平成18年度 労災保険関係
○業務上外関係
裁決例1
じん肺管理区分「管理2」とされた請求人に発症した気管支炎はじん肺の合併症である続発性気管支炎であるとして、原処分を取り消した事例
裁決例2
請求人に発症した肺がんは業務における石綿ばく露によって発症したものであり、業務上の事由によるものであるとして原処分を取り消した事例
裁決例3
請求人に発症した「腰椎椎間板ヘルニア」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例4
請求人に発症した「腰部椎間板ヘルニア」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例5
被災者の「急性心筋梗塞」による死亡は、総合的にみれば、業務の過重性により自然的経過を超えて増悪したものと判断され、業務起因性が存したものと考えられるとして原処分を取り消した事例
裁決例6
「特発性心筋症疑」による被災者の死亡は、被災者の従事していた業務の実態が当該疾病を発症させ得る程度に過重なものであったと認められ、業務が有力な原因となったとして、原処分を取り消した事例
裁決例7
大型トレーラー等の乗務員として勤務していた被災者が「急性心臓死」により死亡したのは長期間の業務の過重負荷によるものであり、業務に起因するものであるとして、原処分を取り消した事例
裁決例8
被災者の死因は窒息死ではなく「急性心筋梗塞」と考えられ、長期間にわたる業務による過重負荷により発症に至ったものと認められるとして、被災者の死亡の業務起因性を否定した原処分を取り消した事例
裁決例9
「脳梗塞」による被災者の死亡は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例10
「急性心不全」による被災者の死亡は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例11
請求人に発症した「外傷性くも膜下出血」及び「心房細動」は、業務に起因するものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例12
請求人の精神障害は上司のわいせつ行為による強度の心理的負荷により発症したものと認められ、また、請求人の業務と当該わいせつ行為との間には相当因果関係があるとして、当該精神障害の業務起因性を否定した原処分を取り消した事例
裁決例13
「抑うつ神経症」と診断された請求人の疾病は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例14
単身赴任先のマンション自室における被災者の自殺は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例15
被災者の自殺は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例16
「心因反応(PTSD)」と診断された請求人の疾病は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例17
請求人に発症した「振動障害」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例18
請求人に発症した「振動障害」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例19
業務上の負傷による頭部外傷が治癒したとされた後に精神症状を生じていた請求人について、当該治癒とされた時点においても、未だ治療を必要とし、労働することができない状態にあったとして、再発後の症状と当初の負傷との間に医学的因果関係が認められないとした原処分を取り消した事例
裁決例20
請求人に発症したB型肝炎は業務中に発生した針刺し事故によるウイルスへの感染が原因であり、業務に起因するものと認められるとして原処分を取り消した事例
裁決例21
職場の同僚の暴行による請求人の負傷について、請求人の業務と暴行行為との間に相当因果関係が認められ、業務上の事由によるものであるとして、原処分を取り消した事例
裁決例22
請求人は業務に附随する行為に従事中に負傷したものであり、業務起因性が認められるとして原処分を取り消した事例
○障害関係
裁決例23
請求人に新たに生じた腰部の神経障害については、既存障害である頸部の神経障害の部位とは異なった部位に生じたものとみるべきであり、既存障害とは別個の障害として評価すべきであるとして、これらを同一の部位の障害として取り扱った原処分を取り消した事例
裁決例24
請求人に新たに生じた腰部の神経障害については、既存障害である頸部の神経障害の部位とは異なった部位に生じたものとみるべきであり、既存障害とは別個の障害として評価すべきであるとして、既存障害に係る額を差し引いて障害補償給付を支給するとした原処分を取り消した事例
裁決例25
請求人には障害等級第3級に該当する高次脳機能障害が認められ、他の残存障害と併せて障害等級第1級に該当するとして、障害等級第5級とした原処分を取り消した事例
裁決例26
請求人に残存する障害は障害等級第10級に該当するとして、障害等級第12級と認定した原処分を取り消した事例
裁決例27
請求人には耳鳴りに係る検査により医学的に耳鳴りの存在を評価でき、障害等級第12級に相当するとして、障害等級第14級に該当するとした原処分を取り消した事例
裁決例28
請求人に残存する聴力障害(難聴を伴う耳鳴り)は、耳鳴りに係る他覚的検査により「難聴を伴い著しい耳鳴りが常時あることが他覚的検査により立証可能なもの」に該当する耳鳴りが認められ、障害等級第12級に準ずる障害であるとして、障害等級第14級に該当するとした原処分を取り消した事例
裁決書29
請求人に残存する障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第10級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例30
請求人に残存する障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第12級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例31
請求人に残存する障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第12級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
裁決例32
請求人に残存する障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級第14級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例
○治癒認定関係
裁決例33
業務上の負傷により切断した左手指の再建化手術を受けた請求人について、加療の一環としてシリコンプレートが挿入されている段階では療養が終了したとは言い難いとして、治癒を認定した原処分を取り消した事例
裁決例34
治癒と認定された請求人のその後の休業は、治癒後の請求であるとして、請求を棄却した事例
○再発認定関係
裁決例35
請求人の傷病は、再発とは認められないとして、請求を棄却した事例
○労働者資格関係
裁決例36
カルチャーセンターのゴルフインストラクターが、会社の設備を使用してさほど裁量性の高くない定時のレッスンをする等しており、会社の組織体制に組み入れられていたものとみられること、労務提供の代替性は認められず、会社の明示ないし黙示の依頼等に応じて付随業務に従事していたことから、労働者災害補償保険法上の労働者と認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例37
自ら所有するバイクを運転して貨物運送業務に従事していた請求人について、実態としては会社の指揮命令の下で労務を提供し、その対価として賃金を得ており、労働者災害補償保険法上の労働者と認められるとして、原処分を取り消した事例
裁決例38
会社と「販売店契約」を締結し、販売店として訪問販売の仕事に従事していた被災者について、その就業実態としては会社との使用従属関係において業務に従事している者であると認めざるを得ず、労働者災害補償保険法上の労働者であるとして、被災者は労働者とは認められないとした原処分を取り消した事例
裁決例39
会社の取締役兼工事部長が取締役就任後も会社社長との使用従属関係の下に賃金を支給されていた労働者であったと認められるとして原処分を取り消した事例
裁決例40
請求人は、労働者災害補償保険法上の労働者とは認められないとして、請求を棄却した事例
○却下関係
裁決例41
請求人の再審査請求が請求期間を満了したとして、請求を却下した事例
○通勤災害関係
裁決例42
所定の出勤時刻より約8時間早く出勤した途上における請求人の災害は、通勤災害とは認められないとして、請求を棄却した事例
