平成19年度 雇用保険関係
裁決例1
就業場所の変更を承認せずに退職したことは、正当な理由のない自己都合による退職には該当しないとして、離職理由に基づく給付制限処分及び特定受給資格者に該当しないとして所定給付日数を90日とした原処分を取り消した事例
裁決例2
講座を修了しなかった請求人に対する教育訓練給付金の返還命令について、請求人の行為は、「偽りその他不正行為」に該当しないとして、原処分を取り消した事例
裁決例3
請求人が被保険者となった日は資格取得届を提出したことが確認された日と認めるべきであるとして、被保険者になった日を資格取得届が提出された日の2年前までとした原処分を取り消した事例
裁決例4
複数の離職票の被保険者期間を通算すると算定対象期間内の被保険者期間が6ヶ月以上と認められるとして、基本手当を支給しないとした原処分を取り消した事例
裁決例5
複数の離職票の提出があった場合に後の離職票の離職理由により所定給付日数を決定すべきであるとして、原処分を取り消した事例
裁決例6
請求人が行った不正受給行為に「やむを得ない理由がある」とは認められないとして、失業等給付の支給を停止するとともに既に支給した基本手当の返還を命じた原処分を妥当とした事例
