対中国輸出水産食品の取扱いに関するQ&A【
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平成18年12月27日
食品安全部監視安全課
本Q&Aは、「対中国輸出水産食品の取扱いについて」(平成18年1月16日付け食安発第0116001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 最終改正:平成18年11月30日付け食安発第1130007号)中の「対中国輸出水産食品の取扱要領」(以下「本取扱要領」という。)に基づく、対中国輸出水産食品の取扱いに関することについて、Q&Aとして取りまとめたものです。
なお、本Q&Aは、逐次、更新していくこととしております。
(「2.用語の定義」関連)
| 1. | 餌用に中国へ輸出する場合、本取扱要領に基づく衛生証明書は必要か。 |
| ( | 回答)
本取扱要領で規定するのは、中国の規定に基づき「ヒトの食用に供する」水産動物等になります。餌は「ヒトの食用に供する」とは言えないことから、 本取扱要領に基づく衛生証明書の発行はできません。 |
| 2. | 衛生証明書の添付が必要となる水産食品の品目の一覧はあるか。 |
| ( | 回答)
本取扱要領2.(1)に示すとおりですが、高度な加工品等衛生証明書の要否に迷う場合は、事業者が中国当局へ個別に確認する必要があります。 |
(「3.輸出の手続の概要」関連)
| 3. | 中国から日本に輸入した水産食品を、再度、中国へ輸出(積戻し等)する場合であっても中国政府は衛生証明書を要求するのか。 |
| ( | 回答)
衛生証明書は要求されます。なお、再輸出の理由が、当該食品についてわが国の食品衛生法上問題(規格基準違反等)があり、国内では流通等が出来ないことから輸出(積戻し)を希望する場合等は、食品衛生上の観点から衛生証明書の発行はできません。 |
| 4. | 外国に住所を持つ者が輸出の申請を行う場合には、何か問題が起こった場合等に連絡を取ることが困難であると考えられるが、上記のような者が申請者であっても構わないか。 |
| ( | 回答)
御指摘のとおり、連絡がスムーズにいかない場合等が想定されますので、申請者は、日本に在住している方である必要があります。外国に在住している方が、申請をする場合には、日本に在住している方を代理人として、代理人が申請して下さい。このときには、委任状が必要となります。 |
(「4.施設の登録手続」関連)
<登録申請>
| 5. | 水産食品名については、ボイル等の加工がされている場合は「BOILED ○○○」等のように記載するべきか、あるいは未加工品と同じ品名(単に「マグロ」等)としても差し支えないか。また、フィレ、ドレス等形状が異なる場合は別々に登録するのか。 |
| ( | 回答)
登録する水産食品名については、登録施設から出荷される水産食品名を登録することが必要です。従って、「衛生証明書に記載する水産食品名」と「衛生証明書に記載する施設において登録されている水産食品名」は、同一の表記であることが必要です。可能な限り、その水産食品の内容が分かるように記載するようお願いします。冷凍やボイル等の場合はその旨の記載をお願いします。また、フィレ、ドレス等も別々に登録して下さい。例えば、せり売り市場からラウンドの生鮮サバを購入し、加工施設でみりん干し(冷凍)にし、保管施設で保管後、輸出する場合には、「せり売り市場(サバ)、加工施設(冷凍サバみりん干し)、保管施設(冷凍サバみりん干し)」の登録を行う必要があります。 |
| 6. | 加工と保管両方を行っている施設の場合、別々に申請を行う必要があるか。 |
| ( | 回答)
加工施設と保管施設が同じ施設内とみなせる場合にあっては、同一施設としての取扱いで結構ですが、明らかに別の場所に存在する等、同一施設内とみなせない場合にあっては、それぞれの施設の登録が必要です。前者の場合には、加工施設のように登録番号の末尾のアルファベットは不要です。また、保管施設として登録を受けていた施設を加工施設として使用する場合には変更登録を行う必要がありますが、加工施設として登録していた施設を保管施設として使用する場合は変更登録の必要はありません。ただし、いずれの場合であっても取り扱う水産食品が追加される場合については変更登録を行う必要があります。 |
| 7. | 営業許可に関しては、通常、その許可が有効とされる期限(5年毎に更新等)が規定されているが、営業許可の更新に併せて当該登録施設の登録を更新する必要はないか。 |
<登録の要件及び審査>
| 8. | 製造、加工、処理及び保管に関して、申請された貨物が、どれか一段階でも施設の登録を受けたものであれば良いのか。それとも国内の全ての段階で施設の登録を受けている必要があるのか。あるいは、申請した時点で貨物を保管している施設が登録を受けていれば良いのか。 |
| ( | 回答)
中国政府の要求の一つとして「本品は衛生条件下で生産、包装、貯蔵、輸送されるとともに、主管当局の監督下にあるものである」とされており、基本的には国内の全ての段階で施設の登録を受ける必要があります。 |
| 9. | 本取扱要領4.(2)3)「食品衛生監視員の指導下」について、具体的にはどのような要件が考えられるか。 |
| ( | 回答)
食品衛生監視員が、食品衛生的な観点で定期的に監視を実施している施設等が該当すると考えます。 |
| 10. | 営業許可や営業の届出は、保健所が管轄しない保税上屋や保税倉庫等の他法令に基づく許可や届出でもよいか。 |
| ( | 回答)
中国が求める衛生要件として「(施設や食品が)主管当局の監督下にあること」が必要とされているところであり、これは食品衛生上の観点でもあるため、食品衛生に関係のない他法令に基づく許可や届出は認められません(漁船を除く。)。なお、保税地域にある保管倉庫等であっても、食品衛生法に基づく営業許可(食品の冷凍又は冷蔵業等)や条例等による営業に係る届出等を行っている場合には、施設の登録は可能です(ただし、通関手続の済んでいない外貨の貨物の場合は、日本の貨物ではないため衛生証明書の発行はできません。)。 |
| 11. | 保管の目的ではなく、通関手続上、保税倉庫を通過する場合に、当該倉庫の登録は必要か。 |
| ( | 回答)
保税倉庫であっても、保管を目的とする場合には、倉庫としての登録が必要ですが、単に通関手続時に一時的に通過させる場合においては、登録の必要はありません。 |
<登録内容の変更及び施設登録の廃止>
| 12. | 自治体の合併等で管轄自治体が変更された場合には、施設の登録番号を変更する必要があるか。 |
| ( | 回答)
このような場合に、当該登録番号を変更する必要はありませんが、当該区域で新たに認定番号を発行する場合には、「都道府県別市町村符号及び保健所符号一覧」(厚生労働省大臣官房統計情報部)の新しい区分に基づき付与して下さい。また、合併等により、登録施設の所在地が変更される場合には、登録内容の変更の手続きをする必要があります。 |
(「6.衛生証明書の発行」関連)
<発行申請>
| 13. | 輸入品のエビ等を輸出する場合に関し、原産国でのメーカー(ブランド)が異なるものが含まれている場合、メーカーごとに申請させ、分析検査を実施させ、衛生証明書を発行する必要があるのか。それとも、メーカーが異なっても品目が同じであれば、全体で1つの衛生証明書として取り扱ってよいか。 |
| ( | 回答)
同一な品目でもメーカーが異なれば、各メーカーごとに加工方法、保存方法、食品添加物や抗生物質等の使用実態等が異なることも想定されることから、メーカーごとに申請及び検査等が必要です。なお、メーカーが同じでも加工施設が異なる場合には加工施設ごとに申請及び検査が必要です。 |
| 14. | 産地(国)は異なるが、同じ品目であるものを一括して輸出する場合、1品目(1ロット)とみなしてよいか。 |
| ( | 回答)
産地が異なる場合は、保管方法、輸送方法、重金属の汚染状況等も異なることが想定されることから、同一ロットとみなすことはできません。 |
| 15. | 「生産年月日」については、申請品目中で年月日が異なるものが存在する場合、全て記載する必要があるか。また、年月日が異なるものが相当数存在する場合は、「○月○日から○月○日まで」でも差し支えないか。 |
| ( | 回答)
衛生証明書の申請書(別紙様式6−1)には、年月日が異なるものが相当数存在する場合を含めて、すべて、個別に記載が必要です。なお、一つの申請において、生産年月日が複数ある場合は、衛生証明書については、一つの申請ごとに1ロットとして発行することから、これらの品目については生産年月日が異なっても同一ロットとして取り扱う旨を念のため申請者に確認するようお願いします。(検査で基準に適合しない旨の結果になった場合、生産年月日が異なっても当該1ロット全てが同一の取扱いになる、等のため。) |
| 16. | 「生産年月日」が半年以上異なる冷凍魚が、同一ロットとして申請された場合に、それを同一ロットとみなせるか。 |
| ( | 回答)
「生産年月日」が半年以上異なるものについて同一ロットとはみなせません。 |
| 17. | 日本船籍の漁船等で日本国内を経由せずに直接中国に送付される場合とは、日本に寄港し、陸揚げしない場合を含むか。 |
| ( | 回答)
寄港して陸揚げしない場合も日本国内を直接経由せずに直接中国に送付される場合とみなします。 |
| 18. | 衛生証明書及びその申請書に登録施設を記載するが、すべての登録施設を書くのか、あるいは最終施設のみを書けばよいのか。 |
| ( | 回答)
申請書には、すべての登録施設を流通の順序に記載し、衛生証明書には漁船、保管施設等の最終登録施設を記載して下さい。 |
<輸入食品を中国へ輸出する場合>
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19. | 本取扱要領の対象貨物は輸入手続を終了した輸入食品(内貨品)のみに限られるのか。若しくは輸入手続が終了していない外国産貨物(外貨品)も含むのか。 |
| ( | 回答)
輸入手続を終了した輸入食品(内貨品)のみを対象としております。輸入手続が終了していない外国産貨物(外貨品)に対しては、衛生証明書の発行はできません。 |
<検査について>
| 20. | 検査について、別添1、2−1、2−2及び2−3に掲げる基準が中国の水産食品に関する全ての基準か。また、検査について別添1に「必要に応じて都道府県等が輸出者に対して、上記以外の検査項目を実施するよう指示を行う場合がある。」とあるが、これは例えばどのような場合があるか。 |
| ( | 回答)
別添1、2−1、2−2及び2−3の水産食品に関する基準については、中国側で定める基準を根拠に規定していますが、必ずしも全てを反映しているものではありません。例えば、添加物を使用していれば中国で使用可能な添加物か、使用基準はあるか、等の確認も必要です。なお、検査項目の追加等については、これまでの検出状況、国内又は輸入国(輸入品の場合)における違反情報等、中国側からの違反連絡、検査の要望又は新たな基準の策定等を踏まえて行う場合があります。 |
| 22. | 輸入食品について、輸入時に自主検査で検査を実施していた場合で、本取扱要領の別添1の項目を実施していたときは、検査成績書の写しを申請書に添付すれば、その項目を除く項目のみの検査だけ実施すればよいのか。それとも、全ての項目を検査しなければならないのか。 |
| ( | 回答)
本取扱要領の別添1の検査項目は、基本的に全ての検査項目の実施をお願いします(輸入時とロット構成が異なる、試験品採取のための開梱数が異なる、ヒスタミン等検査項目によっては保管状態により数値の変動が考えられる等の理由による。)。ただし、輸入ロットと輸出ロットが明らかに同一のものであり、輸入後直ちに輸出する場合等、個別の判断により検査項目の除外が可能な場合もあると考えられます。 |
| 23. | 本取扱要領の別添1の検査項目について、水銀の検査は総水銀とメチル水銀の検査を両方する必要があるのか。また、総ヒ素と無機ヒ素についてはどうか。 |
| ( | 回答)
水銀については、総水銀で検査を行い、その結果、検査値が総水銀の基準値以内であってもメチル水銀の基準値を超えている場合にあっては、追加でメチル水銀の検査を行うということで結構です。
また、ヒ素については、各水産食品群で検査項目(総ヒ素と無機ヒ素)が重複していないため、基本的にはそれぞれの食品群で定められた検査項目を行う必要があります。しかし、無機ヒ素を検査しなければならない食品群であっても、総ヒ素の検査結果で対応し、その検査値が無機ヒ素の基準値以内であれば中国の基準値に適合と判断し、また、その検査値が無機ヒ素の基準値を超えた場合にあっては、無機ヒ素の検査も追加して行うということでも結構です。ただしこの場合、二重に検査料金がかかる場合があり得る(総ヒ素及び無機ヒ素の検査)旨は、輸出者には十分に理解していただき、輸出者責任のもとで総ヒ素の検査を行う必要があります。 |
| 24. | 本取扱要領の別添2−1及び2−2(ともに中国水産物の安全基準)においては「適応範囲:食用の魚類、甲殻類、貝類(頭足類を含む)、爬虫類、両生類等の生鮮品及び冷凍品」とあるが、フィレも含むのか。 |
| ( | 回答)
一般的に生鮮品とみなされるフィレ加工やむき身及び切り身等も含みます。また、それらの冷凍品までを適応範囲とします。 |
| 25. | 輸出者が、試験成績書を取得することとなっているが、生鮮品で一年間、冷凍品で半年間有効である成績書について、加工業者が成績書を取得し、複数の輸出者がそれを添付することは可能か。 |
| ( | 回答)
輸送及び保管の状況等によっても、貨物の状態は異なりますので、輸出者ごとに検査を行うことが必要です。 |
| 26. | 中国へ輸出しようと検査を受けたが、事情により国内で転売され、転売先の荷主が当該貨物を中国へ輸出する場合、その売買にあっては書類上で行われたのみであり、貨物の移動が一切なければ当初の成績書を輸出者が使用してもよいか。 |
| ( | 回答)
この場合にあっては、貨物の同一性が客観的に判断できれば使用して差し支えありません。ただし、成績書を取得した者が輸出者に対して成績書の使用を承諾していることが前提となります。 |
| 27. | 検査方法の開梱基準について、マグロ等でバルクで輸出する場合や漁船からサンプリングする場合はどのようにすればよいか。 |
| ( | 回答)
ばら積みの輸出については、禁止されており、貨物はすべて梱包されているので、実際の梱包数に応じた開梱数とします。 |
| 28. | 初回輸出時の検査結果を生鮮品で一年間、冷凍品で半年間使用する場合に、管轄の自治体が異なっての使用はできるか。 |
| ( | 回答)
検査は最終保管施設でサンプリングを行う必要があり、さらに当該施設を所管する自治体が衛生証明書を発行することから、基本的に使用できないことになります。 |
| 29. | 初回輸出時の検査結果は、本要領6.(1)2の条件を満たす場合、生鮮品で一年間、冷凍品で半年間有効であるが、その対象品目に切り身、冷凍魚卵、乾燥ナマコ、乾燥昆布、魚介の一夜干し、辛子明太子、みりん干しなどすべて入るか。 |
| ( | 回答)
対象となるのは、生鮮・冷凍の未加工品及び簡易な加工品です。チルドや常温で1週間程度しか保存できないものが対象となりますが、乾燥品等、長期保存が可能な加工度合いの高いものは対象外となります。 |
| 30. | セミドレスやドレス等加工方法が異なる製品はそれぞれ検査を行う必要があるか。 |
| ( | 回答)
加工方法が異なるのでそれぞれ検査を行う必要があります。 |
| 31. | 生鮮品で一年間、冷凍品で半年間使用できる試験成績書は、輸出数量、重量が異なる場合でも有効となるか。 |
| ( | 回答)
有効です。ただし、商用サンプルを輸出した際に取得した成績書を本貨物の輸出の際にも適用することはできませんので、本貨物について検査を行うよう指導して下さい。 |
| 32. | 同じ地中海海域内にある異なる養殖場で養殖されたマグロであっても、同一捕獲地域として取り扱って良いか。 |
| ( | 回答)
捕獲海域については、別添3を参考にして下さい。なお、養殖場の違いにより汚染状況等は変化するおそれがあるため、本取扱要領8.に示すとおり自主検査に努めるよう輸出者への指導方お願いします。 |
<発行の要件及び審査>
| 33. | 冷凍食品の保存基準に適合しない(包装条件)場合や賞味期限切れ等、食品衛生上の問題があるおそれがある旨、検査機関からの通報により判明した場合であっても、衛生証明書を発行して差し支えないか。 |
| ( | 回答)
本取扱要領に規定する衛生証明書の記載要件として、中国政府が規定する「衛生条件下で生産、包装、貯蔵、輸送されるとともに、主管当局の監督下にあるものである」という内容が盛り込まれていることから、少なくとも「食品衛生上問題ないもの」である必要があります。したがって、上記のようなことが判明した場合には、原則、衛生証明書の発行はできません。 |
| 34. | 本取扱要領の別紙様式6−1(衛生証明書の発行申請書)について、OIE(国際獣疫事務局)の関係規定とはどのようなものか。また、その規定に適合することの確認はどのように行えばよいか。 |
| ( | 回答)
別紙様式6−1にある「OIE(国際獣疫事務局)の関係規定に適合」とは、衛生証明書に記載する「(本品は、)獣医衛生要求に適合(The products meet veterinary sanitary requirements)」と同一の趣旨であり、これは中国政府の要求に基づく規定です。具体的にはOIEの定める魚病の規定になります(http://www.oie.int/eng/normes/fcode/A_summry.htm)。わが国では農林水産省が、必要に応じてこれらの魚病に関する情報収集及び検査等を実施し、日本における魚病に関する管理等を行っていることから、OIEの規定を満たしていることの旨について、輸出ごとの個別の確認は基本的には不要ですが、農林水産省や都道府県等の水産部局等から別途指示があった場合には、その指示に従うようお願いします。 |
| 35. | 本取扱要領の別紙様式6−1(衛生証明書の発行申請書)について、「産地」と「捕獲地域」の申請書への記載は、未加工品の場合は、捕獲地域のみの記入でよいか。 |
| ( | 回答)
申請書は空欄がないよう可能な限り各項目を記載するようお願いします(例:「未加工品であるため捕獲地域に同じ」等)。 |
| 36. | 本取扱要領の6.(2)5)における、通関済みの貨物とはどのような状態か。 |
| ( | 回答)
ご照会の貨物は、(一旦)日本の貨物であったものが、税関における通関手続きを経て、外貨品となった状態です。
登録検査機関等が行った検査の結果や(衛生証明書の)申請書の記載内容に疑義が生じた場合等、必要に応じて、本取扱要領6.(2)4)に記載のあるように「都道府県等の食品衛生監視員が当該食品の調査を行う」ことがありますが、この調査の際に、当該貨物を積んだ船が既に出港している等、都道府県等の担当職員が当該食品の調査を行うことが不可能な場合にあっては、「主管当局の監督下にある」とは言えないことから、衛生証明書の発行はできません。
なお、税関等の輸出手続の関係上、輸出者が衛生証明書を入手する前に当該貨物が外貨品となった状態であっても、保税倉庫に貨物がある場合等、都道府県等の担当職員が当該食品の調査を行うことが可能な場合にあっては、衛生証明書の発行を行って差し支えありません(衛生証明書の「申請時」に既に当該貨物が外貨品であった場合は、衛生証明書の発行はできません)。 |
| ( | 回答)
生鮮品に含める加工の度合については、平成13年6月28日付け事務連絡「腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る基準の改正について」の答2)に定められた範囲を参考にしてください。 |
| 38. | 外国船籍の船でフィレ加工、冷凍及び包装を行い、外国内で一時保管したものを、日本に輸入し一時保管した後中国へ輸出するケースで、日本輸入時に2ロットだったものを1ロットとして対中輸出用の検査を行った貨物の申請があった。この2ロットの内容は同一で、たまたま輸入時に別便で輸送されたため輸入時は2ロットであったものである。本事例では1ロットとして衛生証明書を発行できないか。 |
| ( | 回答)
温度管理等も含めて同一ロットとみなせるのであれば、理由書等の提出を受けたうえで、1ロットとして衛生証明書が発行可能であると考えられます。 |
| 39. | 施設で取り扱われた日が当該施設の登録日以前である場合、衛生証明書を発行できるか。 |
| ( | 回答)
できません。施設が登録された後に、当該施設で水産食品が取り扱われることが必要です。ただし、水産食品名の登録については、衛生証明書発行申請の日までに、登録されていることが必要です。 |
| 40. | 包装形態が異なる製品は別ロットとみなすのか。 |
| 41. | 衛生証明書の発行申請書中の記載内容が登録内容と異なる場合には、衛生証明書を発行できるか。 |
| ( | 回答)
原則できません。衛生証明書発行の申請内容と登録内容は同一にすること、必要に応じて登録内容の変更申請を行うことを指導して下さい。なお、大文字・小文字の表記の違い、水産食品名の表記の違い等も記載内容が登録内容と異なる場合にあたりますが、このように軽微な異同の場合で、登録内容の変更のために時間を要する場合には、次回の申請時までには申請者(輸出者)が該当施設の申請者に対して変更を要請し、必要な手続きを終了させておくことを指示する旨の誓約書を提出させた上で、衛生証明書の発行を行うことが可能です。ただし、登録内容の軽微な変更ではなく、新たな水産食品名の追加が必要な場合等や上記の指導が守られず、再度同様の申請をした場合については衛生証明書の発行はできません。また、水産食品名の表記について、商取引上の理由からやむを得ず、製品は同じですが登録された表記と異なる表記で衛生証明書に記載することを求められた場合には、登録は、代表的な表記で行い、衛生証明書発行申請に「別称(登録されている水産食品名に同じ)」と記載することで、衛生証明書には「別称」と書くことも可とします。例えば、登録は、「冷凍鮭ドレス」ですが、やむを得ず、衛生証明書に、「冷凍鮭HG」と記載する必要がある場合には、衛生証明書発行申請書に、「冷凍鮭HG(冷凍鮭ドレスに同じ)」と記載することで対応することとします。 |
<発行手続>
| 42. | 本取扱要領の別紙様式7(衛生証明書)は、2種類あるが、どのように使い分けをすればよいか。 |
| ( | 回答)
別紙様式7の英日版については、「参考」ですので使用しないで下さい。 |
| 43. | 本取扱要領の別紙様式6−1(衛生証明書の発行申請書)及び別紙様式7(衛生証明書)には、「生産年月日」を記載するよう規定しているが、いかなる水産食品の場合でも年月日の「日」まで記載しなければならないか。 |
| ( | 回答)
原則、年月日まで記載する必要があります。例外的に申請者自身が調査の上「年月日の日にちまでは不明(又は特定困難)」との申し出がある場合には、申請者の同意責任のもとで、「○年○月から○月まで」等の記載により衛生証明書の発行を行うことは可能とします。 |
| 44. | 本取扱要領の別紙様式6−1及び6−2(衛生証明書の発行申請書・届出書)の「コンテナ番号等」の「等」は何を指すのか、どこまでの記載の指導が必要か。 |
| ( | 回答)
shipping marks(荷印)や空輸における貨物番号等を想定したものであり、貨物の特定が可能となるよう記載の指導をお願いします。 |
| 45. | 航空便等で、コンテナ番号や封印番号がない場合は、本取扱要領の別紙様式6−1及び6−2(衛生証明書の発行申請書・届出書)並びに別紙様式7(衛生証明書)には、どのように記載すべきか。 |
| ( | 回答)
コンテナ番号の代わりに「AIR WAY BILL No.」等を、また、封印番号が無い場合には「NON」等を記載するようお願いします。 |
| 46. | 本取扱要領の別紙様式7(衛生証明書)の「加工方法」欄の記載について、未加工の生鮮品及び冷凍品の場合、「加工方法」欄にはどのような記載が適当か。 |
| ( | 回答)
前者は「未加工(non-processed)」、後者は「冷凍(frozen)」等の記載が適当です。 |
| 47. | 本取扱要領の別紙様式7(衛生証明書)の「品名(学名)」欄の記載について、「未加工品及び簡易な加工品については、当該食品の英名及び学名を記載すること」とあるが、簡易な加工品についても学名を記載する必要があるか。 |
| ( | 回答)
簡易な加工品については、魚種等の同定に関しては未加工品と同等の判断が可能であり、英名や学名の記載が可能と考えられることから、英名及び学名を記載することとしておりますので、申請者に十分調査するよう指導願います。 |
| 48. | 本取扱要領の別紙様式7(衛生証明書)の「品名(学名)」欄の記載について、本取扱要領6.(1)1)イには「(それ(未加工品及び簡易な加工品)以外の加工品にあっては、原則的に学名も記載する」とあるが、学名が明らかでない場合は記載しなくてもよいか。 |
| ( | 回答)
加工の度合いによって、学名まで判明しない場合があるかと思われます。衛生証明書に空欄がないよう可能な限り各項目を記載することが望ましいことから、学名は、可能な限り申請者に調査させ、衛生証明書に記載させるようお願いします。 |
| 49. | 本取扱要領6.(3)に衛生証明書について「その写しを保存する」とあるが、その保存期間はどのくらいを目安とすればよいか。 |
| ( | 回答)
衛生証明書の写しの保存期間については、概ね1年と考えますが、製品の賞味期限が1年を越えるもの(冷凍品や乾燥品等)にあっては、当該食品の賞味期限以上の期間、保存が必要と考えられます。
なお、過去に衛生証明書の偽造を疑われる事例があったことから、衛生証明書の写しについては、輸出者に発行した状態(印章及び署名並びに必要事項が記載された状態)を保存するようお願いします。 |
| 50. | 衛生証明書を紛失した場合に再発行は可能か。 |
| ( | 回答)
再発行については、同一の証明書が2部存在することによる不正使用を避ける観点から、不可とします。 |
(「9.その他」について)
| 51. | 衛生証明書を発行するに当たり、貨物の包装状態について留意すべき点はあるか。耐水性のない紙袋でも差し支えないか。 |
| ( | 回答)
貨物の包装状態や表示方法については、輸出者自身で管理する必要がありますが、中国の「輸出入水産品検験検疫管理方法」においては「輸入水産品は壊れにくい良い包装及び無毒、無害な内外包装とする」旨の規定がありますので、一般的に食品衛生上問題があるような包装であることが判明した場合には、輸出者に対して指導をお願いします。なお、中国政府より「(水産食品を遡って調査することが困難なことから)ばら積みの水産食品の輸入を禁止する」旨、また、表示について「遠洋で捕獲されたもので、軽包装され、(日本に帰港せず)直接中国の港湾に積み込まれる水産食品については、外装のみに表示することでよい」旨の連絡を得ておりますので参考として下さい。 |
| 52. | 社内検討用や試験研究用として、ヒトの食用に供しないサンプルとして少量貨物を中国に輸出する場合も取り扱いは同じか(衛生証明書は必要か)。 |
| ( | 回答)
食品の種類や使用目的により取り扱いが異なると考えられますので、輸出者自らが個別に中国当局に確認する必要があります。 |
<改正履歴>
平成17年7月6日:初版発行
平成17年8月17日:第1次改定
平成18年1月16日:第2次改定
平成18年1月24日:第3次改定
平成18年12月27日:第4次改定