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法第34条の2関係 抜粋 (準用読み替え版)

第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
(昭五二法七三・追加、平一一法一六〇・平一五法一〇二・一部改正)
(検査の義務)
第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
(平一五法一〇二・追加)
(準用)
第三十四条の四 第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。

(登録)
第三十四条の四において準用する第二十条の二
前条第三項第三十四条の二第二項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査簡易専用水道の管理の検査を行おうとする者の申請により行う。
(平一五法一〇二・追加)
(欠格条項)
準用第二十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第三項第三十四条の二第二項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十条の十三第三十四条の四において準用する第二十条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号第三十四条の四において準用する前二号のいずれかに該当する者があるもの
(平一五法一〇二・追加)
(登録基準)
準用第二十条の四 厚生労働大臣は、第二十条の二第三十四条の四において準用する第二十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第二十条第一項第三十四条の二第二項に規定する水質検査簡易専用水道の管理の検査を行うために必要な検査施設検査設備を有し、これを用いて水質検査簡易専用水道の管理の検査を行うものであること。
二 別表第一別表第二に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査簡易専用水道の管理の検査を実施し、その人数が五名三名以上であること。
三 次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 水質検査簡易専用水道の管理の検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ 水質検査簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ 第三十四条の四において準用するロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。
2 登録は、水質検査登録簿簡易専用水道検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が水質検査簡易専用水道の管理の検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査簡易専用水道の管理の検査を行う事業所の所在地
(平一五法一〇二・追加)
(登録の更新)
準用第二十条の五 第二十条第三項第三十四条の二第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条第三十四条の四において準用する前三条の規定は、前項第三十四条の四において準用する前項の登録の更新について準用する。
(平一五法一〇二・追加)
(検査の義務)
第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
(平一五法一〇二・追加)
2 登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める方法により水質検査簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
(平一五法一〇二・追加)
(変更の届出)
準用第二十条の七 登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所、水質検査簡易専用水道の管理の検査を行う区域又は水質検査簡易専用水道の管理の検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平一五法一〇二・追加)
(業務規程)
準用第二十条の八 登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、水質検査簡易専用水道の管理の検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」「簡易専用水道検査業務規程」という。)を定め、水質検査簡易専用水道の管理の検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 水質検査業務規程簡易専用水道検査業務規程には、水質検査簡易専用水道の管理の検査の実施方法、水質検査簡易専用水道の管理の検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(平一五法一〇二・追加)
(業務の休廃止)
準用第二十条の九 登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、水質検査簡易専用水道の管理の検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平一五法一〇二・追加)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
準用第二十条の十 登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第三十四条の四において準用する次項「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 水道事業者簡易専用水道の設置者その他の利害関係人は、登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法一〇二・追加)
(適合命令)
準用第二十条の十一 厚生労働大臣は、登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者第二十条の四第一項各号第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法一〇二・追加)
(改善命令)
準用第二十条の十二 厚生労働大臣は、登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者第二十条の六第一項又は第二項第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者に対し、水質検査簡易専用水道の管理の検査受託す行うべきこと又は水質検査簡易専用水道の管理の検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法一〇二・追加)
(登録の取消し等)
準用第二十条の十三 厚生労働大臣は、登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査簡易専用水道の管理の検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十条の三第一号又は第三号第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十条の七第三十四条の四において準用する第二十条の七から第二十条の九第三十四条の四において準用する第二十条の九まで、第二十条の十第一項第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項又は次条第三十四条の四において準用する次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十条の十第二項各号第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第二十条の十一第三十四条の四において準用する第二十条の十一又は前条第三十四条の四において準用する前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十条第三項第三十四条の二第二項の登録を受けたとき。
(平一五法一〇二・追加)
(帳簿の備付け)
準用第二十条の十四 登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査簡易専用水道の管理の検査に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(平一五法一〇二・追加)
(報告の徴収及び立入検査)
準用第二十条の十五 厚生労働大臣は、水質検査簡易専用水道の管理の検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関第三十四条の二第二項の登録を受けた者の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項第三十四条の四において準用する前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項第三十四条の四において準用する第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一五法一〇二・追加)
(公示)
準用第二十条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第二十条第三項第三十四条の二第二項の登録をしたとき。
二 第二十条の七第三十四条の四において準用する第二十条の七の規定による届出があつたとき。
三 第二十条の九第三十四条の四において準用する第二十条の九の規定による届出があつたとき。
四 第二十条の十三第三十四条の四において準用する第二十条の十三の規定により第二十条第三項第三十四条の二第二項の登録を取り消し、又は水質検査簡易専用水道の管理の検査の業務の停止を命じたとき。
(平一五法一〇二・追加)

別表第二(第三十四条の四関係)
(平一五法一〇二・追加)
一 第十九条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道技術管理者たる資格を有する者であること。
二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の規定による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者であること。
三 第三十四条の二第二項に規定する簡易専用水道の管理の検査の補助に一年以上従事した経験を有する者であること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

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