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確定給付企業年金Q&A
※以下のQ&Aにおける「法」、「令」、「規則」、「法令解釈通知」、「承認認可基準」とはそれぞれ次に掲げるものをいう。
| 「法」 | … | 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号) | 「令」 | … | 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号) | 「規則」 | … | 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号) | 「法令解釈通知」 | … | 確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号) | 「承認認可基準」 | … | 確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号) |
| 番号 | 項目 | 質問事項 | 回答 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加入者 | 給与及び退職金等の労働条件が労働協約等で職種別に規定されている場合において、一定の職種に属する被用者年金被保険者等を加入者としないことは可能か。 | 労働協約等における労働条件が異なるなど合理的な理由があれば可能(一定の職種について、第2加入者として資格を区分することも可)。 | 法令解釈通知第1の1(1)(1)及び承認・認可基準3−1(1) |
| 2 | 加入者 | 例えば10年以上の勤続期間を有する被用者年金被保険者等を加入者とすることは可能か。 | 一定の勤続期間を加入者の資格として設ける場合は、少なくとも5年以上の勤続期間を有する被用者年金被保険者等は加入者としなければならない。 | 法令解釈通知第1の1(1)(2) |
| 3 | 加入者 | 一定年齢未満、あるいは一定年齢以上の者を加入者としないことは可能か。 | 可能。ただし、一定の年齢を加入者の資格として設ける場合は、少なくとも30歳以上50歳未満の従業員については加入者としなければならない。 | 法令解釈通知第1の1(1)(2) |
| 4 | 加入者 | 上記の回答において、被用者年金被保険者等のうち「5年未満の勤続期間を有する30歳以上である者」あるいは「5年以上の勤続期間を有する30歳未満の者」は加入者としなければならないのか。 | 一定の勤続期間及び一定の年齢を加入者の資格とする場合は、そのとおり。 | 法令解釈通知第1の1(1)(2) |
| 5 | 加入者 | 加入者となることを希望する被用者年金被保険者等のみを加入者とすることは可能か。 | 従業員のうち、任意の時期に加入者となることを希望する者とすることはできないが、従業員となった日に希望した者などとすれば可能。また、加入者が、加入者の資格を喪失することを任意に選択することはできない。 | 法令解釈通知第1の1(1)(3) |
| 6 | 加入者 | 育児休業及び介護休業等の休職中の者を加入者としないことは可能か。 | 可能(休職等期間の全部又は一部が労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない等の合理的な理由がある場合に限る。)。 | 法令解釈通知第1の1(1)(4) |
| 7 | 加入者 | 必ずしも労働協約等が別々でなくても同一の就業規則等の中で加入者としたい職種Aと加入者から除外したい職種Bが別々に規定されている場合、職種Aのみを加入者とすることは可能か。 | 同一の就業規則を適用している場合でも職種がきちんと分かれていれば可能。 | 法令解釈通知第1の1(1)(1) |
| 8 | 加入者 | 加入者期間の計算の単位には、「月」以外に、「年」、「週」、「日」などを用いることは可能か。 | 可能。 | 承認・認可基準3−1(4) |
| 9 | 加入者 | 休職により加入者資格を喪失しないが、加入者期間から休職期間を除くことは可能か。 | 支給要件に該当するかの判断に用いる加入者期間から除くことは不可であるが、給付の額の算定の基礎となる加入者期間から除くことは可能。 | |
| 10 | 加入者 | 例えば、ある加入者について給与比例部分と定額部分の給付がある制度において、支給要件に該当するかの判断に用いる加入者期間がそれぞれ異なることは可能か。 | 一人の加入者が複数の受給権をもつこととなるため、不可。ただし、代行返上して確定給付企業年金となった場合における基本上乗せ年金と加算年金のように、制度上支給要件が異なることが認められてきたものを確定給付企業年金に移行させた場合や、既に実施している確定給付企業年金に支給要件の異なる適格退職年金を移行する場合に限り、移行時点の加入者等について、経過的に給付区分毎に支給要件が異なることは認められる。 | |
| 11 | 加入者 | 端数処理の関係で、給付の額の算定の基礎となる期間が加入者期間を超えることは可能か。 | 可能。ただし、1年以上乖離する端数処理は認められない。 | 法令解釈通知第3の1(6) |
| 12 | 加入者 | 休職時に加入者資格を喪失し、復職時に再加入することにより資格を再取得した者について、休職期間の2分の1を加入者期間、給付額算定期間に加算することは可能か。 | 可能。 | |
| 13 | 加入者 | 加入者が休職することにより資格喪失した後に復職することなく退職する場合、休職期間の2分の1を加入者期間、給付額算定期間に加算することは可能か。 | 不可。 | |
| 14 | 給付 | 令第24条第1項第2号及び第3号に規定する「その他これに類するもの」とはどういうものか。 | いわゆるポイント制を用いる場合におけるポイントのこと。 | 法令解釈通知第3の1(4) |
| 15 | 給付 | ポイント制を用いている場合に、給付額の算定の基礎となるポイントについて、労働協約等から引用することなくポイントテーブルだけを規約に定めることは可能か。 | 可能。 | |
| 16 | 給付 | ポイント制を用いている場合に、累積したポイントに上限を設けることは可能か。 | 定額制、給与比例制、ポイント制及びこれらの組み合わせのうち、2つの給付算定方法による丈比べの方法を組み合わせて年金額を算定できる場合に限り可能。 | 規則第25条第2号 |
| 17 | 給付 | 給付の額の算定方法としてキャッシュバランス制度を用い規約にいわゆる据置利率や再評価率を定める場合において、その指標を「規則第43条第2項第1号における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」と規約に規定することは可能か。 | 将来の率が明確に規定されないため不可であるが、上限又は下限について引用することは差し支えない。 | 法令解釈通知第3の1(10) |
| 18 | 給付 | 規則第29条第1項第2号の「その他の客観的な指標」に社債は含まれると考えてよいか。 | 客観的な指標であって、合理的に予測可能であれば可能。 | 規則第29条第1項及び法令解釈通知第3の3 |
| 19 | 給付 | 再評価率は、加入者期間のうち規約で定める期間ごとに異なるものとすることは可能か。 | 可能。ただし、零を下回らないようにすること。 | 規則第28条第1項及び法令解釈通知第3の1(5) |
| 20 | 給付 | 再評価率の改定について、財政再計算の時期に行うといったことは可能か。 | 財政再計算を行う時期が不定期となることから不可であり、定期的に行うための確定した時期を規約に定めること。 | |
| 21 | 給付 | 老齢給付金の支給要件について、「加入者期間20年以上の者が60歳以降最初に到来する4月1日を迎えたとき」とすることは認められるか。 | 認められない。法第36条第2項第1号では老齢給付金の支給開始要件として、60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであることを求めており、年齢以外の要件を課すことはできない。 | 法第36条第2項第1号 |
| 22 | 給付 | 定年退職日(最終資格喪失日)が60歳(支給開始年齢)に達する日から起算して1年以内であり、加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から支給開始となる制度において、老齢給付金に係る支給開始要件を、60歳に達した日ではなく、加入者の資格を喪失した日で判定することは可能か。 | 可能。 | 法第33条 |
| 23 | 給付 | 加入者区分の違いにより異なる支給開始年齢を設定することは可能か。 | 労働協約等で異なる勤務形態及び給与等となっており、加入者の資格を取得してから資格喪失時まで途中で区分変更することがない場合に、それぞれの加入者区分に係る支給開始年齢が異なることは問題ない。 | |
| 24 | 給付 | 加入者区分ごとに支給要件を差別化しているが、途中で加入者区分が資格取得時から変更となった場合は、新たな加入者区分に基づく支給要件を適用するのか。 | いかなる場合も資格取得時の加入者区分における支給要件を適用する(例えば、支給開始年齢が異なる場合は変更前の支給開始年齢としなければならない。)。 また、加入者区分ごとに給付の額の算定方法を差別化している場合には、新たな加入者区分に属することとなった日の前日に加入者の資格を喪失したとすれば支給されることとなる給付の額を保証しなければならない。 | |
| 25 | 給付 | 年金受給中の受給権者であり加入者でもある者について、加入者の資格を喪失したときの加入者期間の全部又は一部により給付額を改定することは可能か。 | 可能。 | |
| 26 | 給付 | 確定給付企業年金規約の附則で加入前に他制度で支払った給付額を控除する規定を設ける場合、この控除額が規約本則で定める給付額を超える場合には給付額を「ゼロ円」にする設計を検討している。本則では給付額「ゼロ」は不可と認識しているが、このように附則で定める額を控除する場合も給付額「ゼロ」は不可か。 (適格退職年金では、本則の給付額よりも控除額が大きい場合はゼロとするような設計が認められていることから、移行時加入者の一部についてこのような事象が発生) | 老齢給付金や脱退一時金等の支給要件を満たすにもかかわらず、給付額がゼロ円となるような設計は不可。 | |
| 27 | 給付 | 支給要件を満たしているが、端数処理などにより給付の額がゼロとなってしまうような設計は可能か。 | 老齢給付金や脱退一時金等の支給要件を満たすにもかかわらず、給付額がゼロ円となるような設計は不可。 | |
| 28 | 給付 | 退職事由や学歴に応じて、給付の額を差別化することは可能か。 | 給付の額の格差が過大であること、早期に脱退した者の給付の額の方が有利であることなど、制度の目的を逸脱するようなものでない限りにおいて可能。 | 法令解釈通知第3の1(2)及び(3) |
| 29 | 給付 | 加入者が掛金の一部を負担する制度において、加入者分の掛金を負担する加入者であっても、負担しない加入者と同水準の給付の額を設定することは可能か。 | 不可。給付の額に加入者が負担する掛金の拠出額に相当する程度の差を設けなければならない。 | 法令解釈通知第4の1(3) |
| 30 | 給付 | 令第24条第1号から第3号までに掲げる給付の額の算定方法を組み合わせる場合、「第1標準年金額」、「第2標準年金額」といった区分を設けることは可能か。 | 可能。ただし、各区分の支給要件が異なり、同一の加入者又は加入者であった者に受給権を複数設定するような設計は認められない。 | |
| 31 | 給付 | 同一の者が複数の受給権をもつことは不可ということであるが、支給期間の異なる第1年金と第2年金をあわせたものを支給するということは可能か。 | 可能。 | |
| 32 | 給付 | 老齢給付金の支給について、事業主の判断によって強制的に繰下げることは可能か。 | 不可。老齢給付金の支給を請求していない者の申出により行わなければならない。 | 法第37条第1項 |
| 33 | 給付 | 老齢給付金の繰下げ期間中に、受給権者が当該支給の繰下げの終了を申し出ることにより、当該老齢給付金の支給を開始することは可能か。 | 規約にその旨を定めておけば可能。 | 法第37条第2項 |
| 34 | 給付 | 老齢給付金の支給の繰下げの可否について、受給権者が、予め61歳から65歳のいずれかの年齢まで繰り下げることを選択して申し出ることは可能か。 | 規約において、例えば、第1項に、本人の選択及び申出により61〜65歳のいずれかの年齢まで支給を繰り下げることができるとし、第2項において、本人が選択した年齢に達するまで支給を開始できない、あるいは途中の年齢で繰下げ終了の申出を行った者はこの限りでない、といった内容を規定すれば可能。 | 法第37条 |
| 35 | 給付 | 老齢給付金を繰り下げる際の繰下利率の設定方法についての基準はどのようなものか。 | 資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等に基づいて合理的に定めることが必要。 (規約にはその算定方法を明確に定める必要があり、「規則第43条第2項第1号における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」のように規定することは、将来の率が明確に規定されないため不可。ただし、上下限を設ける場合に上下限については引用して差し支えない。) | 法令解釈通知第3の1(11)及び承認認可基準3−2(5)(8) |
| 36 | 給付 | 老齢給付金の支給について、事業主の判断によって強制的に一時金として支給することは可能か。 | 不可。老齢給付金の受給権者の選択による。 | 令第29条第2号 |
| 37 | 給付 | 15年保証終身年金で設定されている老齢給付金において、15年の保証期間に相当する額を一時金で支給した場合は、当該老齢給付金の受給権は失権するとしてよいか。 | 15年の保証期間に相当する額を一時金で支給することは、老齢給付金の全部を一時金として支給することとなると解するため、老齢給付金の受給権は失権するとしてよい。 | 令第23条第1項第1号及び法令解釈通知第3の2 |
| 38 | 給付 | 老齢給付金に代えて支給する一時金の額の基準はどのようなものか。 | 保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。 | 令第23条第1項第1号及び法令解釈通知第3の2 |
| 39 | 給付 | 老齢給付金の支給開始要件以外の要件を満たす者に支給する脱退一時金の額の基準はどのようなものか。 | 脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。 | 令第23条第1項第2号及び法令解釈通知第3の2 |
| 40 | 給付 | 脱退一時金の支給を繰り下げる際の据置利率の設定方法についての基準はどのようなものか。 | 資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等に基づいて合理的に定めることが必要。さらに、令23条第1項第2号に規定する脱退一時金の上限額に係る要件に抵触しないようにすること。 (規約にはその算定方法を明確に定める必要があり、「規則第43条第2項第1号における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」のように規定することは、将来の率が明確に規定されないため不可。ただし、上下限を設ける場合に上下限については引用して差し支えない。) | 法令解釈通知第3の1(11)及び承認認可基準3−2(5)(8)並びに令第23条第1項第2号 |
| 41 | 給付 | 脱退一時金の支給について、事業主の判断によって強制的に繰り下げることは可能か。 | 不可。脱退一時金の受給権者(法第27条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)の申出により行わなければならない。 | 法第41条第4項 |
| 42 | 給付 | ある年齢で脱退一時金の受給権者となった者が60歳に達するまで支給を繰り下げることを申し出たあと、60歳に達する前に当該支給の繰下げの終了を申し出れば、当該脱退一時金の支給は可能か。 | 規約にその旨を定めておけば可能。 | 法第41条第4項 |
| 43 | 給付 | 障害給付金を年金として支給することは可能か。 | 可能。ただし、簡易な基準に基づく確定給付企業年金においては障害給付金は支給できない。 | 法第44条及び規則第52条第5号 |
| 44 | 給付 | 障害給付金においても支給を繰り下げることは可能か。 | 不可。 | |
| 45 | 給付 | 障害給付金の額の基準はどのようなものか。 | 老齢給付金の受給権者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の現価相当額が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の現価相当額を上回らないようにすること。 | 令第23条第1項第3号 |
| 46 | 給付 | 障害の程度に応じて障害給付金の額を差別化することは可能か。 | 可能。 | |
| 47 | 給付 | 法第47条において、遺族給付金の給付対象者となり得る者について「老齢給付金の支給を受けている者」があるが、老齢給付金の受給権はあるが実際に支給開始となっていない者は含まれないのか。 | 含まれない。老齢給付金の支給が開始されていない者が死亡した場合は、その遺族に遺族給付金は支給されず、老齢給付金の未支給給付が支給される。 | 法第47条 |
| 48 | 給付 | 障害給付金の受給権者が死亡した場合においても、その者の遺族に遺族給付金を支給することは可能か。 | 可能。 | 令第33条第4号 |
| 49 | 給付 | 遺族給付金を年金又は一時金としてのみ支給することは可能か。 | 可能。 | 法第49条 |
| 50 | 給付 | 遺族給付金において、支給を繰り下げることは可能か。 | 不可。 | |
| 51 | 給付 | 遺族給付金を受給できる遺族は、遺言等に基づく遺族とすることは可能か。 | 法第48条において「遺族給付金を受けることのできる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるもの」とされているため、不可。 | 法第48条 |
| 52 | 給付 | ある会社の退職金規程における遺族の範囲には「労働者災害補償保険法の定める遺族補償給付受取者の規定により取り扱う、但し、事情により会社が適用と認めた者に支給することがある。」となっている。 確定給付企業年金規約においても、退職金規程における遺族の定義と合わせるべく労働者災害補償保険法を引用する形とすることは可能か。 | 法第48条において、「遺族給付金を受けることのできる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるもの」とされていることから、規約に明確に記載する必要があり、不可。 | 法第48条 |
| 53 | 給付 | 年金として支給する支給期間について、法第33条ただし書により「終身または5年以上にわたり支給するものでなければならない」旨が定められているが、遺族給付金の支給期間についてもこれに従うのか。 | 遺族給付金の支給期間については5年未満としてよい。ただし、老齢給付金又は障害給付金の給付を受けていた者が死亡した場合において、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることはできない。 | 法第50条 |
| 54 | 給付 | 遺族給付金の額の基準はどのようなものか。 | 老齢給付金の受給権者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の現価相当額が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の現価相当額を上回らないようにすること。 簡易な基準に基づく確定給付企業年金において、遺族給付金を支給する場合の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間において支給する給付の額の現価相当額又は脱退一時金の額以下となっていること。 | 令第23条第1項第4号及び規則第52条第6号 |
| 55 | 給付 | 現在の据置利率X%(一定)を国債等の指標に連動するような制度変更を考えている。変更後の利率がX%を下回ることもありうるが、給付減額についてはどう判断すればよいか。 | 法令解釈通知第1の2(2)において、「指標を用いている場合にあっては、当該指標の直近5年間の実績値の平均値」を用いて減額判定をする旨定められているため、直近5年間の数値を用いて計算した給付現価及び最低積立基準額が減少していなければ、当該変更は給付減額とはならない。 | 法令解釈通知第1の2(2) |
| 56 | 給付 | A社は確定給付企業年金(キャッシュバランスプラン)及び確定拠出年金を実施、従業員は両制度に加入し、さらに、毎月付与される拠出付与額について、確定給付企業年金に拠出するか、確定拠出年金に拠出するかを従業員が毎年選択するような給付設計を検討している。このような給付設計は可能か。 | 不可。加入者について、毎月付与される拠出付与額を0円とすることはできない。なお、確定給付企業年金及び確定拠出年金それぞれにおいて一定の額を拠出付与額とした上で、上乗せの額について、確定給付企業年金に拠出するか、確定拠出年金に拠出するかを従業員が毎年選択するような給付設計は可能(当該拠出付与額について労働協約等に規定されていることが必要)。 | 令第24条 |
| 57 | 給付 | 加入者の給付設計が変更となる規約変更をする場合、規約変更の対象とならない受給権者について、当該変更前の規約に基づく給付とすることを附則で規定する必要があるか。 | 例えば、「施行日の前日において受給権者である者の給付については、従前の例による。」のように、当該規約変更の内容が及ばない範囲を明確にするための規定が必要。 | |
| 58 | 給付減額 | A社確定給付企業年金規約は、A社を吸収合併したC社の給与規程を引用することにより、変更前後で同じ職種ランクでも本給が減少となる(なった)と判断される場合、規則第5条第1号の「その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること」に該当し「給付減額の同意書」を対象者から取得する必要があるか。 | 対象者について、変更前に比べて給付現価又は最低積立基準額が下がるような規約変更であれば、給付減額の手続きが必要となる。 | |
| 59 | 給付減額 | 確定給付企業年金規約そのものが労働協約の位置づけ(労働基準監督署に届出済み)となっている場合、確定給付企業年金規約の変更は労働協約等の変更とみなしてよいか。給付減額を伴う確定給付企業年金規約の変更を予定しているが、当該規約の変更を労働協約等の変更として確定給付企業年金規約について確定給付企業年金発足と同時に労働基準監督署に届け出ていれば、確定給付企業年金規約を労働協約に準じたものとして、当該変更に伴う給付減額として行うことは可能か。 | 確定給付企業年金規約そのものが労働協約になっているのであれば、その旨を減額理由書に書き、規則第5条第1号によって減額することが可能。 | |
| 60 | 給付減額 | 途中で区分変更が可能である給付区分を設ける場合において、区分変更時に旧区分での給付額を保証することとなっているが、この保証額は変更時までの過去期間に対する給付額となっている。変更後の期間における給付現価が減少する場合もあると思うが、これは同一制度内の区分変更であるので、通常の減額変更に伴う減額同意の手続きは不要と理解してよいか。 | 労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由に基づく区分が設けられており、同一制度内における当該区分の変更となる場合はよい。 | |
| 61 | 給付減額 | 1企業で確定給付企業年金を実施している場合、母体企業がどのような経営状況であれば、給付減額を行うために必要となる理由の一つである「母体企業の経営状況の悪化(規則第5条第2号)」に該当するのか。 | 母体企業が置かれた状況は様々であり、それぞれの企業の事情や経済情勢に即して判断する必要があり、一律のルールを示すことは困難である。実際の審査にあたっては、企業の経営状況等も含めて総合的に勘案した上で判断するところであり、1企業で確定給付企業年金を実施している場合に、過去に「母体企業の経営状況の悪化(規則第5条第2号)」に該当すると判断されたケースとしては、以下のものがある。 (ケース1) 母体企業が、直近の決算において債務超過の状態となっている場合。
(ケース2) 当期利益でみると、直近3期連続で赤字の状況となっている場合。
(ケース3) 当期利益でみると、直近3期のうち2期は赤字で1期は黒字であるが、その黒字幅は赤字幅に比べて小さい状況、又は、その黒字が人員削減等の経営改善によるものとなっている場合。
(ケース4) 当期利益でみると、直近2期は赤字で、かつ、次年度も赤字の見込み、又は、次年度は人員削減等の経営改善により黒字を見込んでいる場合。
(ケース5) 直近2期にわたって黒字を計上したが、その前2期の赤字幅に比べて極めて黒字は少額であり、これらの黒字も人員削減等の経営改善によるものである場合。 | 規則第5条第2号 |
| 62 | 給付減額 | グループ企業の関係にない複数の企業で確定給付企業年金を実施している場合、母体企業がどのような経営状況であれば、給付減額を行うために必要となる理由の一つである「母体企業の経営状況の悪化(規則第5条第2号)」に該当するのか。 | 母体企業が置かれた状況は様々であり、それぞれの企業の事情や経済情勢に即して判断する必要があり、一律のルールを示すことは困難である。実際の審査にあたっては、企業の経営状況等も含めて総合的に勘案した上で判断するところであり、グループ企業の関係にない複数の企業で確定給付企業年金を実施している場合での事例はないが、総合型の厚生年金基金において、過去に「母体企業の経営状況の悪化」に該当すると判断されたケースとしては、以下のものがある。 (ケース1) 過去5年間において、厚生年金基金の設立企業のうち、赤字となっている企業が全体の5割以上であるか、その傾向にある場合。
(ケース2) 厚生年金基金の設立企業の業種が、特定不況業種に指定されているなど、不況業種であることを示す資料で、厚生年金基金の設立企業全体において経営状況の悪化が確認できる場合。 | 規則第5条第2号 |
| 63 | 給付減額 | 1企業で確定給付企業年金を実施している場合、母体企業がどのような経営状況であれば、給付減額を行うために必要となる理由の一つである「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難(規則第5条第3号)」に該当するのか。 | 母体企業が置かれた状況は様々であり、それぞれの企業の事情や経済情勢に即して判断する必要があり、一律のルールを示すことは困難である。実際の審査にあたっては、企業の経営状況等も含めて総合的に勘案した上で判断するところであり、1企業で確定給付企業年金を実施している場合に、過去に「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難」に該当すると判断されたケースとしては、以下のものがある。 (ケース1) 当該確定給付企業年金は財政再計算を予定しており、再計算の結果、現行の給付水準で掛金の上昇幅が母体企業の過去5年の平均当期利益の1割以上となっている場合。 | 規則第5条第3号 |
| 64 | 給付減額 | グループ企業の関係にない複数の企業で確定給付企業年金を実施している場合、母体企業がどのような経営状況であれば、給付減額を行うために必要となる理由の一つである「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難(規則第5条第3号)」に該当するのか。 | 母体企業が置かれた状況は様々であり、それぞれの企業の事情や経済情勢に即して判断する必要があり、一律のルールを示すことは困難である。実際の審査にあたっては、企業の経営状況等も含めて総合的に勘案した上で判断するところであり、グループ企業の関係にない複数の企業で確定給付企業年金を実施している場合での事例はないが、総合型の厚生年金基金において、過去に「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難」に該当すると判断されたケースとしては、以下のものがある。 (ケース1) 厚生年金基金は財政再計算を予定しており、再計算の結果、現行の給付水準で掛金の上昇幅が過去5年の平均当期利益の1割以上となる企業が、全体の2割以上を占めている場合。
(ケース2) 過去5年間において、厚生年金基金の設立企業のうち、赤字となっている企業が全体の2割以上であるか、その傾向にある場合。 | 規則第5条第3号 |
| 65 | 給付減額 | A企業年金基金は「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難(規則第5条第3号)」に該当し、給付減額を予定しているが、掛金が現行水準より下がらない範囲であれば、減額することは可能か。 | 可能。 | 規則第5条第3号 |
| 66 | 給付減額 | A規約型企業年金は3年前から適格退職年金を移行したうえで実施している。「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難(規則第5条第3号)」により給付減額を行う場合、確定給付企業年金の実施又は直近の給付水準の変更時から原則として5年が経過していなければならないとあるが、適格退職年金を実施していた期間もカウントして5年が経過しているとみなしてよいか。 | 不可。 | 規則第5条第3号 |
| 67 | 給付減額 | B社は子会社のC社と共同で確定給付企業年金を実施しているが、受給者の給付減額をすることがやむを得ない理由を判断する経営状況は、連結決算で判断してよいか。 | 連結決算の対象事業所の全部が当該確定給付企業年金を実施している場合は、連結決算で判断してよい。一方、連結決算の対象事業所の一部が当該確定給付企業年金を実施している場合は、各事業所の単独決算により判断する。 | 規則第5条第2号及び第3号 |
| 68 | 給付減額 | A企業は本社と子会社3社で確定給付企業年金を実施しており、B労働組合は各社での組織率が3分の2を超えている。A企業が実施している確定給付企業年金について、加入者減額を行うこととしているが、加入者の同意手続きはB労働組合の同意で代替することは可能か。 | 可能。 | 規則第6条 |
| 69 | 給付減額 | 加入者の一部について給付減額となる規約変更を行うこととしているが、減額対象者の3分の2以上が所属している労働組合があれば、減額対象者の同意は、減額対象者の3分の2以上の同意に代えて、当該労働組合の同意とすることが可能か。 | 可能。 | 規則第6条 |
| 70 | 給付減額 | 加入者について給付減額を検討しているが、職種によって減額幅を変える場合、給付減額することについての同意が加入者の3分の2以上となっているかは職種毎に判定するのか。 | 全体で判定すればよい。 | 規則第6条 |
| 71 | 給付減額 | A社は、「母体企業の経営状況の悪化(規則第5条第2号)」又は「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難(規則第5条第3号)」のいずれかの理由で給付減額を行うことを予定しているが、厚生局への事前の相談はいつ頃までに行えばよいか。 | 給付減額となる制度変更を行う場合は、対象者に説明し、同意を取得したうえで制度変更に係る申請を行う必要がある。その結果、「母体企業の経営状況の悪化(規則第5条第2号)」又は「掛金が上昇し、母体企業において掛金負担が困難(規則第5条第3号)」のいずれの理由にも該当しない場合があるため、対象者に制度変更について説明する前に事前相談をする方が望ましい。 | |
| 72 | 掛金 | ある実施事業所の定年は60歳となっており、60歳になれば資格喪失となるが、給付額算定期間は定年前(例えば58歳)までの期間となっている。加入者であるが休職等でないにもかかわらず掛金拠出期間を給付額算定期間中としており納付をしない期間が発生するが問題ないか。 | 規則第45条に基づく掛金であれば、給付算定の基礎としない加入者期間について掛金拠出の対象とすることもしないことも可能。 | 規則第45条 |
| 73 | 掛金 | 加入者が掛金の一部を負担することは可能か。 | 可能。ただし、当該加入者に係る掛金の2分の1を超えないこと。 | 法第55条第2項及び令第35条第1号 |
| 74 | 掛金 | 加入者が掛金の一部を負担するにあたり、どのような手続きが必要か。 | 加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに、当該加入者の同意を取得する必要がある。 | 規則第37条及び法令解釈通知第4の1(1)、(2) |
| 75 | 掛金 | 掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合は、当該加入者は掛金を負担しないことは可能か。 | 可能。 | 令第35条第3号 |
| 76 | 掛金 | 掛金を負担することに同意しなかった加入者及び掛金を負担しないことを申し出た加入者について、以後掛金を負担することは可能か。 | 規約変更によりその者が負担する掛金の額が減少する場合を除いて不可。 | 令第35条第4号 |
| 77 | 掛金 | 掛金を負担する加入者と負担しない加入者において、給付の額に何らかの差を設ける必要があるか。 | 加入者負担分に相当する程度の差を設けなければならない。 | 法令解釈通知第4の1(3) |
| 78 | 掛金 | 加入者掛金を負担する場合は、令第35条及び規則第37条の規定により、加入者掛金を負担することとなる加入者全員の同意が必要とされている。 (1)適格退職年金を移行して確定給付企業年金を実施するケースで、適格退職年金で加入者掛金があり、確定給付企業年金でも加入者掛金を実施する場合、規則第37条の「〜規約に定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき〜」規定により、加入者掛金を負担することとなる加入者全員の同意が必要か。それとも、適格退職年金承継により同意は不要という理解でよいか。 (2)加入者掛金を廃止する場合については、法令では特段、加入者の同意が必要という定めがないが、加入者掛金に相当する給付を減額する場合に、給付減額の同意のみ取得すればよいという理解でよいか。 | (1)については、これまでは適格退職年金上のみで本人掛金の同意がなされていると考えられるため、確定給付企業年金を実施するにあたっては新たに同意が必要である。(2)についてはそのとおり。 | 令第35条及び規則第37条 |
| 79 | 掛金 | 事業主は掛金について金銭に代えて上場株式で納付することが可能か。 | 特別掛金、特例掛金について可能(なお、その旨規約に定める必要がある。)。 | 法第56条第2項及び令第36条 |
| 80 | 掛金 | 法第58条第1項において、少なくとも5年ごとに財政再計算を行う必要があるという規定となっているが、計算基準日の間隔が5年以内であればよいのか。 | 計算基準日ではなく、掛金の適用日の間隔が5年以内であればよい。 | |
| 81 | 掛金 | 現在の確定給付企業年金の支給乗率を変更する規約変更をした上で、同時に、確定拠出年金移行による基金解散を予定しているが、当該規約変更に際して、規則第50条第5号に定める財政再計算を行う必要があるか。それとも今回の場合は解散で今後掛金拠出がないため、財政再計算は不要という理解でよいか。 | 当該変更に伴う財政再計算は必要ない(確定拠出年金移行に伴う最低積立基準額の計算は乗率変更後で行うこととなる。)。 | 規則第50条 |
| 82 | 積立金 | 継続基準(非継続基準)の財政検証に用いる許容繰越不足金の算定方法を直近の財政検証(決算)の基準日(事業年度末)まで遡及して変更することは、どこまで認められるか。 | 許容繰越不足金の算定方法に係る規約変更について、変更後の算定方法を用いる財政検証(決算)の基準日(事業年度末)まで適用を遡及する場合は、当該決算の提出までに規約変更の申請を行う必要がある。 ただし、何らかの事情により、規約変更の申請が決算の提出期限に遅れた場合でも、以下の場合については、財政検証の基準日まで遡及適用を可能とする。 <基金型> 当該決算に係る代議員会までに、規約変更について代議員会で議決している場合(同日も可)
<規約型> 決算の提出期限までに事業主が労働組合等に当該規約変更について規約変更について説明しており、その旨が「労使合意に至るまでの労使協議の経緯」に記載されている場合
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| 83 | 積立金 (規約変更手続き) | 継続基準の財政検証に用いる許容繰越不足金の額の算定方法を規則第56条第1号に掲げる方法から、同条第2号に掲げる方法に変更する規約変更を行う場合、承認(認可)申請となるのか、それとも、届出となるのか。 | 他の箇所を変更していなければ、届出となる。 | 法第6条及び規則第7条 |
| 84 | 積立金 (規約変更手続き) | 非継続基準に抵触し拠出する特例掛金の算定方法を、規則第58条第1号に掲げる方法から同条第2号に掲げる方法に変更する規約変更を行う場合、承認(認可)申請となるのか、それとも、届出となるのか。 | 他の箇所を変更していなければ、届出となる。 | 法第6条及び規則第7条 |
| 85 | 制度間移行 | 中小企業退職金共済に加入している事業所Bが確定給付企業年金を実施している事業所Aに吸収合併された場合、中小企業退職金共済契約を解約し解約手当金を確定給付企業年金に移換することは可能か。 | 中小企業退職金共済法第17条により、解約手当金を移換できるケースは確定給付企業年金を新たに実施する場合とされているが、事業所Bについては、確定給付企業年金を新たに実施するとみなすことにより、可能。 | 中小企業退職金共済法第17条、法第56条 |
| 86 | 制度間移行 | ある実施事業所が中小企業退職金共済に加入した上で、確定給付企業年金(確定給付企業年金は上乗せ給付という位置づけ)を既に実施しているが、中小企業退職金共済契約を解約して解約手当金を確定給付企業年金に移換することは可能か。 | 中小企業退職金共済法第17条により、解約手当金を移換できるケースは確定給付企業年金を新たに実施する場合とされているが、当該事業所は既に確定給付企業年金を実施していたため、不可。 | 中小企業退職金共済法第17条、法第56条 |
| 87 | 制度間移行 | A社及びB社はそれぞれで確定給付企業年金を実施しており、予め、各確定給付企業年金の間で転籍に伴う権利義務の移転承継について規約に規定しているが、人事異動時期が直前まで定まらないため、権利義務の移転承継に係る承認(認可)申請が遅れてしまう場合に、転籍日まで適用を遡ることは可能か。 | 人事異動時期が直前まで定まらない等のやむを得ない理由がある場合は、3ヶ月までの遡及適用申請が認められる。 | 法第79条及び令第49条 |
| 88 | 制度間移行 | 確定給付企業年金を実施しているA社から一部の事業部門を分社化して、B社を立ち上げるが、分社化と同時に、B社において確定給付企業年金を実施し、当該事業部門の従業員であった者について、A社が実施する確定給付企業年金の支給に関する権利義務の移転承継を行うことは可能か。 | 可能。ただし、あらかじめ、B社の事業主の予定となる者は、規約の作成及びA社からB社への転籍予定者から同意を取得し、厚生年金適用事業所であることの証明を除いた申請に必要な書類をそろえた上で厚生局に必要な手続きを行い、厚生年金適用事業所であることの証明を取得した後、速やかに当該書類を提出しなければならない。 | 法第3条及び法第79条 |
| 89 | 制度間移行 | 規約型企業年金を実施しているA社の一部の事業部門が、B企業グループに事業譲渡され、当該部門はC社として新たに設立し、同日付で、B企業グループが実施している企業年金基金に加入することとなっている。このとき、当該事業部門の従業員であった者について、A社が実施する規約型企業年金の支給に関する権利義務をB企業グループ企業年金基金に移転承継することは可能か。 | 事業所編入及び権利義務承継に係る申請についてはB企業グループ企業年金基金が行うため可能(申請はC社の厚生年金適用事業所の承認後でよい)。 | 法第79条 |
| 90 | 制度間移行 | 規約型企業年金を実施しているA社と、その親会社であり企業年金基金を実施しているB社が、退職金制度の一元化に伴い、A社の規約型企業年金をB社の企業年金基金に統合させることを検討しているが、法第79条の権利義務の移転承継により行うことは可能か(加入者等がいなくなった規約型企業年金については、同日で終了の手続を行う)。 | 不可。全ての加入者等の権利義務を移転する場合の手続きとしては、法第80条における規約型企業年金から基金への移行の手続きに従うこと。 | 法第79条及び法第80条 |
| 91 | 制度間移行 | 確定給付企業年金を実施しているA社が事業の一部をB社に譲渡したことに伴い、当該事業に係る従業員がB社に転籍することとなっているが、現在、B社は退職一時金制度を実施しており、事業譲渡日から1年後を目指して、確定給付企業年金の実施を検討している。仮に、B社の確定給付企業年金の実施が事業譲渡日から1年を超えてしまった場合、当該転籍者の脱退一時金相当額の移換はできないのか。 | 脱退一時金相当額の移換の申出は、移換元の確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は移換先の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に限ってできるものであることから、転籍日から1年を超えて実施される確定給付企業年金へ脱退一時金相当額を移換することはできない。 | 法第81条の2及び令第50条の2 |
| 92 | 制度間移行 | 確定給付企業年金から確定拠出年金へある施行日付で制度移行を予定しているが、施行日前日の残余財産の分配方法の規約変更と施行日付の確定給付企業年金終了の承認申請を同時に申請することは可能か。 また、残余財産については、最低積立基準額を上回る予定だが、最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法について、「年金に代えて支給する一時金及び脱退一時金」を基に規約変更を行う予定だが問題がないか。 | 可能。 また、規則第99条では、最低積立基準額を上回る額の分配は、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行うものとあるが、「年金に代えて支給する一時金及び脱退一時金」に基づく分配もこれに該当すると判断されるため、問題ない。 | 令第57条及び規則第99条 |
| 93 | 制度間移行 | 規約型確定給付企業年金がある日付で制度終了し、確定拠出年金に移行する予定である。現在の試算によると、積立金の額が最低積立基準額を下回る見込みであり、下回る額について掛金を一括拠出する必要があるが、一括拠出の払込時期について、以下の手順でよいか。 《手順1》 承認の申請前1月以内における積立金の額が最低積立基準額を下回る額(当該額の計算基準日は規則第97条第1項第2号に基づく日)を、終了の承認申請後から終了の日までの日に資産管理運用機関に払込む。 《手順2》 終了の承認後、終了の日における積立金の額が最低積立基準額を下回る額を計算し、 A:「《手順1》で払い込んだ額」<「終了の日における下回る額」の場合、令第60条に定める財産目録の承認申請の日までに払込む。 B:「《手順1》で払い込んだ額」>「終了の日における下回る額」の場合、(追加払い込みは不要であり)差額は事業主に返還されない。 | 手順の流れについてはよいが、手順2において、Bに該当した場合は超えた分の差額を事業主に返還する必要がある。 | 令第91条 |
| 94 | 制度間移行 | A社は関連会社と確定給付企業年金を実施しているが、退職金制度の改定に伴い、A社のみで確定拠出年金への移行を検討している。確定給付企業年金から確定拠出年金へ移行する場合は、移行時における積立不足分を掛金として一括拠出することとなっているが、一括拠出はA社の分のみとすることは可能か。 | 不可。制度全体の積立不足について掛金を一括拠出する必要がある。 | 令第91条 |
| 95 | 制度間移行 | A社は関連会社と確定給付企業年金を実施しているが、退職金制度の改定に伴い、A社のみで確定拠出年金への移行を検討している。移行にあたり、当該確定給付企業年金を分割しA社のみの確定給付企業年金を実施した上で、同日で、確定拠出年金へ移行することは可能か。 | 可能。 | 法第75条 |
| 96 | 制度間移行 | A社は、関連会社と実施していた厚生年金基金を代行返上して、確定給付企業年金を実施しているが、別途、A社のみで適格退職年金を実施している。当該適格退職年金を移行して、A社のみの確定給付企業年金を別に実施することを検討しているが、可能か。 | 可能。 | 令第1条及び規則第1条 |
| 97 | 制度間移行 | A社は、3年前に受給者は適格退職年金に残し、加入者だけの確定給付企業年金を実施したが、適格退職年金制度が平成23年度末に廃止期限を迎えるため、当該受給者について確定給付企業年金へ移行する必要がある。企業会計の関係から、既存の確定給付企業年金とは別に、受給者だけの確定給付企業年金を実施したいが、可能か。 | 原則として不可。 | 令第1条及び規則第1条 |
| 98 | 制度間移行 | A社は確定給付企業年金を単独で実施しているが、別途、適格退職年金も実施しており、当該適格退職年金を移行して、別の確定給付企業年金を実施することを検討しているが、可能か。 | 原則として不可。 | 令第1条及び規則第1条 |
| 99 | 制度間移行 | 上記の回答において、別の確定給付企業年金を実施することは原則的に不可とのことであるが、可能となるのはどのような場合か。 | 適格退職年金に係る給付の権利義務を承継した日から起算して5年を経過していない場合。 | 規則附則第4条 |
| 100 | 制度間移行 | A社において適格退職年金を実施、B社において確定給付企業年金を実施(B社が複数事業主の確定給付企業年金の実施事業所のうちの一つの場合も同様)している。A社からB社に従業員の転籍があり、当該転籍者をB社の確定給付企業年金に加入させ、A社の勤続期間を通算する場合に、当該転籍者に係るA社の適格退職年金を一部解除し、B社の確定給付企業年金に規則附則第13条により特別掛金として一括拠出するという取り扱いは可能か。 | 可能。ただし、転籍前会社(A社)の勤続期間を通算することにより発生する過去勤務債務の額を上限とする。 | 規則附則第13条 |
| 101 | 制度間移行 | 法附則第25条により、適年契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継した場合、老齢給付金の受給権者が死亡した後の遺族給付の権利等は承継されると考えてよいか。 | よい。 | 法附則第25条 |
| 102 | 規約変更手続き | 適格退職年金から確定給付企業年金へ権利義務の承継による移行を行った際に、移行に際して発生した最低保全給付について遅延認識する経過措置を設けたが、この経過措置を廃止することは可能か。 | 可能。ただし、一旦廃止した経過措置を再度設定することはできない。 | 規則附則第9条 |
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