その他の設備及び施設 |
(略) |
(略) |
デリック運転実技教習 |
デリック |
|
別表第二十(第七十七条関係)
一 |
〜三 (略) |
四 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習 |
|
別表第二十(第七十七条関係)
一 |
〜三 (略) |
四 |
地山の掘削作業主任者技能講習、土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習 |
|
(表略)
|
(表略)
五 |
〜八 (略) |
九 |
ボイラー据付け工事作業主任者技能講習 |
講習科目 |
条件 |
学科講習 |
ボイラーの構造、取扱い及び燃料に関する知識 |
一 |
大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ボイラーの設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
ボイラーの基礎、れんが積み及び断熱の工事に関する知識
ボイラーの本体及び附属設備等の据付けに関する知識 |
一 |
大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後四年以上ボイラー据付け工事の業務に従事した経験を有するものであること。 |
二 |
高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後七年以上ボイラー据付け工事の業務に従事した経験を有するものであること。 |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 |
大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
|
十一 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習 |
|
十一 |
(略) |
十二 |
特定化学物質等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び有機溶剤作業主任者技能講習 |
|
(表略)
十二 |
(略) |
十三 |
(略) |
十四 |
(略) |
十五 |
(略) |
十六 |
(略) |
十七 |
(略) |
十八 |
(略) |
十九 |
(略) |
二十 |
(略) |
|
(表略)
十三 |
(略) |
十四 |
(略) |
十五 |
(略) |
十六 |
(略) |
十七 |
(略) |
十八 |
(略) |
十九 |
(略) |
二十 |
(略) |
二十一 |
(略) |
二十二 |
(略) |
二十三 |
(略) |
二十四 |
(略) |
|
別表第二十一(第七十七条関係)
教習 |
条件 |
(略) |
(略) |
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習 |
一 |
クレーン運転実技教習又は移動式クレーン運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン又は移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 |
二 |
(略) |
|
|
別表第二十一(第七十七条関係)
教習 |
条件 |
(略) |
(略) |
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習
デリック運転実技教習 |
一 |
クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリック運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 |
二 |
(略) |
|
|
別表第二十二(第七十七条関係)
教習 |
条件 |
揚貨装置運転実技教習
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習 |
一 |
五年以上揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 |
二 |
(略) |
|
|
別表第二十二(第七十七条関係)
教習 |
条件 |
揚貨装置運転実技教習
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習
デリック運転実技教習 |
一 |
五年以上揚貨装置、クレーン、移動式クレーン若しくはデリックの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 |
二 |
(略) |
|
|
改正案 |
現行 |
目 |
次
第一章 |
総則(第一条 ―第三条の二) |
第二章 |
労働時間等設定改善指針等(第四条・第五条) |
第三章 |
労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等(第六条・第七条) |
第四章 |
労働時間等設定改善実施計画(第八条 ―第十四条)
|
附則 |
|
|
|
目 |
次
第一章 |
総則(第一条 ―第三条) |
第二章 |
労働時間短縮推進計画(第四条・第五条) |
第三章 |
労働時間短縮の実施体制の整備等(第六条・第七条) |
第四章 |
労働時間短縮実施計画(第八条 ―第十三条の二) |
第五章 |
労働時間短縮支援センター(第十四条 ―第三十一条) |
第六章 |
雑則(第三十二条 ―第三十五条) |
附則 |
|
|
|
第 |
一条 この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
|
第 |
一条の二 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。 |
2 |
この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。 |
|
第 |
一条 この法律は、我が国における労働時間の現状及び動向にかん がみ、労働時間短縮推進計画を策定するとともに、事業主等による 労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置 を講ずることにより、労働時間の短縮の円滑な推進を図り、もって 労働者のゆとりのある生活の実現と国民経済の健全な発展に資する ことを目的とする。 |
|
第 |
二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
2 |
事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。 |
|
第 |
二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間に関し、その短縮 を計画的に進めるため、休日数の段階的な増加その他の必要な措置 を講ずるように努めなければならない。 |
|
3 |
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。 |
4 |
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。 |
|
2 |
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労 働時間の短縮に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように 努めなければならない。 |
3 |
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事 業主の講ずる労働時間の短縮に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。 |
|
第 |
三条 国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 |
2 |
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。 |
|
第 |
三条 国は、労働時間の短縮について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間の短縮を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 |
2 |
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間の短縮を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。 |
|
第 |
三条の二 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。 |
|
|
第 |
四条 厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。 |
|
第 |
四条 国は、労働時間の短縮を推進するための計画(以下「労働時 間短縮推進計画」という。)を策定しなければならない。 |
|
|
2 |
労働時間短縮推進計画に定める事項は、次のとおりとする。 |
一 |
労働時間等(労働時間、休日及び休暇をいう。第八条第三項及び第十条第四項において同じ。)の動向に関する事項 |
二 |
労働時間の短縮の目標に関する事項 |
三 |
労働時間の短縮を推進するための事業主、労働者その他の関係者に対する指導及び援助に関する事項 |
四 |
その他労働時間の短縮の推進に関する重要事項 |
3 |
労働時間短縮推進計画は、政府の策定する経済全般に関する計画と調和するものでなければならず、かつ、事業主、労働者その他の関係者による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を助長するように配慮して定められなければならない。 |
4 |
厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 |
|
2 |
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
|
5 |
厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
|
3 |
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
|
6 |
厚生労働大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、労働時間短縮推進計画を公表しなければならない。 |
|
4 |
前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。 |
|
7 |
前三項の規定は、労働時間短縮推進計画の変更について準用する。 |
|
第 |
五条 厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。 |
|
第 |
五条 厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の的確かつ円滑な実 施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間の短縮に関する事項について、必要な要請をすることができる。 |
|
|
|
|
|
第 |
六条 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |
|
第 |
六条 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間の短縮を図るための措置その他労働時間の短縮に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |
|
|
(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等) |
|
|
(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例) |
|
第 |
七条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。 |
|
第 |
七条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次の各号に適合するもの(以下この条において「労働時間短縮推進委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この条において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間短縮推進委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。 |
|
2 |
労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)であって次に掲げる要件に適合するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、前項の規定を適用する。 |
一 |
当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。 |
二 |
当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。 |
三 |
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 |
|
|
|
|
|
|
第 |
八条 同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。 |
|
第 |
八条 同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間の短縮の円滑な実施を図るため、営業時間の短縮、休業日数の増加その他の労働時間の短縮が見込まれる措置(以下「労働時間短縮促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間短縮促進措置に関する計画(以下「労働時間短縮実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間短縮実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。 |
|
2 |
労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
一 |
労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標 |
二 |
労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場 |
三 |
労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期 |
四 |
(略) |
|
2 |
労働時間短縮実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
一 |
労働時間短縮促進措置の実施により達成しようとする目標 |
二 |
労働時間短縮促進措置を実施する事業場 |
三 |
労働時間短縮促進措置の内容及びその実施時期 |
四 |
(略) |
|
3 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 |
一 |
〜三 (略) |
四 |
当該労働時間等設定改善実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。 |
|
3 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間短縮実施計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 |
一 |
〜三 (略) |
四 |
当該労働時間短縮実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。 |
|
|
|
|
|
第 |
九条 前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。 |
|
第 |
九条 前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間短縮実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。 |
|
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間等設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。 |
3 |
(略) |
|
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間短縮実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。 |
3 |
(略) |
|
第 |
十条 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間等設定改善実施計画に定める労働時間等設定改善促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間等設定改善促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。 |
|
第 |
十条 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間短縮実施計画に定める労働時間短縮促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間短縮促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。 |
|
2 |
公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画について意見を述べるものとする。 |
|
2 |
公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間短縮実施計画について意見を述べるものとする。 |
|
3 |
公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。 |
4 |
〜6 (略) |
|
3 |
公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間短縮実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。 |
4 |
〜6 (略) |
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第 |
十一条 (略) |
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な協力を要請することができる。 |
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第 |
十一条 (略) |
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間短縮促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間の短縮を促進するために必要な協力を要請することができる。 |
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第 |
十四条 厚生労働大臣は、労働時間の短縮その他労働条件の改善を支援することにより労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第十六条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。 |
一 |
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 |
二 |
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、労働時間の短縮の促進その他労働者の福祉の増進に資すると認められること。 |
2 |
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「労働時間短縮支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 |
3 |
労働時間短縮支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
4 |
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 |
第 |
十五条 前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。 |
2 |
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 |
第 |
十六条 労働時間短縮支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 |
一 |
労働時間の短縮に関する調査研究を行うこと。 |
二 |
労働時間の短縮に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主その他の関係者に対して提供すること。 |
三 |
次条第一項に規定する業務を行うこと。 |
四 |
前三号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を支援するための業務を行うこと。 |
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(労働時間短縮支援センターによる労働福祉事業関係業務の実施) |
第 |
十七条 厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターを指定したときは、労働時間短縮支援センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条の労働福祉事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 |
一 |
事業主の団体で労働時間の短縮に関する援助を行うもの又は労働時間の短縮を行う事業主に対して支給する給付金であって、厚生労働省令で定めるものを支給すること。 |
二 |
事業主その他の関係者に対して、第六条に規定する労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の円滑な運営に必要な知識を習得させるための研修を行うこと。 |
三 |
前号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 |
四 |
労働時間の短縮に関する啓発活動を行うこと。 |
五 |
前各号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を促進するために必要な事業を行うこと。 |
2 |
前項第一号の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。 |
3 |
労働時間短縮支援センターは、第一項に規定する業務(以下「労働福祉事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。労働時間短縮支援センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。 |
4 |
厚生労働大臣は、第一項の規定により労働時間短縮支援センターに行わせる労働福祉事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。 |
第 |
十八条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 |
厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が労働福祉事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 |
3 |
業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 |
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(労働福祉事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可) |
第 |
十九条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務のうち第十七条第一項第一号に係る業務(次条及び第二十六条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
第 |
二十条 労働時間短縮支援センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 |
第 |
二十一条 労働時間短縮支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 |
労働時間短縮支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 |
第 |
二十二条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行う場合には、労働福祉事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 |
第 |
二十三条 国は、予算の範囲内において、労働時間短縮支援センターに対し、労働福祉事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 |
第 |
二十四条 この章に定めるもののほか、労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行う場合における労働時間短縮支援センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第 |
二十五条 労働時間短縮支援センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
2 |
労働時間短縮支援センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十六条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
第 |
二十六条 給付金業務に従事する労働時間短縮支援センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
第 |
二十七条 厚生労働大臣は、第十六条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、労働時間短縮支援センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
2 |
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
3 |
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
第 |
二十八条 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、第十六条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
第 |
二十九条 厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
一 |
第十六条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 |
二 |
指定に関し不正の行為があったとき。 |
三 |
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 |
四 |
第十五条第一項の条件に違反したとき。 |
五 |
第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで労働福祉事業関係業務を行ったとき。 |
2 |
厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 |
第 |
三十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは労働福祉事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該労働福祉事業関係業務を自ら行うものとする。 |
2 |
厚生労働大臣は、前項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 |
3 |
厚生労働大臣が、第一項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとする場合における当該労働福祉事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第 |
三十一条 削除 |
第 |
三十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。 |
第 |
三十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 |
一 |
第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
二 |
第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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第 |
三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
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第 |
三十五条 第十九条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした労働時間短縮支援センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 |
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この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第 |
二条 この法律は、平成十八年三月三十一日までに廃止するものとする。 |
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