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「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」について

健康局水道課 水道計画指導室
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「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」について


 石綿粉じんを吸入することによる健康障害が問題となり、石綿が使用されている建築物等の解体・撤去作業時における関係労働者等の健康障害防止対策の充実を図るため、平成17年7月1日に労働安全衛生法に基づく「石綿障害予防規則」が施行され、水道用石綿セメント管の撤去作業等についても同規則の遵守が義務づけられたところであります。
 そこで、水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の周知徹底を図るため、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」を作成しましたので、活用していただくようお願いいたします。


水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き(PDF:0.43MB)

  ※掲載資料は、平成17年8月19日に一部構成を変えましたが、内容は当初掲載したものと変更ありません。
  ※手引きP.3上から2行目の「特定化学物質等作業主任者技能講習」は、正しくは「石綿作業主任者技能講習」です。(平成18年4月1日より制度が改正されています。)

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