年金情報
Pension Information
社会保障協定
社会保障協定について
1.社会保障協定のねらい
※ 従来の国別実施特例法に代え、今後締結するいずれの国との協定にも対応可能な「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が平成20年3月1日施行。
2.協定の内容
適用法令の調整 |
○原則として、就労地国の法令のみを適用。 ○ただし、短期派遣(※)の場合には自国の法令のみを適用。 |
※ 日本の既存の協定では全て5年以内
〈日本の企業に勤務する人などが外国にある支店や駐在員事務所などに短期派遣される場合〉
加入期間の通算 |
○年金受給のために必要な加入期間は、日本と外国制度の加入期間を相互に通算する。 ○年金額は、両国それぞれの加入期間に応じた額とする。 |
〈米国に派遣され就労していた人の例:米国の老齢年金受給のために必要な期間は10年〉
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