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表3 平成20年度立入検査文書指摘状況

表3 平成20年度立入検査文書指摘状況

富里市水道事業
●水道法第12条第2項の規定により、水道事業者は水道の布設工事を施行する場合、当該工事の施行に関する技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者に行わせることになっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。
●水道法第7条第3項の規定により、記載事項に変更を生じたとき、水道事業者は速やかにその内容について厚生労働大臣に届け出なければならないが、貴水道事業においては代表者の変更が届出されていなかった。直ちに当該事項について届け出ること。
●水道法第13条第2項の規定により、水道事業者は同条第1項に係る施設検査を行ったときは、これに関する記録を作成しなければならないが、貴水道事業においては作成されていなかった。今後は作成するとともに5年間保存すること。
●水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は水質検査計画について、事業年度の開始前に提供しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の情報提供となっていた。
 今後は事業年度開始前に行うこと。
ふじみ野市水道事業
●水道技術管理者は、水道法第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、水道技術管理者によるこれらの事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。
 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。
●水道法第12条第2項の規定により、水道の布設工事を施行する場合、水道事業者は、技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者が行うこととなっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。
●水道事業者は、水道法第24条の2の規定により、同法施行規則第17条の2に掲げる項目を水道の需要者に対し情報提供しなければならないが、貴水道事業においては、同条第1号に掲げる項目のみの提供となっていた。
 今後は同施行規則の規定に基づいた情報の提供を行うこと。
安中市水道事業
●水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は、水質検査計画について、事業年度の開始前に提供しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の情報提供となっていた。
 今後は事業年度開始前に行うこと。
大野城市水道事業
●水道事業者は、水道法第20条第1項の規定に基づく定期の水質検査の検査回数については、同法施行規則第15条第1項第3号の規定より行うことになっているが、貴水道事業においては、一部の項目に係る検査の回数が適切に行われていなかった。
今後は同施行令の規定に基づいた検査を行うこと。
●水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は水質検査計画について、事業年度の開始前に提供しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の情報提供となっていた。
 今後は事業年度開始前に行うこと。
那須塩原市西那須野水道事業
●水道事業者は、水道法第13条第1項の規定により、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、当該施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出て、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならないが、貴水道事業においては、浄水処理排水を原水として用いる工事を行った際に、給水開始前の届出及び検査が実施されていなかった。今後は同条の規定に基づき適切に行うこと。
●水道法第19条第2項第1号及び第2号の規定により、水道技術管理者は、同法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査並びに同法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に従事し、並びにこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては浄水処理排水を原水として用いるよう工事を行った際に、給水開始前検査を実施しておらず、また施設基準に適合しているか確認していないため、早急に是正すること。
 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。
稲沢市水道事業
●水道法第21条の規定により、水道事業者は浄水場において業務に従事している者について、同法施行規則第16条に定める定期及び臨時の健康診断を行わなければならないが、貴水道事業においては、浄水場内の事務所に勤務する職員の一部に対して健康診断を実施していなかった。
 今後は浄水場内の事務所に勤務する他課を含む職員全員に対して健康診断を実施すること。
●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、健康診断に関して水道技術管理者が適切に監督していなかった。
 今後は法第19条第2項に規定する全ての事務において水道技術管理者が適切に監督すること。また、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制整備を整えること。
峡北地域広域水道企業団
●水道法第31条で準用する同法第12条第2項の規定により、水道用水供給事業者は、水道の布設工事を施行する場合、当該工事の施行に関する技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者に行わせることとなっているが、貴水道用水供給事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。
●水質検査計画に記載しなければならない事項については、水道法施行規則第15条第7項に定められているが、貴水道用水供給事業においては、「水質検査を委託する場合における委託の内容」が記載されていなかった。
 今後は、規定に基づき適切に記載すること。
宗像市水道事業
●水質検査計画に記載しなければならない事項については、水道法施行規則第15条第7項に基づき記載しなければならないが、貴水道事業においては、「水質検査を委託する場合における委託の内容」が記載されていなかった。今後は、規定に基づき適切に記載すること。
●水道事業者は、水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、需要者に対し水道事業に関する情報を提供しなければならないが、貴水道事業においては同条第5号に規定する貯水槽水道の管理等に関する事項が提供されていなかった。
 今後は同条の規定に基づいた情報を提供すること。
笛吹市水道事業
●水道法第12条第2項の規定により、水道の布設工事を施行する場合、水道事業者は、技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者が行うこととなっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。
阿賀野市水道事業
●水道技術管理者は、水道法第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、水道技術管理者によるこれらの事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。
 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を行う適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。
●水質検査計画に記載しなければならない事項については、水道法施行規則第15条第7項に基づき記載しなければならないが、貴水道事業においては、「検査を省略する項目及びその理由」の記載がされていなかった。今後は、規定に基づき適切に記載すること。
常総市水道事業
●水道法第12条第2項の規定により、水道の布設工事を施行する場合、水道事業者は、技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者が行うこととなっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。
●水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は、水質検査計画について、事業年度の開始前に提供しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の情報提供となっていた。
 今後は事業年度開始前に行うこと。
筑西市水道事業
●水道法第12条第2項の規定により、水道の布設工事を施行する場合、水道事業者は、技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者が行うこととなっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。
熊谷市水道事業
●水道法施行規則第15条第7項に規定により、同条第6項に定める水質検査計画については、同条第7項に掲げる事項を記載しなければならないが、貴水道事業においては、同項第3号「定期の水質検査を省略する項目及びその理由」が記載されていなかった。
 今後は、上記法令の規定に従い、適切に記載すること。
●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにも係わらず、当該設備が設けられていなかった。
 今後は、上記法令の規定に従い、当該施設における耐塩素性病原生物対策として、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づく水源対策を行うか、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けること。
●水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は、水道の需要者に対し水質検査計画に関する事項の情報について、事業年度の開始前に提供しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の情報提供となっていた。
 今後は、上記法令の規定に従い、当該情報の提供を事業年度開始前に行うこと。
湖北水道企業団上水道事業
●水道法第20条第1項及び同法施行規則第15条第1項第3号ハの規定により、水質基準に関する省令の表に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く)であって、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値の5分の1以下であるときは、おおむね1年に1回以上と、また、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて水質基準値の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができるが、貴水道事業においては、適正な検査結果に基づく検査回数の減や検査の省略に係る運用が適切に行われていなかった。
 今後は、上記法令の規定に従い、適正な検査結果に基づく検査回数の減や検査の省略に係る運用を適切に行うこと。
●水道法第19条第2項の規定により、水道技術管理者は、同法第20条第1項の規定による水質検査に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、水道技術管理者によるこれらの事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。
 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては、水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は、水質検査計画について、事業年度の開始前に提供しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の情報提供となっていた。
今後は事業年度開始前に行うこと。
土浦市水道事業
●水道法第12条第2項の規定により、水道の布設工事を施行する場合、水道事業者は、技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者が行うこととなっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。
 今後は、上記法令の規程に従い、資格を有する者に行わせること。
●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、浄水施設が備えなければならない要件として、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、これらを除去することができる濾過等の設備が設けられなければならないが、貴水道事業においては、耐塩素性病原生物が混入するおそれの有無の確認がなされていなかった。
 今後は、指標菌検査の実施により、耐塩素性病原微生物の混入のおそれの程度を把握し、その結果に応じ、上記法令の規定に従い、対策を適切に行うこと。
●水道法第21条第1項及び同法施行規則第16条第1項の規定により、水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設 置場所の構内に居住している者について、定期及び臨時の健康診断を行わなければならず、定期の健康診断はおおむね6箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して行うものとされているが、貴水道事業においては、直近の定期の健康診断の間隔が14箇月となっていた。
 今後は、上記法令の規定に従い、おおむね6箇月ごとに健康診断を行うこと。
●水道法第19条第2項の規定により、水道技術管理者は、同法第21条第1項の規定による健康診断に係る事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、水道技術管理者によるこれらの事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。
 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては、水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。
福知山市上水道事業
●水道法施行規則第15条第7項に規定により、同条第6項に定める水質検査計画については、同条第7項に掲げる事項を記載しなければならないが、貴水道事業においては、同項第5号「水質検査を委託する場合における当該委託の内容」が記載されていなかった。
 今後は、上記法令の規定に従い、適切に記載すること。
●水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は、水道の需要者に対し水質検査計画に関する事項の情報について、事業年度の開始前に提供しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の情報提供となっていた。
 今後は、上記法令の規定に従い、当該情報の提供を事業年度開始前に行うこと。
さぬき市水道事業
●水道法第20条第1項及び同法施行規則第15条第1項第3号の規定により、定期の水質検査の回数が定められているが、貴水道事業においては、非イオン界面活性剤に係る検査の回数が、要件を満たしていないにもかかわらず、減じられていた。
 今後は、上記法令の規定に従い、非イオン界面活性剤に係る検査の回数を適切なものとすること。
●水道法第19条第2項の規定により、水道技術管理者は、同法第20条第1項の規定 による水質検査に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、水道技術管理者によるこれらの事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。
 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては、水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。
大館市水道事業
●水道法施行規則第15条第6項の規定により、同項に定める水質検査計画について、水道事業者は、毎事業年度の開始前に策定しなければならないが、貴水道事業においては事業年度開始後の策定となっていた。
 今後は、上記法令の規定に従い、事業年度開始前に水質検査計画を策定すること。
加西市上水道事業
●水道法第20条第1項及び同法施行規則第15条第1項第1号イの規定により、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、1日1回以上行うと定められているが、貴水道事業においては、土日祝祭日には実施されていなかった。
 今後は、上記法令の規定に従い、上記の検査を毎日実施すること。
●水道法施行規則第15条第6項の規定により、同項に定める水質検査計画について、水道事業者は毎事業年度の開始前に策定しなければならないが、貴水道事業においては策定されていなかった。
 今後は、上記法令の規定に従い、本年度の水質検査計画を早急に策定するとともに、次年度以降の検査の計画についても適切に策定すること。
●水道法第19条第2項の規定により、水道技術管理者は、同法第20条第1項の規定による水質検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、水道技術管理者によるこれらの事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。
 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては、水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。
●水道法第24条の2及び同法施行規則第17条の2の規定により、水道事業者は、水道の需要者に対し水道事業に関する情報を提供しなければならないが、貴水道事業においては、第1号(水質検査計画)、第2号(水道事業の実施体制)、第3号(水道施設の整備その他水道事業に要する費用)、第5号(貯水槽水道の管理)に掲げる事項の情報提供がなされていなかった。
 今後は、上記法令の規定に従い、適切に情報提供すること。

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