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表4 平成21年度 立入検査口頭指摘状況(具体例)
表4 平成21年度 立入検査口頭指摘状況(具体例)
項目 |
指摘事項 |
件数 |
資格に関すること |
78 |
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水道技術管理者 |
71 |
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水道技術管理者となる者の要件、責務及び権限に関する規則を整備すること。 |
水道技術管理者においては、今回指摘した事項に係る業務のうち、以下の業務への従事、及び当該業務に従事する他の職員の監督について万全を期すること。また、水道事業者にあっては、水道技術管理者がその業務を適切に行えるような体制を整備すること(水道技術管理者の責務に関すること)。 |
布設工事監督者 |
7 |
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水道の布設工事監督者の指名が適切に行われていないため、監督者自身が自らが監督者であることを確認出来る書類がなかった。今後は適切に指名を行うこと。 |
水道の布設工事以外の工事についても、布設工事に準じて監督業務を実施するべきであるが、無資格者が監督する体制になっていた。今後は総括、主任監督員の設置も含めて検討を行い、改善すること。 |
認可等に関すること |
46 |
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認可 |
0 |
各種届出 |
5 |
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各種届出を速やかに提出すること。 |
給水開始前検査 |
41 |
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配水施設(配水池を除く)及び給水施設の新設、増築、改造等の場合において給水開始前検査に準じ必要な検査を行うこと。 |
給水開始前検査規則を整備すること。 |
水道施設管理に関すること |
90 |
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給水区域内の水圧状況の把握に努めること。 |
鉛給水管の布設状況を把握し、更新計画を策定するとともに、住民への周知を図ること。 |
管路、施設の健全度評価、耐震性能評価を実施し、更新・耐震計画を策定すること。 |
衛生管理に関すること |
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7 |
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健康診断 |
7 |
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定期の健康診断の際には、腸チフス菌、パラチフス菌についても検査を実施すること。 |
衛生上の措置 |
0 |
水質検査に関すること |
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14 |
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水質検査の採水地点については、配水管の末端等水が停滞しやすい場所を採水地点とすること。 |
定期の水質検査の回数を減じるにあたり、減じることができる要件を満たしているかの事前確認を行うこと。 |
水質管理に関すること |
14 |
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汚染源の把握 |
4 |
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水源付近及びその後背地域について、関係行政機関等と協力し、汚染源及び汚染の可能性の有無、汚染物質の排出状況の把握等を十分に行うこと。 |
水源について、汚染源となるおそれのある施設を把握するため、マップ等を作成し把握すること。 |
クリプトスポリジウム対策 |
10 |
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クリプトスポリジウム等が検出された場合の対策マニュアルを整備すること。 |
危機管理対策に関すること |
83 |
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応急復旧体制を整備し、また、関係機関と連携し、基幹病院等重要な施設に係る応急給水体制を構築すること。 |
災害等における危機管理について、必要が生じたときに速やかに需要者が情報を入手できるようにするとともに、耐震性能や耐震化に対する取組・断水発生時の応急給水体制などについて定期的に情報提供を行うこと。 |
住民対応に関すること |
12 |
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需要者からの水質検査等の請求(苦情等を含む)の内容及び処理状況を記録すること。 |
水道施設の耐震性能や耐震化に対する取組について積極的に情報提供を行うこと。 |
資源・環境に関すること |
9 |
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浄水場等からの排水が生活環境保全上支障がないかどうか確認すること。 |
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