| 行動計画策定指針事項 |
具体的な国の施策(事業) |
措置状況 |
省庁名 |
| |
予算額 (百万円) |
| 市町村行動計画 |
| (1) 地域における子育ての支援 |
|
|
|
|
|
|
| |
| (ア) |
児童及びその保護者又はその他の者の居宅 において保護者の児童の養育を支援する事業 |
|
|
|
|
|
| |
| (1) |
保護者(出産後おおむね1年以内の女子に限る。)の疾病その他の理由により昼間家庭において養育を受けることに支障を生じた乳児につき、その家庭において保育、家事並びに養育等に関する相談及び助言を行う事業(必要な職員を置く等により行うものに限る。(2)、(3)及び(6)において同じ。) |
|
| ・ |
産後の体調不良のため家事や育児が困難な核家族の家庭等に保育士等を派遣して産褥婦や乳児の身の回りの世話や育児を行う、乳幼児健康支援一時預かり事業(産褥期ヘルパー) |
|
補助金等 |
*1,098 |
厚生労働省 |
| (2) |
保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった児童につき、その家庭において保育を行う事業 |
|
| ・ |
保護者の傷病・入院により、緊急・一時的に保育が必要となる児童の自宅に保育士等を派遣して保育を行う、乳幼児健康支援一時預かり事業(訪問型一時保育) |
|
補助金等 |
*1,098 |
厚生労働省 |
| (3) |
児童であって、その保護者がその養育上の不安等に関する援助を受ける必要があるものにつき、その家庭その他の場所において保育、養育等に関する相談及び助言その他必要な援助を行う事業 |
|
| ・ |
市町村で研修を受けた「子ども家庭支援員」が、軽度な被虐待経験等の問題を抱えた家庭に対し、訪問などによる育児相談・支援等を実施 |
|
補助金等 |
22 |
厚生労働省 |
| (4) |
疾病にかかっているおおむね10歳未満の児童(回復の過程にあるものに限る。)であって、その保護者の労働その他の理由により家庭において保育されることに支障があるものにつき、その家庭又は保育士、看護師その他の者の居宅において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業 |
|
| ・ |
保育所に通所中の児童等が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、児童をその居宅等において一時的に預かる、乳幼児健康支援一時預かり事業(病後児保育(派遣型)) |
|
補助金等 |
*1,098 |
厚生労働省 |
| (5) |
おおむね3歳未満の児童であって、その保護者の労働その他の理由により家庭において保育されることに支障があるものにつき、保育士、看護師その他の者(当該児童の3親等内の親族であるものを除く。)の居宅において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業(少数の児童を対象とし、かつ、市町村又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。) |
|
| ・ |
保育需要の増に対応するための応急措置として、保育所との連携又は保育所での一体的な実施により、保育者(家庭的保育者)の居宅において少人数の3歳未満児を保育する事業を実施する市町村に対して助成する家庭的保育事業 |
|
補助金等 |
625 |
厚生労働省 |
| ・ |
また、平成15年7月の児童福祉法改正に伴い、児童福祉法施行規則に家庭的保育者の資格要件を左記のように定め、国庫補助事業として実施される家庭的保育事業に加えて、地方自治体が単独施策として実施する家庭的保育事業も地方自治体が行う子育て支援事業として位置付け |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| (6) |
保護者であってその乳児、幼児等の保育等に関する援助を受けることを希望するものと当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。、以下この(6)において「援助希望者」という。)との連絡及び調整を行うとともに、援助希望者の講習その他必要な援助を行う事業 |
|
|
補助金等 |
2,554 |
厚生労働省 |
| (イ) |
保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業 |
|
|
|
|
|
| |
| (1) |
小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第1条で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業(放課後児童健全育成事業)
なお、放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、教育委員会等と連携し、小学校や幼稚園を始めとする地域の社会資源の積極的な活用を検討しつつ、対策が必要な児童のすべてを受け入れる体制の整備を目標とした計画的な整備が必要である。また、その運営に当たっては、民間施設等の活用、高齢者を始めとする地域の人材の活用等、地域の実情に応じた効果的・効率的な取組を推進することが必要である。 |
|
| ・ |
労働等により保護者が昼間家庭にいない小学校低学年児童を対象に、授業の終了後に児童館、学校の余裕教室などを利用して、放課後児童指導員を配置し適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る放課後児童健全育成事業 |
|
補助金等 |
7,432 |
厚生労働省 |
| (2) |
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の5の5に定める施設において必要な保護を行う事業(短期入所生活援助事業) |
|
| ・ |
児童を養育している家庭の保護者が疾病等の理由により、家庭における児童の養育が困難になった場合に、児童養護施設等で一時的に養育するショートステイ事業の実施 |
|
補助金等 |
33 |
厚生労働省 |
| (3) |
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、児童福祉法施行規則第1条の5の5に定める施設において必要な保護を行う事業(夜間養護等事業) |
|
| ・ |
児童を養育している家庭の保護者が残業等の理由により、家庭における児童の養育が困難になった場合に、児童養護施設等で生活指導、夕食の提供等を行うトワイライトステイ事業の実施 |
|
補助金等 |
217 |
厚生労働省 |
| (4) |
次に掲げる児童であって、その保護者の労働その他の理由により家庭において保育されることに支障があるものにつき、保育所その他の施設、病院又は診療所(イに掲げる児童にあっては、病院又は診療所)において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業
| ア |
疾病にかかっているおおむね十歳未満の児童(回復の過程にあるものに限る。) |
| イ |
疾病にかかっているおおむね十歳未満の児童(回復の過程にあるものを除く。) |
|
|
| ・ |
児童を養育している家庭の保護者が残業等の理由により、家庭における児童の養育が困難になった場合に、児童養護施設等で生活指導、夕食の提供等を行うトワイライトステイ事業の実施 |
|
補助金等 |
*1,098 |
厚生労働省 |
| (5) |
保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった乳児又は幼児につき、保育所等において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業(市町村又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。(6)において同じ。) |
|
| ・ |
冠婚葬祭、保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する一時保育事業 |
|
補助金等 |
2,430 |
厚生労働省 |
| (6) |
おおむね3歳未満の児童であって、その保護者の労働その他の理由により、1月間に相当程度、家庭において保育されることに支障が生ずるものにつき、保育所等において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業 |
|
| ・ |
親の就労形態の多様化(パートの増大等)に伴う子どもの保育需要の変化に対応するため、3歳未満児を対象に週に2、3日程度、又は午前か午後のみ必要に応じて柔軟に利用できる特定保育事業 |
|
補助金等 |
1,492 |
厚生労働省 |
| (7) |
幼稚園に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業 |
|
| ・ |
通常の教育時間終了後、希望する園児を対象に預かり保育を実施している私立幼稚園に対して特別な助成を行う都道府県に対する補助を実施 |
|
補助金等 |
2,188 |
文部科学省 |
|
|
その他 |
|
文部科学省 |
| (ウ) |
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業 |
|
|
|
|
|
| |
|
| ・ |
ファミリー・サポート・センターの設置促進(再掲) |
|
補助金等 |
2,554 |
厚生労働省 |
| (2) |
おおむね3歳未満の児童及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、当該児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業 |
|
| ・ |
主に乳幼児(特に0歳〜3歳)をもつ子育て中の親子の交流、集いの場を提供する「つどいの広場」の設置促進 |
|
補助金等 |
151 |
厚生労働省 |
| (3) |
保育所その他の施設等において、必要な職員を置く等により、乳児、幼児等の保育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、保護者の児童の養育の支援に係る活動を行う民間団体(子育てサークル)の支援その他の必要な援助を行う事業 |
|
| ・ |
地域の子育て家庭に対する育児相談や子育てサークル支援等を行う地域子育て支援センター事業を推進 |
|
補助金等 |
4,710 |
厚生労働省 |
| (4) |
幼稚園において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業 |
|
| ・ |
幼稚園における子育て支援活動の積極的な推進及び地域の幼児教育センターとしての機能充実を図るため、地域の実情に応じた幼稚園の子育て支援について総合的な活動等を実践 |
|
補助金等 |
87 |
文部科学省 |
| ・ |
未就園児の親子登園、子育てサークルの支援、子育てに関する相談や情報提供等を実施している私立幼稚園に対して特別な助成を行う都道府県に対する補助を実施 |
|
補助金等 |
334 |
文部科学省 |
| (エ) |
市町村における子育て支援事業に関する情報の提供、相談及び助言並びにあっせん、調整及び要請等の実施
(ア)から(ウ)までに掲げる子育て支援事業を始めとする地域における多様な子育て支援サービスに関する情報を一元的に把握し、保護者への情報の提供、ケースマネジメント、利用援助等を行う事業 |
|
| ・ |
地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する「子育て支援総合コーディネーター」を地域子育て支援センター、NPO等への委託等により配置し、利用者への情報提供、ケースマネジメント及び利用援助等の支援の実施 |
|
補助金等 |
*997 |
厚生労働省 |
| イ |
保育サービスの充実
保育サービスについては、子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の生活実態及び意向を十分に踏まえてサービスの提供体制を整備することが必要であり、特に、待機児童が多い市町村においては、市町村保育計画等に基づき保育所受入児童数の計画的な拡充を図り、待機児童の解消に努めることが必要である。
こうした保育サービスの充実に当たっては、様々な規制緩和措置や民間活力を活用して量的な充足を図るとともに、延長保育、休日保育、夜間保育等の多様な保育需要に応じて、広く住民が利用しやすい保育サービスの提供が行われることが必要である。
また、保育サービスの利用者による選択や質の向上に資する観点から、保育サービスに関する積極的な情報提供を行うことが必要である。
さらに、保育サービスの質を担保する観点から、サービス評価等の仕組みの導入、実施等についても取組を進めることが望ましい。 |
|
| ・ |
待機児童ゼロ作戦及び新エンゼルプランを推進するため、保育所受け入れ児童数を約5万人増やすとともに、施設整備を推進 |
|
補助金等 |
30,597 |
厚生労働省 |
| ・ |
駅前等の利便性の高い場所に整備した送迎保育ステーションの送迎バスを活用して、保育所入所児童に加え放課後児童を夜間受入れ可能な保育所に送るなどの補助対象事業 |
|
補助金等 |
102 |
厚生労働省 |
| ・ |
都市部を中心とした保育サービスの供給増を図るため、良質な認可外保育施設の認可化を支援 |
|
補助金等 |
128 |
厚生労働省 |
| ・ |
平成15年7月の児童福祉法の改正により、保育の実施への需要が増大している都道府県、市町村は、その供給体制の確保に関する計画を定めるよう義務付け |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| ・ |
保育所の通常の開所時間以外の保育ニーズへの対応を図るための延長保育事業 |
|
補助金等 |
30,091 |
厚生労働省 |
| ・ |
日曜・祝日の保護者の勤務等による保育ニーズへの対応を図る休日保育事業 |
|
補助金等 |
254 |
厚生労働省 |
| ・ |
夜間保育事業の一層の推進を図るための夜間保育推進事業 |
|
補助金等 |
*1,180 |
厚生労働省 |
| ・ |
事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業 |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| ウ |
子育て支援のネットワークづくり 子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効果的・効率的に提供するとともに、サービスの質の向上を図る観点から、地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を促進し、また、各種の子育て支援サービス等が、利用者に十分周知されるよう、子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布等による情報提供を行うことが必要である。
また、地域住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、子育てに関する意識啓発等を進めることが望ましい。 |
|
| ・ |
各種の子育て支援サービス情報をコンパクトにまとめた子育て支援マップや子育てガイドブックの作成・配布 |
|
補助金等 |
*997 |
厚生労働省 |
| ・ |
出産・育児と農業経営の両立支援のための研修の実施、体制の整備等 |
|
補助金等 |
244 |
農林水産省 |
| ・ |
女性の出産・育児と農業経営の両立支援のためのマニュアルの策定、子育て相談員の養成 |
|
補助金等 |
16 |
農林水産省 |
| エ |
児童の健全育成 地域社会における児童数の減少は、遊びを通じての仲間関係の形成や児童の社会性の発達と規範意識の形成に大きな影響があると考えられるため、地域において児童が自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことのできる放課後や週末等の居場所づくりの推進が必要である。
また、児童の健全育成を図る上で、児童館、公民館、青少年教育施設、学校等の社会資源及び主任児童委員、児童委員、子育てに関する活動を行うNPO、地域ボランティア、子ども会、自治会等を活用した取組を進めることが効果的である。とりわけ、児童の健全育成の拠点施設の一つである児童館が、子育て家庭が気軽に利用できる自由な交流の場として、絵本の読み聞かせや食事セミナーの開催等、親子のふれあいの機会を計画的に提供するとともに、地域における中学生・高校生の活動拠点として、その積極的な受入れと活動の展開を図ることが必要である。青少年教育施設は、青少年の健全育成に資する場として、自然体験活動を始めとする多様な体験活動の機会の提供等を行うとともに、地域における青少年の活動拠点として、その積極的な受入れと活動の展開を図ることが必要である。学校においては、教職員の自主的な参加・協力を得つつ、学校施設の開放等を推進することが望ましい。
さらに、このような社会資源を活用して、福祉部局と教育委員会が連携し、夏季及び冬季の休業日等における児童の居場所づくりにも配慮することが望ましい。
また、主任児童委員又は児童委員が、地域において、児童の健全育成や虐待の防止の取組等子どもと子育て家庭への支援を住民と一体となって進めることが必要である。
あわせて、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進することが必要である。また、少年非行等の問題を抱える児童の立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに引きこもり及び不登校への対応においては、児童相談所、学校、保護司、警察、地域ボランティア等が連携して地域社会全体で対処することが必要であり、地域ぐるみの支援ネットワークの整備や個別的・具体的な問題に対して関係機関による専門チームを編成し、対応するための参加・協力体制を整備することが望ましい。 |
|
| ・ |
児童の健全育成の拠点として、地域の特性に応じた積極的な活動や中・高校生の居場所としての児童館の整備を促進 |
| ・ |
児童館等で児童の遊びの指導等に当たる児童厚生員等の資質の向上を図る児童厚生員等研修事業 |
| ・ |
母親クラブの会員、児童厚生員、行政事務担当者の参加のもとに、地域組織活動について、研究・討議等を行い、活動内容の充実を図る全国地域活動連絡協議会ブロック別指導者研修会の実施 |
|
補助金等 |
*2,020 |
厚生労働省 |
| ・ |
児童館、公民館、保健センター等の公的施設を活用し、年長児童等が赤ちゃんと出会い、ふれあう場づくり、中・高校生の交流の場づくり、絵本の読み聞かせ、親と子の食事セミナーを開催する児童ふれあい交流促進事業 |
|
補助金等 |
*279 |
厚生労働省 |
| ・ |
主任児童委員、保健師などを中心にした子育て支援委員会を小学校区ごとに設置し、対象となる子どもの年齢層や家庭環境等の地域の実情に応じた事業プログラムの企画立案等を行うことにより、子育て支援の地域ネットワークを構築する子育て支援委員会事業 |
|
補助金等 |
*997 |
厚生労働省 |
| ・ |
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターでは、当該施設の整備、青少年及び青少年教育指導者等に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡調整及び協力の促進などを実施また、独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家では、各種施設の整備、地域の課題及び現代的な課題に対応した事業、青少年教育指導者の資質を高める事業等を先導的・広域的に推進 |
|
補助金等 |
国立オリンピック記念青少年総合 4,549 |
文部科学省 |
国立青年の家 5,091 |
国立少年自然の家 4,741 |
| ・ |
青少年の「社会性」を育むため、教育委員会、学校、青少年教育施設、青少年団体等が連携・協力して取り組む青少年の体験活動を総合的に推進 |
|
補助金等 |
55 |
文部科学省 |
| ・ |
少年の問題行動が多様化・深刻化している現状を踏まえ、少年の立直り支援など個別ケースや課題ごとに、権限を有する関係機関が協働して対応することを目的とする少年サポートチームの結成を促進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| ・ |
児童生徒の早期発見・早期対応をはじめ、より一層きめ細かな支援を行うため、教員や適応指導教室指導員の研修、家庭への訪問指導など不登校対策に関する中核的機関を充実し、学校・家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポートシステムの整備を推進 |
|
補助金等 |
851 |
文部科学省 |
| ・ |
モデル地域を指定し、学校・教育委員会・関係機関(児童相談所、保護司、児童委員、精神科医、警察など)からなるサポートチームの組織化など、地域における支援システムづくりについての研究を実施 |
|
補助金等 |
89 |
文部科学省 |
| ・ |
各都道府県に「体験活動推進地域」及び「推進校」を指定し、他校のモデルとなる体験活動に取り組むとともに、都市部から農山漁村や自然が豊かな地域に出かけ、農林漁業体験や自然体験を行うなど、異なる環境における豊かな体験活動を促進するため、新たに「地域間交流推進校」を設置 |
|
補助金等 |
381 |
文部科学省 |
| ・ |
学校・家庭・地域社会が連携することの重要性に鑑み、地域ぐるみでたくましい心豊かな児童生徒を育成することに役立つよう、学校施設に地域住民等が利用する施設を整備 |
|
補助金等 |
*156,202 |
文部科学省 |
| オ |
その他
アからエまでに掲げる施策を実施するに当たっては、地域の高齢者の参画を得る等、世代間交流の推進を図ることが必要である。
また、幼稚園の園庭・園舎を開放し、子育て相談や未就園児の親子登園等を推進することや各種の子育て支援サービスの場として余裕教室等の公共施設の余裕空間や商店街の空き店舗を活用することが望ましい。 |
|
| ・ |
シルバー人材センターによる子育て支援事業の実施 |
|
補助金等 |
402 |
厚生労働省 |
| ・ |
地域の高齢農業者と小・中学生が世代間交流し、農村における暮らし等を学ぶ活動を支援 |
|
補助金等 |
*106 |
農林水産省 |
| ・ |
幼稚園における子育て支援活動の積極的な推進及び地域の幼児教育センターとしての機能充実を図るため、地域の実情に応じた幼稚園の子育て支援について総合的な活動等を実践(再掲) |
|
補助金等 |
87 |
文部科学省 |
| ・ |
未就園児の親子登園、子育てサークルの支援、子育てに関する相談や情報提供等を実施している私立幼稚園に対して特別な助成を行う都道府県に対する補助を実施(再掲) |
|
補助金等 |
334 |
文部科学省 |
| ・ |
余裕教室の転用に関する財産処分手続を簡素化・明確化し、余裕教室を児童・生徒のためのスペースや、地域への学校開放スペース等に活用した事例をとりまとめたパンフレット及び事例集の配布による普及啓発を実施 |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| ・ |
商店街振興組合、社会福祉法人、NPO法人等が商店街の空き店舗を借り上げて改装等を行い、保育施設や親子交流施設等のコミュニティ施設を設置、運営する際の改装費や家賃等を補助(200か所の内数) |
|
補助金等 |
*1,000 |
経済産業省 |
| (2)母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 |
母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点から、保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携を図りつつ、地域における母子保健施策等の充実が図られる必要がある。
また、計画の策定に当たっては、21世紀における母子保健の国民運動計画である「健やか親子21」の趣旨を十分踏まえたものとするとともに、母子保健推進員、愛育班等の地域に根ざした住民活動との連携等についても留意することが望ましい。さらに、市町村保健センター等市町村において子育て支援の拠点となるべき基盤が適切に整備され、母子保健事業の推進に必要な保健師、管理栄養士等の人材が確保されることが必要である。 |
| ・ |
母子保健推進員に対する指導者研修や愛育班などの組織活動を育成する母子保健地域組織育成事業等の推進 |
|
補助金等 |
*500 |
厚生労働省 |
| ア |
子どもや母親の健康の確保妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、乳幼児健診、新生児訪問、両親学級等の母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導等の充実が必要である。
特に、親の育児不安の解消等を図るため、乳幼児健診の場を活用し、親への相談指導等を実施するとともに、児童虐待の発生予防の観点を含め、妊娠期からの継続した支援体制の整備を図ることが必要である。
また、こうした乳幼児健診等の場を通じて、誤飲、転落・転倒、やけど等の子どもの事故の予防のための啓発等の取組を進めることが望ましい。
さらに、妊娠及び出産の経過に満足することが良い子育てにつながることから、安全かつ快適であるとともに主体的な選択が可能であるなど、母親の視点からみて満足できる「いいお産」の適切な普及を図ることが重要であり、妊婦に対する出産準備教育や相談の場の提供等を行うことが望ましい。 |
|
| ・ |
子どもの事故防止等、母子保健施策として地域の実情に応じた先駆的事業の推進 |
|
補助金等 |
*126 |
厚生労働省 |
| イ |
「食育」の推進
朝食欠食等の食習慣の乱れや思春期やせに見られるような心と身体の健康問題が子どもたちに生じている現状にかんがみ、乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着及び食を通じた豊かな人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保健分野や教育分野を始めとする様々な分野が連携しつつ、乳幼児期から思春期まで発達段階に応じた食に関する学習の機会や情報提供を進めるとともに、保育所の調理室等を活用した食事づくり等の体験活動や子ども参加型の取組を進めることが必要である。
また、低出生体重児の増加等を踏まえ、母性の健康の確保を図る必要があることから、妊娠前からの適切な食生活の重要性を含め、妊産婦等を対象とした食に関する学習の機会や情報提供を進めることが必要である。 |
|
| ・ |
食に関する正しい知識と望ましい食習慣の形成を図るため、小学校低学年、高学年、及び中学生への食生活学習教材の作成・配布など食に関する指導の充実 |
|
補助金等 |
329 |
文部科学省 |
| ・ |
食育に関する先駆的・モデル的事業を実施する自治体への助成等を行うことにより、「食育」を推進 |
|
補助金等 |
*38 |
厚生労働省 |
| ・ |
「食を考える国民会議」の活動強化、「食を考える月間」の推進、マスメディア等各種媒体を通じた情報発信活動等を全国的に展開するとともに、食育推進ボランティアの登録・活用を進め、地域特産物や伝統的食文化など各地域の特色を活かした「食育」の実践活動を展開 |
|
補助金等 |
*680 |
農林水産省 |
| ウ |
思春期保健対策の充実
10歳代の人工妊娠中絶、性感染症罹患率の増大等の問題に対応するため、性に関する健全な意識のかん養と併せて、性や性感染症予防に関する正しい知識の普及を図ることが必要である。
また、喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の問題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を進めることが必要である。 |
|
| ・ |
薬物乱用防止教育の充実のため、薬物乱用防止教室の推進、薬物乱用防止教育教材(小・中・高校生用)の作成・配布、研修会(独立行政法人教員研修センターで実施)やシンポジウムの開催等を実施 |
|
補助金等 |
233 |
文部科学省 |
| ・ |
喫煙防止教育の充実のため、保健体育や特別活動をはじめ学校教育活動全体を通じて喫煙防止に関する指導を行うための喫煙防止教育教材(小・中・高校生用)の作成・配布 |
|
補助金等 |
51 |
文部科学省 |
| ・ |
都道府県・指定都市教育委員会において、学校へ精神科医等の専門家の派遣を通じ、養護教諭が行う健康相談に対する支援体制の充実に資する事業を実施 |
|
補助金等 |
191 |
文部科学省 |
| ・ |
小学校・中学校・高等学校を含むエイズ教育(性教育)推進地域を指定し、学校・家庭・地域の連携によるエイズ教育(性教育)の実践研究を行い、その成果を普及促進 |
|
補助金等 |
32 |
文部科学省 |
| ・ |
思春期の子どもが性に関する知識を持ち、性差を十分に理解してお互いを尊重しあうとともに責任ある行動の涵養を図ることができるよう取組を推進 |
|
補助金等 |
*593 |
厚生労働省 |
| ・ |
児童思春期の心のケアの専門家の養成研修を行い、精神保健福祉センター、病院、児童相談所、学校等で児童思春期の専門相談等を取り入れ、各機関での活動の充実を図るとともに、思春期問題について、関係機関との連携に取り組んでいる都道府県等を選定し、ケースマネジメントに関するモデル事業を実施 |
|
補助金等 |
*32 |
厚生労働省 |
| エ |
小児医療の充実
小児医療体制は、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤となるものであることから、小児医療の充実・確保に取り組むこと、特に小児救急医療について、都道府県、近隣の市町村及び関係機関との連携の下、積極的に取り組むことが必要である。 |
|
| ・ |
二次医療圏単位で休日及び夜間における小児科医を確保する小児救急医療支援事業の実施 |
|
補助金等 |
545 |
厚生労働省 |
| ・ |
地区医師会が、地方公共団体の委託等により実施する、小児の初期救急医療確保のためのモデル的事業の実施 |
|
補助金等 |
31 |
厚生労働省 |
|
|
補助金等 |
80 |
厚生労働省 |
| ・ |
原則として二次医療圏を単位とした小児救急医療体制の全国的な整備に取り組むとともに、最新の医学的根拠に基づく小児救急の外来診療マニュアルを作成するほか、ITを活用して小児科以外の医師が小児科専門医のコンサルテーションを受けながら診断に当たることができる小児救急医療ネットワークを構築するなど、小児科医の確保が困難な地域等における小児救急医療体制を整備 |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| (3)子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 |
| ア |
次代の親の育成
男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの意義に関する教育・広報・啓発について、各分野が連携しつつ効果的な取組を推進することが必要である。
また、家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現することができるようにするため、地域社会の環境整備を進めることが必要である。
特に、中学生、高校生等が、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを理解できるようにするため、保育所、幼稚園、児童館及び乳幼児健診の場等を活用し、乳幼児とふれあう機会を広げるための取組を推進することが必要である。 |
|
| ・ |
新学習指導要領において、男女が互いに協力して家庭を築き、子どもを生み育てることの意義を学習する機会を一層充実するように改訂 |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| ・ |
女性教育指導者その他の女性教育関係者に対する研修、女性教育に関する専門的な調査及び研究を行うことにより、女性教育の振興を図り、もって男女共同参画社会に資する実践的な事業を実施 |
|
補助金等 |
765 |
文部科学省 |
| ・ |
各都道府県に「体験活動推進地域」及び「推進校」を指定し、他校のモデルとなる体験活動に取り組むとともに、都市部から農山漁村や自然が豊かな地域に出かけ、農林漁業体験や自然体験を行うなど、異なる環境における豊かな体験活動を促進するため、新たに「地域間交流推進校」を設置(再掲) |
|
補助金等 |
381 |
文部科学省 |
| ・ |
学卒者、離職者、在職者を対象として都道府県の公共職業能力開発施設等における職業訓練の実施に対する支援の推進 |
|
補助金等 |
12,286 |
厚生労働省 |
| ・ |
児童館、公民館、保健センターなどにおいて、年長児童が赤ちゃんと出会い、ふれあい、交流する年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい・交流事業 |
|
補助金等 |
*279 |
厚生労働省 |
|
|
補助金等 |
12 |
農林水産省 |
| イ |
子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備
次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができるよう、次のような取組により、学校の教育環境等の整備に努めることが必要である。 |
|
|
|
|
|
| |
| (ア) |
確かな学力の向上
子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができるよう、知識・技能はもとより、学ぶ意欲、思考力、表現力、問題解決能力等まで含めた確かな学力を身に付けさせることが重要であることから、子ども、学校及び地域の実態を踏まえて創意工夫し、子ども一人一人に応じたきめ細かな指導の充実や外部人材の協力による学校の活性化等の取組を推進することが望ましい。 |
|
| ・ |
平成15年度より、「学力向上アクションプラン」として、(1)個に応じた指導の充実、(2)学力の質の向上、(3)個性・能力の伸長、(4)英語力・国語力の増進の4本の柱から成る総合的な施策パッケージに取り組むなど、「確かな学力の育成」に関する様々な取組を推進(学力向上アクションプラン) |
|
補助金等 |
4,896 |
文部科学省 |
| ・ |
教科等に応じ、20人程度の少人数指導や習熟度別指導を行うなど、きめ細かな指導を行う学校の具体の取り組みを支援する第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を実施 |
|
補助金等
(特別非常勤講師配
置事業費補助) |
*2,787,864 |
文部科学省 |
| ・ |
優れた知識経験や技能を有する社会人を学校現場に活用するため、教員免許状を有しない者が非常勤の講師として各教科等の領域の一部を担当することができる制度を推進(平成13年度:14,695件) |
|
補助金等
(特別非常勤講師配
置事業費補助の内
数) |
263 |
文部科学省 |
| ・ |
緊急地域雇用創出特別交付金の活用による学校教育活動への外部人材の導入(学校いきいきプラン) |
|
緊急地域雇用創出特別交付金を一部活用(厚生労働省所管) |
|
文部科学省 |
| (イ) |
豊かな心の育成
豊かな心をはぐくむため、指導方法や指導体制の工夫改善等を進め、子どもの心に響く道徳教育の充実を図るとともに、地域と学校との連携・協力による多様な体験活動を推進する等の取組の充実が必要である。また、いじめ、少年非行等の問題行動や不登校に対応するために、専門的な相談体制の強化、学校、家庭、地域及び関係機関との間のネットワークづくり等も必要である。 |
|
| ・ |
教育委員会・学校において創意工夫を生かすとともに,「心のノート」や「心のせんせい」を活用した道徳教育の推進,教員の指導力の向上 |
|
補助金等 |
240 |
文部科学省 |
| ・ |
児童生徒が身に付ける道徳の内容を分かりやすく表した「心のノート」を全ての小・中学生に配布し,道徳性を育 |
成 |
補助金等 |
360 |
文部科学省 |
| ・ |
道徳教育の教師用指導手引資料を小・中学校の全学級に配布 |
|
補助金等 |
49 |
文部科学省 |
| ・ |
地域の人材や多様な専門分野の優れた社会人の協力を得ることにより、子どもの心に響く道徳の授業の推進、教員の道徳教育に対する意識及び指導力の向上を図りながら、心の教育を充実させ、児童生徒の豊かな心の育成を図るため「心のせんせい」を配置 |
|
補助金等
(特別非常勤講師配
置事業費補助の内
数) |
82 |
文部科学省 |
| ・ |
各都道府県に「体験活動推進地域」及び「推進校」を指定し、他校のモデルとなる体験活動に取り組むとともに、都市部から農山漁村や自然が豊かな地域に出かけ、農林漁業体験や自然体験を行うなど、異なる環境における豊かな体験活動を促進するため、新たに「地域間交流推進校」を設置(再掲) |
|
補助金等 |
381 |
文部科学省 |
| ・ |
各都道府県・指定都市において、スクールカウンセラーを活用する際の諸課題についての調査研究事業を行うために必要な経費の補助を実施 |
|
補助金等 |
3,994 |
文部科学省 |
| ・ |
生徒達が悩み、不安等を気軽に話せ、ストレスを和らげることができるよう、全国の公立中学校に「心の教室相談員」を配置 |
|
補助金等 |
1,080 |
文部科学省 |
| ・ |
児童生徒の早期発見・早期対応をはじめ、より一層きめ細かな支援を行うため、教員や適応指導教室指導員の研修、家庭への訪問指導など不登校対策に関する中核的機関を充実し、学校・家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポートシステムの整備を推進(再掲) |
|
補助金等 |
851 |
文部科学省 |
| ・ |
モデル地域を指定し、学校・教育委員会・関係機関(児童相談所、保護司、児童委員、精神科医、警察など)からなるサポートチームの組織化など、地域における支援システムづくりについての研究を実施(再掲) |
|
補助金等 |
89 |
文部科学省 |
| ・ |
子どもたちが本物の文化芸術に直に触れ、創造活動に参加することにより、多くの感動体験を得、感受性豊かな人間としての育成を図るため、学校や地域社会における子どもたちの文化活動や鑑賞機会を充実 |
|
補助金等 |
4,440 |
文部科学省 |
| ・ |
少年の問題行動が多様化・深刻化している現状を踏まえ、少年の立直り支援など個別ケースや課題ごとに、権限を有する関係機関が協働して対応することを目的とする少年サポートチームの結成を促進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| (ウ) |
健やかな体の育成
子どもの体力が低下傾向にあり、生活習慣の乱れや肥満の増加等の現代的課題が指摘されている現状を踏まえ、子どもが生涯にわたって積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を育成するため、優れた指導者の育成及び確保、指導方法の工夫及び改善等を進め、体育の授業を充実させるとともに、子どもが自主的に様々なスポーツに親しむことができる運動部活動についても、外部指導者の活用や地域との連携の推進等により改善し、また充実させる等、学校におけるスポーツ環境の充実を図ることが必要である。また、子どもに生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるための健康教育を推進することが必要である。 |
|
| ・ |
放課後における運動部活動等を通じて、子どもたちがスポーツの楽しさ、爽快さ、達成感などを体験する機会を豊かにすることにより、生涯にわたりスポーツに親しむ基礎を培うとともに、体力の向上に資する事業を実施(部活動わくわくプラン21) |
|
補助金等 |
1,480 |
文部科学省 |
| ・ |
子どもたちが日常生活の中で家族や仲間と運動・スポーツ活動の楽しさを気軽に親しむことのできる環境づくりを推進するため、学校・地域・家庭等による総合的な方策を展開 |
|
補助金等 |
371 |
文部科学省 |
| ・ |
独立行政法人教員研修センターにおいて、体育の教員に対する学校体育指導者中央講習会などを開催(企画:文部科学省) |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| (エ) |
信頼される学校づくり
学校評議員制度の活用等により、地域及び家庭と学校との連携・協力を図ることや、地域の実情に応じた通学区域の弾力的運用等、地域に根ざした特色ある学校づくりを進めることが望ましい。
また、指導力不足教員に対して厳格に対応するとともに、教員一人一人の能力や実績等を適正に評価し、それを配置、処遇、研修等に適切に結び付けることも重要である。
さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために、学校施設の整備を適切に行っていくことも必要である。
あわせて、学校においては、児童生徒が安心して教育を受けることができるよう、各学校が、家庭や地域の関係機関・団体とも連携しながら、安全管理に関する取組を継続的に行う必要がある。 |
|
| ・ |
近年、学校の管理下での事件・事故等が大きな問題となっている状況を踏まえ、防犯や救急処置等の訓練などを実施する「防犯教室」の開催を推進するなど、学校安全の充実等の総合的な取組を推進 |
|
補助金等 |
395 |
文部科学省 |
| ・ |
学校評議員について、都道府県及び市町村の教育委員会に対してその設置及び活用を促進 |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| ・ |
通学区域の弾力的運用については、関係法令の改正によって、市町村教育委員会に対して、いわゆる学校選択制を導入する場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取できることや、就学校の変更の際の要件及び手続を明確化し公表するとともに、事例集の作成、配布などにより特色的な取組みを紹介 |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| ・ |
教員一人一人の能力や実績等が適正に評価され、それが配置や研修、給与等の処遇に適切に結び付けられるよう教員の人事管理の改善を図るため、教員の評価システムの改善について、都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会に実践的な調査研究を委嘱 |
|
補助金等 |
114 |
文部科学省 |
| ・ |
一日の大半を学校で過ごす児童生徒に安全で豊かな学習環境を確保するため、学校施設の耐震化・老朽化対策を中心に、建物の木質化や校庭の芝生化をはじめとする屋外教育環境の整備等、公立学校施設の整備充実を推進 |
|
補助金等 |
*156,202 |
文部科学省 |
| (オ) |
幼児教育の充実
幼児教育の充実のため、幼児教育についての情報提供を進め、幼児期の成長の様子や大人の関わり方について保護者や地域住民等の理解を深めることが必要である。
また、幼稚園における教育から小学校における教育へ円滑に移行できるよう、幼稚園と小学校との連携を図る体制を構築することが必要である。
さらに、これらを含め、各地域の実情を考慮した、幼稚園の教育活動及び教育環境の充実、幼稚園における子育て支援の充実、幼稚園や保育所と小学校との連携の推進等幼児教育の振興に関する政策プログラムを策定することも必要である。 |
|
| ・ |
幼児の成長の様子や大人たちのかかわり方、幼稚園の果たす役割などについて理解を深めるためのホームページを開設し、「幼児とともにこころをはぐくむキャンペーン」を実施 |
|
補助金等 |
52 |
文部科学省 |
| ・ |
幼児期の教育と小学校以降の教育との適切な接続の在り方を探るため、総合的な調査研究を実施 |
|
補助金等 |
53 |
文部科学省 |
| ・ |
幼稚園教育の条件整備を中心とする総合的な実施計画である「幼児教育振興プログラム」を平成14年3月に策定 |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| ウ |
家庭や地域の教育力の向上
子どもを地域社会全体で育てる観点から、学校、家庭及び地域の連携の下に家庭や地域における教育力を総合的に高めることが必要である。 |
|
|
|
|
|
| |
| (ア) |
家庭教育への支援の充実
家庭教育は、すべての教育の出発点であり、基本的倫理観や社会的なマナー、自制心、自立心等を育成する上で重要な役割を果たすものである。
育児不安や児童虐待の背景として、近年の都市化、核家族化、少子化、地域における地縁的なつながりの希薄化等に伴う家庭の教育力の低下が指摘されていることを踏まえ、公民館等の社会教育施設を始め、乳幼児健診や就学時健診等の多くの親が集まるあらゆる機会を活用し、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会や情報の提供を行うことが必要である。
また、子育て経験者等の「子育てサポーター」としての養成・配置等による、子育て中の親が家庭教育に関して気軽に相談できる体制の整備や子育てサークル活動への支援等、地域において子育てを支援するネットワークの形成を図ることが必要である。 |
|
| ・ |
就学時健診等の機会を活用した家庭教育に関する講座の全国的な実施 |
|
補助金等 |
519 |
文部科学省 |
| ・ |
親が家庭を見つめ直し、自信を持って子育てに取り組んでいく契機となるよう、家庭教育手帳を中学生以下の子どもを持つ親に配布 |
|
補助金等 |
340 |
文部科学省 |
| ・ |
子育てやしつけに関する悩みや不安を持つ親に対して、気軽な相談やきめ細かなアドバイスを行う子育て経験者等の「子育てサポーター」を配置するとともに、父親の家庭教育の参加を促進するため、父親の役割を考えるフォーラム等を実施 |
|
補助金等 |
560 |
文部科学省 |
| (イ) |
地域の教育力の向上
子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する力や、他人を思いやる心や感動する心等の豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力を備えた生きる力を、学校、家庭及び地域が相互に連携しつつ社会全体ではぐくんでいくことが必要である。
このため、地域住民や関係機関等の協力によって、森林等の豊かな自然環境等の地域の教育資源を活用した子どもの多様な体験活動の機会の充実、世代間交流の推進及び学校施設の地域開放、総合型地域スポーツクラブの整備、スポーツ指導者の育成等子どもたちの多様なスポーツニーズに応える地域のスポーツ環境の整備を図ること等により、地域の教育力を向上させることが必要である。
また、地域における子育てに関連した様々な活動に学校の教職員が自主的に参加するよう働 きかけることも望ましい。 |
|
| ・ |
国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・関心に応じて、いつでも、どこでもスポーツ活動を行うことができる生涯スポーツ社会の実現に向けた、総合型地域スポーツクラブや広域スポーツセンターの育成を支援 |
|
補助金等 |
744 |
文部科学省 |
| ・ |
21世紀を担う夢を持った子どもの健全育成を進めるため、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに設置された「子どもゆめ基金」による、民間団体が行う子どもの体験活動等への助成 |
|
補助金等 |
2,300 |
文部科学省 |
| ・ |
子どもたちの豊かな人間性を育むため、関係省庁と連携して、地域の身近な環境をテーマに、子どもたちが自ら企画し、継続的な体験学習を行うモデル事業の実施を通して、体験型環境学習を推進 |
|
補助金等 |
126 |
文部科学省 |
| ・ |
青少年の長期自然体験の一層の普及、定着を図るため、地方公共団体が自然体験活動推進団体の協力を得ながら、青少年を対象として、野外活動施設や農家などで、2週間程度の長期間、異年齢集団による共同生活を通じた野外活動等の自然体験活動の取組を推進 |
|
補助金等 |
61 |
文部科学省 |
| ・ |
地域の教育力の活性化及び奉仕活動・体験活動の充実を総合的に推進するため、社会的気運の醸成に向けた取組を展開するとともに、推進体制の計画的な整備充実や、地域の実情に即した子どもの多様な活動を促進するためのモデル事業を実施 |
|
補助金等 |
*2,067 |
文部科学省 |
| ・ |
学校・家庭・地域社会が連携することの重要性に鑑み、地域ぐるみでたくましい心豊かな児童生徒を育成することに役立つよう、学校施設に地域住民等が利用する施設を整備(再掲) |
|
補助金等 |
*156,202 |
文部科学省 |
| ・ |
子どもたちが農業・農村に親しみを感じる機会を充実するため、全国的な体験学習の推進体制づくり、文部科学省と連携したモデル地区の設置のほか、身近な水辺環境の活用や修学旅行等を通じた学校内外における農業・農村体験学習を一層推進 |
|
補助金等 |
409 |
農林水産省 |
| ・ |
地域の高齢農業者と小・中学生が世代間交流し、農村における暮らし等を学ぶ活動を支援 |
|
補助金等 |
*106 |
農林水産省 |
| ・ |
山村等の恵まれた自然環境等を活用し、山村等中山間地域と都市の子ども達が農山村の伝統文化へのふれあいや相互の交流・各種体験活動を促進するための施設を整備 |
|
補助金等 |
*10,937 |
農林水産省 |
| ・ |
教育分野と連携した学校内外における森林内での様々な体験活動を通じた森林環境教育、森林づくりへの直接参加、健康づくりのための森林の活用など多様な要請に対応した森林・施設の整備と利用を推進 |
|
補助金等 |
*3,334 |
農林水産省 |
| ・ |
学校等と森林管理署が協定を締結し、学校や子どもたちの創意工夫により様々な体験活動や学習活動を継続的に行えるフィールド(「遊々の森」)の設定を推進 |
|
その他 |
|
農林水産省 |
| ・ |
自然に学び、自然を体験する自然との豊かなふれあいの場の整備 |
|
補助金等 |
14,278 |
環境省 |
| ・ |
子どもたちが地域の中で自主的に環境活動を行うことを支援する「こどもエコクラブ」事業の実施 |
|
補助金等 |
96 |
環境省 |
| エ |
子どもを取り巻く有害環境対策の推進
街中の一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフト等が販売されていることに加え、テレビ、インターネット等のメディア上の性、暴力等の有害情報については、子どもに対する悪影響が懸念される状況であることから、関係機関・団体やPTA、ボランティア等の地域住民と連携・協力をして、関係業界に対する自主的措置を働きかけることが必要である。 |
|
| ・ |
各種広報啓発活動の推進
被害防止教室及び教育関係者・プロバイダ等業者を交えたシンポジウムの開催、リーフレットの配布等、児童の犯罪被害防止のための広報啓発活動を推進 |
|
その他 |
|
警察庁 |
| ・ |
関係機関、関係業界等に対する被害防止のための指導の要請教育機関、PTA、電話会社等と被害防止対策会議を開催するなど相互の連携を図るとともに、プロバイダ、サイト開設者に対し、児童の被害防止のための措置を要請 |
|
その他 |
|
警察庁 |
| ・ |
フィルタリングシステムの導入促進フィルタリングシステム導入の必要性についての広報啓発用リーフレットをあらゆる機会を通じて配布 |
|
その他 |
|
警察庁 |
| ・ |
青少年を取り巻く有害環境対策に資するため、海外における先進的な取組の調査等を実施するとともに、PTAが実施しているテレビ番組の全国モニタリング調査を支援 |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| (4)子育てを支援する生活環境の整備 |
| ア |
良質な住宅の確保
子育てを担う若い世代を中心に、広くゆとりある住宅を確保することができるよう、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を支援するなどの取組を推進することが必要である。
また、公共賃貸住宅においては、子育て期にある多子世帯等がゆとりある住宅に入居できるよう、優先入居の制度の活用を図ることが望ましい。
さらに、住民に身近な地方公共団体として、持家又は借家を含め、広くゆとりある住宅の確保に資する情報提供等を進めることが望ましい。 |
|
| ・ |
特定優良賃貸住宅中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給を拡大 |
|
補助金等 |
*345,872 |
国土交通省 |
| ・ |
高齢者等の住宅資産の流動化による住み替え支援の促進高齢者等の住宅資産の流動化及び住替えを促進しつつ、子育てを担うファミリー世帯に良質な賃貸住宅を供給するため、高齢者等の住宅資産の賃貸化及び円滑な住替えの支援体制を整備するなどの施策の実施 |
|
補助金等 |
*345,872 |
国土交通省 |
| ・ |
多子世帯向け賃貸住宅制度 既設の公社等の住宅を改善・更新し、子育て期にある多子世帯等に良質な賃貸住宅を供給 |
|
補助金等 |
*345,872 |
国土交通省 |
| ・ |
公営住宅における優先入居公営住宅への入居の選考に際し、地方公共団体の判断により18歳未満の児童が3人以上いる世帯に対する優先的な取扱の実施 |
|
その他 |
|
国土交通省 |
| ・ |
特定優良賃貸住宅における優先入居同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要のある者については、原則として募集戸数の一定割合について、優先的に公募抽選により入居者を選定 |
|
その他 |
|
国土交通省 |
| イ |
良好な居住環境の確保
公共賃貸住宅の整備や市街地再開発事業において、地域の実情等を踏まえつつ、保育所等の子育て支援施設を一体的に整備することが必要である。
また、特に大都市地域において、職住近接型の市街地住宅の供給と良好な住宅市街地の総合的な整備などにより、利便性の高い都心等での居住を希望する子育て世帯のニーズへの対応を図ることが望ましい。
さらに、室内空気環境の安全性を確保する観点から、シックハウス対策を推進することが必要である。 |
|
| ・ |
市街地再開発事業における子育て支援施設との一体的整備市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用を推進する市街地再開発事業において、一定の条件を満たす場合、施設建築物内への社会福祉施設等の導入に対する補助を実施することにより、社会福祉施設等の立地を促進 |
|
補助金等 |
*40,539 |
国土交通省 |
| ・ |
住宅市街地整備総合支援事業の推進大都市地域等の既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成等を図りつつ住宅等の建設、公共施設の整備等を総合的に行う住宅市街地整備総合支援事業の推進により、職住近接型の良質な市街地住宅の供給を推進 |
|
補助金等 |
*67,300 |
国土交通省 |
| ・ |
シックハウス対策シックハウス対策のための技術開発や室内空気中の化学物質濃度の実態調査等を行い、必要なシックハウス対策を推進 |
|
補助金等 |
*472 |
国土交通省 |
| ・ |
建築基準法の改正(平成15年7月1日施行)住宅やビル等の居室を対象として、クロルピリホスの使用禁止、ホルムアルデヒドに関する建築材料の使用制限及び換気設備の設置の原則義務付けを行う等の所要の措置を実施 |
|
その他 |
|
国土交通省 |
| ウ |
安全な道路交通環境の整備
子ども、子ども連れの親等が安全・安心に通行することができる道路交通環境を整備するため、次の取組を行うことが必要である。 |
|
|
|
|
|
| |
| (ア) |
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)に基づき、幅の広い歩道の整備を推進 |
|
| ・ |
幅の広い歩道等の整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進 |
|
補助金等 |
314,062 |
国土交通省 |
| (イ) |
死傷事故発生割合が高い「あんしん歩行エリア」において、歩道、ハンプ、クランク等の整備を重点的に実施し、生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑化等を推進 |
|
| ・ |
死傷事故発生割合が高い「あんしん歩行エリア」において、公安委員会と連携し、歩道、ハンプ、クランク等の整備を重点的に実施し、生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑化等を推進 |
|
補助金等 |
38,822 |
国土交通省 |
|
|
|
| |
| (ア) |
公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化
妊産婦、乳幼児連れの者等すべての人が安心して外出できるよう、道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、段差の解消等のバリアフリー化を推進することが必要である。 |
|
| ・ |
高齢者・障害者等をはじめとする全ての人々が日常的な健康づくりや余暇活動が行えるようユニバーサルデザインによる都市公園等の整備を推進 |
|
補助金等 |
*142,839 |
国土交通省 |
| ・ |
幅の広い歩道等の整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進 |
|
補助金等 |
314,062 |
国土交通省 |
| ・ |
河川空間のバリアフリー化河川の近隣に病院や老人ホーム、福祉施設などが立地している地区や、高齢者の割合が著しく高い地域等において、水辺にアプローチしやすいスロープや手摺り付きの階段、緩傾斜堤の整備等バリアフリー化対策を実施し、高齢者、障害者、子ども等を含む全ての人々が安心して河川を訪れ、憩い親しめる河川空間を創出 |
|
その他 |
4,300 |
国土交通省 |
| ・ |
高齢者・身体障害者等をはじめとした誰もが利用しやすいよう、鉄道駅等の旅客施設、バスなどの車両等のバリアフリー化を推進 |
|
補助金等 |
*354,470 |
国土交通省 |
| ・ |
公共交通機関旅客施設の移動の円滑化整備ガイドラインの作成・普及 |
|
その他 |
|
国土交通省 |
| ・ |
ハートビル法の改正(平成15年4月1日施行)高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、及び特別特定建築物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務付けるとともに、認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特例、表示制度の導入等支援措置の拡大を行う等の所要の措置を実施 |
|
その他 |
|
国土交通省 |
| (イ) |
子育て世帯にやさしいトイレ等の整備
公共施設等において、子どもサイズの便器・手洗い器、ベビーベッド、ベビーチェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置などの子育て世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き店舗等を活用した託児施設等の場の整備を推進することが必要である。 |
|
| ・ |
商店街振興組合、社会福祉法人、NPO法人等が商店街の空き店舗を借り上げて改装等を行い、保育施設や親子交流施設等のコミュニティ施設を設置、運営する際の改装費や家賃等を補助(200か所の内数)(再掲) |
|
補助金等 |
*1,000 |
経済産業省 |
| ・ |
育児、健康管理等のための施設を備え、女性農業者による特産品開発や農産物加工等の活動を総合的に支援する施設(女性アグリサポートセンター)を整備し、女性の経営参画を促進 |
|
補助金等 |
*19,491 |
農林水産省 |
| ・ |
地域水産物の加工・販売等に取り組む女性組織を支援するため、育児用スペース等を備えた活動拠点施設の整備 |
|
補助金等 |
*3,148 |
農林水産省 |
| ・ |
高齢者・障害者等をはじめとする全ての人々が日常的な健康づくりや余暇活動が行えるようユニバーサルデザインによる都市公園等の整備を推進(再掲) |
|
補助金等 |
*142,839 |
国土交通省 |
| (ウ) |
子育て世帯への情報提供
「子育てバリアフリー」マップの作成・配布や、各種のバリアフリー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリアフリー情報の提供を推進することが望ましい。 |
|
|
その他 |
|
国土交通省 |
| オ |
安全・安心まちづくりの推進等
子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、次の犯罪等の防止に配慮した環境設計を行うことが必要である。 |
|
|
|
|
|
| |
| (ア) |
通学路や公園等における防犯灯、緊急通報装置等の防犯設備の整備の推進 |
|
| ・ |
安全・安心まちづくりの推進道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯罪防止に配慮した環境設計を行うことにより、犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| ・ |
街頭緊急通報システム(スーパー防犯灯)防犯灯に非常用赤色灯・非常ベル、防犯カメラ、インターホン等を設置し、緊急時に警察署等に直接通報することができる街頭緊急通報システム(スーパー防犯灯)の整備を推進 |
|
補助金等
ガイドライン等 |
125 |
警察庁 |
| (イ) |
道路、公園、駐車・駐輪場及び公衆便所並びに共同住宅の構造・設備の改善、防犯設備の整備の推進及びこれらの必要性に関する広報啓発活動の実施 |
|
| ・ |
子ども緊急通報装置緊急通報ボタンを押すと赤色灯と非常ベルが作動するとともに、通報者の画像と音声が所轄の警察署に送信され、警察職員との通話が可能となる子ども緊急通報装置の整備を推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| また、侵入による犯罪の防止を図るため、関係機関・団体と連携して、防犯性能の高いドア、窓、シャッターなどの建物部品や優良防犯機器の普及促進を図ることが必要である。 |
| ・ |
平成14年11月、関係省庁及び民間団体が建物部品に関し、防犯上配慮すべき事項及び当該事項を踏まえた防犯性能の高い建物部品の開発及び普及の方策について検討を行うため、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議を設置。今後、「防犯性能の高い建物部品目録」を作成し、公表 |
|
その他 |
|
警察庁 |
| (5)職業生活と家庭生活との両立の推進 |
| ア |
多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等
男性を含めたすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるようにするとともに、「働き方の見直し」を進めることが必要である。また、職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の働きやすい環境を阻害する職場における慣行その他の諸要因を解消することが必要である。このため、労働者、事業主、地域住民等の意識改革を推進するための広報・啓発、研修、情報提供等について、国、都道府県、関係団体等と連携を図りながら、地域住民に身近な市町村においても積極的に推進することが必要である。 |
|
| ・ |
企業が両立支援対策の進展度合いを自ら点検できる「両立指標」の周知及び活用の促進等によるファミリー・フレンドリー企業の普及促進 |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| ・ |
育児休業の取得率等について設定した社会全体の目標値の達成に向けて、事業主等に対して意識啓発を実施 |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| ・ |
ファミリー・サポート・センターの設置促進(再掲) |
|
補助金等 |
2,554 |
厚生労働省 |
| ・ |
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法等関係法令の周知・啓発 |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| ・ |
出産・育児と農業経営の両立支援のための研修の実施、体制の整備等 |
|
補助金等 |
244 |
農林水産省 |
| ・ |
女性の出産・育児と農業経営の両立支援のためのマニュアルの策定、子育て相談員の養成 |
|
補助金等 |
16 |
農林水産省 |
| (6)子ども等の安全の確保 |
| ア |
子どもの交通安全を確保するための活動の推進
子どもを交通事故から守るため、警察、保育所、学校、児童館、関係民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策を推進することが必要である。 |
|
|
|
|
|
| |
| (ア) |
交通安全教育の推進
子ども及び子育てを行う親等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号)に基づき段階的かつ体系的に行うとともに、地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、交通安全教育に当たる職員の指導力の向上及び地域における民間の指導者を育成することが必要である。 |
|
| ・ |
全国規模でブロック単位ごとにモデル中学校を選定し、交通安全教育推進協議会の設置、交通安全教育リーダーの育成及び交通安全教室の開催、さらに、これら成果を踏まえた指導マニュアルの作成により、中学生に対する体験型交通安全教育を推進するとともに、地域社会における交通安全教育指導者を育成(平成14、15年度の2か年事業) |
|
補助金等 |
12 |
警察庁 |
| ・ |
道路交通法に基づき、交通安全教育の内容及び方法等を定めた交通安全教育指針を作成し、公表 |
|
その他 |
|
警察庁 |
| (イ) |
チャイルドシートの正しい使用の徹底
チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について普及啓発活動を積極的に展開するとともに、正しい使用を指導する指導員を養成することにより、幼児の保護者等に対する指導・助言、情報提供等の充実を図るほか、チャイルドシートの再利用活動を積極的に実施・拡充することにより、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを進めることが必要である。 |
|
| ・ |
都道府県警察においてチャイルドシートの正しい使用の徹底が推進されるよう指導・調整を行うとともに、道路交通法に基づき、法令で定める道路の交通の方法等を定めた交通方法に関する教則を作成し、公表 |
|
その他 |
|
警察庁 |
| イ |
子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
子どもを犯罪等の被害から守るため、次の施策を講ずることが必要である。 |
|
|
|
|
|
| |
| (ア) |
住民の自主防犯行動を促進するため、犯罪等に関する情報の提供を推進 |
|
| ・ |
地域住民に対し、交番・駐在所広報誌、警察本部のホームページ等によって、子どもに対する声掛け事案等子どもが被害者となる事案の発生場所、時間帯、犯罪手口等の情報の提供を推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| (イ) |
子どもを犯罪等の被害から守るため、関係機関・団体との情報交換を実施 |
|
| ・ |
子どもに対する声掛け事案等子どもが被害者となる事案の発生場所、時間帯、犯罪手口等の情報について、関係機関・団体との情報交換を推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| (ウ) |
学校付近や通学路等においてPTA等の学校関係者や防犯ボランティア、少年警察ボランティア等の関係機関・団体と連携したパトロール活動を推進 |
|
| ・ |
防犯ボランティアによる自主的なパトロール活動に対し、地域安全情報の提供を含め適切な指導助言を行うとともに、警察官に同行しての合同パトロールの実施、防犯ボランティアの活動についての広報等による支援を推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| (エ) |
子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための防犯講習の実施 |
|
| ・ |
住民の自主防犯行動が実践されるよう、防犯設備士等の専門家の参加を得、犯罪類型、対象者等に応じた、参加・体験・実践型の防犯学習を推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| ・ |
子どもが自ら防犯上の対策を身に付けるため、また、保護者、学校関係者及び地域住民が子どもたちに防犯指導を実施するための教本として、子ども防犯テキスト「みんなで気を付けようね」とそのCD-ROMを作成し、全国の小学校及び警察署へ配布するとともに、警察庁のホームページに掲載 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| ・ |
教職員、保護者等の学校における防犯教室の指導員等を対象とした講習会を開催し、その講師として警察職員又はその退職者の派遣を推進 |
|
その他 |
|
警察庁
文部科学省 |
| (オ) |
子どもが犯罪等に遭ったときの緊急避難場所である「子ども110番の家」等の防犯ボランティア活動の支援 |
|
| ・ |
子どもが被害に遭い又は遭うおそれがある場合における一時的な保護と警察等への通報を行う「子ども110番の家」に対して、保護の要領、警察への通報等に関するマニュアルの配布、講習会の実施、地域安全情報の提供等の支援を推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| ウ |
被害に遭った子どもの保護の推進
犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた少年の精神的ダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対するカウンセリング、保護者に対する助言等学校等の関係機関と連携したきめ細かな支援を実施することが必要である。 |
|
| ・ |
少年補導職員等によるカウンセリング等の継続的支援活動を効果的に推進するため、「被害少年カウンセリングアドバイザー」として臨床心理士等の専門家の委嘱を促進するとともに、「被害少年サポーター」として地域のボランティアの委嘱を促進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| ・ |
各都道府県・指定都市において、スクールカウンセラーを活用する際の諸課題についての調査研究事業を行うために必要な経費の補助を実施(再掲) |
|
補助金等 |
3,994 |
文部科学省 |
| (7)要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 |
| ア |
児童虐待防止対策の充実
虐待の背景は多岐にわたることから、児童虐待を防止し、すべての児童の健全な心身の成長、ひいては社会的自立を促していくためには、発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまでの切れ目のない総合的な支援を講ずるとともに、福祉関係者のみならず、医療、保健、教育、警察等の地域における関係機関の協力体制の構築が不可欠である。
特に住民に最も身近な市町村における虐待防止ネットワークは、予防から自立支援に至るまですべての段階で有効であり、関係行政機関のみならず、NPOやボランティア団体なども含めた幅広い参加と、単なる情報連絡の場にとどまらず、個々のケースの解決につながるような取組が期待されていることから、積極的な設置を働きかけることが必要である。
具体的には、(1)発生予防として、日常的な育児相談機能の強化や、養育者が精神的にも肉体的にも最も支援を必要とする出産後間もない時期を中心とした母子保健事業や日常診療等の強化、グループワーク等による養育者の孤立を防ぐための専門的な支援サービスメニューの充実、(2)虐待の早期発見・早期対応として、児童虐待に着目した福祉事務所(家庭児童相談室)及び市町村保健センターにおける取組の充実や主任児童委員、児童委員等の積極的な活用、(3)保護、支援等として、虐待の進行防止、家族再統合や家族の養育機能の再生・強化を目指した在宅支援の充実等を図ることが必要である。
また、母親の育児不安や虐待・いじめ等の問題に早期に対応するための相談体制の整備等、総合的な親と子の心の健康づくり対策を推進することが必要である。 |
|
(1)発生予防 |
| ・ |
子育て中の親子の交流・集いの場を提供し、子育て不安の軽減や地域からの孤立化の解消等を図る「つどいの広場」の設置促進(再掲) |
|
補助金等 |
151 |
厚生労働省 |
| ・ |
地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する「子育て支援総合コーディネーター」を地域子育て支援センター、NPO等への委託等により配置し、利用者への情報提供、ケースマネジメント及び利用援助等の支援の実施(再掲) |
|
補助金等 |
*997 |
厚生労働省 |
| (2)早期発見・早期対応 |
| ・ |
母親の育児不安等の解消を図るとともに、虐待・育児等の問題に早期に対応するため、地域の実情に応じて、児童虐待防止市町村ネットワーク事業や乳幼児健診における育児支援強化事業などのメニュー事業(育児等健康支援事業)を選択して実施 |
|
補助金等 |
500 |
厚生労働省 |
| ・ |
地域に密着した相談、支援体制を強化するため、虐待や非行等の問題に対し相談に応じる児童家庭支援センターを拡充 |
|
補助金等 |
339 |
厚生労働省 |
| ・ |
児童虐待事件に関して、虐待の早期発見と適切な事件化に努めるとともに、被害を受けた児童へのカウンセリング等の支援、関係機関との連携強化等を推進 |
|
ガイドライン等 |
|
警察庁 |
| イ |
母子家庭等の自立支援の推進
離婚の増加等により母子家庭等が急増している中で、母子家庭等の児童の健全な育成を図るためには、母子及び寡婦福祉法や母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法(平成15年法律第126号)の規定を踏まえて、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就業の支援に主眼を置き、子育てや生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経済的支援策について、地域の母子家庭等の現状を把握しつつ、総合的な対策を適切に実施していくことが必要である。
具体的には、子育て短期支援事業、母子家庭等日常生活支援事業及び保育所の入所に際しての配慮等の各種支援策を推進するとともに、市及び福祉事務所を設置する町村においては、国の基本方針に則して、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定する等により、母子家庭等に対する支援を充実させることが必要である。
また、母子家庭の母の就業を促進するため、民間事業者に対する協力の要請や母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮等、必要な施策を講ずるように努めることも重要である。
さらに、住民に身近な地方公共団体として、母子家庭等に対する相談体制の充実や施策・取組についての情報提供を行うことが必要である。 |
|
| ・ |
子育て短期支援事業(ショートステイ、トワイライトステイ)の実施(再掲) |
|
補助金等 |
273 |
厚生労働省 |
| ・ |
母子家庭の母等が疾病や講習会の受講等の場合に一時的な家事援助や保育サービスを提供する日常生活支援事業の実施 |
|
補助金等 |
161 |
厚生労働省 |
| ・ |
土日・夜間の電話相談、児童訪問援助、ひとり親の情報交換の場の提供等を行うひとり親家庭生活支援事業の実施 |
|
補助金等 |
185 |
厚生労働省 |
| ・ |
母子家庭自立支援給付金(自立支援教育訓練給付、高等技能訓練促進費、常用雇用転換奨励金)事業の実施 |
|
補助金等 |
1,318 |
厚生労働省 |
| ・ |
職業相談から講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスを提供する母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施 |
|
補助金等 |
701 |
厚生労働省 |
| ・ |
就業機会の創出のための先駆的な取組として、特定事業推進モデル事業の実施 |
|
補助金等 |
40 |
厚生労働省 |
| ・ |
母子家庭等施策を効果的・効率的に実施するための課題や方策の検討について地域の実情に応じて支援する体制を整備する母子家庭等自立支援推進事業の実施 |
|
補助金等 |
229 |
厚生労働省 |
|
|
補助金等 |
6,030 |
厚生労働省 |
|
|
補助金等 |
259,369 |
厚生労働省 |
| ウ |
障害児施策の充実
障害の原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査や学校における健康診断等を推進することが必要である。
また、障害児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるようにする観点から、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、適切な医療及び医学的リハビリテーションの提供、在宅サービスの充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等の一貫した総合的な取組を推進するとともに、障害児通園(デイサービス)事業を通じて保護者に対する育児相談を推進すること等家族への支援も併せて行うことが必要である。
さらに、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等教育及び療育に特別のニーズのある子どもについて、教員の資質向上を図りつつ、適切な教育的支援を行うことが必要である。
また、保育所や放課後児童健全育成事業における障害児の受入れを推進するとともに、各種の子育て支援事業との連携を図ることが必要である。 |
|
| ・ |
独立行政法人国立特殊教育総合研究所の長期研修(1年間)や短期研修(2ヶ月間)において、教育職員免許法認定講習を併せて実施し、特殊教育諸学校の免許状取得のための単位取得を実施 |
|
その他 |
|
文部科学省 |
| ・ |
障害者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする身体障害者居宅介護等事業を実施 |
|
補助金等 |
*27,896 |
厚生労働省 |
| ・ |
障害児に対し、通園の方法により日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応の訓練を行い、育成を助長する障害児通園(デイサービス)事業を実施 |
|
補助金等 |
2,682 |
厚生労働省 |
| ・ |
障害児・者等の介護を行う家族等が、疾病等を理由に一時的に居宅において介護ができなくなった場合に、一時的に身体障害者更生援護施設等に保護する事業を実施 |
|
補助金等 |
*4,042 |
厚生労働省 |
| ・ |
地域住民に身近な行政主体として、障害者に対する支援体制の整備に努めるとともに、利用者本位のきめ細やかな対応により、支援費の支給決定等を行うよう市町村に対して周知 |
|
その他 |
|
厚生労働省 |
| ・ |
小・中学校の通常の学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を推進 |
|
補助金等 |
99 |
文部科学省 |