平成19年度 労災保険関係
○業務上外関係
裁決例1
じん肺管理区分「管理3ロ」とされた被承継人に発症した続発性気管支炎は、労働者等で従事していた期間が長く、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例2
石綿を含んだクロスを扱う作業に従事していた被災者に発症した「悪性胸膜中皮腫」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例3
被災者に発症した「悪性胸膜中皮腫」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例4
被災者の「急性心機能不全」による死亡は、長期間にわたり業務による過重負荷を受けたものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例5
被災者の「急性虚血性心不全」による死亡は、新機種開発による精神的・身体的過重によるものであると認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例6
被災者の「上部消化管出血」による死亡は、長時間労働に伴う過重負荷によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例7
被災者の自殺は、新機種開発による相当程度過重な心理的な負荷を受けていたためであり、業務上の事由によるものと認められるとして原処分を取り消した事例
裁決例8
海外子会社の責任者として勤務していた被災者の自殺は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例9
営業業務に従事していた被災者の縊死は、高い売上目標が設定されている配置転換や上司のパワーハラスメント等により発症したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例10
恒常的な長時間労働を行っていた被災者が、「うつ病」と診断された後、入水自殺により死亡したのは、業務に起因したものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例11
請求人の業務上は、併合等級第7級に該当する大きなものであり、かつ、極度の驚がくと恐怖感を伴うものであるため、その後に発症した「外傷後ストレス障害」は、業務上の事由によるものと認められるとして原処分を取り消した事例
裁決例12
被災者の交通事故による死亡は、業務に起因して発症した精神障害により正常な判断力を失った結果のものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例13
支店の資金調達を任され、必要経費を捻出するため粉飾決済をせざるを得なかった被災者の自殺は、業務上の事由によるものと認められるとして原処分を取り消した事例
裁決例14
請求人に発症した「神経症性障害(うつ状態)」は、周囲の支援なく未経験の業務を担当させられ、かつ、上司からの罵倒や個人攻撃を受けたことから発症したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例15
請求人に発症した「うつ病」は、会社の用務で乗車していたタクシーが5メートル下の川に転落し裏返しに水没したという事故により発症したものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例16
被災者の自殺は、クレーン倒壊事故で負傷したことに加え、それに引き続く業務により長期間の心理的負荷が継続したことによるものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例17
担当業務が拡大し恒常的な長時間労働を余儀なくされていた請求人に発症した「抑うつ状態」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例18
請求人に発症した「うつ病」は、プロジェクトによる業務量の増加、長時間残業の継続等により発症したもので業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例19
高度な内容のプロジェクト業務を担当していた被災者の自殺は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例20
請求人に発症した精神障害は、恒常的な長時間労働に加えて、複数の出来事による心理的負荷により発症したものと認められ、業務上の事由によるものとして、原処分を取り消した事例
裁決例21
恒常的な長時間労働に従事していた請求人に発症した「神経症性障害」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例22
恒常的に相当程度の長時間労働を行っていた請求人に発症した「うつ病」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例23
著しい騒音にばく露される業務に長期間従事していた請求人に発症した聴力障害が、業務上の事由よるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例24
大工として就労中に業務上負傷し、「第2・3腰椎圧迫骨折、第12胸椎圧迫骨折、仙骨骨折」の傷病名で加療した請求人について、同傷病の加療中に発症した「第3・4胸椎化膿性脊椎炎」も業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例25
卓上扇風機に接触して感電したことにより発症した「網膜静脈分枝閉塞症」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例26
医療従事者である請求人が感染した「C型肝炎ウイルス」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例27
蒲鉾製造職人である請求人に発症した「母指CM関節症」は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例28
屋外の商品点検業務を行っていた請求人に発症した「眼精疲労」は、業務に起因するものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例29
請求人に発症した「眼疾患」は、業務上疾病と認められて療養した気管支喘息の治療薬の副作用によるものであり、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例30
請求人の勤務する会社の元従業員から暴行を受け負傷したのは業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例31
じん肺管理区分「管理3イ、合併症続発性気管支炎」と決定された被災者が「多臓器不全」により死亡したのは、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例32
ダクト工であった請求人に発症した「びまん性胸膜肥厚」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例33
請求人に発症した「脳動静脈奇形、脳内出血、くも膜下出血」は、拘束時間の長さ等の事情を考慮しても長期間にわたる過重負荷があったものとはいえず、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例34
請求人に発症した「くも膜下出血」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例35
営業業務に従事していた被災者の自殺は、精神障害り患下のものとは認められず故意によるものであり、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例36
幼稚園の教諭として勤務していた被災者が自殺により死亡したのは、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例37
保険の営業業務に従事していた被災者の自殺は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例38
通勤途上の交通事故により請求人に発症した「心的外傷後ストレス障害」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例39
請求人に発症した「不安障害、うつ状態」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例40
請求人が交通事故後、通常に勤務を行っていた後に発症し残存する頭痛、頸部痛等の障害は、業務に起因するものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例41
医療従事者である請求人について診断された「化学物質過敏症」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
○障害関係
裁決例42
再治癒後、請求人に残存する障害(顔面部の醜状障害、顔部の神経症状、頸部から後頭部にかけての疼痛等の神経症状、そしゃく障害)は、先に認定した障害等級第12級を超えるものと認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例43
請求人に新たに生じた神経障害については、既存障害である神経障害の部位(左上肢)とは異なった部位(右上肢)に生じたものとみるべきであり、既存障害とは別個の障害として評価すべきであるとして、これらを同一の障害として取り扱った原処分を取り消した事例
裁決例44
請求人に残存する障害は、既存障害である左耳の難聴に新たな障害である障害等級第12級に該当する右耳の障害が生じたものとして、加重には該当しないとした原処分を取り消した事例
裁決例45
請求人に新たに生じた神経障害については、既存障害である神経障害の部位(右肩関節及び右肘関節部位)とは異なった部位(右手関節部位)に生じたものとみるべきであり、既存障害とは別個の障害として評価すべきであるとして、これらを同一の障害として取り扱った原処分を取り消した事例
裁決例46
請求人に残存する障害(右上肢の機能障害、右手指の機能障害及び右上肢の神経症状)は障害等級7級に該当するとして、障害等級8級と認定した原処分を取り消した事例
裁決例47
請求人に残存する障害(右足関節の機能障害、局部の神経症状)は障害等級8級に該当するとして、障害等級9級と認定した原処分を取り消した事例
裁決例48
請求人に残存する障害(高次脳機能障害、頭痛及び臭覚脱失)は労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級7級に該当するとして、障害等級9級と認定した原処分を取り消した事例
裁決例49
請求人に残存する障害(左膝関節の機能障害、左膝部の疼痛等の神経症状)は労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第12級に該当するとして、障害等級第14級と認定した原処分を取り消した事例
裁決例50
請求人に残存する障害(左足関節の運動機能障害、左足関節部の痛み及び腰部の痛み)は労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級に該当しないとして、請求を棄却した事例
裁決例51
請求人に残存する障害(右下腿の神経症状、高次脳機能障害、右肩関節の機能障害及び右足関節の機能障害)は労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第9級を超えるものと認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例52
請求人に残存する障害(左下肢及び左上肢の機能障害)は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第12級を超えるものと認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例53
請求人に残存する障害(左肩関節の機能障害、左股関節の機能障害、頸椎の変形障害及び左母指の機能障害)は、障害は労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第8級を超えるものと認められないとして、請求を棄却した事例
○治癒認定関係
裁決例54
請求人の傷病(大腿骨骨折、踵骨骨折及び橈尺骨遠位端骨折)は既に治癒しているとして、請求を棄却した事例
○再発認定関係
裁決例55
請求人が治癒後に行った腱移行術は、再発に対する治療と認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例56
請求人に発症した人工骨頭部後感染、右大腿骨骨髄炎は、再発と認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例57
請求人の傷病(頚部、左膝等の神経症状、歩行障害)は原傷病(外傷性頚部症候群、脳震盪症、左下肢打撲捻挫)の再発とは認められないとして、請求を棄却した事例
○労働者資格関係
裁決例58
所定労働時間外に負傷した特別加入者である請求人について、特別加入者としての業務遂行性が認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例59
会社と請負契約を締結し、産業廃棄物の運搬業務に従事していた被災者について、労働者災害補償保険法上の労働者であったと認められるとして原処分を取り消した事例
裁決例60
委託契約により保育所の園児輸送業務に従事していた被災者について、労働者災害補償保険法上の労働者と認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例61
請求人は、個人事業主ではなく労働者災害補償保険法上の労働者であるとして、原処分を取り消した事例
裁決例62
窓清掃業務に従事していた請求人は、労災保険法上の「労働者」とは認められないとして、請求を棄却した事例
○給付基礎日額関係
裁決例63
「支払われた賃金」とは、実際に支払われていないものであっても、算定事由発生日において既に債権として確定している賃金も含まれるとして、原処分を取り消した事例
裁決例64
被災者の遺族補償給付に係る給付基礎日額について、実際に支払われていない時間外手当等に対する賃金も算定基礎に含めるべきとして原処分を取り消した事例
裁決例65
特別加入者である請求人に発症した「悪性胸膜中皮腫」は、労働者であった時期における作業により発症したものと認められ、労働者に係る保険関係により給付基礎日額を算定すべきであるとして、原処分を取り消した事例
裁決例66
業務上死亡した被災者の遺族補償給付に係る給付基礎日額について、管理監督者であっても、深夜労働に対する賃金も算定基礎に含めるべきとして原処分を取り消した事例
裁決例67
業務上死亡した被災者の遺族補償給付に係る給付基礎日額について、管理監督者であっても、深夜労働に対する賃金も算定基礎に含めるべきとして原処分を取り消した事例
裁決例68
請求人が医療機関に通院していた期間は全部労働不能であったと認められるとして、原処分の一部を取り消した事例
○却下決定関係
裁決例69
請求人の行った再審査請求は、審査請求の対象となる原処分が存在しない不適法なものであるとして、審査官が判断した却下決定を妥当なものとして却下した事例
○通勤災害関係
裁決例70
合理的な通勤経路付近の自動販売機でジュースを購入する際における負傷は通勤災害によるものであるとして、合理的な経路を逸脱している間に負傷したものとした原処分を取り消した事例
裁決例71
原動機付自転車で慰労会からの帰宅途中に街路樹に激突して死亡したのは、通勤によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
