労働安全衛生法等の一部を改正する法律 | |
( | 労働安全衛生法の一部改正) |
第 | 一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「及び有害物」を「並びに危険物及び有害物」に、「有害物に関する規制(」を「危険物及び有害物に関する規制(」に改める。 第十五条第四項中「第三十条の二第五項」を「第三十条の三第五項」に改める。 第二十八条の次に次の一条を加える。 (事業者の行うべき調査等)
第三十一条の三を第三十一条の四とし、第三十一条の二を第三十一条の三とし、第三十一条の次に次の一条を加える。
「第五章 機械等及び有害物に関する規制」を「第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」に改める。 第三十八条第一項中「(以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。)」を削る。 「第二節 有害物に関する規制」を「第二節 危険物及び有害物に関する規制」に改める。 第五十七条第一項中「ベンゼン、」を「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、」に、「の事項」を「に掲げるもの」に改め、同項各号を次のように改める。
第五十八条を次のように改める。
第六十六条の五第一項中「整備」の下に「、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告」を加える。 第六十六条の六の見出し中「一般健康診断」を「健康診断」に改め、同条中「第六十六条第一項」の下に「から第四項まで」を加える。 第六十六条の七の次に次の見出し及び二条を加える。
第八十八条第一項中「若しくは機械等」の下に「(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)」を加え、同項ただし書中「仮設の建設物又は機械等で、厚生労働省令で定めるもの」を「第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者」に改め、同条第二項中「同項」を「同項本文」に改める。 第九十八条第一項中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「、第三十一条の二」を加える。 第百四条の見出し中「健康診断」を「健康診断等」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に改め、「健康診断」の下に「並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導」を加え、「心身の欠陥その他の」を削る。 第百六条第一項中「第十九条の三」の下に「、第二十八条の二第三項」を加え、「、第五十八条第三項」を削る。 第百十九条第一号中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「、第三十一条の二」を加える。 第百二十条第一号中「第三十条の二第五項」を「第三十条の三第五項」に改め、「第三十条第一項若しくは第四項」の下に「、第三十条の二第一項若しくは第四項」を加え、「から第四項まで」を「から第六項まで」に改め、「第五十九条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。 別表第十七第四号を削る。 別表第十八第五号を次のように改める。
別表第十九デリック運転実技教習の項を削る。 別表第二十第四号中「地山の掘削作業主任者技能講習、土止め支保工作業主任者技能講習」を「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に改め、同表中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、同表第十二号中「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に、「四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び有機溶剤作業主任者技能講習」を「有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習」に改め、同号を同表第十一号とし、同表中第十三号を第十二号とし、第十四号から第二十四号までを一号ずつ繰り上げる。 別表第二十一中
別表第二十二中
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(労働者災害補償保険法の一部改正) | |||||||
第 | 二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 第七条第二項中「住居と就業の場所との間」を「次に掲げる移動」に、「往復する」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。
第八条第一項中「前条第一項各号」を「前条第一項第一号及び第二号」に、「同項各号」を「同項第一号及び第二号」に改める。 |
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正) | |
第 | 三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。 第二十条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。 |
(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 四条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 目次中「第三条」を「第三条の二」に、「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等設定改善指針等」に、「労働時間短縮の」を「労働時間等の設定の改善の」に、
第一条中「労働時間の現状」を「労働時間等の現状」に、「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等設定改善指針」に、「労働時間の短縮に」を「労働時間等の設定の改善に」に、「労働時間の短縮の円滑な推進を図り」を「労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし」に、「ゆとりのある」を「健康で充実した」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五条中「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等の設定の改善のための事業主の取組」に、「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。 「第三章 労働時間短縮の実施体制の整備等」を「第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等」に改める。 第六条の見出し中「労働時間短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、同条中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。 第七条の見出しを「(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等)」に改め、同条中「次の各号」を「次に掲げる要件」に、「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削り、「。以下この条」を「。以下この項」に、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
第八条の見出しを「(労働時間等設定改善実施計画の承認)」に改め、同条第一項中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に、「営業時間の短縮」を「労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定」に、「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に、「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、同条第二項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に改め、同条第三項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に、「次の各号」を「次に掲げる基準」に改める。 第九条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改める。 第十条第一項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に、「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に改め、同条第二項及び第三項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改める。 第十一条第二項中「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に、「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。 第五章及び第六章を削る。 第十三条の二を第十四条とする。 附則第二条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。 |
附則 | |
( | 施行期日) |
第 | 一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第 | 二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) |
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第 | 三条 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) |
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第 | 四条 第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第七条第二項の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
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第 | 五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置) |
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第 | 六条 施行日前に第四条の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「旧時短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同条に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議は、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。 | ||||||||
第 | 七条 施行日前に旧時短促進法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間短縮実施計画(旧時短促進法第九条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧時短促進法第八条第一項若しくは第九条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ労働時間等設定改善法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画又は同項若しくは労働時間等設定改善法第九条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。 | ||||||||
第 | 八条 旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援センター」という。)がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務のうち、旧時短促進法第十七条第一項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの(資産にあっては、政令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において国が承継する。 | ||||||||
2 | 前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||||||||
第 | 九条 旧時短促進法第二十条の規定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。 | ||||||||
第 | 十条 労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) |
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第 | 十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) |
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第 | 十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) |
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第 | 十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正) |
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第 | 十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 第四十五条第三項中「第二十九条から第三十条の二まで、第三十一条の二」を「第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三」に、「並びに第三十条の二第一項及び第四項」を「、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項」に、「から第五十八条まで」を「から第五十七条の五まで」に改め、同条第十五項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「第三十一条の三及び第三十二条第三項から第五項までの規定」を「第三十一条の二、第三十一条の四並びに第三十二条第四項、第六項及び第七項」に、「第三十一条の三及び第九十七条第一項」を「第三十一条の四及び第九十七条第一項」に改める。 (船員職業安定法等の一部改正) |
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第 | 十五条 次に掲げる法律の規定中「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改める。
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理由 |