厚生労働省

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平成13年度労災保険関係

○業務上外関係

裁決例1

港湾荷役作業に従事していた請求人に発症した胸腰椎部の神経症状は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例

裁決例2

出張先からの帰宅途中に「心筋梗塞」を発症し、「脳出血」で死亡したのは、業務の過重負荷により被災者に内在していた病変がその自然的経過を超えて増悪したものと認められるとして、原処分を取り消した事例

裁決例3

請求人の通院は実質的に小脳出血後遺症のための治療が認められるとして、私傷病である脳幹部腫瘍の治療であるとした原処分の一部を取り消した事例

裁決例4

業務上災害の療養(自宅リハビリ)中に生じた右手指の負傷は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分の一部を取り消した事例

裁決例5

中小事業主等の特別加入者である被災者の所定労働時間外での死亡は、労働者的業務の遂行中の災害であることが明らかであるとし、原処分を取り消した事例

裁決例6

左官業を営む一人親方として特別加入の被災者が棟上げ式の最中に墜落して死亡したのは、請負契約の履行の一環として行われた作業中に発生したものとみるのが相当であるとして、原処分を取り消した事例

裁決例7

エレベーターの修理中に右肘を打撲したことにより請求人に発症した「右肘部管症候群」は、強打したことにより右肘部に瘢痕を形成し、次第に絞扼性神経障害を呈してきたものとみるのが相当であるとして、原処分を取り消した事例

裁決例8

地下鉄工事に従事していた被災者の「敗血症」による死亡は、業務上の事由によるものと認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例9

請求人の傷病(腰部椎間板ヘルニア、頸部捻挫)は、急性症状が消退し、慢性症状に移行していたものとみられ、症状が固定しているとみるのが相当であるとして、請求を棄却した事例

裁決例10

プラグ締付作業及びハイテンションコード取付作業に従事していた請求人に発症した「右肩腱板損傷」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例11

添乗業務等に従事していた被災者の「脳静脈洞血栓症」による死亡は、感染症によるものである蓋然性が高く、また、治療機会の喪失があったとまではいえないとして、請求を棄却した事例

裁決例12

被災者の「急性心筋梗塞」による死亡は、同人に内在していた血管病変が自然的経過の中で増悪し、遂に発症するに至ったものとみるのが相当であり、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例13

業務上の負傷により「脳内出血」を発症し、治癒後、自宅において就寝中に「脳内出血」により死亡したのは、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例14

タクシー乗務員として勤務していた請求人が無線により迎えに行った客であり、同僚である加害者に暴行を受け負傷したのは、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例15

食器売場の模様替え作業中に請求人に発症した「両アキレス腱炎」は、診断された時期、素因等からみて売場業務に由来するものとは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例16

請求人の負傷は、事業場外で業務遂行の途中に、私的目的でレンタカー営業所に立ち寄る際に発生したものと認められることから、業務上の事由によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例17

請求人に発症した「左膝内障」は、業務上の事由によるものとは認められないとして、これを棄却した事例

裁決例18

早朝勤務に備え、事業場から身支度品等を購入する途中、交通事故により死亡したのは、私的行為中に発生したものであり、業務遂行中に発生したものとは認められないとして、請求を棄却した事例

○障害認定関係

裁決例19

請求人に残存する障害(脳障害)は障害等級12級に該当するとして、業務に起因した障害とは認められないとした原処分を取り消した事例

裁決例20

請求人に残存する障害(眼の障害、頸椎捻挫及び脳挫傷等による精神及び神経系統の機能障害)は障害等級8級に該当するとして、障害等級第9級と認定した原処分を取り消した事例

裁決例21

請求人に残存する障害(外ぼうその他の醜状障害、両肘関節の運動障害、顔面・頭部の疼痛、胃部の疼痛、両上肢及び両下肢の神経症状、皮膚アレルギー、皮膚の生理的機能障害)は障害等級8級に該当するとして、障害等級第11級と認定した原処分を取り消した事例

裁決例22

請求人に残存する障害(両足関節の機能障害、両足踵骨部の神経症状)は障害等級8級に該当するとして、障害等級第9級と認定した原処分を取り消した事例

裁決例23

請求人に残存する障害(右手関節の運動制限及び疼痛等の神経症状、股関節の運動制限及び疼痛等の神経症状、頸部の運動制限及び疼痛等の神経症状、肩関節の運動制限及び右肩の疼痛等の神経症状、醜状障害)は、障害等級第11級を超えるものと認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例24

請求人に残存する障害(脊柱の変形障害、胸腰部の機能障害、口の障害、下肢の機能障害、難聴及び耳鳴り、腰痛及び頸部等の疼痛)は、障害等級第9級を超えるものと認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例25

請求人に残存する障害(神経系統の機能又は精神の障害、眼の障害)は障害等級5級を超えるものとは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例26

請求人に残存する障害(右肩関節の機能障害、左股関節の機能障害と神経障害、左膝関節の機能障害、左股関節等の神経症状)は、障害等級第8級を超えるものと認められないとして、請求を棄却した事例

○治癒認定関係

裁決例27

請求人の通院日2日に限っては療養のため休業を要した日として認めるのが相当として、就労可能な状態にあったとした原処分の一部を取り消した事例

○再発認定関係

裁決例28

請求人に発症した「頸椎椎間板ヘルニア」は、原傷病の再発とみるのが相当であるとして、原処分を取り消した事例

裁決例29

請求人に発症した腰椎及び両下肢の運動障害等は、原傷病(第2腰椎圧迫骨折)の再発とは認められないとして、請求を棄却した事例

裁決例30

請求人の傷病(腰椎捻挫、腰部椎間板ヘルニア)は、原傷病(腰椎及び下肢の疼痛としびれ)の再発とは認められないとして、請求を棄却した事例

○労働者資格関係

裁決例31

仲間を会社に就労あっせんあるいは派遣を行っていた請求人について、自らも会社との使用従属関係の下に労務を提供し、賃金を得るという二重の性格を有していたと解するのが相当であるとして、労働者として認められないとした原処分を取り消した事例

裁決例32

美術監督として映画製作に従事していた被災者について、労災保険法上の労働者と認められないとして、請求を棄却した事例

○却下関係

裁決例33

再審査請求人の再審査請求が請求期間を満了したとして、請求を却下した事例

○通勤災害関係

裁決例34

請求人が会社の忘年会に出席し、その終了後帰宅途中に負傷したのは、就業に関連していたものとはいえず、通勤によるものとは認められないとして、請求を棄却した事例

○その他

裁決例35

請求人が行った請求の一部は、休業の翌日から起算して2年を経過しているが、再発に係る休業給付に係る請求権の性質上、請求人の再発に係る疾病の病態・病状からみてその治癒時までの間はその請求権の行使が現実に期待できないことから、時効消滅は未だ完成しているとは認められないとして、原処分を取り消した事例

裁決例36

請求人の交通費請求の意思が監督署職員に対し明確にされた日前2年以降は、交通費を請求する権利は認められるとして、既に時効により消滅しているとした原処分の一部を取り消した事例

裁決例37

通院日については療養のために労働することができない状態にあったと推定されるとして、原処分の一部を取り消した事例


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