平成21年度 労災保険関係
○業務上外関係
裁決例1
石綿製品の製造工程における作業に従事していた被災者に発症した「胸膜中皮腫」は、業務に起因して発症したものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例2
被災者に発症した「悪性胸膜中皮腫」は、石綿にばく露した職業歴があること及び胸膜プラークが認められることなどを総合すると業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例3
トラック運転手として集荷・配達等の業務に従事していた被災者に発症した「急性副腎不全」は、深夜勤務が多く、拘束時間も長く、必要な睡眠時間が確保されないなど、被災者の業務は過重であったと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例4
請求人に発病した精神障害は、店長及び先輩である店員からの長期にわたる継続した暴力によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例5
研究職に従事していた被災者の自殺は、通常業務に加え、同時期に新たな業務として業務改善事務局の事務局長及び5年に1度の研究開発者の国際交流の場での研究発表が負荷され、時間外労働時間が増加したことによる相当程度の精神的負荷により発病した精神障害によるものとして、原処分を取り消した事例
裁決例6
経理事務等に従事していた請求人に発病した精神障害は、複数の会社幹部によるセクシャルハラスメントにより発病したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例7
被災者に発病した精神障害は、常夜勤勤務に加え、恒常的な時間外労働により生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保することが困難な状態が長期間にわたり継続したことにより発病したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例8
被災者に発病した精神障害は、恒常的長時間労働に加え、新築工事で発生した複数のトラブルに対して会社の被災者への支援は十分であったとは認め難く、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例9
請求人に発病した精神障害は、上司の感情的な叱責、罵倒がほぼ毎日のように長期間にわたり、容赦なく行われていたこと及び特段の理由も認められないにもかかわらず、1日のうちに係長から平社員への2階級の降格により発病したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例10
保育士として業務に従事していた請求人に発病した精神障害は、請求人に具体的な説明をせずに3年前の出来事に対する4日間の出勤停止処分に引き続いての保育担任外しを実施したことにより発病したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例11
介護職として生活介護に従事していた請求人に発病した精神障害は、加害者から継続して威嚇行為を受け、威嚇行為の対象が請求人のみならずその子供にも向けられていたこと及び職場の管理者側の支援が全くなかったことにより発病したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例12
被災者に発症した「てんかん重積」は、業務による極度の睡眠不足からくる断眠に近い状態で疲労の蓄積が継続した直後に発症したものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例13
型枠に生コンポンプ車から生コンを流し込む作業に従事していた請求人が同僚から暴行を受けて負傷したのは、請求人には加害者を刺激し又は挑発したとみられる言動は認められず、加害者が一方的に殴ったものであることを考えれば、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例14
リサイクル処分場の清掃作業に従事していた請求人の負傷は、処分場の焼却炉で作業中に負傷したと推認するのがより合理的であるとして、原処分を取り消した事例
裁決例15
請求人が通院した日については、業務上の負傷による療養のための休業と認められるとして、原処分の一部を取り消した事例
裁決例16
船舶の内装木艤装作業に従事し、石綿を挟んだ壁材やシートを切断するなどの業務に従事していた請求人に診断された「びまん性胸膜肥厚」は、肥厚の厚さについて最も厚いところが5o以上との医学的所見はみられず、また、著しい肺機能障害も伴っていないことから、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例17
生コンクリートの製造販売を行う会社の検査技師として勤務していた被災者に発症した「右肺上葉腺がん」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例18
一般事務職として勤務していた請求人に発症した「頸肩腕障害」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例19
自動車用品販売促進業務等に従事していた請求人に発症した「くも膜下出血」は、既往症や健康管理の不適切等による基礎疾患の増悪が強く疑われ、業務による明らかな過重が認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例20
営業所長として単身赴任していた被災者に発症した「急性虚血性心疾患」は、宿泊を伴う出張頻度が高いことからある程度の負荷があったことは認められるが、業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症したものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例21
製造技術職員として勤務していた被災者に発症した「急性心筋障害」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例22
新商品の開発業務に従事していた請求人に発病した精神障害は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例23
システムの運用試験等の業務に従事していた被災者に発病した精神障害は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例24
システムエンジニアとしてソフトウエアの開発等の業務に従事していた請求人に発病した精神障害は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例25
建設現場の作業に長期にわたり従事していた請求人に発症した「聴力障害」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例26
被災者が独身寮で就寝中に火災により死亡したのは、業務遂行性と認めるに足りる事業主の支配下にあったものと認めることはできないとして、請求を棄却した事例
○障害認定関係
裁決例27
請求人に残存する障害(左手指の欠損障害と神経障害)は、障害等級第7級に該当するとして、障害等級第8級と認定した原処分を取り消した事例
裁決例28
請求人に残存する障害(味覚障害、右半身不全麻痺及び高次脳機能障害)は、障害等級第3級に該当するとして、障害等級第5級と認定した原処分を取り消した事例
裁決例29
請求人に残存する障害(左手関節の機能障害)は、障害等級第12級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例30
請求人に残存する障害(手指の機能障害及び右手・腹部・大腿部の醜状障害)は、障害等級第6級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例31
請求人に残存する障害(頸椎の神経症状)は、障害等級第12級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例32
請求に残存する障害(右上下肢麻痺)は、業務との間に相当因果関係が存在すると推認することはできないとして、請求を棄却した事例
○治癒認定関係
裁決例33
請求人の腰椎椎間板ヘルニアの治療は、対症療法としての保存的治療の範囲内であって、より症状改善のための効果的な治療が期待できる状態にあると認められないとして、請求を棄却した事例
○再発認定関係
裁決例34
請求人に発症した傷病(頚椎症性脊髄症)は、原傷病(頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア)の再発とは認められないとして、請求を棄却した事例
○労働者資格関係
裁決例35
代表取締役として建築請負業を営んでいた請求人について、人工代金のみは特別に同人に現金で直接支払われていたものと推定するのが相当であり、作業については、指揮監督下における労務の提供とみることができないとして、請求を棄却した事例
○給付基礎日額関係
裁決例36
被災者の遺族補償給付に係る給付基礎日額について、実際に支払われていない時間外手当等に対する賃金も算定基礎に含めるべきとして、原処分を取り消した事例
裁決例37
バス運転手について、身なりを整え始めるときから、それに続いて、仕事に必要な携行物を持ち、仕業点呼の場まで移動する行為、及び終業点呼終了後に行われる逆の行為は、社会通念上必要と認められるものである限り労働基準法上の労働時間と判断されるものであるとして、原処分を取り消した事例
裁決例38
請求人の障害補償給付にかかる給付基礎日額について、実際に支払われていない時間外手当等に対する賃金も算定基礎に含めるべきとして、原処分を取り消した事例
○却下関係
裁決例39
再審査請求の裁決結果を不服として同一趣旨の再審査請求を行っているものと認められるから、一事不再理の原則により請求を却下した事例
○通勤災害関係
裁決例40
請求人が通勤途中に第三者から暴行を受け負傷したのは、混雑した電車を利用する労働者にとって、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例41
被災者の帰宅途中での交通事故は、合理的な経路に復した後の通勤途上で生じたものであるとして、原処分を取り消した事例
裁決例42
請求人の帰宅途中での交通事故は、食事に行くためのものではあるが、「自宅と就業の場所との間の合理的な経路」と認められるものであり、その「合理的な経路」を逸脱しない地点での事故と判断されるとして、原処分を取り消した事例
裁決例43
勤務先の会社から帰宅途中に子供の入院している病院に立ち寄る途上の経路における交通事故は、合理的経路から逸脱中の事故であることから通勤途上のものとは認められないとして、請求を棄却した事例

