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旧通知に基づく対中国輸出水産食品の衛生証明書発行手続きについて(参考)

旧通知に基づく対中国輸出水産食品の衛生証明書発行手続きについて(参考)

1. はじめに
 中国に輸出される水産食品については、輸出国の衛生当局が発行した衛生証明書の添付が求められています。厚生労働省では中国政府の規定に基づき、対中国輸出水産食品の取扱要領を定め、都道府県等が施設登録や衛生証明書の発行を行っています。概要は「対中国輸出水産食品の衛生証明書発行手続きの流れPDF:56KB)に示しておりますが、詳細は以下の通知やQ&Aをご参照下さい。
 また、(社)大日本水産会の輸出相談窓口(電話:03-3585-6985)において、衛生証明書発行手続きに関連した相談業務を行っているので、ご利用下さい。

  <参考通知等>
 ○ 「対中国輸出水産食品の取扱いについて」(平成18年1月16日食安発第0116001号 医薬食品局食品安全部長通知(平成18年11月30日改正))
 (1ページ(PDF:63KB)  2〜9ページ(PDF:145KB)  10〜28ページ(PDF:722KB)
 29〜36ページ(PDF:414KB)  37〜43ページ(PDF:499KB))
 ○ 中国に輸出される魚肉ねり製品の取扱いについて(平成18年8月25日食安監発第0825001号 医薬食品局食品安全部監視安全課長通知(PDF:63KB))
 ○ 「対中国輸出水産食品の取扱いに関するQ&A」PDF:231KB)
 ○  対中国輸出水産食品取扱い施設: 北海道(Excel:967KB)・ 東北(Excel:611KB)・ 関東信越(Excel:660KB)・ 東海北陸(Excel:370KB)・ 近畿(Excel:375KB)・ 中国四国(Excel:359KB)・ 九州(Excel:531KB)

<申請書様式>
施設の登録申請書(別紙様式1) PDF:51KB Word:13KB
衛生証明書発行申請書(別紙様式6−1) PDF:66KB Word:17KB
衛生証明書(別紙様式7) PDF:100KB Word:38KB

<届出等様式>
コンテナ番号等届出書(別紙様式6−2) PDF:37KB Word:9KB
却下願(別紙様式6−3) PDF:38KB Word:9KB


2. 衛生証明書発行手続きの概要
 対中国輸出水産食品の衛生証明書発行手続きの流れは別紙(PDF:56KB)のとおりです。以下に衛生証明書発行までの手続きを順序に従って説明します。

1)施設の登録
 中国に輸出する水産食品を製造、加工、処理及び保管する施設は全て登録を行う必要があります。したがって、製造・加工施設のみならず、原材料となる魚介類を保管する倉庫、せり市場、最終製品の保管倉庫など、当該水産食品に関連する施設を確認の上、各施設が別紙様式1(Word:13KB)に営業許可書又は届出書の写し等を添付して、施設の所在地を管轄する自治体あてに申請を行って下さい。
 施設の登録にあたっては、施設の名称及び所在地のほかに、水産食品名を記載する必要があります。水産食品名については、その内容が分かるように、状態(ボイル、冷凍など)及び形態(フィレ、ドレスなど)を含めて記載し、衛生証明書の品名欄と同一になるようにして下さい。また、既に登録されている施設であっても、輸出を行う水産食品名の記載がない場合には、登録変更申請が必要となります。
 なお、施設登録が終了する前に取り扱った貨物については、衛生証明書を発給できませんので、ご留意ください。

 記載例1:製造・加工施設の登録申請書例(PDF:82KB)
 記載例2:保管倉庫の登録申請書例(PDF:87KB)

2)衛生証明書の発行申請
 全ての関連施設の登録が済んだ後に、最終保管施設を所管する自治体担当窓口あて申請を行います。発行申請は、計画的に行うこととし、原則として衛生証明書発行希望日の5日前(生鮮の場合は2日前)までに行って下さい。申請に必要な書類は以下のとおりです。
 申請書(別紙様式6−1(Word:17KB))
 貨物に関する詳細は日本語と英語の併記とする。また、関連施設は流通の順序とすること。品名や登録施設の表記は、登録した際の表記と同一であることが必要なので、万が一、異なる場合には、速やかに別紙様式1(Word:13KB)により、登録変更を行うこと。
 なお、主な品名(魚種等名)の英語版及び魚等の学名については、(社)大日本水産会のホームページに掲載されておりますので、参考にしてください。
 衛生証明書(別紙様式7(Word:38KB))
 Reference No、Competent authority、Container Number、Seal Number、Date of issue、Stamp及びSignature of Official Food Sanitation Inspector以外の事項を英語で記入する。記載内容については、基本的には申請書の記載と同一とするが、(5)Name and Address of Establishment and its Registration Numberの箇所は、保管施設等の最終登録施設のみを記載すること。
 また、余分な改行等により様式をくずさない事(様式の中で記入部分のフォントサイズの変更等で対応する事)。
 自治体担当窓口に印刷した衛生証明書を持参する場合は両面コピーにて1枚になるようにしてください。また、必要に応じて自治体から電子情報(フロッピーディスク等)を求められることがありますので、持参する媒体については事前に確認するようにしてください。
 試験成績書
 食品ごとに登録検査機関又は都道府県等の食品衛生検査施設において検査を行い、別添1に示す基準に適合する旨の試験成績書を添付する。
 初回輸出時の申請書及び衛生証明書の写し(必要に応じて)

記載例1:冷凍鮭ドレスの申請書及び衛生証明書例(PDF:308KB)
記載例2:冷凍魚肉ねり製品の申請書及び衛生証明書例(PDF:310KB)
記載例3:ブリフィレの申請書及び衛生証明書例(PDF:305KB)
記載例4:冷凍サンマの申請書及び衛生証明書例(PDF:306KB)

3)自治体における審査等への対応
 追加書類の提出を求められた場合には、速やかに対応すること。
 必要に応じて、当該水産食品の調査(貨物の開梱を含む)が行われる場合があるので、その際には関係者が立ち会うこと。
 当該水産食品が既に通関済み(外貨品)の場合には、衛生証明書の発行は出来ないので注意すること。
 衛生証明書の発行には事務手続きの時間がかかるので、申請にあたっては定められた期限に従い、時間的な余裕をもって行うこと。

4)封印番号及びコンテナ番号の届出等
 貨物の封印番号及びコンテナ番号が判明したら、別紙様式6−2(Word:9KB)により速やかに届出を行って下さい。なお、予定していた輸出が中止となり、衛生証明書が不要となった場合には、別紙様式6−3(Word:9KB)により却下願を提出して下さい。

5)衛生証明書の発行
 自治体における審査の結果、問題がない場合、申請者に対して衛生証明書が発行されます。なお、受け取り時に衛生証明書の記載事項に誤りがないかどうかの確認を確実に行って下さい。(後日、記載事項に問題があった場合には確認を怠った申請者の責任となります)

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