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健感発第0903001号
健衛発第0903001号
平成14年9月3日




都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

厚生労働省健康局生活衛生課長


レジオネラ症患者の発生時等の対応について


 本年7月の宮崎県日向市内の浴場に係るレジオネラ症集団発生事例においては、数名の死者を含め極めて多数の患者が生じたところである。
 レジオネラ症発生又はそれを疑わせる情報に接した場合においては、第一に、感染の拡大を防止するため、速やかに、感染源について措置を講じる必要がある。第二に、医療機関等において患者の早期の発見や適切な治療が行われるよう、速やかな情報提供が必要である。
 通常、レジオネラ症の感染源の特定のためには、対象施設等に係る検体由来の菌株と患者由来の菌株との遺伝子パターンの一致を確認するため二週間以上の日数を必要としているが、第一及び第二の措置を速やかに行うべき必要性にかんがみれば、ただそれを待つのではなく、第一報に接した後、速やかに所要の措置を講ずることに着手する必要がある。
 レジオネラ症発生等の情報に接した場合に講ずべき措置ないしは留意事項は下記のとおりであり、貴職におかれては御了知の上、公衆浴場等の衛生管理を徹底し、管下の保健所等に周知いただくとともに、事態発生に備え必要に応じ地域の医療関係者等と協議して検査体制を確認するなど、適切な対応をお願いしたい。
 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言である。

1 感染源に関する措置
 (1) 感染の拡大を防止するために感染源の特定を行う必要があり、このため、関係者に情報の提供を求めるなど必要な情報を収集すること。
 (2) その結果に基づき、感染源と疑われる施設等について、検体採取等のため、実地に赴くこと。検体採取の際には、配管や供水供湯設備等の関連する設備や周辺状況等も併せて把握すること。なお、発生源の特定のためには、患者由来の菌株との遺伝子解析が必要となることから、速やかに患者由来の菌株の提供を依頼すること。
 (3) 当該施設を継続使用した場合において、感染の拡大のおそれがあると認められるときは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)等の法律に基づく措置を講ずるに至る前であっても、当該施設の使用中止を要請・指導すること。

2 医療機関等への情報提供等
 (1) 感染源と疑われる施設周辺又は患者居住地周辺の医療機関に対して、患者の早期発見や適切な治療につながる情報提供及び注意喚起を講じること。また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく届出についても徹底すること。
 (2) 感染者が広域にわたり得る場合には、広報や報道機関等を通じた医療機関・住民への呼び掛けを行うことも検討すること。
 (3) なお、届出があった地域と感染源と疑われる施設の所在する地域とが異なる場合等にあっては、対策が遅れぬよう、保健所間・自治体間の連携等に努めること。


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