第3号被保険者期間についての厚生年金の分割(3号分割)(平成20年4月施行)

3号分割の仕組み

○被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)を有する特定被保険者(厚生年金の被保険者)が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする。

被扶養配偶者であった方からの請求により平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、離婚等した場合 (※)に、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬を特定被保険者の厚生年金の被保険者期間に係る標準報酬に、2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定及び決定(以下「分割」という。)することができる。 

※(1)離婚、(2)婚姻の取消、(3)事実婚の解消をしたと認められた場合、(4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合をいう。また、離婚等した場合の前月までが分割の対象となるため、平成20年5月以降に離婚等した場合に3号分割を行うことができる。

3号分割の効果

○分割を受けた被扶養配偶者は、自身の厚生年金受給資格(老齢・障害等)に応じた年金を受給。

・自身が老齢に達するまで老齢厚生年金は支給されない。

・分割された特定被保険者が死亡しても、自身の厚生年金受給に影響しない。

○分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額には影響しない。

○原則として、分割された被保険者期間に係る標準報酬は厚生年金額算定の基礎とするが、年金受給資格期間等には算入しない。

イメージ図

(参考1)

離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月施行)

離婚時の厚生年金分割の仕組み

○離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金の被保険者期間に係る標準報酬を、離婚時に限り、当事者間で分割することを認める。

○施行日以降に成立した離婚を対象とする。

 ただし、施行日以前の厚生年金の被保険者期間に係る標準報酬も分割対象とする。

○分割割合は、離婚当事者の被保険者期間に係る標準報酬の合計額の5割を上限とする。

離婚当事者間の協議で分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行う。

○合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定めることができる。

離婚時の厚生年金分割の効果

○分割を受けた者は、自身の厚生年金受給資格(老齢・障害等)に応じた年金を受給。

・自身が老齢に達するまで老齢厚生年金は支給されない。

・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の厚生年金受給に影響しない。

○分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額には影響しない。

○原則として、分割された被保険者期間に係る標準報酬は厚生年金額算定の基礎とするが、年金受給資格期間等には算入しない。

イメージ図

(参考2)

離婚分割と3号分割の主な相違点
  離婚分割 3号分割
施行時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
分割の請求事由

平成19年4月1日以後に
(1)離婚した場合
(2)婚姻の取消をした場合
(3)事実婚の解消をしたと認められた場合

平成20年5月1日(※)以後に
(1)離婚した場合
(2)婚姻の取消をした場合
(3)事実婚の解消をしたと認められた場合
(4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚した
 と同様の事情にあると認められた場合

分割される対象 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の、当
事者一方(被扶養配偶者)が第3号被保険者期
間中の相手方(特定被保険者)の厚生年金の
標準報酬
分割の方法 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方
から、少ない方に対して標準報酬を分割
被扶養配偶者の第3号被保険者期間中に厚生
年金の被保険者(特定被保険者)であった方か
ら第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方
に対して標準報酬を分割
分割の割合 当事者同士の合意又は裁判手続により定めら
れた年金分割の割合(5割を上限)
2分の1
手続の方法 当事者の一方による請求 第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方に
よる請求(特定被保険者の合意は不要)

※離婚等した場合の前月までが分割の対象となるため、平成20年5月以降に離婚等した場合に3号分割を行うことができる。


トップへ