少量新規化学物質の申出手続について
〔(12月21日) | 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室〕 |
平成19年度における化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく少量新規化学物質の製造及び輸入の申出については、下記のとおり受け付けますので、申出の際には十分ご注意下さい。
また、化審法の改正に伴い、申出書の様式が一部変更されております。旧様式では受け付けることができませんので、申出に当たっては新様式を使用してくださいますようお願いいたします。
1 | 申出の方法 |
(1) | 電子化による申出の場合
現在、インターネットを経由した申出(別添1(PDF:108KB)参照)を受け付けています。申出の際には5−1(電子化による申出の場合)の注意事項をよくお読みいただいた上、決められた期間内に手続を終了していただくようお願いいたします。また、平成17年度第1回よりダイヤルアップネットワークを経由した申出を廃止しておりますので、十分ご注意下さい。 なお、インターネットを経由した申出の際に使用するシステム(以下「申出システム(注2)という。)の新バージョンが平成17年4月28日より公開されております。今回の申出には新バージョンを使用していただく必要がございますので、必ずダウンロードを行って下さい。
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(2) | 書類による申出の場合
申出に当たっては、別紙1(PDF:64KB)に掲げる書類を提出して下さい。書類の作成に当たっては、A4判で作成を行って下さい。 なお、申出に必要な提出書類は、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室及び環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室が用意した所定の用紙又はそれと同様のものであってワープロ等で作成した用紙を使用して下さい。 |
2 | 受付期間及び受付時間 |
(1) | 受付期間 第1回:平成19年1月22日〜1月30日 (平成19年4月1日〜平成20年3月31日までの製造又は輸入分) 第2回:平成19年6月1日〜6月8日 (平成19年7月1日〜平成20年3月31日までの製造又は輸入分) 第3回:平成19年9月3日〜9月10日 (平成19年10月1日〜平成20年3月31日までの製造又は輸入分) 第4回:平成19年12月3日〜12月10日 (平成20年1月1日〜平成20年3月31日までの製造又は輸入分) 土曜日、日曜日及び祝日は受付をしておりません。 |
(2) | 受付時間
10:00〜12:00及び13:30〜16:30 |
(3) | 電子化による申出の場合の注意
電子申出の場合につきましては、修正を指示されることのない申出データ(修正の指示に従って修正されたものを含む。)の形で、各申出期間の最終日の16:30までに経済産業省のサーバに到達するよう送付して下さい。 |
3 | 受付番号の予約(第1回の受付期間での書類による申出の場合に限る。) |
(1) | 第1回の受付期間での申出の場合において、事前に受付番号の予約を受け付けますので、あらかじめ申出件数を確定した上で、受付番号予約申込書(別紙2(PDF:42KB))を日本工業規格A4版にて作成し(様式中の指定提出日及び予約番号の欄以外は全て記入)、平成18年12月21日(木)〜平成19年1月12日(金)の10:00〜12:00及び14:00〜17:00の時間帯に経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室審査班(経済産業省本館7階西8)まで直接申込書を持参してください。(受付番号予約申込書の受付は、厚生労働省及び環境省では行っておりませんのでご注意下さい。) なお、一旦、受付番号の予約を行った場合には、その後の受付番号予約件数の変更は原則として行いませんのであらかじめ申出件数を確定された上で申込をしてください。 また、受付番号の予約につきましては、代理の方に持参していただき予約を行うことも可能です。 |
(2) | 申出者が受付番号予約申込書を提出し、予約番号を受けた場合には、その番号を当該物質に係る申出書の「少量新規化学物質電算処理コード」の受付コード欄及び「申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙)」の受付番号欄にあらかじめ記入したものを申し出される際に提出してください。 |
(3) | 受付番号の予約を行った申出者には、あらかじめ申出書の受付日及び時間を指定させて頂きますので、必ず指定された日時に申出手続を行ってください。 |
4 | 申出に際しての留意事項 |
(1) | 申出をしようとする化学物質については、製造又は輸入の実績及び今後の計画等により確度の高い案件に絞り、極力必要性の少ない物質を排除するよう留意し、また、申出数量については、前年の製造又は輸入の実績数量を十分考慮し、計画のない化学物質の申出、あるいは計画している数量以上の申出は厳に慎んで下さい。
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(2) | 本申出における確認は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第5号及び同条第2項の規定に基づくものですので、製造予定数量及び輸入予定数量を合計した数量が1トンを超える場合には、申出数量の調整を実施させていただく場合があることを御了承下さい。
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(3) | 電子申出データの入力ミス及び提出書類の記載ミスは、事務処理に多大な支障を及ぼすため、申出内容には誤りのないよう、申出者が事前に十分点検して下さい。特に新規化学物質の名称、構造式、成分組成及び少量新規化学物質電算処理コードについては、誤りのないよう厳重なる点検を行って下さい。なお、申出後(電子申出の場合は「受理」後とする。)の化学物質の名称等記入内容の変更は、原則として認めておりませんのでご注意下さい。
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(4) | 「少量新規化学物質電算処理コード」における会社コードは、過去に申出を行った場合には直近の年度に使用した会社コードを使用して下さい。初めて申出を行う場合又は会社コードが不明の場合は、空欄にして下さい。(電子申出の場合を除く。)
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(5) | 化審法に係る少量新規化学物質の申出と労働安全衛生法に係る少量新規化学物質の申請における様式が統一化されております。 労働安全衛生法の少量新規確認申請で要求される事項を併記した上で、化審法に該当しない項目を取消線で削除したものも申出書として使うことができます。
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(6) | 「押印見直しガイドライン」等に基づき、届出様式において記名押印に代えて署名も選択できることになっています。(別紙3(PDF:104KB)参照)(平成12年11月29日付け官報掲載)
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(7) | 商業登記法に基づく商業登記規則(平成14年7月31日付け法務省告示315号)第51条の2第1項の改正が平成14年11月1日より施行されたことに伴い、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることが可能となりましたので、新たなローマ字の商号(法人の名称)による化審法に係る少量新規化学物質の申出を初めて行おうとする場合には、商号(法人の名称)がローマ字であることが確認出来る資料(商業登記簿の写し等)を持参して下さい。 なお、次項の「5−1電子化による申出の場合」において、既に旧商号で様式第13の電子申請情報処理組織使用開始申出書(別添2(PDF:10KB)参照)を提出している場合、様式第14の電子情報処理組織使用変更届出書(別添3(PDF:11KB)参照)を少量新規化学物質の申出を行おうとする申出期間の開始日の遅くとも10日前までに提出して下さい。) |
(8) | 同一者が同一物質に関して、少量新規の確認を受けた後、低生産量の申出を行うことは可能ですが、その逆の「化審法第3条第1項の届出及び低生産量の特例申出」を行った後、少量新規の確認を得ようとすることはできませんのでご注意ください。詳しくは「平成19年度第1回少量新規化学物質の申出について(注意喚起)(平成18年12月21日)」及び「化審法第3条(製造等の届出と第4条の2(製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例)の関係について(平成18年1月6日)」を御覧下さい。 |
5 | 申出書類等の提出方法 |
5−1 | 電子化による申出の場合 |
(1) | 申出者コードについて
電子申出は申出者が自己のパソコンからインターネットを介して経済産業省のサーバに申出データを送信する場合、次のような手順が必要です。
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(2) | 申出
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(3) | 確認書受領のための返信用封筒の郵送 確認通知書の送付に必要な額の切手を貼付した返信用封筒に、返送先及び申出期間内に受理された申出の受付番号を全て記載し、経済産業省(注6)に郵送して下さい。申出の受付番号は封筒の右下スミに記載して下さい。
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5−2 | 書類による申出の場合 |
(1) | 提出書類は、必ず会社ごと(部署別の申出は混乱の原因となりますのでご遠慮下さい。)に一括して直接提出して下さい。 なお、申出受付の際に提出書類の記載内容等について質問を行う場合がありますので、必ず提出書類の記載内容等について詳しい知識を有する担当者が直接持参するようにして下さい。郵送による受付は行っておりません。 |
(2) | 平成19年度第1回(平成19年1月22日〜1月30日)の受付場所については、以下のとおりです。
経済産業省本館地下2階講堂 (東京都千代田区霞が関1−3−1 経済産業省本館地下2階) |
6 | その他 |
(1) | 平成7年度〜平成17年度に申出が行われた少量新規化学物質については、受付事務の効率化の観点から、平成7年12月、平成9年〜平成17年の12月に経済産業省(通商産業省)から、「少量新規化学物質電算処理コード」に関しチェックを行ったものの送付をしておりますので、引き続き同じ物質の申出を行う場合には、以下の必要な修正等を行った上で提出して下さい。 なお、平成18年度第1回〜第3回受付分の申出書の写しにつきましては平成18年12月1日(金)に発送済みです。また、第4回受付分は平成18年12月27日(水)までに発送する予定です。
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(2) | 今回の受付期間においては、ITEM2000のシステム移行期間となるため、テスト環境の利用ができませんので御了承下さい(電子化による申出は通常どおり行うことができます。)
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(3) | 本件については厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/の政策ページ内)及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)からもご覧になれます。
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(4) | 本申出に係る問い合わせについては、以下の連絡先が担当します。 |
(連絡先)
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
電話番号 | 03−3501−0605 |
所在地 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1−3−1 |
qqhbbfa@meti.go.jp |
(参考)少量新規化学物質製造・輸入申出書等の作成について
申出書の作成に当たり、問い合わせの多い事項、及びご注意頂きたい事項について以下に記しますので、参考として下さい。これ以外の点についても、申出書等の記入に誤り又は記入漏れがないか、再度ご確認下さい。なお、申出書の記入に誤りがあった場合、捨印による修正が出来なければ、受理できませんのでご注意下さい。
1. | 申出書等について |
(1) | 「事業所の名称」及び「所在地」 実際に製造する会社・事業所の正式な名称及びその所在地(ビルの名称等は不要)を記入して下さい。 |
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(2) | 「新規化学物質の名称」
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(3) | 「構造式」
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(4) | 「成分組成」 製品中の成分について記入して下さい。1%以上含まれる新規化学物質については、原則申出の対象となりますので、化審法の手続を行っているのであれば、その旨記載して下さい。既存化学物質を含有する場合は、その物質の官報公示整理番号も記入してください。 |
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(5) | 「確認を受けようとする年度」 年度は元号で記入して下さい。(例:平成19年度) |
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(6) | 「参考事項」 前年度の確認数量、実績数量及び確認番号を記入して下さい。前年度に複数回申出ている場合は、確認数量及び確認番号は各申出について記入して下さい。 前年度には申し出ていないが2年以上前に申出がある場合は、直近の申出年度のものを記入して下さい。 |
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(7) | 「申出年月日」 元号で記入して下さい。(例:平成19年1月22日) |
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(8) | 「代表者の役職名」 同一事業者の申出であるにもかかわらず、代表者の役職名が統一されていないことがありますので、ご注意下さい。 |
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(9) | 「印」 代表者印(例:社長印)は必ず押印して下さい。なお、平成13年度第1回目の申出から、記名押印に代えて署名も選択できるようになりました。 |
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(10) | 「連絡担当者」 チェックを行った申出書の写しにつきましては、基本的に連絡担当者宛に返送しておりますので、連絡担当者の所属会社等が申出者と異なる場合は、連絡担当者欄に所属会社名、住所、担当者名及び連絡先電話番号を記入して下さい。 |
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(11) | あて先が3大臣になっておりますのでご注意ください(別紙3(PDF:104KB)参照)。 また、申出書正本には修正液等で修正を行わないでください。 |
2. | 少量新規化学物質電算処理コードについて |
(1) | 電算処理コード全般
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(2) | 「(4)過去の確認実績」 前年度に限らず、過去に申し出たことのある物質の場合は「1(=ある)」を記入して下さい。 |
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(3) | 「(5)前年度の確認数量」及び「(6)前年度の実績数量」 「(4)過去の確認実績」を「2(=ない)」にした場合は空欄にして下さい。「1(=ある)」の場合で、かつ実際に確認・実績のある場合はそれぞれその数量を、確認・実績のない場合は(前年度に申出ていない場合を含む)はそれぞれ「0(kg)」と記入して下さい。 前年度に複数回申し出た場合は、総量を記入して下さい。 |
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(4) | 「(7)前年度の受付コード(受付番号等)」 前年度に申し出ていない場合は空欄にして下さい。 前年度に複数回申し出た場合は、最初の受付番号(数字の小さい番号)を記入して下さい。 |
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(5) | 申出物質がオニウム塩である場合には、オニウム塩の対イオンの構造コードについて記載した資料を申出書(正本)のコピーに添付していただく必要があります。詳しくは「少量新規化学物質申出におけるオニウム塩の構造コードの記載について(平成16年12月27日)」を御覧ください。 |
3. | 申出書の部数について |
4. | 申出化学物質一覧表(確認通知書別紙)について |
(1) | 「少量新規化学物質の名称」及び「製造(輸入)数量」について、申出書に記載された「新規化学物質の名称」及び「製造予定数量又は輸入予定数量」と一致しているか再度ご確認下さい。 |
(2) | 申出化学物質が多く、複数枚になる場合には、出来るだけ1枚につき10物質として下さい。 |
(3) | 行が余った場合は、余った行の最上段の行に「以下余白」と記載してください。 |