06/08/24 平成18年8月7日〜8月24日(全国8か所)米国産牛肉輸入問題 (対日輸出認定施設の現地調査結果)に関する説明会 米国産牛肉輸入問題(対日輸出認定施設の現地調査結果)に関する説明会                    平成18年8月24日(木)                      14:00〜16:15             於:仙台市太白区文化センター 楽楽楽ホール               1.開     会 ◎司会(吉田厚生労働省食品安全部企画情報課長補佐)  本日は大変お忙しい中御出席いただきまして、まことにありがとうございま す。  ただいまから、米国産牛肉輸入問題(対日輸出認定施設の現地調査結果)に 関する説明会を開催いたします。  私は、本日の司会役を務めさせていただきます、厚生労働省食品安全部企画 情報課課長補佐の吉田佳督と申します。よろしくお願いいたします。  それから、地球温暖化防止等、省エネルギーのために、本年度も6月1日か ら9月30日にかけまして、いわゆるクールビズに取り組むこととしておりま す。本日の説明会もクールビズといたしますので、よろしく御協力のほどお願 いいたします。  さて、本年1月20日に米国産牛肉の輸入手続を停止して以来、これまでに 厚生労働省と農林水産省とで連携をとりながら、米国側に対して徹底した原因 究明と再発防止を求め、日本の専門家による協議を重ねるとともに、4月及び 6月には消費者等の皆様とのリスクコミュニケーションを開催し、情報の提供 と意見交換に取り組んでまいりました。これらを踏まえまして検討を進め、6 月20日、21日に日米局長級テレビ会合を実施し、米国産牛肉の輸入手続の再 開に向けた措置について認識を共有し、その合意内容に基づいて、6月24日 から7月23日までの間、米国の対日輸出認定施設35カ所の現地調査及び農場 等8カ所の現地調査を行ったところであります。  この結果を踏まえ、対日輸出認定施設35施設のうち、指摘事項がなかった 施設、指摘事項についての是正措置が確認された合計34施設につきましては 輸入手続を再開し、1施設につきましては今後、所要の手続を経て米国が査察 を行い、日本が確認するまでの間は再開を認めないとしたところであります。  本日の説明会は、この現地調査の結果等につきまして、消費者、事業者など 関係者の方々にお集まりいただきまして御説明をさせていただきまして、そし て皆様の御理解を深めていただきたいと考えております。  初めに、配布資料の確認をさせていただきます。まず「議事次第」でありま す。それから、資料「対日輸出認定施設の事前調査結果等について」でありま す。そして、その差し替え版が1枚ございます。さらに、参考資料といたしま して、参考資料の1から、参考資料の2、参考資料の3、参考資料の4を用意 してございます。  また、今後の参考にさせていただくためにアンケートを用意しております。 お帰りの際には御協力をお願いいたします。  なお、資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。  続きまして、本日の進行について説明いたします。  まず厚生労働省食品安全部監視安全課の横田専門官から、対日輸出認定施設 の事前調査結果等につきまして50分程度の説明をいたします。その後、質疑 応答に入りたいと思います。  なお、終了は16時(午後4時)を予定しております。  それでは、厚生労働省の横田専門官から説明をいたします。              2.議      事     (1)米国における対日輸出認定施設等の現地調査結果について ◎横田厚生労働省食品安全部監視安全課衛生専門官  厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課の横田と申します。本日はよろ しくお願いします。  早速ですが、スライドを使いまして説明の方に移らさせていただきます。  (OHP使用)本日の説明の流れということでございますが、まず最初に、 米国産牛肉問題のこれまでの経緯。次に、6月にございました日本政府及び米 国政府による米国産牛肉の輸入手続の再開に向けた措置についての共同記者 発表の概要。それから、本日の御報告の本体になりますが、対日輸出認定施設 に対する調査結果等。その後、輸入手続再開の考え方。そして最後に、追加と いうことでございますが、8月に入ってから行いました米国における対日輸出 施設現地調査のフォローアップ調査という順番で御説明を申し上げたいと思 います。  まず最初に、これまでの経緯に関しまして、多くの方々は既に御存じかと思 いますが、簡単に御説明をいたします。  まず、これまでの経緯でございますが、平成15年12月にアメリカの方で、 カナダ生まれということでございましたが、BSE感染牛が1頭発見されまし て、米国からの牛肉の輸入が停止されたということでございます。その後、日 米間で協議を行いまして、1年半後の平成17年5月に輸入再開について食品 安全委員会の方へ諮問をいたしました。約半年間にわたって食品安全委員会の 方で10回、審議を行いまして、平成17年12月に御答申をいただき、12月12 日に輸入再開を決定したところであります。  しかしながら、1月20日に米国から、特定危険部位である脊柱を含む子牛 肉が輸出されまして、成田空港で発見されたことを受けて、すべての米国産牛 肉の輸入手続を停止したということでございます。  その後、関連した2つの施設の原因究明でありますとか、その他の対日輸出 認定施設における遵守状況の調査が米国側で行われまして、それぞれにつきま して日米で専門家会合を行ってまいりました。  また、この間、4月と6月になりますが意見交換会を開催いたしまして、皆 様からの御意見等もいただいてきたという経緯でございます。  そういった経緯を受けまして、6月20日と21日に日米局長級テレビ会合を 開催しまして、輸入再開に向けての条件を協議いたしました。今回はその結果 に基づきまして、すべての対日輸出認定施設を対象に現地調査を実施したとい うことでございます。  さらに、最後、右下になりますが、つい先日ですけれども、フォローアップ 調査ということで、2つの施設につきまして再度、調査を実施したということ でございます。  それでは、先ほどの経緯の中の、6月21日の日米の共同記者発表の内容に つきまして御紹介をいたします。  まず、米国側の措置ということでございますが、今回の事案の発生を踏まえ まして、その原因に対応した再発防止策を含めた米国側の輸出プログラムの強 化策ということでございます。  このうち、施設側の措置ということで、つまり対日輸出認定施設側で強化さ れた事項ということでございますが、大きく分けて3点ございます。まず1つ 目のポツでございますが、対日輸出ができる製品リストを作成するということ でございます。その下に「部分肉処理施設については」云々というところの部 分がございますが、これにつきましては、多くの対日輸出認定施設はと畜解体 の施設と部分肉の処理施設、両方を持っているのが一般的ではあるのですけれ ども、一部、部分肉処理を専門に行っている施設がございまして、そういった 施設につきましては、その仕入れ先のと畜場のリストと、その仕入れ先の施設 ごとにあらかじめ仕入れ可能な製品リストを作成して規定しておくというこ とでございます。  また、各施設ではマニュアルに基づきまして実際、作業が行われるというこ とでございますが、これらの製品リストはマニュアルの方に記載するというこ とでございます。  それから、2つ目のポツでございますが、特定危険部位の除去につきまして も、米国の農務省が定めております対日輸出プログラムで日本向けに輸出する ための特定製品条件といたしまして規定されているわけでございますが、各施 設のマニュアルにもきちんと記載すると。最後、3つ目でございますが、各施 設で対日輸出条件がきちんと実行できるように、施設の役員や職員の方々に周 知を徹底するということでございます。  その次で、今度は役所であります米国の農務省が行う措置についてでござい ます。  上の方の星印になりますが、農務省の農業販売促進局。略してAMSという ふうに呼んでおりますが、こちらが輸出プログラムの作成を行ったりとか対日 輸出施設の認定等を行っている部局でございますが、まず、このAMSが施設 の認定を行う際にマニュアルの適正性や役職員の理解をしっかりと確認する。 その次でございますが、その下のFSISの措置というところで「試験への合 格の義務づけ」というものが出てくるのですが、そういったFSISの検査官 の研修が終了して試験に合格したことを確認した後に、AMSが施設を認定を 行うということになります。  3つ目でございますが、製品リストを管理し、輸出申請ごとにその製品が輸 出可能かを確認する。これは、施設が作成した製品リストにつきまして、AM Sでもきちんと審査した上で管理いたしまして、それに沿ったものがきちんと 輸出されているかどうかということについて確認手続を設けるということで ございます。さらに抜き打ちによる査察も実施するということでございます。  その次、星印の2つ目で食品安全検査局。通称FSISというふうに略して おりますが、今度は、こちらの方の措置でございますが、このFSISの職員 というものは毎日、と畜検査とか作業の監視・監督を行っておりまして、また、 彼らが日本の輸出証明書についてサインをするという役割も担っているとい うことですけれども、サインをするに際してきちんと輸出要件に適合している かどうかを確認するということになります。したがって彼らが輸出プログラム の条件を熟知していなければ適切な判断ができないということになりますの で、研修を受けまして、さらに試験に合格するということが要件になっており ます。  また、さらに輸出検査証明に際しましては、製品リストであったり、対日輸 出プログラム条件への適合性を確認する。また、一番下ですけれども、FSI Sの方も抜き打ちによる査察を実施するということでございます。  次に、日本側の措置になりますが、1つは今回行いました対日出荷再開前の 現地調査。2つ目でございますが、先ほど御説明しました米国の農務省が行う 抜き打ち査察に日本側も同行をする。3つ目でございますけれども、実際、日 本の方でも水際で検査を行っているわけでございますが、この水際での検査を 強化するということでございます。最後、4つ目ですが、実際に輸入を行う輸 入業者の方々に対しまして、対日輸出プログラムについて十分に御理解いただ くために改めて周知徹底をさせていただくということでございます。  次に輸入手続の再開についてでございますが、基本的な考え方といたしまし て対日輸出再開前に現地調査を行うということで、個々の検査体制、あるいは 対日輸出プログラムの有効性といった点をまず検証するということでござい ます。その結果、現地調査において不適合がなかった施設につきましては輸入 手続を再開する。また、不適合のある施設が発見された場合には、日米両政府 はその不適合について緊密に協議を行うというのが6月の考え方でございま す。今回はこれに基づきまして、一連の調査及びその結果に基づく対応が行わ れたということでございます。  それから、国内にある輸入手続停止中の貨物の取り扱いということでござい ますが、これは昨年の12月から1月に停止になるまで、一部は既に検査に合 格して国内に流通したものもあるわけですけれども、一方、一部、未通関貨物 として残っているものがございます。そういったものについてどのような考え 方をとるかということでございますが、今回の日本政府による現地調査で不適 合がなければ、輸入手続の再開後に全箱を確認しまして、問題がなかったもの については輸入を認めるということでございます。  以上が6月の日米局長級の協議の結果であったわけでございます。  それでは、今回の対日輸出認定施設に対する現地調査の結果につきまして説 明をさせていただきます。  調査でございますが、まず調査の期間と実施方法ということですが、期間が 6月24日から7月23日までの約1カ月間にわたりまして、対日輸出認定施設、 35施設すべてを調査いたしました。調査チームですが、厚生労働省と農林水 産省の担当者で合計3チームつくりまして、1チームの人数は3名から4名と いうことでございます。確認した内容といたしましては、各施設におけるマニ ュアルの整備状況、特に追加要件を含む輸出プログラム要件への適合というこ とでございます。  それから、マニュアルに沿った作業の実施ということでございまして、手順 の遵守状況、記録の保管状況、それからこれらを確認することによりまして、 システム全体が適正に遵守されているかどうかといったことにつきまして確 認をしてきたということでございます。ただし、今回の調査は、まだ対日輸出 の処理が始まっているわけではありませんので、実際に日本に輸出される製品 の処理は当然のことながら見られてはいないということでございます。  次に、各施設における調査の方法でございますが、上の四角ですけれども、 書類等での調査は、施設の概要ということで、従業員数であったり、検査官の 人数など。それから、輸出プログラムということで各施設のマニュアルであり ますとか、米国では食肉処理施設において義務づけられておりますHACCP プランについての内容を確認したということでございます。  このHACCPというのは日本語で申しますと危害分析重要管理点方式と いうことでございまして、これは簡単に申しますと、製造における重要な工程 を連続的に監視することによりまして1つ1つの製品の安全性を保障しよう とする衛生管理手法でございます。例えば食肉の処理をしていく過程で、微生 物の汚染を防止するために重要なポイントを事前に決めまして、そこをきちん と管理することによりまして最終製品の安全性を確保するというような手法 でございます。  また、その次に「関係記録の確認」というところでございますが、「過去の 対日輸出に関連する記録」ということで、この「過去の」というのは、昨年の 12月から今年の1月になりますけれども、そこで実際、輸出をしたことがあ る施設につきましては、実際に輸出プログラムに沿って対日輸出処理が行われ たかどうか、きちんと検証可能な記録を備えるということがルールで決められ ておりますので、そういった記録について確認をしてまいりました。HACC Pについても同様でございます。  そのほか、国内規制に関して違反があった場合、アメリカではノンコンプラ イアンスレコードというものが発行されますので、こういった国内規制の違反 に対する対応がきちんととられているか、アメリカの国内規制のシステムがき ちんと動いているかどうかということに関しても確認をしたということでご ざいます。  また、今年の1月20日の事例では、従業員の方々にきちんと対日輸出処理 の手順が周知されていたかどうかということも問題になっておりましたので、 従業員の方々へのトレーニング記録というものについても確認をしてまいり ました。  それから、下の方の四角で「現場での調査」というところでございますけれ ども、すべての施設において現場での調査も実施しております。特にと畜・解 体の工程は、アメリカ国内向けと日本向けで基本的にそれほど大きな違いがあ るわけではございませんので、実際、現場の方を見ております。  また、カット施設とか内蔵の処理に関して一部、日本向けに特有な処理。例 えば回腸遠位部の除去のように余りアメリカ国内向けの出荷はないようなも のでありますとか、A40と呼ばれております生理学的な成熟度の判定につい ては、先ほど申しましたようにまだ実際に日本向け処理が行われていない段階 でございますので、別途、デモンストレーションという形で確認をしたという ことでございます。そのほか、従業員の方々に対するインタビューも行ってお ります。  実際の処理の流れということなのですけれども、基本的には昨年の12月の 調査のときと同じでございますが、まず生体の受け入れにつきましては、左上 にあるような大きなトラックで牛が運ばれてまいりまして、建物の外にある生 体の係留所、向こうの方ではペンという呼び方をしておりますが、そちらに牛 がロットごとにトラックから積みおろされるというのが最初の段階になりま す。  その生体の受け入れ時の書類確認でございますが、先ほどの受け入れのペン の横に事務所がございまして、受け入れに際して、トラックのドライバーなど が搬入した牛のロットに関する情報、つまり、出荷をしたフィードロットの名 前でありますとか、牛の頭数であったり、月齢確認牛につきましては月齢確認 のための書類を持ってまいりますので、そういった書類をきちんとこういった 事務所の担当者が確認チェックをするということがこちらで行われるという ことでございます。  特に月齢確認牛につきましては、と畜場に出荷するフィードロットの名前と か所在地などがきちんとリスト化され、最新のものが事務所に備えられている かどうか。それから、それが入ってきたときにほかのロットときちんと区別さ れ、単一のロットとして確実に食肉処理される仕組みになっているかどうかと いった観点から、この生体の受け入れ手順について確認を行ってきております。  生体のロット管理ということですが、先ほど申し上げたようにロットごとに 牛が搬入されて管理が行われておりまして、処理の順番が来ましたらと室の方 へロット単位で牛を送り込むということでございます。  それで、ロット間の区別につきましては、と畜場によりいろいろ方法がとら れておりますが、このスライドにある例では、ロットの先頭と最後の牛にペイ ントでマークをつけて区分をするという例でございます。  このほか、と室の方では、トロリーといいまして、1頭ごとに牛をフックの ようなものにひっかけて処理を行っていくわけでございますが、そういったト ロリーの間隔をロット間であけたり、牛にタグをつけて区別するような方法な ど、施設によっていろいろございます。  それから、今まで申し上げてきましたのが月齢が確認されている牛について の搬入段階からの分別管理でございますが、アメリカではもう1つ、生理学的 成熟度による月齢判別というものがございます。これは多くの皆様は既に御存 じかと思いますが、枝肉の段階で脊柱の棘突起の軟骨が骨化する過程などを見 まして、一定の成熟度、A40と呼んでおりますけれども、その基準以下であ れば20カ月齢以下であるということで、A40以下かどうかをアメリカの農務 省の格付官が確認をするわけでございます。  具体的な手順としましては、初めに施設側が、この枝肉はA40以下と判定 されるであろうというものについてJのスタンプを押して区分を行います。そ れについて米国の農務省の格付官が実際にA40の基準を満たすかどうかにつ いて判定を行いまして、確かにA40以下だとみなされるものについてはUS DAの認証スタンプというものを押していきます。施設側がJを押したものの、 そのUSDAの格付官が確認してA40以下とはみなされないようなものにつ きましては、右下の方ですけれども、Jスタンプを除去してそぎ落とすといっ た措置がとられます。最終的にA40以下と判定された枝肉につきましては、 同じレールに集められて冷蔵庫内で区分して管理されるということでござい ます。  次に、と畜場、食肉処理施設におけるSRMの除去や、対日輸出品の区分管 理についてでございます。  まず、生体の受け入れ。先ほど御説明したとおり、ロット単位で牛の搬入が 行われまして、月齢確認牛の場合には生産記録の確認が行われます。また、こ の段階で、生体検査ということで、生きたままの状態で、歩行状態などに異常 がないかどうかという確認が行われます。具体的には、トラックからペンに搬 入するときや、ペンからペンに移動していく際に米国の農務省の検査官が1頭 ごとにチェックをしておりまして、この時点で歩行困難牛が見つかった場合に は食肉処理から外されるということになります。その後、と室の方に送られま して、スタンニングということで、動物の苦痛をとるため気絶をさせるわけで すけれども、その際にはピッシング、あるいはガス注入式のものは禁止という ことでございます。その後、放血処理がございまして、剥皮を行います。  次に、牛から頭部を除去しまして、その頭部についてはFSISの検査官が 1頭ごとに病気がないかどうか検査を行いまして、異常が認められる牛はこの 時点で排除されます。その後、頭部から舌などを取るわけでございますが、頭 部を除去する際に胴体と頭それぞれに合札というものをつけまして、ちゃんと どの個体由来かが確認できるようになっておりまして、その合札と舌をそれぞ れセットで保管をいたしまして、先ほどのA40の判定を待つということでご ざいます。  こういった管理をすることによりまして、A40で月齢確認を行った牛の舌 についても日本向けに輸出が可能ということになるわけでございます。もちろ ん、これは施設によって異なっておりまして、もともと生産記録で月齢確認が 行われた牛の舌しか輸出しないという施設もございます。こういった点は各施 設のプログラムによってまちまちということでございます。  ちなみに、舌につきましては、右上の方ですけれども、特定危険部位でござ います扁桃の除去が確実に行われるということになります。  それから、次の段階ですけれども、内蔵が摘出されるわけでございますが、 この内蔵につきましてもFSISの検査を受けて、合格したもののみが輸出可 能ということになります。その中で、内蔵のうち小腸につきましては、回腸遠 位部が特定危険部位になっておりますので、この除去が行われるということで ございます。  それから、その次、胴体の方ですけれども、引き続き背割りという作業が行 われます。これは脊柱の真ん中に沿って背割り鋸で切断していくということに なりますが、その際、湯槽で背割り鋸を洗浄しながら行うということでござい ます。  その次に、脊髄を吸引する作業が行われます。真ん中にあるような装置で行 われるわけですけれども、これは先端にカッターのようなものがついておりま して、これで硬膜も含めて脊髄を吸い取っていくというわけでございます。こ の脊髄除去器具につきましても、洗浄をしながら作業は行われていくというこ とでございます。  その次に、下の方で、枝肉検査ということになりますが、FSISの検査官 が検査を行いまして、脊髄が十分に除去されていない場合には、保留レーンと いう別のレーンに枝肉を移しまして、もう一度きちんと脊髄を除去するという ことになります。  その後、枝肉は重量をはかりまして、枝肉識別用のダグがつけられます。そ の次に洗浄が行われるわけですけれども、アメリカの場合、O157の対策とい うことが一番大きいのですけれども、通常の高圧水などによる洗浄以外に、高 温のお湯でありますとか有機酸による洗浄が、先ほど御説明いたしましたHA CCPの重要管理点として設定されているというのが一般的でございます。そ の後、冷却保管ということですけれども、これにつきましては日本向けの枝肉 についてはレーンを区分して保管されるということになります。  枝肉をしばらく冷却いたしました後、今度はカットをして、実際に輸出する サイズにしていくというわけでございます。この部分肉処理につきましては、 一番上に書いてありますけれども、グレードチェンジという手法を用いて日本 向け製品とその他の製品との区分管理が行われているわけでございます。この グレードチェンジというものはもともとアメリカの国内向けでも行われてお りまして、例えばアメリカの中でもプライムとかチョイスといったふうに肉質 によってグレードが分かれておりまして、当然、取引価格等も異なりますので、 これらが混ざらないようにきちんと処理を行う必要があるということでござ います。具体的には、例えば朝一番にプライムの処理をした後に、その後、一 定の間隔をあけまして、この部分肉処理の作業を行うラインから製品がなくな ったことや、ラベルの交換が行われたことを確認した後に次のグレードを流す といったような作業を行うわけでございます。  実際の部分肉の処理工程でございますが、左上にありますように、この段階 で、特定危険部位でございます脊柱を、このスライドでは手作業で除去してお りますが、このほか、鋸なども用いて取り除きまして、取り除かれた脊柱は、 右の真ん中辺ですけれども、専用のベルトコンベヤーで搬出されるということ になります。  それから、カットされた肉につきましては、真空パックなどで包装がなされ まして、下にありますようなラベルが張られた箱に梱包されることになります けれども、日本向け製品には特定の識別表示がなされます。例えば日本向けの 製品番号については、一番最後に特定の数字をつけたり、最後に特定のアルフ ァベットをつけたりして、ほかの製品と区別するといったような方法がとられ ております。  以上が処理の流れでございまして、次に、今回の調査結果の概要ということ でございます。  まず初めに、これが実際に用いました調査表の、一部ですけれども、例でご ざいます。先ほど御説明した輸出プログラムでありますとか、HACCPの整 備状況や実施状況について、こういったチェックリストを用いて詳細に確認を 行ってきたということでございます。また、右側は「施設概要」ということで、 施設の従業員の数や検査官の人数などについてもまとめております。  調査結果の概要でございますが、1つは、最初の経緯のところで説明したと おり、4月から5月にかけて35施設について、対日輸出基準が遵守されてい るかどうかアメリカ側で調査を行っておりまして、その際に何点か指摘事項が 確認されておりました。これらにつきまして適切に改善されているかどうかに ついて確認をしてきたわけでございますが、これらの指摘事項につきましては すべて改善が図られていたということでございます。  それから、2つ目のポツですけれども、35施設について私どもの調査した 結果ということでございますが、特段の指摘事項がなかった施設が20施設と いうことでございます。一方、残りの15施設につきましては指摘事項が確認 されたということでございました。  その指摘事項の内容でございますが、まず一番上でございますが、これはア メリカ側の4月から5月の再調査の後になるのですけれども、企業合併をした ところがございまして、品質管理の手法や考え方といったものは企業ごとに大 きく異なるため、合併によりまして施設のマニュアル等については新しい企業 のものに変更する必要があるわけですけれども、日本側が調査に行った時点で はそのマニュアルの変更中ということでございまして、調査時点では新しいマ ニュアルの確認ができなかったということでございます。そういった意味でい うと、ここは一番よくなかったということでございます。  それから、2つ目のポツでございますが、認定前にと畜された牛肉が含まれ ていたという施設が1カ所ございました。これは、昨年12月の輸出再開後に 各施設の認定が行われたわけでございますけれども、この施設では、その認定 日より1日とか、あるいは数日前に屠畜された牛肉が、認定後に処理された牛 肉と一緒に日本向けに輸出されていたということがわかりました。  ただし、これに関しましては、さらに詳細を調査しましたところ、A40の 判定で20カ月齢以下ということがまず1点、確認されておりまして、それか ら施設の処理の記録で、脊髄などのSRMが適切に除去されているといったこ とも確認されております。そういったことから、これにつきましては、安全上 の問題というよりは手続的な問題ではないかと思います。  その次、3番目でございますが、先ほど御説明したとおり、適格品リスト。 つまり、日本向けに輸出できる部位リストというのを施設ごとにつくるわけで ございますが、このリストに対日輸出できない唇の肉が記載されていたという 書類上の不備がございました。これについては実際の輸出の計画や実績がない というわけでありますが、日本向けの場合、頭部は舌と頬肉しか輸出できない ということになりますので、唇の肉は不適当ということであります。  それから、4番目でございますが、適格品リストに処理設備が未整備、また は具体的な処理手順が定められていないものを掲載というケースがございま した。具体的には、例えば牛の第四胃につきまして、適格品リストには掲載さ れているものの、その施設にはそういったものを処理する設備がないとか、ま たはマニュアルに具体的な処理手順が定められていないということでござい ます。  どうしてこういったことが生じるのかというと、例えば1つの企業で複数の 施設を持っているような場合ですと、本社の方で共通のものをつくりまして、 それを配って、本来は各施設の実情に合わせて整理を行わなければいけないの ですけれども、それが十分に行われていなかったということではないかと思い ます。  その次ですけれども、マニュアルに対日輸出できない唇及び舌根部の筋肉の 処理手順を記載ということでございまして、今度は逆に適格品リストには記載 がないということでございまして、実際には輸出することはないわけでござい ますが、そういった書類上の不備が確認されたということであります。  次ですけれども、一部の枝肉の仙骨部分に脊髄が少量残存していたというこ とでございます。これはちょうどしっぽの方に近い部分で、脊柱でもずっと下 の方の部分になりますが、少しカーブしていてちょっと取りづらい部分である ということでございまして、最終的にはこれはカット工程におきまして仙骨ご と除去されるというものでございますが、と畜・解体工程ですべての脊髄を除 去するというのが対日輸出条件になっておりますので、やはりと畜の段階でき ちんと処理する必要があるということで指摘をしたということになります。  もう1つ、一番最後でございますが、先ほど御説明しましたとおり、月齢確 認牛につきましては、受け入れの段階できちんと生産記録で月齢確認ができる フィードロットからの牛であることを確認するわけでございますが、その供給 者の認定リストが最新のものではなかったという事例でございます。施設のマ ニュアルに添付されていたリストは最新のものだったのですが、しばらく対日 輸出が停止していたということもございまして、受け入れ事務所に置かれてい たリストが最新のものに更新されていなかったということでございます。  それから、もう1つ、農場・飼料関係についても調査を行っております。  こちらの方につきましては、実施期間が7月6日から7月23日になります が、農場や飼料関係の施設、合計8施設につきまして、農林水産省の方がチー ムを1つ派遣して調査を行いました。この調査では、農場での牛の生年月日が 正しく記録・保管され、出荷先に伝えられているのか。また、農場や飼料関係 の施設で飼料がどのように製造・出荷・給与され、また、この際、米国の飼料 規制に合致した方法がとられているのかを確認いたしました。  生産農場における月齢の確認につきましては、今回訪問した5つの農場にお きましてはUSDAが認定する工程証明プログラム、または品質システム評価 プログラムに基づいて行われているということでございます。  先ほどのと畜場の認可と同じように、文書化された手順でございますとか、 管理組織をつくりまして認定するという仕組みがあるわけです。今回訪問した 農場については、これらのプログラムに基づいて個体または群単位での生年月 日が適切に記録・伝達されていることが確認されました。  実際の事例でございますが、具体的には、農場で牛が子供を産む時期に何度 も巡回し、個体ごとに生年月日を確認したり、また、その群の中で最初に生ま れた子牛の生年月日を群全体の生年月日とする。つまり、それ以外の子牛は少 なくともそれよりも後に生まれた若い牛ということになりますが、そうやって ロットごとに耳標をつけるとともに、文書で出荷先のフィードロットに伝えら れていくという方法がとられておりました。  次に飼料規制でございますが、餌の規制についてはアメリカと日本でやや異 なるわけでございます。米国の飼料規制は、ここにありますように、豚や鶏に 牛由来の肉骨粉を与えたり、逆に牛に豚や鶏由来の肉骨粉を与えることが認め られております。日本では牛のものは豚や鶏にも与えないということで仕組み が少し異なっておりますが、このアメリカの飼料規制の実態についても確認を してきたということでございます。  そのアメリカの飼料規制が守られているかどうかにつきまして、農場、飼料 工場、レンダリング施設で、設備、現物、文書の確認、それから関係者からの 聞き取りなどを行い確認をいたしたところ、いずれの施設においても米国の飼 料規制に違反する事実は認められませんでした。  これは具体的な飼料の給与実態ということでございますが、例えば上の方、 今回訪れましたアイダホ州の繁殖農家の例でございますが、これは約13万ヘ クタールで、広さは東京23区合計面積の2倍ほどの広さということになりま すが、そういった広大な放牧地で牛を移動しながら放牧しておりまして、鉱塩 及び冬場に乾燥した牧草を与える以外は放牧のみで牛を飼っておりました。  また、左下、今度はネブラスカ州のフィードロットになりますが、こちらで は牧場内や周辺でトウモロコシなどの穀物や牧草が生産されておりまして、こ れらを中心に自家配合により生産した飼料を給与しておりました。右下の写真 は、アルファルファの牧草を計量器に投入しているところでございます。  このように、今回訪れました5カ所の農場では、肉牛の繁殖及び肥育を通じ て、法令に違反するものを給与していないのはもちろんのこと、鶏や豚由来の ものを含むすべての動物性蛋白質は給与しておりませんでした。この理由とい たしましては、まず、肉用牛は蛋白質含有量の高い飼料を必要としておらず、 植物性の原料で蛋白質の要求量を満たすことができるため、動物性蛋白質を給 与することは経済的ではないということでございます。  それから、肉用牛、乳用牛を通じて消費者による懸念というものを考慮した 場合、動物性蛋白質を給与することは有益ではないということで、わざわざ動 物性蛋白を給与するメリットがないということでございました。  そのほか、法令に定められたこと以外の自主的な取り組みといたしまして、 一番上ですけれども、農家が家畜の出荷先に対して法令に違反する飼料が給与 されていないことを示す宣誓書、向こうではアフィデビットと呼んでいますけ れども、こういったものを提出するということがございます。2つ目でござい ますが、飼料業者が飼料に動物性の原料を使用していないことを示す宣誓書を 提出する。3つ目ですけれども、飼料業者が第三者機関による検査を受け、合 格した者であることを示すロゴを添付するなどの取り組みが行われておりま した。  こういった調査結果を踏まえまして、次に輸入手続の再開についての考え方 でございます。  まず対日輸出認定施設への対応についてでございますが、結局、35施設に ついてどういう結果だったかと申しますと、先ほど御説明したとおり、20施 設については問題はなかったということで、これらの施設については輸入手続 を再開するということになります。それから、指摘事項があった15施設でご ざいますが、これにつきましては、日米間の確認事項といたしまして、指摘事 項があった施設については日米で確認を行い、指摘事項が改善された施設につ いては対日輸出を再開するということになっておりまして、この15のうち13 施設については速やかに必要な是正措置が講じられたことを確認いたしまし たので、これらについても輸入手続を再開するということになります。  さらに、右下、1施設ですけれども、先ほどの説明で認定前にと畜された牛 が輸出されていたという施設がございましたが、これにつきましては、後で詳 しく説明しますが、条件つきでリストに載せるということでございます。また、 左下でございますけれども、企業合併でマニュアルが大幅に変更手続中という 1施設については、少し時間がかかるということで最初のリストからは除外す るということでございます。  それで、指摘事項があった施設の対応でございますが、まず、企業合併によ りマニュアルが大幅に変更手続中であった1施設につきましては、変更がなさ れた後に米国側及び日本側が確認をするまではリストには掲載しないという ことでございます。  その次、下の方でございますが、認定前にと畜された牛肉を出荷した1施設 につきましては、通常は施設には常駐しないAMSの職員が一定期間、特別に 常駐をいたしまして、遵守体制について監視・評価を行うということでござい ます。  さらに、通常のAMSの査察は年に2回となっておりますが、この施設につ きましては常駐期間が終わった後に査察を行いまして評価を行うということ でございます。これらの結果については、日本側といたしましても報告を受け るとともに、現地において実施状況の確認を行うことにしております。  また、そのほかの13施設でございますが、下の方の四角の中ですけれども、 適格品リストの問題につきましては、リストからの削除でございますとか、マ ニュアルの記載については修正でありますとか、また、脊髄の残存や供給者の 認定リストについては既に是正措置がとられていることを米国側から報告を 受けておりますので、これらの施設については対日輸出リストに掲載をすると いうことになったわけでございます。  それで、今後の対応ということでございますが、調査対象施設35施設中、 34施設については輸入手続を再開したということであります。このうち1施 設につきましては、先ほど御説明したとおり、条件つきということでございま す。  その次、2つ目のポツですけれども、もう1つ重要な点といたしまして、今 後6カ月間は米国側の対日輸出プログラムの実施状況を検証する期間といた しまして、米国側は今回の調査対象となった35施設以外の施設の認定は行わ ないということにしております。この期間に日米間で対日輸出プログラムの実 施状況をよく検証をしていきましょうということでございます。  また、一番下ですけれども、輸入手続再開後も、日本側としては通常の査察 に加えまして、米国側の抜き打ち査察に同行することにより、対日輸出プログ ラムの遵守状況を検証していくということになります。  次に、日本国内で新たに講じる措置ということでございます。  まず、日本における水際の検査の強化ということで、先ほどあった各施設の 適格品リストを米国側から入手いたしまして、実際に輸入された製品のチェッ クを行うということでございます。また、輸入者の協力を得まして、当面、全 箱確認をしていくということでございます。あと、下の2つ目のポツですけれ ども、さらに輸入業者の方々に対しましても改めて輸出プログラムの内容を周 知するということで、既にこちらの方は説明会を開催しているところでござい ます。  それから、輸入手続停止中の貨物の取り扱いについてでございますが、既に 米国側による調査、それから今回の日本側の調査でも問題がないことを確認し ておりますが、念のための措置といたしまして、今後新たに対日輸出される牛 肉につきまして一定期間、問題がないということが確認できれば、輸入業者の 方々の協力を得まして全箱確認を行った上で、SRMが含まれていないことを 確認して輸入を認めていこうという考えでございます。  その他といたしまして、まず原産地表示でございますが、消費者の合理的な 選択に資するという観点から、加工食品の原産地表示でありますとか、レスト ランなど外食の原産地表示について一層の活性化を促していくということで あります。さらに牛肉の原産地表示等については、行政としても監視指導をさ らに徹底していくということでございます。  その次のポツの「情報提供」というところでございますけれども、米国産牛 肉輸入問題につきましては、今後とも査察の結果を初めとして、国民の皆様に 対する情報提供に努めていくということでございます。  それから、最後、「追加」ということでございますが、先ほどの説明の中で あった、企業合併によりマニュアルの変更中であった施設と、もう1つ、認定 日前にと畜された牛が出荷されていたということで、条件つきでリストに掲載 することにされた施設。この2つの施設につきまして、8月7日から12日ま でフォローアップ調査ということで追加で調査をしてまいりましたので、その 結果について簡単に紹介させていただきます。  調査結果の概要及び今後の対応ということでございますが、まず、企業合併 によりマニュアルの変更中であった施設については、確認いたしましたところ、 マニュアルの整備が適切になされているということでございまして、内容につ いては特に指摘はありませんでした。  ただし、その次ですけれども、舌の保管方法につきまして、これまで国内向 けの方法からちょっと変わっていた点がございまして、これについてHACC Pプランの方に反映されていないという問題がありました。この点につきまし ては後日、米国側からHACCPプランが適切に修正されたという報告があり まして、日本側でも内容確認いたしましたので、一番下の方になりますけれど も、8月15日付で対日輸出認定施設リストへの掲載を認める旨、米国側に日 本側から通告したところでございます。これを受けまして、この施設について はアメリカ側の方で既に対日輸出認定施設リストに掲載されておりまして、現 在、合計35の施設がリストに載っているということでございます。  もう1つ、条件つきで対日輸出リストに掲載されている施設につきましても、 その後の状況について調査をしてまいりました。内容につきましては、AMS の職員が実際に施設に常駐して監視等を行っておりまして、これまでのところ 特段の不適合は認められていないということでございます。  また、施設側といたしましても、再発防止策としてと畜日のチェック体制を 強化しておりまして、FSISもその確認体制を強化しているということでご ざいました。この施設につきましては、引き続きAMSの職員による監視や評 価の状況につきまして米国側より報告を受ける予定となっております。  それから、参考資料といたしまして、今回、調査を行った35施設の会社名 とか、所在地でありますとか、それから昨年の12月に実施した我が国の査察 を踏まえた米国農務省からの通知事項というものを記載しておりますので、後 ほどこちらの方はお読みいただければと思います。  私の方からの説明は以上になります。 ◎司会  御清聴ありがとうございました。  それでは、ただいまから休憩に入りたいと思います。3時8分(15時8分) から再開したいと思います。               (休     憩)              (2)質 疑 応 答 ◎司会  それでは、これより質疑応答に移ります。  その前に、本日の出席者を紹介いたします。  皆様からごらんになって右から、食品安全委員会勧告広報課の吉岡課長です。  農林水産省消費・安全局動物衛生課の沖田課長補佐です。  先ほど御説明申し上げました、厚生労働省食品安全部監視安全課の横田専門 官です。  最後に、厚生労働省大臣官房、藤井参事官です。  それでは、質疑応答の議事進行及び閉会までの以降の進行につきましては、 藤井参事官にお願いいたします。 ◎藤井厚生労働省大臣官房参事官  それでは、以下については私の方で進行させていただきたいと思います。  本日の説明会、募集のときにも御案内を申し上げましたように、米国産牛肉 の輸入再開手続に際しまして、厚生労働省と農林水産省で実施をいたしました 米国内での現地調査結果と、それを踏まえた対応について御説明をして皆様か らの御質問に答えるというのが本日の趣旨でございますので、その趣旨を十分 御理解をいただきまして、進行に御協力をいただきたいと思います。  以下の進め方についてですけれども、発言を希望される方は挙手をお願いを したいと思います。私の方で発言をいただく方を指名をさせていただきますの で、そうしますと係の者がマイクをお持ちをします。発言に先立ちましてお名 前と、差し支えがなければ御所属をお願いをしたいと思います。  多くの方に御発言をいただきたいと思いますので、1回の御発言は2分以内 でお願いをしたいと思います。1分半がたちましたら、事務局で1回、ベルを 鳴らします。そうしましたら、まとめに入っていただきたいと思います。2分 がたちましたら2回、ベルを鳴らさせていただきます。ベルによって次の方に 発言をお譲りをいただければと思っております。  行政からの発言につきましては時間を区切るということはいたしませんけ れども、簡潔に手短に行っていただくようにお願いをします。  先ほど前半の部分でスライドによって御説明をしましたけれども、そのスラ イドをコピーしたものが皆様のお手元に配付をされております。右肩に「資料」 という形で配付をされております。  質問される方、もし今回のスライドの内容に関係がある部分につきましては、 ほかの皆様にもわかりやすいように、資料の右下のところにおのおののスライ ドに一連番号が振ってありますから、何番のスライドについて質問をしますと いう形でおっしゃっていただければありがたいと思います。  終了は大体午後4時を予定をしておりますので、皆様方の御理解と御協力を お願いをしたいと思います。  それでは、御発言をいただきます方、挙手をお願いをしたいと思います。  今、3名の方に手を挙げていただいておりますが、最初に、真ん中の列の後 ろから2列目ですか、3列目ですか、そこの女性の方。そして、そちらの方で 手を挙げられました、一番右側の男性の方と、後ろの方の女性の方。まずは、 その3名の方、続いて御発言をいただければと思います。  それでは、真ん中の女性からお願いをします。 ◎参加者1  菅野と申します。配付されました参考資料2の3ページに「輸入時の検査の 強化等」というところで、前回のリスクコミュニケーションのときに説明があ りました、香港・台湾における骨片混入事例の会社のところは今回の日本のと は協約が違っているので問題ないというような説明になっていますけれども、 そもそも台湾や香港との輸入取引において、骨が混じらないという、多分、協 約があったから違反事例としてとまったのだと思います。  そうしますと、そこの会社の方はそういった輸入協約を遵守するという精神 に欠けているのではないかなと思いますけれども、この辺のところはどのよう に向こうの会社の査察において指導なさったりしたのか、説明いただきたいと 思います。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、続いて、そちらの方、マイクをお持ちしますので、お願いします。 ◎参加者2  高橋誠と申します。岩手県の食の安全・安心を担当しております課長でござ います。  資料の中のスライドナンバーが49ということで、「その他の対応」というも のがございます。原産地表示の関係ですが、加工食品の原料原産地表示、それ からガイドラインの一層の活性化を促すというふうな内容になっております。 大変期待をしておるところでございますが、それの一層の活性化というのを具 体的にお示し願いたいということが1つです。  それから、「外食における原産地表示に関するガイドライン」についてでご ざいますけれども、これは自主的に取り組みなさいという指針でございまして、 強制力はないわけですけれども、こういうふうな事態になった以上、ガイドラ インということではなくて、少なくとも牛肉に関しては、はっきり言えば外食 事業者さんも大変気にしておるわけで、むしろみずからの消費者に対する説明 責任ということが求められている中で、半ば強制的にやってもいいのではない かなと。そういった点で、何も遮るものはないのではないのではないかなと思 うのですが、その辺に関する御見解をお伺いしたいということ。  最後に、JAS法に基づく監視指導のさらなる徹底ということでございます けれども、これは何か特別調査等を行う予定があるのか、その辺も具体的にお 示し願いたいと思います。  以上でございます。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、最後に、女性の方、お願いをいたします。 ◎参加者3  岩手生協の組合員の梅沢と申します。私は消費者として、今回のアメリカ産 牛肉の再輸入に対しては、ほんとに消費者として非常に憤りを感じております。  2件ほど質問がありますけれども、7月28日の「週刊ポスト」の記事に、 国民の79%はノーなのに、アメリカ産牛肉輸入再開で日本は韓国の笑い物に なっているという記事が載っておりました。韓国は独自にアメリカの施設を調 査して輸入再開を無期延期したのに、日本はアメリカの認定を拒否できない。 これで本当に大丈夫かという記事が載っていましたけれども、一体、韓国と日 本の評価の違いは何でしょうか、それを教えていただきたいと思います。  もう1つ、BSEの安全対策として、アメリカ産牛肉が港に着いたときにす べての箱をあけて検査をするとおっしゃっておりましたけれども、本当にそれ が現実的なものなのか。厚労省や農水省の検査員が足りないために、輸入業者 に対して自主検査を要請するというのは事実でしょうか。  先回のように脊柱がぼろんと入っていればわかるでしょうけれども、霜で白 い冷凍の肉を検査して、果たして危険部位がほんとにわかるのでしょうか。ま してや20カ月以下の日本向けの肉質を本当に判断できるのかどうか、その辺 が知りたいと思います。  よろしくお願いします。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、3名の方からいろいろと御質問をいただきましたが、台湾・香港 で問題が起きた施設の件と、韓国と我が国の米国産牛肉に対する認定の違いの 話、それから水際での検査の話をまず厚労省の横田さんの方から答えていただ きまして、そして原産地表示の話と、農林水産省さんの方でも水際での検査を やっておられますので、その辺で補足があれば農林水産省の沖田さんの方から つけ加えていただくという形にさせていただきたいと思います。  それでは、最初に横田さんの方からお願いします。 ◎横田専門官  私の方から、まず1点目、香港・台湾の話がございましたが、その点につき まして御説明させていただきたいと思います。  先ほどございましたとおり、日本の条件と香港・台湾の条件が異なっており ます。香港・台湾の方は骨なし肉ということになっておりまして、日本の場合 は特定危険部位が除去されていれば別に骨は残っていても構わないというこ とであります。その中で台湾・香港の場合は骨なしの範囲が、どこまで取れば 骨なしなのか、ほんとの細かいところまで含めて残っているとだめなのかどう かといった部分で、アメリカ側と香港・台湾側で若干、解釈の違いがあるとい う話がございまして、今、一部とまっている施設があると聞いておりますので、 遵守する精神が足りないのではないかという話とはちょっと違う問題なのか なと思います。  それから、2点目の韓国の話に関しましては、こちらの方でも詳細な事実関 係を把握しておりませんし、具体的に「週刊ポスト」がどういった記事だった のかというのも、ちょっと私、読んでおりませんので詳細は承知していません が、日本としては、これまで4月と6月に意見交換会を開催して皆様方の意見 も聞いた上でアメリカ側と協議を重ねまして、今回、日米間での局長級会合の 合意に基づいて事前の現地調査をいたしまして、それで問題ない施設について 輸入手続を再開したということでございます。  3つ目、全箱検査の話で、輸入業者に自主検査をやらせるというのは事実か ということでございますが、これは事実でございまして、やはり厚生労働省、 農林水産省の検疫所の職員には当然限りがございますので、行政で全部という のはなかなか困難な状況でございまして、まずは輸入業者さんの方で全箱確認 を行う旨、指導いたしまして、それを受けて、まず輸入者さんが保税倉庫にお いて目視により検査を行うということになります。その検査が終わった後に、 農林水産省の動物検疫所並びに厚生労働省の検疫所の職員が一部の箱につい てきちんと確認を行いまして、それで問題がなければ通関が切れるという形に なります。  その際、実際、目視でSRMなどがわかるのかとうお話もございましたが、 これにつきましては、輸入者が全箱確認を行うに当たりまして、今までの事例 集といいますか、写真のようなものも含めまして、検査に際してのマニュアル をつくっております。これを用いて、先ほど御説明の中でありました輸入業者 への説明会等を通じて具体的な手順等を説明した上で協力を求めているとい うところでございます。  ただ、最後にありましたけれども、20カ月齢以下の月齢はわかるのかとい うお話に関しては、これは枝肉の方で見ないとわからないということでござい ます。日本に入ってくる際にはもうカットされている状態ですので、月齢に関 しては輸入時の検査では確認できないということでございます。 ◎沖田農林水産省消費・安全局動物衛生課長補佐  それでは、私の方から、加工食品あるいは外食に関して、原産地表示につい て、あるいはJAS法に基づく監視についてお問い合わせありましたので、お 答えいたします。  まず、JAS法に基づく監視の強化の部分から御説明します。  JAS法に基づいて表示がちゃんとなされているかどうかというのは、各地 方農政局、あるいは農政事務所を通じて日ごろから監視をしているところです けれども、今般、この輸入手続の再開を踏まえて、牛肉に関して消費者の皆さ んの関心が高いということもありまして、8月から農政事務所を通じまして、 スーパーマーケットとかの店頭で牛肉の表示を適正にされているかどうかと いったことを調査するというような調査を始めております。  それにちょっと関連して、原産地表示のさらなる活性化を促すという部分で すが、その調査にあわせて、現時点では生鮮食料品、いわゆる食肉、パックに 詰められたお肉については原産地表示が義務化されていますが、それ以外の加 工品につきましても、この10月から一部の加工品、例えばたれをつけた焼き 肉用のカルビ肉とか、牛肉の割合が多い合い挽き肉とかといったものについて は原産地表示することが義務化になっていますが、これらの義務化されたもの だけではなくて、さらにできるところから原産地表示をやっていただけないか というようなお願いというか、業者さんに対する働きかけをあわせて行ってい くということで、さらに活性化をしていきたいと思っています。  もう1つあるのは、厚生労働省さんと農水省の方で一緒になってやっている 食品表示の共同会議というのがございます。この中で、加工品について原産地 をどういうふうにしていくかと。これは牛肉だけではなくて、すべての加工品 についてどういったものを表示していくのかということを検討しているとこ ろですが、ここでの検討についても進めてまいりたいというふうに思っていま す。  もう1つ、外食のガイドラインについてもいっそのこと表示を義務化しては どうかというお話がありましたけれども、これについては、なぜガイドライン でやって義務化をできないのか、その部分について、その理由を御説明させて いただきたいと思います。  これは、外食産業、いろいろな形態がとられています。もちろん牛肉だけで なくていろいろな食材が使われてやられていて、例えばファミリーレストラン で、自分のところでお肉を買ってきて、そこで調理をしてつくって出している のであれば、ある程度、そういうことも技術的に可能かとは思います。  そういうこともできるかしれませんけれども、必ずしもそういう形態ばかり ではなくて、例えば中間の業者さんがいて、そこである程度、半調理までもっ ていって、最後の調理の部分をファミリーレストランの調理場で行うとか。そ ういったところになりますと、これはもうお店さんのコントロールだけでは原 産地表示をしていくのがなかなか難しいというような実情もあります。  あるいは、原産地表示をちゃんとやったところで、レストランで食材を提供 して消費されておしまいになりますので、追跡の調査を行うというのがなかな か難しいというような現状もあります。  こういったもろもろの理由を勘案して、一律で一気に義務化してしまうとい うのは難しいのではないかと。ただ、そうは言っても、業者さんの自主的な取 り組みをより促すようにガイドラインを出す。そのガイドラインの中では、具 体的にこういうやり方がありますよというような御提案までしながら、できる だけ表示をやっていただきたいということで、こちらの方から情報提供してい るところです。 ◎横田専門官  1点だけ補足させていただきますと、先ほどの海外の状況の話なのですけれ ども、日本側といたしましても当然、関心は持っておりまして、いろいろ外交 ルートを通じて外国政府に対して事実関係等の把握には努めているところな のですけれども、特に韓国に関しては今のところ具体的な詳細な内容について まだ回答が得られていないということがございまして、今後、日本といたしま しても関心を持って情報収集等に努めていきたいというふうに考えていると ころでございます。 ◎藤井参事官  それでは、今のことに関連があることでも結構ですし、また別のことでも結 構ですので、御発言がある方は挙手でお知らせをいただきたいと思います。  それでは、こちらの方で3名の方、手が挙がりましたので、真ん中の列の後 ろから2列目の方と、後ろから4列目の方でしょうか、男性の方と、それから 一番こちら側の後ろの方の女性の方と、続けて3名の方、御発言をお願いをし たいと思います。係の者がマイクをお持ちをします。 ◎参加者4  私、行政側の方なものですから、青森県庁畜産課の石山と申します。簡潔に 申したいと思います。要望2点と、質問というか、教えていただきたいことが 1点でございます。  要望の2点につきましてですが、最初の1点目は、このような牛肉の輸入再 開、自由化の問題につきましては、さまざまな形で農水省のホームページ等で 見ておりますけれども、非常に内容がわかりにくい点が多々ございますので、 このような説明会に出てくる資料であれば非常にわかりやすくなっているの ですけれども、一番最初に出てくる資料が非常にわかりにくい。アメリカの報 告書とかがダイレクトに掲げられているので非常に消化しづらいものですか ら、その辺は何とかできるだけわかりやすい形でお知らせいただきたいと思い ます。  と申しますのは、私ども常に同時並行で県議会等ございまして、それに対す る説明を求められるものですので、その辺を何分、要領よくまとめていただい たものをお示しいただければ助かります。それが要望の1点目でございます。  それから、2点目は、そのようなことに関連いたしまして、やはりこのよう な説明会につきましては、今回、全国を主要都市ということでございますけれ ども、引き続きスライドの49ページにもございました情報提供に努めるとい うことでございますので、時間はかかると思いますけれども、できれば各県単 位できめ細かくやっていただきたいと思います。地方の農政事務所等もござい ますので、そのような形で各県単位でお願いしたいと思います。強く要望いた します。  それから、最後に、質問というか、教えていただきたいことですけれども、 スライドの5ページにございましたけれども、今回の米国側の措置ということ で、対日輸出できる製品リストの作成ということがございました。この点につ きましては、背景が私ども県レベルではちょっとよくわからないというのは、 17年12月の再開時にこのような対日製品リストの作成が行われていなかった のかどうか。  何か、考えますと、こういうのは当たり前ではないかというような気もする ものですから、背景とか、なぜ新たに追加になったのかとか、その辺をちょっ と教えていただければ助かりますので、よろしくお願いいたします。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、次の方、お願いをいたします。 ◎参加者5  石巻市で水産加工をやっております武藤北斗といいます。  きょう、まず、お話を聞いていて率直な感想として、アメリカ側の対応が随 分軽いのだなと。日本政府が再開するために調査に行っているのに、15社が 違反していると。些細なことかもしれないですけれども、事の重大さがわかっ ているのかなと、正直、思ってしまいました。  それを踏まえた上でですけれども、水産加工もそうなのですが、工場におい てマニュアルはすごく重要だと思います。HACCPの認定に関しても、それ はとてもいいことだと思うのですけれども、一番重要なのは、そのマニュアル をつくることでもHACCPの認定をとることでもなくて、それを実施してず っと続けていくことだと思います。お金と知識のある人が1人いればHACC Pの認定はとれると思いますので、それをどうやって続けていってもらえるか というのが今から一番重要になってくると思います。  それで、私が1つ提案というか、お願いしたいこととしては、スライドの 43にありましたけれども、アメリカ側の政府の抜き打ち調査に同行するとい うところを、アメリカ側に同行するのではなくて、こちら側の都合でといいま すか、日本側の抜き打ち検査をするということでなければ、これは抜き打ち検 査になっていないのではないかなと私は思います。  どうしても、アメリカ側の方法でいってしまうと、日本側の意見の反映が難 しいですし、たくさんの人がかかわってくると情報が漏れるということはある と思いますので、どうか、日本の人たちが自分たちできちんと調査をして安全 を確認するという形をつくることを考えていただけないでしょうか。  以上です。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、お願いします。 ◎参加者6  みやぎ生協の大友です。  私は、今回、対日輸出認定施設の調査に行った報告を今お伺いしまして、調 査の実施内容というのですか、そこのところで、施設のマニュアルの整備の状 況、それから手順とか記録の保管など、そういったマニュアルに沿った作業の 実施を確認してきたということで、それはそれで意義があることだとは思いま すが、私のイメージとしては、そもそも農場とか牛とかといった施設のトレー サビリティーがどうなっているのかとか、それから視察団は牛の生産履歴とか といったものを確認することはないのかとか、そういったことをちょっと確認 したかったので、ここで質問をさせていただきます。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  3名の方から御質問がありました。そして最初の方からは、要望ということ で、わかりやすい情報の発信。そして、こういう機会を各県単位でも持ってい ただけないかということでありましたが、いろいろ物理的な問題等もありまし て、各県で実施をするというのは、すべての案件についてはなかなか難しい問 題があります。  厚生労働省と農林水産省のホームページを見ていただくと、なかなか思った 情報にすぐにはたどり着けないことがあるのではないかと思いますけれども、 このように、今回、または前回、前々回、そしてそれ以前につきましても、説 明会とか意見交換会で使用しましたスライドの、そのままの現物をホームペー ジで公開をしております。また、そのときの質疑の内容も議事録という形で公 開をしております。そういうところをできれば見ていただきまして、我々の方 としても情報をできるだけ迅速に発信をするということに心がけているので、 御理解をいただきたいと思います。  ただ、先ほど御指摘がありましたように、最初のページを見てみると非常に 役所的な文章みたいなものがすぐ出てきてしまうということもありましたの で、ホームページのつくり方を、できるだけ皆さんが必要な情報に容易にたど り着けるようにという工夫は必要ではないかなということをちょっと感じて おります。  情報の発信も含めて、もしコメントをしていただくことがあればしていただ きたいと思いますが、まず、製品リスト作成の背景、そして日本単独で抜き打 ちの検査ができないかという点については厚生労働省の横田さんの方から答 えていただきまして、農林水産省の沖田さんの方からは、現地調査で生産履歴 の関係。もしそのほかに補足することがあれば、あわせてつけ加えていただけ たらと思います。  それでは、まず横田さんからお願いをします。 ◎横田専門官  そうしましたら、私の方から2点、回答をさせていただきます。  まず、製品リストの作成の背景でございますが、これにつきましては、こと しの1月20日の事例の際に問題となったのが、まず1点は脊柱がついていた ものが輸入されたということでございますが、実はその際に、日本向けの輸出 プログラムの要件を満たしていない内蔵が輸出されたというのがもう1点ご ざいまして、その件を受けまして、ではどうしたらそういったことが防げるの かということで、内蔵に関しても各施設のマニュアルできちんと分別管理が規 定されているかどうかを確認した上で製品リストといったものを作成すると いうのが再発防止策としてとられたということでございます。  それと、もう1点、抜き打ち査察を日本としても単独でできないのかという お話がございましたが、この点に関しましては、これは外国の施設ということ もございまして、日本が突然、外国の施設に行って中を見させてくれと言いま しても、なかなか難しいといった事情がございまして、日本とアメリカ側で協 議して、アメリカ側の抜き打ち査察に日本としても同行するという対応をとる ということになった経緯がございます。  その抜き打ち査察につきましては、今後、米国側と相談していろいろ詳細は 詰めていく予定にしておりますが、抜き打ち査察を行う施設に関しては、日本 側の関心が高い施設──何か指摘事項があった施設でありますとか、例えば今 後、何か輸入時に問題があったような施設を中心に、アメリカ側に抜き打ち査 察の同行の希望を申し入れていくようなことを考えております。 ◎沖田課長補佐  それでは、トレーサビリティー、生産履歴のことについて、私の方から御説 明します。  アメリカの中では、日本のように個体ごとに耳標をつけて、誕生日をデータ ベースに記録してとか、日本とか、EUであるとか、そういったところでやら れているようなトレーサビリティーが、義務として法律で決まって実施されて いるということはありません。ただ、そういうものに自主的に取り組まれてい るところはかなりあるというふうに聞いています。  今はそういう現状にありますが、対日輸出にかかわるような農場の実態につ いては、今回も調査をしてきまして、先ほど横田専門官から御説明しましたよ うに、いつ生まれてとか、誕生日の情報だとかといったものが適切に、食肉の 処理工場にきちっと伝達されているという状況を確認をしてきております。  そういう状況にあるということなのですけれども、ただ、食肉処理施設にお いて、トレーサビリティー自身は食肉の安全性に直接作用するものではなくて、 むしろ、例えば病気が発生したときに生産農場まで戻れるとかといったことで すので、我々が食肉処理施設を見に行って確認してきたことは、重要な対日輸 出の条件である20カ月齢以下をいかに守っているか。つまりは、月齢をきち っと証明する手順がちゃんとなされているかということの確認をメーンにや ってきております。  それでは、例えば月齢証明を行う農場というのがちゃんとプログラムに沿っ て実施をしているのか、あるいは食肉処理工場が農場をみずから認定している 場合には、そこにきちっと調べに入っているか、あるいはそういう調査に入る 決まりをきちっとつくっているかどうかといったことを確認をしまして、何か あったときに生産農場まで戻れる体制がきちっとできているかを確認をして きております。  1点だけ抜き打ちのことについて補足をいたしますと、抜き打ち査察はなぜ 同行であって自主的にできないかというところなのですが、理由は横田専門官 が説明したとおりなのですが、1つ言いますと、今度、返す刀で、日本の中で どうなっているかというのを御説明しますと、日本からも量はわずかですけれ ども牛肉を輸出しております。その施設については一体どうなっているかとい うと、これもアメリカが勝手にやってきて調査をするということはできません。 厚生労働省さんにきちっと言って、厚生労働省の担当者がついていくという形 をとっています。  もちろん、日本がやりたい情報をしっかりアメリカに伝えて、重要なところ を調べてくるというのはやっていきますけれども、勝手に、ある日、突然行っ て、ドアをノックして「来ました。見せなさい」と言ってもなかなかできない というのは、今度は返す刀で、同じことを日本側もアメリカ側にもやってはい ませんので、そこは同等性というか、そこを御理解いただけないかなと思いま す。 ◎藤井参事官  それでは、関連のことでも結構ですし、また別のことでも結構ですので、御 発言をいただきたいと思います。  今お手が挙がっているのがお2人の方ですので、まずは中央の列の後ろの方。 そして、一番左の列の一番右側におられる、後ろから2列目の方。そのお2人 について、続けて御発言をお願いをします。 ◎参加者7  山形消費者連合会の五十嵐と申します。  きょうは輸入再開について、その安全性についての共通した理解を深めても らうという会だと思って来たのですけれども、非常に消費者としては何なのだ ろうと。安全に対する考え方の違いなのかしらと思って。さっきから、検討し たいとか、前向きに何かをするとかね。  それから、例えば具体的なことを申し上げれば、原産地表示の問題ですが、 消費者は選択の自由と、それに自己責任が課せられております。ですけれども 生肉については、どなたかも先ほどおっしゃいましたけれども、70数%の人 が買わないと言っています。  加工食品なのですけれども、牛肉の量の多いやつは何とか表示をするという 話ですが、例えばハンバーグ。50%以上のアメリカ産の牛肉を使ったものは表 示をするけれども、例えば具体的に、49%はしなくていいということになりま すよね。  そうすると、加工食品を選ぶすべが我々にないのです。価格の面でしか我々 は選べない。だとすると、全く価格においては弱者切り捨てになっていくので はないかという気がして、私は一層不安を高めたというか。  例えば抜き打ち調査にしても、何もこちらが勝手に行って、とんとんとドア をたたいて見せてくれということではなくて、主体的に日本が、アメリカの随 行なしに、事前にこういうところを見せてくれと言うことは可能なのではない かと思うのです。  例えば、外食産業のある人がアメリカに視察に行って、危険部位の除去が非 常に怖いので消費者には提供ができないと言っている。にもかかわらず、国か らの使節団は安全だと言う。その辺を私たちはどういうふうに考えたらいいの かなと、さっきから考えております。非常に不安でございます。  その辺のところをどういうふうに考えたらいいのか、お教えいただきたいと 思います。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、次の方、お願いをいたします。 ◎参加者8  岩手県庁の保健衛生課の涌井と申します。  スライドの34ページに米国の飼料規制というのがありまして、ここで、日 本では牛に肉骨粉を与えるのを禁止しているのに対して、アメリカでは豚と鶏 は法律上、供給しても問題ない。  実際のところ、今回の調査で見てきた農場5カ所ではそういう動物性の肉骨 粉を与えてなかったと言っていても、ただ、ここに来られている方も、今回行 った5カ所はたまたまだったかもしれないけれども、もっと別のところではや られているのではないかと。やはり、ここまで来ると疑心暗鬼になっていると 思うのですよ。  なので、これは要望なのですけれども、アメリカに対して、牛に対して豚と 鶏も供給を禁止するようなことを求めていくのも輸入牛肉の失った信頼を回 復するための1つの手段ではないかと思って、ちょっと要望を出させていただ きます。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  今の方は要望ということでもありましたけれども、もし飼料規制について何 かコメントいただけることがあればお願いをしたいと思いますし、なかなか消 費者としては不安をあおられるばかりで安心ができないという中で、具体的に 再度、原産地表示の御指摘がありましたので、そこについては、まず最初に農 林水産省の沖田さんの方から答えていただきまして、その後、やはり同じく抜 き打ち査察について、きちんと主体的にできるのではないかというお話があり ましたので、その点についてもう一度、横田さんの方から触れていただきたい と思います。  では、沖田さんの方からお願いします。 ◎沖田課長補佐  それでは、まずは原産地表示のことについてですけれども、確かに、五十嵐 さんの言われたこと、そのとおりです。  加工品につきましては、10月からは、店頭で販売されている合い挽き肉で 50%以上、牛肉が入っているものは牛肉の原産地表示をしなさいということが 義務づけになります。ただ、そこに、例えばハンバーグみたいに卵とかつなぎ のパン粉だとかといったほかのものが入ってきたものについては、表示の義務 というものは今のところありません。  これはすべての加工品について、先ほど説明した食品の表示に関する共同会 議で、牛肉だけではなくて加工品一般について、どこまでどういうふうにすべ きか。これは一定のルールに基づいてやるべきだと思うのですけれども、その ルールをどういうふうに決めるかというのは、そこの場できちっと検討をして いきたいというふうに思います。  実際にどういうことを考えるかというと、情勢の変化ですね。今のように大 変、消費者の関心の高い部分を検討する、あるいは技術的に実施可能かどうと か、そういったさまざまを共同会議の中で検討をして、加工品についてどうす べきかということを検討していきたいというふうに思います。  それから、飼料規制について御要望だったのでということだったのですけれ ども、飼料規制の強化につきましては、アメリカ産牛肉のリスク評価を食品安 全委員会に諮問しまして、昨年の12月に答申をいただいた。その答申をいた だいたときに、附帯意見として、アメリカにおける飼料規制についてはさらに 強化する必要があるのではないかと。御指摘があったとおり、いわゆる交差汚 染のような状況で牛に回ってくる可能性があるということが排除できないと いうこともあるので、飼料規制については強化を求める必要があるという附帯 意見をいただいておりますので、我々としても引き続きアメリカ側に対して、 飼料規制をもっと強化すべきではないかということは言っていきたいという ふうに思っています。  御参考までに申し上げますと、アメリカ側では昨年の10月ぐらいから飼料 規制を強化するという方向で検討しておりまして、一定の強化策をまずアメリ カ内のパブリックコメントにかけて、そのパブリックコメントを今、分析をし ている最中だというふうに、今回の調査でも担当部局から情報を収集してまい っておるところです。 ◎横田専門官  それから、抜き打ち査察でありますとか、SRMの除去が不十分ではないの かという話に関してでございますが、まずSRMの除去に関しましては、今回、 35施設に行ってまいりまして、SRM除去に関する指摘事項というものは、 先ほど御説明しましたとおり、と畜・解体工程におきまして一部の枝肉の仙骨 部分に脊髄が少量残存していた1施設のみということでございまして、この施 設につきましてはその後、従業員のトレーニングが行われて、米国の農務省が 改善されたことを確認して、そのことを日本側としても報告を受けまして確認 をしているところでございまして、今後とも、通常の査察でありますとか抜き 打ち査察で、脊髄の除去が適切に行われているかどうかは確認をしてまいりた いということでございます。  また、抜き打ち査察をもうちょっと主体的にできないのかというお話でござ いますが、問題があった施設でありますとか、いろいろ指摘事項があったよう な施設を中心に米国側と相談をして、そういった施設を重点的に見に行くよう に、今後、相談の方を進めていきたいというふうに考えております。 ◎藤井参事官  関連のことでも別の件でも結構ですから、今、手を挙げておられるのはお2 人ですね。  それでは、一番右の列の前方におられる方を最初に、そして、2回目になり ますね。結構ですが、続けて御発言をいただきたいと思います。 ◎参加者9  先ほどは大変、御回答いただきましてありがとうございました。  JAS法の、農政事務所の調査をされるという話を聞きました。これを、や っているということをほんとに公表して、やった方がいいと思うのですね。  せっかく努力をされていることを、やはりきちんと国民の前に言って、何カ 所中、何カ所やりましたと。それで、ありませんでした、もしくは若干ありま したというようなことをきちんと公表されるようなことをした方が安全・安心 の方につながるのではないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと 思います。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、マイクをお持ちをしますので。 ◎参加者1  すみません、菅野です。  今説明ありました査察の件についての関連質問なのですけれども、今回は事 前調査ということで、デモンストレーションで施設を見学してきたということ で、では、実際動いている状態の査察の予定はあるのかどうかですね。  あるいは、これまでアメリカにおいては、そういった施設のアメリカ側の調 査というのは何年に1回くらいしているのか。それが今回から変更あったのか どうかですね。  あと、日本の国内において、こういった施設に対してはどういった頻度で調 査されているのか。例えば5年に1回、回っているとかですね。あるいは10 年に1回くらいの頻度ですとか、そういったことがわかれば教えていただきた いと思います。 ◎藤井参事官  今の点は、日本からアメリカに輸出をする施設に対して、アメリカ側がどれ ぐらいの頻度で日本側の施設を査察をしているかという……。 ◎参加者1  いえ、違います。アメリカは牛肉処理施設に対して、国内としてどのような 頻度で査察をしている実績があったのかどうか。それとも、今回、新たに査察 をしなければならないということで、1回きりの査察ではないと思うのですね。 ですから、その辺のところをどういった具合に査察する予定なのか。計画書み たいなのがあれば、そういったもの。  それで、そこのところに日本側としては同行するのでしたら、年内に行く予 定があるのかどうか、その辺のところをわかれば教えていただきたいなという ことと、改善されたのかどうか、わかっている点があれば教えていただきたい と思います。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、順番に行きますと、表示の関係で、JAS法に基づく調査の件は、 何かコメントされることがありましたら、まず沖田さんの方からお願いします。 ◎沖田課長補佐  調査の進捗状況を見る必要はありますけれども、情報提供につきましても検 討してまいりたいというふうに思っています。 ◎藤井参事官  それでは、横田さんの方から、査察の関係で幾つか御質問がありましたけれ ども、それについてお願いをしたいと思います。 ◎沖田課長補佐  私の方から最初に少し言いますと、牛肉の対日輸出を行っているアメリカの 施設はアメリカ農務省が認定をしています。この認定を取るために、アメリカ 農務省が定期的に査察を行っています。その査察の頻度は、1年間に2回です。  それと、これは対日輸出の認定、いわゆる対日輸出プログラムの認定のため の条件ですけれども、この認定を行っているのは、AMSと言われる、先ほど 説明しました農業販売促進局の方だったのですけれども、それ以外に食品安全 上の調査といったものも、今度は担当は違いますけれども、食品安全検査局の 方から必要に応じて、この食肉処理場に対して入っていると。  その頻度につきましてはまちまちのようですので、正確なところはちょっと 把握しておりませんけれども、AMSの通常の査察に加えて、FSISの方も 食品安全上の調査というのは行われているというふうに聞いております。  日本が同行するかどうかと。同行の予定についてですけれども、これにつき ましては、先ほどスライドの中で御説明しましたように、今後、輸入手続再開 から6カ月間はアメリカのシステムの評価を行う機関で新たな認定は行わな いというふうにしていますが、この評価機関がありますので、どの時点でどう いうふうにやるかというのはこれから詰めていくところですけれども、日本側 の抜き打ちへの同行とか、定期的な査察とか、そういったものについても時期 を見てやっていきたいというふうに思っております。 ◎参加者1  具体的な対応などは……。 ◎横田専門官  今後の具体的な計画ですが、詳細はアメリカ側と今後相談していく予定で、 今の時点ではまだ御説明できるような計画はないのですが、事前に通告してい く通常の査察につきましては、少なくとも年内には行いたいと考えております。  あと、抜き打ち査察の方に関しましては、米国側と詳細な日程調整等も含め ていろいろ詰めていかなくていけないところもありますので、今後、相談をし ていく予定でおりまして、その際には、先ほどから御説明していますとおり、 日本側として関心の高い施設を中心にお願いをしていきたいと考えておりま す。 ◎藤井参事官  お約束をしておりました時間を若干過ぎてしまいましたけれども、要望なり 意見、御質問でも結構ですが、最後にこれだけはという方がおられましたら… …。  それでは、今、手が挙がっているお2人の方を最後に会場からの発言は終わ らせていただきたいと思いますが、若干、時間も過ぎておりますので、簡潔、 手短にお願いをいたします。 ◎参加者5  すみません。武藤北斗です。  スライドの51で、35施設中、1施設だけが落とされたと。よほど問題があ ったのだと思うのですけれども、この51を見る限りでは、その後の日本とア メリカの協議というのが、書類だけというか、実際に向こうに日本側が行った ようには見えないのですけれども、もし行っていないのであれば、それほど問 題があったのに書類だけのやり取りでオーケーしてしまってほんとに大丈夫 なのかということと、実際に大きな問題があったところがどのくらいそのマニ ュアルで稼働したかはわかりませんが、短期間で判断してしまっていいのかど うか、その辺をよろしくお願いします。 ◎藤井参事官  今の御質問は、1施設の、最初に再開として認められなかった施設の件につ いてということですね。 ◎参加者5  そうです。1施設、最後までだめだったということ。 ◎藤井参事官  それでは、後ろの方、お願いをします。 ◎参加者10  牛たん専門店をやっております小山と申します。  アメリカ産牛肉の輸入禁止から間もなく3年になろうとしております。消費 者の食品に対する安全・安心という意味から、徹底的に調査なり国民に対する 理解なりをしていただくのはもちろんでございますが、日本の食料輸入という のが6割方、外国に頼っているわけですね。アメリカ産牛肉のリスク評価、発 生の確率から考えて、実はもっともっと心配なものがあるのではないかと私は 思っております。  それは、穀類なり、果物、野菜、魚介類に対してもいろんな心配な点があり ます。今、余りアメリカ産牛肉に的を絞って消費者の目が奪われていると、そ っちの方が本当はもっと怖いのではないかという気が私にはしております。そ ういう意味で、食品の安心・安全の行政に関してはもっともっと厳しい対応が 必要ではないかというふうに思います。  以上です。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、今、お2人の方からありました。まず、35施設中、1施設だけ が最初、輸入再々開の対象にならなかったという、その施設の取り扱いの点に ついて。  そして、最後の方につきましては、私の方で理解をするのは、もう少し輸入 食品の安全性の全体についてきちんと対応すべきだというお話だと受け取ら せていただきまして、その点についてもちょっと触れていただけたらと思いま す。  それでは、厚生労働省の横田さんの方からお願いをします。 ◎横田専門官  まず、1点目、35施設中、1つの施設についてですけれども、こちらの方 はマニュアルを大幅に変更手続中だったということで、これはやはり、もう一 度、確認をする必要があるだろうということで、実際、スライドの50ページ に書いてありますけれども、8月の7〜12日、現地の方に日本側から、再調 査といいますか、フォローアップ調査という形で行きまして、きちんと現場で 確認をしてきているところでございます。  それから、もう1つ。最後の方の、輸入食品全体の安全性というお話でござ いますが、厚生労働省の方で検疫所というところで、この米国産牛肉だけに限 らず、あらゆる輸入食品に関しては届け出をする必要がございまして、その際、 食品衛生監視員が書類の審査でありますとか、必要に応じて現場の検査等も行 った上で輸入が認められるという形になってございます。  それで、この検疫所の食品衛生監視員につきましては、輸入食品の割合が我 が国はかなり多いということもございますし、国民の皆様の関心も高まってい るということで、毎年、担当の職員を増員するなどして、より一層、強化を図 っているということで御理解いただければと思います。 ◎藤井参事官  最後の方の、輸入食品の安全性。それも、インターネットを見ていただけな い方はちょっとごらんいただけないのですが、厚生労働省のホームページの中 に輸入食品に関してのところがありまして、安全性をどういうふうに担保して いくかという仕組みの問題でありますとか、実際に検査をしてどういう違反が あったか、そういうことも非常に詳細に情報提供をしておりますので、もし御 関心があれば見ていただければと思っております。              3.閉       会 ◎藤井参事官  進行の不手際で、お約束の時間を大分過ぎてしまいました。皆様方からの多 くの貴重な御意見、御質問をいただきまして、ありがとうございます。これで 説明会を終了させていただきたいと思います。  なお、皆様方の封筒の中にアンケートをお入れをしていると思います。今後、 こういう機会の参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひアンケートに は御協力をお願いをしたいと思います。  本日は、長時間、どうもありがとうございました。 (了)