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表4 平成16年度立入検査口頭指導事項及び改善報告

表4  平成16年度立入検査口頭指導事項及び改善報告

項目 指摘事項 回答報告 件数
資格 103
  水道技術管理者 81
  水道技術管理者の選任
水道技術管理者の指名を辞令等により明確にすること
水道技術管理者が適切な地位の者ではなく業務遂行が不十分である。
水道技術管理者の選任及び任命については、水道法上の責務を遂行するため平成16年11月1日付けで辞令を交付しました。選任に当たっては、水道法施行令及び水道法施行規則に定める資格を有し、かつ、他の職員の日常業務を管理・監督・指導する管理職にある者としました。また、立入検査後、直ちに「水道技術管理者の職務に関する規程」を制定し、辞令交付に併せ平成16年11月1日付けで施行しました。これにより、現在は、水道技術管理者の職務・指揮・命令権を明確にし、水道法に規定する責務を遂行しております。
本市の水道技術管理者については、業務執行権限を確保するため、平成17年度中に現行の係長職から課長職へと任命替えを行っていきたい。
人事異動のヒアリング等で適切な配置をするよう人事当局に要望してまいります。
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水道技術管理者の従事・監督
水道技術管理者の業務に関する確認が不十分である。
水道技術管理者は水道施設が施設基準に適合しているかの確認について監督を十分に行うこと。(水道施設の水圧が適正かの確認が不十分)
水道技術管理者として、施設の定期検査・管理に関与・監督すること
水道施設の点検結果及び作業日誌等について水道技術管理者が確認・関与すること。
水道技術管理者は、給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかどうかの検査において、適切に監督を行うこと。
水道技術管理者が水質検査に関する事務について従事・関与が不十分であること。
水道技術管理者は、水質検査等の結果等の確認をできるような体制とすること。
水道技術管理者は、健康診断の内容に関する監督・関与・理解が不十分であるので是正すること。
水道技術管理者として、健康診断の実施項目について認識をもち、適切に関与・監督すること。
健康診断の受診者について水道技術管理者の監督が不十分であるので、適切に関与すること。
水道技術管理者は、健康診断の結果に関する監督・関与が不十分であるので、是正すること。
水道技術管理者は残留塩素測定結果を全測定箇所について確認すること。
水道技術管理者による監督の状況について書類を整備し記録すること。
平成16年7月1日より施設の点検報告、運転日報等で施設管理担当から技術管理者に報告し確認(決裁)できる体制を確立、指導監督ができるよに改善しました。
平成16年9月より巡回報告及び施設の保守点検簿等を作成し、技術管理者の決裁欄を設け、決裁を伺っています。
定期的な関与については、必要書類に技術管理者の決裁欄を設け、巡回の際に確認・押印をし、適切に監督します。また、日常的な関与については、担当課長を技術管理者の補助者とする規定を今年度内に設け、技術管理者と補助者との連携を図り、適切に監督します。
水道技術管理者の承認及び決裁事項(平成16年10月1日施行)を定め,これにより関与しています。
月一回の定期報告を技術管理者に対し、実施し決裁事項とした。(平成16年12月分から実施)。異常時は即刻判断を仰ぎ、早急に処置し経過確認を技術管理者の指導の下に実施する。
毎日の業務に係わる運転監視日誌、水質検査結果表等については毎週1回確認し、定期施設点検、定期水質検査結果表等は、その都度確認するよう改めています。(7月以降実施)
平成17年4月1日施行予定している給水装置施行規程において、水道技術管理者の監督について明記してまいります。
本年11月分より毎月の新設・改造・臨時の検査結果と件数を書面により報告させ、政令で定める基準に合致しているか確認している。
水道技術管理者として職務事項を理解し水道施設の検査の規則等の整備を行い、他の職員の監督等適正に実施していく。
平成16年7月より毎日検査については、異状がない場合は月1回、異状がある場合には直ちに技術管理者に報告しております。
健康診断に関しては、今後、赤痢菌、腸管出血性大腸菌に加え、腸チフス、パラチフスの検査結果を把握し、衛生管理に努めます。
従来から実施している伝染性腸内細菌検査において腸チフス菌及びパラチフス菌の検査も行っているので、平成17年から当該健康診断の実施内容に明確に表示するように改めるとともに水道技術管理者に合議するように改善しました。
水道技術管理者の職務について十分把握し、監督・関与をしていきます。
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水道技術管理者の適正な業務態勢・情報管理体制
施設の管理日誌は整備されているが、技術管理者がこれを確認しておらず、月報の作成も、異常事態発見時の連絡体制についても明文化されていない。施設が適切に運営されているかを把握できる体制を整えること。
日常の施設点検日誌、運転日誌等の記録について水道技術管理者が確認するか、異常時に連絡が入るよう業務内容に明記するなど体制を整えること。
水道技術管理者がその職務を適正に監督できる体制をとること(決裁含む)。
全体的に現場の事務所まかせの管理になっており、技術管理者が管理する水道となっていない。
全般的に、水道の管理体制が非常に不適切であることから、改善を図るとともに、合併済及び合併予定の町村の簡易水道を含め、管理の高度化、効率化を図ること。
合併前の施設整備・管理状況にばらつきがある。市内全域で一定レベル以上での水の安全・安定給水の確保ができるよう、管理の高度化、効率化を図ること。
管理日誌については、12月より確認印をしています。また、連絡体制については、平成17年1月より実施します。
点検日誌及び運転日誌等については、水道技術管理者の決裁欄を設けました。また緊急連絡網も水道技術管理者への連絡体制を整えました。
水道技術管理者規程を設け、水道技術管理者の所掌事務及び位置付けを明確化し、その職務を適正に監督できる体制をとります。また起案文書等において水道技術管理者の合議を明確にします。
水道技術管理者を各現地事務所へ月1回派遣し、直接現地事務所で監督指導を行うことにより、水道技術管理者の管理を徹底いたします。
ご指摘のあった事項につきましては、水道技術管理者の指揮・命令のもと、迅速かつ的確に改善策を講じます。また、国・県や先進水道事業体の指導を仰ぐとともに、関係機関、近隣自治体との連携を密にし、本市水道事業を適切に管理・運営してまいりたいと考えております。なお、合併済み及び合併予定の上水道・簡易水道とも、より関与を明確にし、今回の上水道の事務改善及び見直し内容をマニュアル化すると同時に職員への周知徹底を図り、簡易水道の管理へも適用いたします。今後は、さらに管理手法の高度化、統一化、一元化を進め、より一層効率的かつ適正な管理、運営に努めます。
ろ過施設が未設置箇所については、平成19年度以降でしたが前倒しで平成18年度の予定にし、早急に実施します。
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布設工事監督者 22
  布設工事監督者の指名・資格要件
布設工事の監督者は、公式に指名したかどうか確認できるように文書等で指名すること。
工事監督者が適切に指名されておらず、また、工事監督の組織が明文化されたものがないため、組織を整備するともに、監督員の指名手続きを文書で行うこと(市の請負工事契約約款には請負者に対し文書で通知する旨の規定があるが実施されていない)。
布設工事の施工を工事業者に委託して行う場合は、工事監督者を文書等で通知すること。
工事ごとに有資格者から指名し、工事台帳に記録するとともに天理市建設工事執行規則の規定に基づき、平成17年4月1日より契約業者に対し文書により通知を行うこととしました。
水道施設課長名で布設監督員の指名を辞令形式にて発令いたしました。
平成16年8月1日付けにて、監督員証を各監督員に交付した。
毎年度、布設工事監督の有資格者名簿を作成します。また、各工事毎の布設監督者の指名等を書面で明確にします。
平成16年11月以降に発注した工事につきましては、監督員選任通知書にて請負業者に通知しております。工事監督の組織の明文化につきましては、平成16年度末を目途に整備を図っております。
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工事監督者の業務の明文化、責任所在の明確化
布設工事監督者の業務を明文化すること。
布設工事監督者の業務内容、責任区分を明文化すること。
布設工事の施工を工事業者に委託して行う場合は、水道事業者の責任区分を明確にすること。
工事監督業務を明文化し、責任の所在を明確にすること。
平成16年11月に「水道局請負工事監督要綱」を策定し、平成17年4月より施行予定です。
平成16年8月31日入札の工事から文書で通知しています。
水道布設工事監督者の指名及び任命については、水道の布設工事に係る監督業務を遂行するため、平成16年11月1日付けで辞令を交付しました。指名に当たっては、水道法施行令及び水道法施行規則に定める資格を有し、かつ、工事監督者の指導・助言が行える係長職の2名を指名しました。また、監督業務の責任の所在等を明確にするため、「水道布設工事監督者の職務に関する要領」を制定し、辞令交付に併せ平成16年11月1日付けで施行しました。なお、立入検査後、直ちに工事関係書式すべてに水道技術管理者と同様に布設工事監督者の確認欄を設けました。
7
工事に関する報告・記録等の整備
布設工事の実施において、毎日の作業日誌を整備すること
工事に関する報告記録等が整備されていないので整備すること。
平成17年度布設工事より実施いたします。
平成16年12月より監督員日誌及び月報の記録を整備し報告(決裁)しています。
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布設工事以外の監督業務
水道の布設工事以外の工事について、資格を有する監督員を請負業者に通知すること。
10月発注工事から請負業者に対し、監督者選任通知書等により資格者を明記し、通知しています。
1
認可等 154
  認可 7
  分水の解消
○○から協定により使用している水利権量について整理するとともに、○○市からの分水の解消や浄水場の更新計画について整理すること。
○○町に対して分水を行っている。解消に取り組むか、水道用水供給事業としての認可を検討すること。
給水区域外の市外の3件へ給水しているにもかかわらず変更認可の手続きを行っていないので、関係市と調整し、必要な手続きを行うこと。
○○市からの給水については、○○市・厚生労働省と協議の上、所定の手続きをとること。
○○市への分水区域は、両市とも給水区域外であり、給水にかかる責任関係が不明確であるため、分水契約の更新時期(来年3月)に併せて責任関係を明確化すること。
○○市からの分水の解消に計画的に取り組むこと。
中長期水道施設整備計画を策定し、整理します。
分水につきましては、○○町の当市からの分水量に対応する水源として、県水受水のための施設整備並びに県との協議も行っていかなければならない課題もありますが、当市としては分水を解消したい旨の方向で調整を図っているところです。
H16年度中に手続きを行う。
○○市において貴局水道計画指導室技術係に照会し、水道法第10条第1項第1号に定める軽微な変更として、規則第8条の2に定める届出を行うとのことです。当該届出は給水区域の拡張等の場合に必要とされており、2月3日現在、○○市ではその手続き中とのことです。本市では○○市の届出が受理された後に、その内容を確認し、必要な手続きを行う予定です。
○○市と協議を進め、平成17年度の分水契約更新時において、給水にかかる責任関係を明確化いたします。
○○市からの分水については、○○市と協議を行って解消に努めてまいります。
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認可を受けるべき事業の変更
給水区域外に給水を行っているので給水区域の変更届出を行い是正を行うこと
関係事業者等及び給水関係住民と協議のうえ、5年を目標に区域外給水の解消に努めます。
1
各種届出 42
  記載事項変更届の届出
記載事項変更届が未提出であるので、速やかに提出すること。
記載事項変更届が未提出であったため、指摘後直ちに提出しております。
代表者変更届を10月21日付けで提出。今後記載事項の変更があった場合は速やかに届出を行なうよう徹底を図った。
34
給水開始前届の提出
給水開始前届を速やかに提出すること。
給水開始前検査届出については、今後年度当初に届出事項のチェックを行い、該当するものについて速やかに届出を行ないます。
給水開始前届につきましては、今後必要な状況になった時点で届を提出いたします。
指摘された配水池の給水開始届の事項について書類を整理して平成16年12月10付で提出しました。
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給水開始前検査 105
  給水開始前検査の適正な実施
給水開始前検査について、配水所の新設工事であるのに一般の給水栓での水質検査結果が添付されている等、検査内容が不適切である。今後の検査では是正すること。
給水開始前検査の規程の整備を行い平成17年度から施行する。
1
配水池等における給水開始前検査の水質試験の実施
給水開始前検査について、取水ポンプ場の工事であるのに、浄水場の着水井で水質検査を行う等、給水開始前検査の内容が不適切であるので、今後の検査では是正すること。
給水開始前の検査について、検査内容、検査方法等のマニュアルを今年度中に整備します。
1
給水開始前検査に関する規則の整備
給水開始前検査について、検査内容を明示する等、検査に関する規則を整備すること。
18年度完成予定の配水設備に対応すべく、17年度中の策定を目途に、現在、先進事業体への調査・照会等その準備を進めている。
施設・水質検査マニュアルを平成16年12月に整備しました。今後給水開始前の検査については、本規則に従って検査を行なうことにしています。
給水開始前検査につきましては、配水場、配水池の改造等を行う時に、当該工事の施工仕様書の中で検査に関する規則を詳細に定めて確実に実施してまいります。完了時点で給水開始前届を提出いたします。
水道技術管理者を中心とした検討委員会を設置し、平成17年度を目途に策定します。
94
給水開始前検査に準じた配水施設の施設等の検査
給水装置新設時において給水開始前検査に準ずる検査が行われていないこと。
給水装置の新設、増設、改造の場合においても、給水開始前検査に準じて残留塩素の測定を実施すること。
給水装置の設置に関する記録を整備すること(構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査について、水道技術管理者が監督していることが確認できない)。
給水開始前検査に準じた「給水装置工事検査表」に基づき、平成17年7月1日から給水装置新設時等に検査を実施していきます。なお、水質について、残留塩素は検査機器を用いて確認していきます。
平成17年1月より給水装置工事検査の際に各給水装置の水圧及び残留塩素を測定し、給水装置台帳に記録しております。
現在、給水に給水開始前検査に関する規則を検討中であり、17年3月末までに整理いたします。また、残留塩素の測定につきましては、立入検査以降すみやかに実施いたしております。
給水開始前検査の規則を定め、政令で定められた基準に適合しているかの検査を、水道技術管理者が確認出来るように書式を整備します。
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水道施設管理 91
  施設基準の適合
薬品の仕様を確認するだけでなく、「水道施設の技術的基準を定める省令」に規定する薬品基準に適合するか確認すること。
水道用薬品基準に適合しているかの確認が一切なされていないので、確認すること。
消毒剤(次亜)が薬品基準を満たしているか確認していないこと。
配水管路において適正な水圧が確保されているか確認するために、測定箇所を決め定期的に測定すること。
配水管水圧が水道法5条第4項に規定する施設基準を満たしていないおそれのある箇所については、給水に支障が無いかどうか具体的に把握を行うこと。
管路における水圧について、配水ポンプ圧のみでしか把握していない。配水管路に適正な水圧が確保されているか、確認すること。
水道施設の水圧が適正かどうかの確認体制が不十分であること。
水圧測定の記録を残していない地域があるので、今後は残しておくこと
水圧の記録がなされておらず、管路の水圧の把握方法が不適切なこと。
浄水場で使用している薬品の納入業者に分析結果を提出させ、品質管理を行ってきましたが、平成17年度から省令に基づいた38項目の付加、性能試験成績書の提出をさせることといたします。
消毒剤(次亜)については、水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインに基づく検査試験成績書を提出させ、確認しています。
成分表にて臭素酸等を確認する。納入時に成分表を提出させる。
今までは、苦情箇所について測定してきました。今後は、平成17年7月1日合併に伴い○○市の例により、定期的に測定することとなる。
平成17年度より、順次自記録水圧計にて水圧測定を実施することにした。また、1箇所追加する毎日検査箇所の○○出張所に水圧計を設置し毎日測定することとした。
市内全域の水圧調査の他、水道工事の完成時において、その地点の水圧を測定するなど、水圧状況の確認に努めます。
立入検査時に指摘のあった水圧測定箇所につきましては、現在、配水加圧ポンプの流量設定を変更し、水道施設の技術的基準を定める省令で規定する基準値の水圧150kpaを超えていることを確認し、給水に支障のない水圧を確保しています。また、平成16年度内に測定箇所、測定方法、測定回数、測定結果と対応方法、記録書式、保管方法等を整備し、「水圧管理の手引き(マニュアル)」を策定します。なお、測定は、毎年夏期と冬期の年2回定期的に行うこととし、平成16年度の冬期測定から実施します。今後は、給水に支障が生じないよう測定結果を活用して適切に対応してまいります。
日常的な水圧測定に加えて、平成17年度からは夏季に集中的な水圧測定を委託業務として実施する予定です。
平成17年7月から8月(夏場のピーク時)にかけて、自動水圧計(型式 FDSデータレコーダー 2台)を消火栓に設置して、管路水圧を7日間連続測定(記録)します。以後も同様に毎年実施して行きます。測定場所は、○○町、○○町、○○町、○○町の4箇所を予定しています。
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定期的な水道施設の検査の実施
定期的に水道施設を点検すること。
配水池等の施設検査の実施時期を明確にすること
平成17年度から施設点検を委託し、回数を増やすなど点検項目を定め実施する予定です。
水道施設検査計画を策定し、計画に基づいて実施していく。
施設の重要度にあった点検周期を定め実施します。また、記録は報告、保管するよう改善します。(平成17年2月より実施)
6
浄水施設等の運転手引書の整備
浄水施設、送配水施設等の運転マニュアルの整備を行うこと。
浄水施設、送配水施設の運転手引書について、取扱説明書のみではなく独自のものを整備すること。
運転手引書については委託業者作成のものだけではなく、水道用水供給事業者として整備し、職員がその内容について把握すること。
水道施設の運転手引書の内容が不十分であること。
運転手引きは、平成16年9月より各施設に整備しました。
配水施設の完成図書、施設現場状況を基に、各設備のポイントをデジカメに写し、詳細な運転手引書を作成しているところです。
平成17年度を目途に、検討委員会において検討し、運転手引書の整備を図ります。
浄水施設、送配水施設の運転手引書については、運転方法・取扱説明書をもとに整理を行い、平成17年3月末を目標に作成します。
運転手引書について、整備を行い、関係職員にその内容を把握させました。
現在の手引書を見直し、平成17年3月までに作成します。
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施設の管理状況の適正な記録
作業日誌、管理日報等の記録を整備すること。
定期的な水道施設の検査について記録を整備すること。
日誌、苦情処理簿は同一事業体内で統一し、一定レベル以上の管理を全区域で行うこと。また、○○浄水場の排水処理の状況についても技術管理者が確認すること
施設点検の記録様式が多すぎ、かつ不統一であることから、適切な管理に支障がある。様式を整理すること。
運転日報について、2つの水道用水供給事業からの受水量を管理しやすいような様式を整備すること。
漏水防止対策としての管路の点検については結果を記録すること。
業務日誌に記入漏れがあるので、確認を怠らないこと。
施設点検日誌は、以前から記録しているが、水道技術管理者が確認する。現在週1回点検ではあるが、毎日を検討するが困難である。
施設の点検記録、管理日報及び警備委託会社の記録の保存を行い、水道技術管理者が決裁を行なっております。
点検及び検査を定期的に実施し、記録を整備し、水道技術管理者の確認をとります。
施設の点検記録については、運転状況・異常の有無・対応状況等の水道施設点検報告書を平成16年12月分より新たに策定し、点検記録を適正に保管するよう改善しました。また、平成16年度内に「設備点検の手引き(マニュアル)」を策定し、施設機能の適正管理を図るとともに、今後は、施設の維持管理・更新計画に活用してまいります。
上水道事業を行っている○○、○○でレベルの高い方に合わせ、様式の統一を図りました。浄水場の排水処理の状況については水道技術管理者が月1回現地に出向いた際に確認しています。
平成17年4月には移転工事を完了し、○○浄水場で一元的な運転管理が可能となり、記録様式を整理します。
平成16年9月より配水月報の様式を変更しそれぞれの受水量を管理できるよう整備しました。
平成16年8月9日付けで、場内点検を行う職員に対し、別紙のとおり事務局長名で通知し、遺漏のないよう実施しています。
15
取水量の管理
取水は、計画取水量を超過しないこと。
湧水について、計画値を上回って取水している。その量は滅菌ポンプの予備機を恒常的に稼働させたものとなっていることから、施設能力に応じた取水とすること。
表流水の取水量を県に報告すること。
○○川からの取水量について、現行認可取水量の裏付けとなる水利権証が保管されていない。
水利権許可水量について毎日の取水量の報告を県に行うこと。また、地下水取水量についても把握すること。
期限が切れた水利権について早急に許可をもらうよう河川管理者に確認すること。
効率的な水道水の供給を図るため、適正揚水量を考慮した配水ブロック化を検討していきます。
一時期、計画取水量を超えていましたが、現在取水量の調整を行い的確な取水を行っています。
取水量の制御については、立入検査後、直ちに各施設ごとの運転方法などの見直しを行い「運転管理の手引き(マニュアル)」を改正しました。現在は、これに基づき数値管理や監視の徹底を行うことで、取水量を随時把握し、計画水量を超過することがないよう、運転・管理体制の強化を図りました。
消毒設備の予備機を恒常的に稼動させて浄水している施設については、平成17年度の早期に消毒設備を増強するとともに、当該設備の故障等の非常時においても安全な水を安定的に給水できる体制を確立します。
現在国土交通省河川事務所と認可内容について、協議・確認中であり検討結果がで次第、早急に是正していく。
水利権許可水量について毎日の取水量の報告を県に行います。また、地下水取水量を把握できるように指摘後、整備しました。
水利権の更新許可については、11月に添付書類の訂正の指示があり、その後、河川管理者に確認したところ、1月中には許可するとの事でした。
12
老朽管の計画的な更新
老朽管路について計画的に更新を行うこと。
老朽管の更新計画を策定し、計画的に更新すること。
老朽管の更新計画を明確にすること
石綿セメント管の更新について、下水道の計画を把握して計画的に更新を進めること。
石綿管更新の計画書を作成いたしました。今後計画的に実施し、平成20年度には解消する予定です。
老朽管の更新計画については、次年度から施行される第5次総合計画の中で、具体化に向け、現在、作成しています。
平成17年度中に老朽管の更新計画を策定し、優先順位を付けて更新していきます。特に石綿管については最優先とし実施します。
下水道課と協議を行い、平成23年を目標に更新する計画です。
7
鉛給水管の把握・更新
鉛給水管の布設状況を確認すること。
鉛給水管が残存しているにも関わらず鉛低減化対策や需要者に対する広報活動が行われていないこと。
鉛給水管の利用者への広報を適切に行うこと。
平成17年度に鉛管布設箇所の調査業務を実施致します。
配水管の更新時や給水管の漏水修理時には、鉛管を布設替するよう努める等、今後も鉛管の更新に努める。また、利用者に対しては、市のホームページで啓発しています。
市のホームページ、広報紙等で情報提供します。また、年次計画的に実施されている下水道工事に併せて取替を実施します。
5
工業用水道管等との誤接合防止
工業用水との誤接合防止のため、職員の立会のみではなく残留塩素の測定等も行うこと。
残留塩素の測定を行っていなかったため、指摘後直ちに臭気確認、残留塩素の検査を行い、記録しております。
2
衛生管理 40
  健康診断 30
  健康診断の実施
4月より稼働の共同浄水場における健康診断を早急に行うこと。
健康診断の実施項目に腸チフス・パラチフスが含まれているか確認すること
健康診断において、チフス菌、パラチフス菌の検査が実施されていないこと。
委託業者の健康診断の結果について、チフス菌を実施したことがわかるように回答様式を工夫すること。
平成16年10月に実施しました。17年以降も定期的に行います。
本年10月の健康診断から追加し実施した。
チフス菌・パラチフス菌の検査は既に実施してましたが、1月の健康診断から検査結果に明記するようにします。
腸内細菌検査依頼書にパラチフスと腸チフスを追加し、検査を行います。また、委託管理を行なっている業者への指示書も添付します。
委託業者の健康診断の結果について、平成16年11月11日に2回目を実施し、チフス菌等がわかるように様式を変更しました。
14
適正な受診者
浄水場に頻繁に出入りする職員も健康診断を実施すること
健康診断の受診者が、浄水場で業務に従事している請負業者の職員のみである。点検で浄水場に入る市職員についても実施すること。
長期間にわたって水道施設に出入りする業者の健康診断についても行うこと。
平成15年度については浄水係長のみ診断を実施いたしましたが、平成16年度からは浄水係長及びすべての浄水関係担当職員が健康診断を実施しております。
頻繁に出入りする職員については健康診断を実施しました。また、配水場内で工事等を施工する場合、工期及び作業日数を考慮し健康診断を実施します。
「水道法第21条の規定による健康診断要領」(平成16年8月23日施行)を定め,これにより実施しています。
平成16年度第2回目(10月分)の健康診断からトイレ清掃者2名についても実施しています。
委託警備員についても健康診断の結果を報告させます。
平成17年度の清掃業務委託契約から、場内の清掃作業員も健康診断を義務付けて実施します。
16
衛生上の措置 10
  水道施設の汚染防止措置
浄水場入り口での施錠及び施設周辺フェンス等防護柵の強化を行うこと。
浄水場周辺の柵の設置が不十分である。早期に整備すること。
水道施設への立入表示等の設置がなされていない箇所があるので整備すること。
浄水場内はカメラで監視をしているものの、水道記念館から浄水場施設へ出入りができる。記念館の公開は需用者への情報提供として良い方策だが、柵を設ける等、みだりに人畜が浄水施設に立ち入って水が汚染されるのを防止する措置を講じること。
場内の工事における仮設トイレの設置について改善を検討すること。
施錠の徹底を図ることとした。また、防護フェンスについては、平成17年度に実施予定。
H17年度早期に区画整理組合と設置費の負担割合の協議を済ませ工事を行う。(当該浄水場は、周囲を高い法面に囲まれ正門は施錠管理している。また、区画整理組合が現在施工中のためガードマンを置き付近一帯の一般の出入りを制限している。)
市町村合併により当企業団は消滅し新組織となるため、設置が未整備のカ所については名称が決まり次第準備にかかります。対象施設約40カ所についての予算措置は済んでおります。
浄水場内の区域を定めて「立入禁止」看板を設置し、関係者以外の浄水施設に立ち入ることを防止いたしました。
工事における仮設トイレは撤去しております。
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適正な消毒の実施
委託により実施している給水栓での遊離残留塩素濃度が0.1mg/lを下回った場合には、浄水場職員が検査して異常の有無を確認していることをに関する記録を整備すること。
給水栓における遊離残留塩素の採水場所について再検討を図ること。
連続的な消毒を確保するため、塩素注入設備のバックアップ体制を確保すること
遊離残留塩素濃度が0.2mg/lを下回った場合や水質に異常がある場合は、委託者より連絡を受け職員が検査し、異常の有無を確認し、結果を記録簿に記入することといたしました。記録簿には、検査職員・委託者・水道技術管理者の確認欄を設けるとともに処置等についても記録する内容といたしました。
水質検査の採水ポイントと同様に配水系統の末端給水栓を採水場所と致します。
バックアップの確保できてていない箇所は3箇所ありそのうち○○受水池については来年度予算で自動バックアップが出来るよう整備。他の2箇所については今年度予備のポンプを購入し対応。
4
水質検査 66
  定期の水質検査 42
  回数・項目
水道法20条第1項の定期の検査の内毎日検査について、実施されていない日があるので、適正に実施できる体制を確保すること。
水質管理について、土日検査において欠落がでないよう対処すること。
毎日水質検査を市民に委託しているが、一週間程度欠測することがある。欠測時における対応を検討し、適切に対処すること。
水道施設の点検のうち、定期に行うべきものは定期的に行うようにすること(1週間に1回点検するとされているものが2ヶ月間実施していなかった)。
水質の毎日検査が毎日実施されていない箇所がある。適切に行われるような体制にすること。
毎日検査を自動測定装置で行っているが、一部地点において「色」の検査がされていないこと。
県水配水系統についても毎日検査(色及び濁り)を実施すること。
毎日検査の残留塩素濃度について、適切な方法で検査が行われていない可能性があるので、検査方法を確認するとともに、必要に応じて改善すること。
自動水質監視装置(残留塩素計)故障時の毎日検査の対応が不十分であるため、故障時には人手でできる体制を整えること。
水質検査の省略項目について、理由が不適切である。原水の水質検査において、臭気物質も年1回は検査を行うこと。
平成17年度中に毎日検査員を現在の12人から24人に増員し、検査範囲を拡大します。このことにより、検査員の都合で2〜3日欠測が生じても他地域でカバ−できる配置にしたいと考えています。また、1週間以上の長期欠測が考えられる場合には、水道局職員が代わりに検査できる体制とします。さらに、毎日検査員への講習会を開催し、検査方法の確認や毎日検査ができない場合の連絡方法等について周知徹底を図ります。なお、広報2月号で毎日検査員の募集を既に実施しております。
検査者が不在などの場合は、検査者からの連絡により、水道局が対応することとしました。
各水系別に給水末端地の個人需要者と業務委託契約を締結し、毎月の報告を受けることとし、平成17年1月1日から実施している。
今年度から水質計器更新と共に色度計を設置する工事を行っており、17年度中には完了する予定である。
色度が未実施の配水系統につきましては、平成17年度当初予算で計上しており、平成17年度上半期に設置いたします。なお、平成17年2月1日から職員が毎日巡回を行い、異常の有無を確認しております。
県水配水系に係る毎日検査については、平成18年度を目途に、色、濁り等に係る水質自動監視装置の設置により対応できるよう検討を進め、それまでの間は、局職員、各種団体等を通した検査や自主検査を検討の上、実施する。
残留塩素の測定方法について、再度、指示どおり行うよう確認するとともに水道水が滞留しないよう付近の配水管末端で放水を実施している。
残留塩素の測定方法について、再度、指示どおり行うよう確認するとともに水道水が滞留しないよう付近の配水管末端で放水を実施している。
平成16年7月31日より自動水質監視装置の故障の際は、職員が現地で採水した資料水を手分析し、その測定値を記録簿に記載し、水道技術管理者に確認印をもらう体制に改めました。
臭気物質(2項目)の検査については、平成16年度は10月12日に原水及び浄水で実施しました。来年度は浄水年2回、原水年1回の実施を予定しています。
13
採水場所・採水か所数
水質検査を行っていない配水系統がある。配水系統ごとに合理的な採水地点を設けること。
水質検査の採水場所が配水系統を代表しているとは言えない場所である。配水系統ごとに適正な場所を選定すること。
毎日検査が平日と土日で別の場所で実施されている。同一箇所か、毎日検査の連続性が担保できる箇所で採水すること。
全項目の水質検査の測定点について、浄水施設、配水施設ごとに最低1箇所は固定点で行うこと。
水質検査地点として配水管の末端等水が停滞しやすい場所を検討すること
毎日検査の採水は、水道事業者に供給する場所で行うこと。(水道事業者側で採水している。)
水質試験の採水地点が配水施設ごとに合理的な数になっていないこと。
中央浄水場系の1系統を平井系、美九里系を追加して3系統に分けて採水し、平成17年度より定期水質検査を実施するよう改善いたします。
給水区域が狭いことから一つの浄水場(配水場)から給水し、現在の採水場所で長年水質検査を実施してまいりました。しかし、配水系統上から、より適正な採水場所を検討し改善を図ります。
平成16年度〜18年度の3ヵ年で10ヶ所に自動水質監視装置を設置し、各系統毎に定点で毎日検査を実施します。平成16年度中に3ヶ所設置します。また、未設置の系統についても、従来の巡回方式により、この4月から定点で毎日検査を実施することにしました。
全項目の水質検査の測定点については、指摘後、浄水施設、配水施設ごとに固定点で行っています。
各配水系統の管末地点となるように、採水地点を見直します。
配水池ごとに配水区域末端12ヶ所を選定し、毎月1回検査を実施しています。
水質の毎日検査は,民間に委託し行ないます。採水場所は,供給先末端の紫雲寺調整池とし,残留塩素計用にサンプリングした供給用水を採水できるよう加工して,平成17年4月1日から実施します。
29
水質基準を超えた場合の措置
総トリハロメタンが水質基準0.1mg/Lを超えたことに対し、厚生労働省への報告がなかった。飲料水の水質異常等の情報を把握した場合には、厚生労働省水道課宛連絡すること。
水質基準を超過したり、或る胃いは水質異常を認めた場合、直ちに厚生労働省、県○○課、県企業局等の関係機関に報告します。
1
精度管理
水質検査を委託している項目に関して、精度管理の結果を確認すること。
委託を行っている全ての検査機関について、外部精度管理の結果を確認しました。
立ち入り検査後、委託先機関より精度管理資料を提出させ、内容を確認しております。制度管理の結果報告は書面で受けていなかったことから、平成17年度から委託契約に記録提出を求める事項を記載いたします。
21
検査記録の作成・保存
毎日検査について記録を行うこと。
水質検査の記録の記載方法を改善すること(基準項目とその他項目の区分がされていない。結果の表記に関しては「不検出」とせず、定量下限値を明示すべき。
平成16年9月16日より巡回日誌に施設点検の状況を記録しています。
試験結果の不検出表記は平成17年1月より定量下限値表記に変更済み。また、基準項目、水質管理目標設定項目等の区分については、成績書のフォーマットの組み替えを行い速やかに改善することとした。
2
水質管理 106
  水源周辺等の汚染 31
  水源付近等の汚染源等の把握
水源周辺及び上流域の汚染源となるおそれのある工場、事業場の状況等について把握すること。
汚染源の把握方法が不適切なので汚染源マップを作成すること
一部の水系について汚染源マップが不十分であるため、整備すること
毎年行っている水源の汚染源の確認を反映させ、汚染源マップを最新のものに更新すること。
水源周辺に建物が全くないため汚染源がないことは把握しているものの、記録がない。調査記録として残すこと。
水源周辺の監視等を実施し、状況把握に努めるとともに関係所管課との情報交換により情報収集に努めてまいります。
平成17年度前期内に、○○市○○課と調整をし、産業廃棄物及び土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害に関する許可事業所を確認、調査し、定期的に巡回監視を実施いたします。
平成16年12月に「水道部水源汚染マップ」を作成しました。今後は更に情報を収集し、汚染マップの充実を図っていきます。
市内については、ホームページ上にある「地図案内サービス」を利用し、ガソリンスタンド、クリーニング店、製造工場等の事業所検索と地図表示が可能となりました。また、市外の流域については、流域の水道事業体で構成する協議会において、平成16年度中に作業方針を決め平成17年度中に共同で作成することにしました。
上流の汚染源の再調査を行い、最新のマップを作成しました。今後も定期的に調査を行い更新していきます。
27
水源が汚染されるおそれのある場合の監視の強化
一部の水源では、水濁法特定施設が見受けられ、原水の水質検査を行っているが、頻度が2ヶ月に1回程度(H16.4実施、H16.6予定)となっていることから、「水源が汚染されるおそれのある地点」として水源の監視の強化を図ること。
伏流水においてバイオアッセイや自動水質監視機器等による水道源水汚染の早期発見措置がとられていないこと
バイオアッセイの監視モニターは、常時監視できる場所に設置すること。
水源地付近に水濁法の特定施設がある工場から,フッ素及びその他の化合物とトリクロロエチレンが土壌汚染対策法で定めた基準値を上回り検出された。水源の監視強化のため,4月から12月にかけてフッ素及びその他の化合物とトリクロロエチレン他3項目について,7回水質検査を実施した。今後も水源の状況を見ながら監視をして行く。
水源送水場に「ヒメダカ」による監視水槽を設置(平成16年11月12日)し、水道水汚染の早期発見に努めています。
平成17年1月に中央監視室に増設し、監視体制を強化しました。
4
クリプトスポリジウム対策 75
  クリプトスポリジウムの指標菌検査の実施
クリプトスポリジウムの指標菌検査は、月1回以上行うこと。
クリプトスポリジウムの指標菌検査を5年間実施し、その後実施しなくてもいいということについて対外的な説明をできるようにしておくこと。
クリプトスポリジウムによる汚染のおそれの判断のため、ろ過施設等のない水源では大腸菌群の定期的な監視を実施すること
クリプトスポリジウムの指標菌検査は、嫌気性芽抱菌についても実施すること。
クリプトスポリジウムの指標菌検査を9月から月1回行なっております。
ろ過施設が無い施設については、指導後、毎月指標菌検査を実施しています。
理由を付して、水道部長より決裁を得ており、説明はできるよう準備してあります。
ろ過施設を持たない水源については、平成17年2月から原水の大腸菌群の検査を月1回行っています。
平成16年7月から月1回財団法人○○にて嫌気性芽胞菌の検査を実施しています。
7
ろ過施設の整備又は水源の変更
クリプト対策のため浄水場の濁度管理を徹底すること。(豊井浄水場2系統のうち、1系統は手分析による間欠監視で、測定間隔が長い。)
平成18年度より、高感度濁度計を設置します。
1
クリプトスポリジウム検出時の対応
クリプトスポリジウムが検出されたときのマニュアルを作成すること。
クリプトスポリジウム対応マニュアルに関して受水系統の事故についての想定がなされていないため、この点についてマニュアルの内容を拡充すること
危機管理マニュアル、水質事故マニュアルについて、クリプトスプリジウム等が検出されたときの対応を追加するなど内容の充実を図ること。
クリプトスポリジウム対応マニュアルを作成するなど、クリプトスポリジウムが検出された時の対応を整備すること。
クリプトスポリジウム対策マニュアルを作成(10月1日施行)し危機管理対策に努めています。
クリプトスポリジウム対応マニュアルについては、浄水100%受水のため、○○庁の「クリプトスポリジウム対策基本方針」を基に、水道事務所と調整して今年度中に作成します。尚、クリプトスポリジウム対応としては、現在、配水池に濁度計を2基設置して常時濁度は監視しています。
厚生労働省通知「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」に基づいて、10月にマニュアルを作成し周知を行った。
クリプトスポリジウム対応マニュアルに関して受水系統の事故を含めた内容で整備しました。
危機管理マニュアル策定検討会を発足させ,内容を検討中である。16年度末までにクリプトスポリジウム対応マニュアルを策定する。
67
危機管理対策 394
  危機管理マニュアル類の整備
危機管理マニュアル(水質事故対策、テロ対策、震災対策、停電時対策、渇水対策等)を整備すること。
各種危機管理マニュアルの内容が不十分である。適切に整備すること。
『水道局渇水対策マニュアル』を平成17年2月1日付けで整備しました。マニュアルでは、渇水対策の基本的な考え方、必要な水の確保、対策本部の設置を定めております。また、渇水対策として取るべき具体的な実施方法として、事前準備、給水制限、広報活動、緊急水源の活用等を明記しました。
危機管理マニュアルとして、整備されているものと整備されていないものがあることから、水道技術管理者を中心とした、緊急時の初動体制のあり方・連絡体制(厚生労働省を含む)及び指揮命令系統等、本年7月末日までにマニュアル類を見直します。
実効性のあるマニュアルとするため、過去の渇水時の行動等を検証し、平成17年度内に作成する。
平成16年度中にダム貯留水が異常気象等の要因により流入量低下し、貯水位の異状低下及び給水制限等対応が必要な事態が生じた場合の警戒レベルを設定し、構成市町村との連絡体制並びに他の水道事業者への供給量及び給水制限要請に関する渇水対策マニュアルを策定する。
平成17年度内に水質事故対策、テロ対策、震災対策、停電時対策、渇水対策対応マニュアルの整備を行います。
マニュアルを整備するため、水道技術管理者を中心とした検討委員会を平成16年12月に設置し、平成17年6月を目途に暫定版の作成、同年10月を目途に危機管理マニュアルを策定する取り組みを行います。
86
危機管理に係る連絡体制の整備
緊急時の連絡体制を整備すること。
緊急時の組織内外の連絡体制の整備を図ること。
緊急時の連絡体制の整備において関係行政機関の連絡先を入れること。
連絡体制について、厚生労働省への連絡体制を含めて、再度見直すこと。
関係機関、応援給水関係、大口需要家等の連絡先を整備し連絡一覧を作成しました。また現在作成中のマニュアルの中で、連絡体制を明確化します。
水道技術管理者を中心とする検討委員会において検討し、組織内外の連絡体制の整備を図ります。
外部組織との危機管理連絡体制については、関係機関、関係団体、事業者などとの最終的な協議・調整を行い、平成16年度内に「危機管理時における緊急連絡体制」を作成します。なお、作成した資料は「危機管理計画(マニュアル)」策定時に、併せて再度整備していきます。
現在整備中の危機管理マニュアル中に連絡方法、連絡手順について記載し対応致しております。(事故関係連絡先一覧、事故対応実務分担表にて対応済み。)
水道部職員、関係官庁担当部署、相互応援に関する協定市町村及び関係団体の連絡先を整備しました。
46
給水停止等の指揮命令系統の明確化
緊急停止措置の指揮命令系統を明確にすること。
給水の緊急停止時等における指揮命令系統について、水道技術管理者の関与も含めて明確にすること。
危機管理マニュアルとして、整備されているものと整備されていないものがあることから、水道技術管理者を中心とした、緊急時の初動体制のあり方・連絡体制(厚生労働省を含む)及び指揮命令系統等、本年7月末日までにマニュアル類を見直します。
給水停止については、事故対策処理要領の中で規定していましたが、指揮命令系統が明確でなかったので、水道技術管理者が給水停止の指揮命令を行なう様に平成16年12月に改定しました。
平成16年11月1日施行で「地震防災応急対策要綱」及び「危機管理計画書」の本部体制の本部員に水道技術管理者を位置付け、給水の緊急停止を行う場合は、水道技術管理者の指示によることを明示しました。
給水の緊急停止措置時における指揮命令系統については、水道技術管理者の位置付け、役割などを明示し、「給水緊急停止時における指揮命令体制」を明確に系統別に整備を行いました。なお「危機管理計画(マニュアル)」策定時に、再度、対策本部、対策体制、連絡体制、職員配置などの見直しを行います。
51
応急復旧体制・応急給水体制の確立
応急復旧及び応急給水体制を確立すること。
災害時の応急復旧、応急給水体制について整備し、危機管理マニュアルに明記すること。
応急復旧、応急給水の体制の見直しを図ること。
応急復旧、給水体制について、課内分担を明確にすること。
応急復旧の体制を整備すること。
応急復旧体制に不備があるので改善を図ること。
応急給水体制を確立させること。
応急給水体制について、具体的な実施内容や班編成などを明確にすること。
現在策定を進めている「災害対策基本指針及び要綱」の中で、応急給水対策、応急復旧対策について整備します。
平成17年6月末日までに応急復旧・応急給水体制を含めた対応、対策計画書作成し、緊急時の復旧体制及び給水体制の確立を図ります。
応急復旧体制は企業団事故対策要綱により対応、応急給水体制については企業団参与会(構成団体水道担当課長)で協議、検討を行います。
平成16年10月に、危機管理計画のマニュアルの見直しを行いその中で、誰がどの班に属するのかを職員名を明記して整理しています。
復旧修繕作業当番制の他に、平成17年1月を目途に水道施設等災害時における応急給水及び復旧に関する協定を、管工事業共同組合と締結し、また、併せて水道部内の対応マニュアルを4月を目途に作業中であります。
応急給水体制については、事故対策処理要領の中に新しく規定し、同要領を平成16年12月に改定しました。応急給水口については、企業団全体の送水分布から2箇所位置付けを行なっており、平成17年3月末までに整備します。
29
給水車・給水タンク等の整備
給水車、給水タンク等が整備されていないので整備すること。
給水車や給水タンクを災害時に即使用が可能にするための整備は予算が高額になるため、年次計画のもと予算措置をする考えでおりますが、緊急時の備え平成17年度は非常用給水袋購入費の予算措置をしました。
給水タンク等は構成団体の保有状況を把握しており、役割分担は参与会で協議を行います。
7
緊急時の近隣市町村等との連携
近隣市町村等と緊急時に備えた協力体制を確立すること。
日本水道協会支部と「災害時相互応援に関する協定」、及び県内8市と「県内8市災害時相互応援協定」を締結し対応している。
3
危機管理を想定した訓練等の実施
給水の緊急停止措置等を想定した水道の緊急事態対応の訓練を実施すること。
応急給水訓練は行われているものの、給水停止を想定した訓練ではない。給水停止を想定した指揮命令伝達等の訓練も実施すること。
企業団緊急連絡体制により、構成団体と緊急の給水停止等の情報伝達共同訓練を行います。
緊急事態対応の訓練の実施については、訓練方法、参加人数や日時などを検討委員会の中で検討し、平成17年度中に実施する取り組みを図ります。
広域水道からの浄水受水及び電力が停止したことを想定し、浄水場及び取水ポンプを発電機で運転し、市内へ応急給水する訓練を11月25日に実施した。
給水停止を想定(配水池の亀裂から汚水流入、県浄水場の浄水処理の不具合で水質基準超過又はクリプトスポリジウム汚染、テロ等を考慮)した訓練を平成17年度より定期的に実施します。
47
危機管理対策としての適切な十への対策
給水ポイントの選定、広報活動のあり方など、危機管理対策として住民への対策を早期に整備すること。
危機管理について住民への情報提供を適切に行うこと。
応急給水計画の中で、優先すべき給水地点を関係部署との協議により選定し、病院・学校・備蓄資材保管場所等の所在地を明示した資料を作成します。公共施設での掲示または市広報紙・市ホームページに掲載して市民への情報提供を行います。
地域防災計画(震災対策編、平成14年修正)にしたがい、あらかじめ応急給水地点を定めました。住民への周知はホームページや回覧にて実施いたします。
企業団構成団体である○○町は防災マップが出来ておりますが、もう1つの構成団体である○○市においては、平成16年度中にハザードマップが出来上がることになっております。これを基にして地域ごとの避難場所を把握し給水ポイントを定め、応急給水の必要量・補充方法等を検討し危機管理要項に反映します。それまでの間は、現在整備中の危機管理マニュアルの中で、公有施設・学校・病院・老人介護施設を中心とした「優先給水先一覧(地図)」にて対応します。
現状では、○○水源地の非常時の飲用水の給水拠点しかありませんが、来年度から計画している給水拠点としての主要な配水池を提供場所とするほか、今後拠点場所を増やし、広報及びホームページ等で情報提供を行います。
38
テロ等危機管理対策としての水源監視・水道施設の警備の強化
テロ等危機管理対策として浄水場等の水道施設の警備強化を行うこと。
監視カメラの位置を事務室等の常時職員がいる場所に移動すること。
浄水場の入り口に監視カメラがあることから日中門扉は解放されているが、その監視カメラ映像を確認する体制がとられていない等、浄水場内への侵入対策が不十分であるので是正すること。
危機管理対策の監視カメラ等は、施設の重要度に応じて整備すること。
フェンスが低い場所があるので施設の警備強化に努めること。
施設の巡視回数を増やし(現在、月2回)、テロ対策の強化を図ること。
浄水場の門扉が平日の昼間は開放されている。勝手に人が出入りできる状態を改善すること。
毎日検査の時に施設の巡視・記録を行い、テロ対策の強化を図ること。
現在、浄水場等全ての施設において機械警備を実施しており、また、土気系井戸等に柵の整備を実施しました。今後も警備強化に努めてまいります。
平成17年度から施設点検管理の回数を増やして委託予定であり、監視と警備の強化を図って行きます。
指摘のあった浄水場の浄水池及び着水井に高さ2.1m(忍び返し付)のフェンスを設置済。
平成17年度において、事務室で常時職員が監視できるよう工事を行います。
監視カメラの映像を中央監視室から常時監視する体制に是正しました。
監視カメラ未設置箇所については、平成17年度中に整備するように努めます。
監視カメラによる監視を強化しました。
指摘後、施設の巡視回数を週1回に増やし、テロ対策の強化を図っています。
浄水場の中に水道事務所があるため2ヶ所の出入り口がありますが、指摘されている門扉の開閉について1ヵ所については閉鎖し、1ヵ所のみ来訪者の立入口とし警備監視できる体制にしました。
平成16年9月17日より毎日検査の際に施設の巡視、記録を行っております。
11
施設内への来訪者の管理
来訪者名簿を整備し、施設内への来訪者の管理を行うこと。
各配水場には、17年度予算に警備装置の設置を盛りこんで不審者の侵入に備えていきます。水道局舎への来訪者につきましては、監視カメラを設置し対応いたします。又来訪者名簿を備えます。
管理本館玄関ホールに受付簿を設置し、来訪者等の管理を徹底します。
施設側に防護策等を設置し、来訪者・施設出入業者を隔離することにより安全対策を確立いたします。
浄水場の門扉を閉め、テレビモニター監視及びインターホンによる来訪者管理を行います。
16
薬剤等の適切な保管・管理
薬剤は毒物の危険度に応じて、瓶の本数だけでなく、使用量についても管理すること。
劇薬の管理を適切に行うこと(カギの施錠)
現在、薬品管理システムの導入費を予算計上しており、平成17年度9月より、重量(0.01g精度)管理します。導入までの間は使用量の記帳管理します。
毒物・劇物の管理につきましては、電子天秤で使用の都度、使用量、残量をチェックし、平成16年12月から薬品管理簿を整備して管理しています。
劇薬については、保管室と保管庫の二重の施錠を徹底し、水質担当者が適切な管理を行っています。
11
水道の基幹施設の耐震化の推進
基幹施設の耐震診断を行い、耐震化を進めること。
耐震診断を計画的に行っていなかったため、指摘後速やかに「水道事業浄配水施設耐震化診断計画」を策定し、取り進めております。
水道の基幹施設の耐震診断については、平成17年度で「耐震診断・耐震調査」を予算化し、基幹施設の耐震化や給水拠点の確保等、地震など災害時における水道システムの安全性を高めていくとともに、被災時に対応できる施設整備の強化に取り組みます。平成17年度においては、浄水場、配水池、ポンプ所などの基幹施設について実施します。今後は、この調査結果に基づき緊急度、優先度を精査し、「耐震化計画」の策定に取り組みます。
40
停電等に配慮した水道施設の整備
停電時に対応できる水道施設の整備を進めること。
昭和61年5月9日衛水第116号 厚生省生活局水道環境部水道整備課長通知の趣旨を踏まえ、○○電力(株)と連絡体制に関し点検及び整備・強化を年度内に図ります。水道施設整備計画における浄水施設の高度処理施設の改築時、または、水道施設の統廃合を進めていく中で停電時に配慮した水道施設を目指していく予定です。
断水する区域については、給水車により対応します。
平成17年度に予算を計上し、自家発電装置に変わるものとして、リ−ス発電機による電源切り替え装置を設置します。
9
住民対応 24
  情報提供 6
  住民への情報の積極的な提供
水質検査結果の情報提供は、全浄水場系統・水源地系統について行うこと。
パンフレットに誤った情報が記載されているので、情報提供は正確に行うこと。
平成17年4月から全浄水場、水源地の結果を市のホームページで情報提供します。
平成16年6月に作成したばかりなので現在の物についてはテープ等により訂正を行い使用し、次回作成時に修正を行います。
2
情報提供の方法・形式
利用者への情報提供は、インターネット等の入手しやすい方法を活用すること。
水道課のホームページについては、17年9月に予定されている市町合併後に改めて検討予定。それまでの間、水質検査結果等については、市のホームページで閲覧が可能となるよう17年1月を目途に対応します。
利用者への情報提供として、水道部ホームページ立ち上げを部内グループにて作業中にあります。ホームページの稼動は平成17年4月を目途としております。
3
非常時の提供
非常時の住民対策として受水団体との連携のみしか行っていない。需用者に情報提供できるようにすること。
ご指摘については、企業団の需用者は受水団体であるとの考え方から、非常時には受水団体との連携をより緊密にして対応していくことが重要であると考えておりますが、住民の方々への広報活動についても、企業団ホームページの活用等により充実させていくように努力いたします。
1
需要者からの苦情等の適切な処理
需用者からの苦情等について記録・整理し、将来の需用者サービスに役立てること。
各課に苦情等の受理簿を設置し、平成17年度から総務課において記録内容の整理を行い、需要者サ−ビスの向上に努めていきます。
平成17年度より苦情処理受付簿を備え付け記録簿の整備を図り、水道業務に反映させ需用者へのサ−ビス向上に努めます。
15
生活困窮者に対する給水停止に係る連絡・連携
生活困窮者に対して給水停止を行う場合には、福祉部局との連携を取ること。
生活困窮者に対する給水停止の停止の例はありませんが,分割払いや連絡・連携体制の確認などについて,立入検査後速やかに福祉部局と打合せ致しました。併せて関係する職員に周知しました。
3
資源・環境 21
  浄水場からの排水・汚泥の適切な処理
地下水系の浄水場からの排水については、生活環境保全上の支障がないことを確認するため、水質検査を水質汚濁防止法の規制項目に準じて適切に行うこと。
水質汚濁防止法関係書類については昭和51年以降更新等の必要な事務処理が行われていない。水質汚濁防止法に係る手続きを適正に行うこと。
○○浄水場が特定施設で無くなっているが、水濁法関係の届出について更新が必要かどうか、確認を行うこと。
浄水場排水については、河川管理者の要請値を超過しないように、適正な管理を行うこと。
悪天候時等の排水の濃度が高くなると考えられる時期の水質測定を実施します。
凝集剤を使用している地下水系の浄水場につきましては、環境保全上の観点から、自主的に水質汚濁防止法に準じて水質検査を今年度より実施します。
○○部より指導を受け、来年度から排出水の全項目検査を年1回以上実施いたします。
平成17年1月に第1回目の排水水質検査を行い水質汚濁防止法による排水基準許容限度以下であることを確認致しました。今後も毎月一回の水質検査を実施し生活環境上支障が出ないよう管理します。
ろ過機の逆洗回数を調整し、排水物質の基準値オーバーとならぬよう監視を強化しております。また、有害物質についても、毎年7月に測定いたします。
水質汚濁防止法関係書類につきましては、特定施設設置変更届出書の記載内容等について所管の保健所と協議を行っております。平成16年度中に届出書を受理していただけるよう事務処理を進めております。
浄水場排水の濁度について,適切な場所で適切な回数の検査を行い,河川管理者の要請値を超過しないように,排水施設の管理に努めています。
21

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