06/08/23 平成18年8月7日〜8月24日(全国8か所)米国産牛肉輸入問題 (対日輸出認定施設の現地調査結果)に関する説明会 米国産牛肉輸入問題(対日輸出認定施設の現地調査結果)に関する説明会                           平成18年8月23日(水)                           14:00〜16:00 於:YMCAホール 国際文化ホール 1.開 会 2.議 事 (1)米国における対日輸出認定施設等の現地調査結果について (2)質疑応答 3.閉 会 ○司会(吉田厚生労働省食品安全部企画情報課長補佐)  本日は、お忙しいところを御参加いただきまして、まことにありがとうございます。  ただいまから、米国産牛肉輸入問題(対日輸出認定施設の現地調査結果)に関する説 明会を開催いたします。  私は、本日の司会役を務めさせていただきます厚生労働省食品安全部企画情報課長補 佐の吉田佳督と申します。よろしくお願いいたします。  それから、地球温暖化防止等、省エネルギーのために、本年度も6月1日から9月3 0日までの期間、いわゆるクールビズに取り組むこととしております。本日の説明会も クールビズといたしますので、御協力のほどをよろしくお願いいたします。  さて、本年1月20日の米国産牛肉の輸入手続を停止して以来、これまで厚生労働省 と農林水産省が連携して、米国側に対して徹底した原因究明と再発防止を求め、日米の 専門家による協議を重ねるとともに、4月及び6月には、消費者等の皆様とのリスクコ ミュニケーションを開催し、情報提供と意見交換に取り組んでまいりました。  これらの経緯を踏まえて検討を進め、6月20日、21日に日米局長級テレビ会議を 実施し、米国産牛肉の輸入手続の再開に向けた措置について認識を共有し、その合意内 容に基づいて、6月24日から7月23日まで、米国の対日輸出認定施設35カ所の現 地調査、及び農場等8カ所の現地調査を行ったところであります。この結果を踏まえ、 対日輸出認定施設35施設のうち、指摘事項がなかった施設、指摘事項についての是正 措置が確認された合計34施設につきましては輸入手続を再開し、1施設については、 今後、所要手続を経て、米国が査察を行い、日本が確認するまでの間は再開は認めない こととしたところであります。  本日の説明会は、この現地調査の結果等につきまして、消費者、事業者など関係者の 方々に対して御説明を行い、皆様の御理解を深めていただきたいと考えております。  初めに、配布資料の確認をさせていただきます。  まず、議事次第でございます。それから、資料としまして、対日輸出認定施設の事前 調査結果等についてであります。それから、参考資料の1、参考資料の2、参考資料の 3、参考資料の4を用意しております。また、今後の参考にさせていただきたく思いま して、アンケートを用意しております。お帰りの際には御協力をお願いいたします。  なお、資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。  続きまして、本日の進行について説明いたします。  まず、厚生労働省食品安全部企画情報課の森田専門官から、対日輸出認定施設の事前 調査結果等について50分程度の説明をいたします。その後、質疑応答に入りたいと思 います。なお、終了は16時、午後4時を予定しております。  それでは、厚生労働省の森田専門官から説明いたします。 ○森田厚生労働省食品安全部企画情報課情報管理専門官   ただいま御紹介いただきました厚生労働省食品安全部企画情報課、森田と申します。 本日は、対日輸出認定施設の事前調査結果等ということで御説明をさせていただきたい と思います。  本日の説明の流れでございますけど、まず、これまでの経緯、それから、これは日米 協議において、6月21日、共同記者発表をいたしましたので、その概要、それから、 3番目といたしまして、対日輸出認定施設に対する調査結果等、それから、その後の輸 入手続再開の考え方ということ、そして、追加でございますけれども、米国における対 日輸出施設の現地調査のフォローアップ調査も行いましたので、その概要を御説明した いと思います。  次をお願いします。まず、これまでの経緯でございます。  次をお願いします。この経緯につきましては、皆様よく御承知のことと思いますけれ ども、簡単に申し上げます。まず、平成15年の12月に米国で、カナダ生まれという ことでありましたけれども、BSEの感染牛が見つかり、米国からの輸入を停止いたし ました。  その後、日米間で協議を行いまして、昨年の12月12日ですけれども、再開という ことになったわけでございます。  1月20日、脊柱を含む子牛肉というものが成田空港で見つかったということでござ いまして、これを受けてすべての米国産牛肉等の輸入手続を停止したということでござ います。  次をお願いします。その後、関連したこの2施設、それからその他の対日輸出施設に 関して、原因の調査、輸出プログラムの遵守状況というものの調査が米国側で実施され、 3月、5月に専門家会合を行いました。  また、4月、6月には、全国10カ所で意見交換会を実施をさせていただいておりま す。  そうしたそのプロセスを経まして、6月の20、21日で日米局長級テレビ会合とい うものを設けまして、それで再開に向けての措置というものに対しての整理を行ったと いうことでございます。  この日米局長級テレビ会合以降の概要につきましては、これから御説明をしていきた いと思います。  次をお願いします。これは、先ほど言った日米局長級テレビ会合の中での共同記者発 表の概要ということでございます。  次をお願いします。まず、米国側の措置ということで、施設が行う措置としては3点 ございます。1つは、対日輸出ができる製品リストを作成するということでございます。 ここの部分肉処理施設ということがありますけれども、多くの施設といいますのは、と 畜解体をする施設と、ブロック肉にするような部分肉の処理加工の工程と、この両方を 持ってるわけですけれども、枝肉から部分肉を加工する工程だけというような施設もご ざいます。こうした部分肉処理施設については、輸出向け製品の原料の仕入れ先リスト とか、仕入れ先ごとに仕入れ可能な製品リストをつくるということ、つまり、認定され たと畜解体をする施設をリストに書いて、そこから仕入れ可能なものについて製品のリ ストもつくるというようなことで、要するに、そのと畜解体のところとの連結を図って いくということでございます。  それから、2番といたしまして、特定危険部位の除去等の対日輸出プログラムに必要 とされている条件を施設のマニュアルに記載をするということ、さらに、対日輸出条件 について、これは役員、いわゆる施設の責任者というようなものだけではなくて、職員 に対しても周知を徹底をするということでございます。  次をお願いします。次に、米国側の措置の2番目でございますけれども、監督する側 の農務省の措置ということになります。2つございまして、プログラムの認可というよ うなことを行っている農務省の農業販売促進局、AMSというところと、現場でと畜検 査などを行っている食品安全検査局、FSISと言っておりますけども、そういったと ころの措置ということになります。  AMSの措置でございますけれども、施設認定に際して、マニュアルの適正性とか、 役職員の理解を確認をするということがございまして、特にマニュアルに関しましては、 先ほど申しましたように、リストの作成ですとか、対日輸出上必要な条件のマニュアル への記載といったようなことが追加されておりますので、そういったことも確認をする というようなことになります。  また、役職員と、先ほどもありましたけども、施設の責任者だけではなくて、職員に 対しても理解が適切にされているのかということを確認をするということでございます。  それから、FSISの検査官の研修の修了後に施設を認定をするということでござい ます。これは下の部分のところと関連をしてまいります。  それから、製品リストを管理して、輸出申請ごとにその製品が輸出可能かどうかとい うことも確認をする、さらに抜き打ちによる査察を実施をするということでございます。  次に、FSISについてですけれども、先ほど申しましたとおり、FSISというの はと畜検査を実施しているというところでございますけれども、日本への輸出証明、衛 生証明書というものですけれども、そういったものに対するサインをしております。し たがいまして、輸出プログラムに関して、彼らが熟知している必要があるということで ございますので、研修を受けて、さらに試験に合格をするということを要件にするとい うことでございます。先ほどのAMSの認定というものは、こういった検査官の研修、 これは試験の合格ということも含めてですけれども、修了していないとその施設を認定 しないというようなことでございます。  それから、さらに、輸出検査証明に対して、製品リストですとか、対日輸出プログラ ム条件の適合性を確認をする。さらには、抜き打ち検査による査察を実施というような 内容になっております。  次をお願いします。日本側の措置ということでございますけれども、これは4点ござ いまして、対日出荷再開前の現地調査ということ、それから米国農務省による抜き打ち 査察への同行、それから日本の水際での検査の強化、さらには輸入業者に対する対日輸 出プログラム条件についての周知徹底というようなことになっております。  次をお願いします。次に、輸入手続の再開ということで、これは6月20、21日の 協議ではこのような内容で米国と認識を共有したと、そういう内容でございます。  再開に向けての基本的な考え方ということでございますけれども、対日出荷再開前の 現地調査によりまして、米国の検査体制、それから対日輸出プログラムの有効性を検証 するというのが1点、それから、現地調査において不適合がなかった施設については輸 入手続を再開をするということ、さらに、不適合がある施設が発見された場合、日米両 政府はその不適合について緊密に協議をするということです。当然、不適合があったと いうことがございましたら、アメリカのシステムの中で改善ということが図られていく わけですけれども、その改善内容というものについては、米国が確認をし、日本側も確 認をすると。ただ、そういった内容について緊密に協議をすると、そういう趣旨のもの でございます。  次をお願いします。国内にある輸入手続停止中貨物の取り扱いということでございま すけれども、これは昨年の12月12日の再開から本年1月20日の停止までに、米国 において対日輸出向けの処理がなされたものがあります。そのうち730トンについて は、これは既に1月20日の時点までに輸入時の検査をして、国内に流通したというこ とですけれども、まだ通関してないものがある。1,000トンぐらいあるんではない かというふうに聞いておりますけれども、そうしたものについてどうするのかというこ とでございます。  ここに書いてありますとおり、先般実施をしましたけれども、日本政府による現地調 査で不適合がなければ、輸入手続の再開後に全箱確認をし、問題なかったものについて 輸入を認めると、そういう考え方について日米間で認識を共有したということが6月の 日米局長級の協議の結論であったわけでございます。  次をお願いします。続きまして、対日輸出認定施設に対する調査結果等ということで ございます。  次をお願いします。対日輸出認定施設の調査で、次をお願いします。  この調査の期間と実施方法ということでございます。6月の24日から7月の23日、 約1カ月間ぐらいで、対日輸出認定施設35施設について調査をいたしました。厚生労 働省と農林水産省の担当者ですけれども、3チームに分かれまして、1チーム3人から 4人というような構成で、それぞれ施設を回りました。確認した内容といいますのは、 施設のマニュアルの整備の状況、特に輸出プログラムへの遵守の要件への適合というこ とでございまして、それから、そのマニュアルに沿った作業の実施というものがなされ ているかといったようなことでございます。  次をお願いします。調査方法ということでございますけれども、今回の調査では、輸 入手続が再開されたわけではございませんので、対日輸出処理というものが始まってお りません。したがいまして、実際に対日輸出をする製品の処理というものは見ることが できませんので、調査の中ではマニュアルや作業手順といったような、そのものの文章 化の内容というものが中心にはなります。それで、その書類等での調査ということで、 具体的な内容がここに書いてございます。施設の概要と、それから輸出プログラムやH ACCPプラン等の確認ということでございまして、輸出プログラムということにつき ましては、対日輸出プログラムということで、それぞれの施設で作成されました品質マ ニュアルといったものですとか、標準作業手順書と、そういったものがございます。  それからまた、HACCPプランというふうにあります。これは米国ではと畜場にH ACCP、危害分析・重要管理点方式による衛生管理ということでございますけれども、 そうしたものが義務づけられておりますので、そのプランの内容というものも確認をし ております。それから、関係記録の確認ということでございます。  過去のというふうにございますけど、これは昨年の12月、ことしの1月に対日輸出 をした書類がございますので、そこで実際に要件を守って処理をされてきたかと、そう いったものを検証可能なように記録というもの、それを確認をしたということでござい ます。  それから、ノンコンプライアンスレコードというふうにございますけれども、これは 国内規制に違反があったといった場合には、こういったノンコンプライアンスレコード というような記録が発行されます。こういった国内規制に違反したときの対応ですとか 改善というものがきちんとされているかどうかと、そしてアメリカの国内規制のシステ ムというのがきちんとできているのかどうかということを、そういった観点でこういっ たものも確認をしてきております。  また、従業員への教育、トレーニングの記録、教育の記録といったものも確認をして まいりました。  それから、その文章化の内容というものを中心というふうには申しましたけれども、 すべての施設につきまして、現場でも調査をしております。と畜解体工程につきまして は、国内向けと日本向けでそれほど違うというわけではございませんので、と畜解体工 程については、ほぼ同じような処理がされるんだろうというふうに思っております。た だ、枝肉の部分肉にカットする施設のところとか、内臓の処理とか、A40の判定とか、 そういったところについては日本向けの作業というものが生じることがありますので、 そういったところについては、ここに書いてありますようなデモンストレーションとい うようなものですとか、あるいは従業員へのインタビューによってのプログラムの理解 度といったものも確認をしております。  次をお願いします。処理等の流れということでございますけれども、次をお願いしま す。  処理の流れといいますのは、昨年の12月に比べて、基本的に変わるものではありま せんけれども、生体の受け入れというところでございますと、これは施設の外側、敷地 内ではあるんですけれども、ペン、こういうような区画をされているようなところに、 ロットごとにこのペンの中に牛がおさめられていくということでございます。  次をお願いします。次に、生体受け入れ時の書類確認ということでございます。先ほ ど言いましたペンというところの横ぐらいに、こういったような事務所が併設をされて いて、そこで、いつ、どこのフィードロットから何頭、どういう種類のものが搬入され たといったような、そういった細かな情報が確認をされるということです。  ここでは、牛の月齢確認方法の1つ、月齢確認の方法は20カ月齢以下の月齢確認の 方法というのは2つ、大きくは2つありまして、1つは、枝肉の生理学的成熟度による 判別する方法と、もう一つは、生産農場、フィードロットといったところからの記録の リレーによって書面で確認をすると、そういう方法がございますけれども、ここでは、 書面で確認をする方法というところを確認するのがポイントになるということでござい ます。具体的には、20カ月齢以下のロットが確実に確認をされて、そして、ほかのロ ットと区別して、先ほど言いましたペンに入れられて、その後、それが20カ月齢以下 の牛のロットとして適切に処理施設に送られていくかどうかと、そういった観点で生体 の受け入れのところを見たということでございます。  次をお願いします。生体のロットの管理ということでございます。先ほど申しました とおり、チェックを受けて、ロットごとにペンに搬入するということがなされまして、 そして、その施設の屠畜解体工程の方にその情報というものが伝達をされていくわけで すけれども、20カ月齢以下のロットだと、例えばそれが目で見てもわかるということ で、ここにありますようなペイントみたいなもので、ロットの先頭と最後に個体に印を つけるということによってほかのものと識別を容易にするというようなことも行われた りします。また、こういったものを使わないけれども、例えばタグをつけて区別をする とか、あるいはその前との間隔をあけて処理をするとか、いろんな方法がありますけれ ども、こういったやり方もなされているということでございます。  次をお願いします。これはもう一つの月齢の判別の方法ということで、生理学的成熟 度による月齢の判別の方法ということでございます。生理学的成熟度による月齢判別の 方法といいますのは、脊柱の棘突起、自分で背中を押してもらうとわかると思うんです が、ごつごつしてるところがあると思うんですけれども、そういった棘突起のところの 骨化の状況などを見て、いわゆる一定の成熟度以下であれば20カ月齢以下になると、 そういった基準を技術的に検討して導入している方法でございます。  これにつきましては、枝肉が冷却保管される時点でA40かどうかと、これ生理学的 基準でA40以下かどうかということを農務省の格付官が確認をしていくわけでござい ます。  具体的にどうするのかということでございますけれども、施設側の職員が、あらかじ めこの枝肉はA40以下になるだろうというものについて、このJスタンプというもの をまず押しておきます。その後、農務省の格付官が、実際にこれがA40の基準を満た すかどうかというものを判定をしていって、A40以下だというふうにみなされるもの については、このUSDAのスタンプを押すということでございます。このことによっ て初めてこの枝肉がA40以下ということになるわけでございます。  また一方、Jは押したんだけども、判定のところでA40以下ではないというふうに なった場合はどうするかというと、このJのところをそぎ落とすと、そういった対応が なされるわけでございます。  次をお願いします。次に、今度は屠畜場における屠畜解体工程ということで御説明を いたします。  次をお願いします。生体の受け入れが、先ほど申しましたけど、その終わった後にス タンニングということで、これは動物の苦痛をとるために気絶をさせるということでご ざいまして、ここにあるようなスタンガンというような器具で頭にボルトを打ちつけて 気絶をさせる。その後、放血をして、剥皮をしていくと、そういう工程になります。  次をお願いします。その後、頭部を胴体から切り離していくということが行われます。 その際、ギャングタグ、合札と言っておりますけれども、ここにあるようなものをつけ て胴体と同じ個体由来のものというものが確認できるようにしております。この頭部検 査といいますのは、FSISの農務省のFSISによる検査ということでございますけ れども、そこで病気だとか異常があるといった場合には、それは排除されるわけですけ れども、そこで問題なしとなったものについては、さらにその製品化に向けての処理が なされていくということでございます。  舌につきましては、扁桃がSRMということになっておりますので、その除去作業が 行われているということも確認をしてきております。  それから、この写真でございますけれども、これは生理学的成熟度でA40以下と判 定された枝肉由来の舌を日本向けに輸出するといった場合にどうするのかということで デモンストレーションを行ってもらったものの例でございまして、例えば、ここの先ほ どあったような合札とこの舌を一緒にして格付が終了するまで冷蔵庫の中で保管をして おくと。そして、その判定をして、結果が出たら、それを見て、大丈夫なものとそうで ないものとより分けていくと、そういうことが行われるということでございます。  それから、次のステップで内臓の方でございますけれども、内臓も、摘出をした後、 FSISによる検査というものが行われます。それで問題なしとされたものについては、 さらにこういった部分についても製品化の処理がなされていくということでございます。 また、小腸につきましては、回腸遠位部というものがSRMということになっておりま すので、その部分は除去されるというようなプロセスになっていきます。  次をお願いします。今度は胴体の方でございますけれども、内臓を除去した後に背割 りということで脊柱のところをのこぎりで切っていくということでございます。それで でき上がった半身みたいなものが枝肉というふうに言っているものでございます。  そして、次に、こういうここにあるような機械で脊髄を除去をしていきます。先っぽ に刃がついておりまして、それで硬膜も含めて吸引しながら削り取るように除去をする、 脊髄を除去をしていくと、そういう仕組みになっております。この脊髄の除去器具につ きましても、担当者の横に洗浄槽があって、そこで洗浄ということも行っております。  それから、脊髄が十分除去できていないといった場合というのは、その後に保留レー ンがあって、そこでもう一度とるといったことも行われております。  次をお願いします。それで、その枝肉に関して一通り処理をされて、それからその重 量をはかって番号を割り当てていくということで、枝肉に識別管理をするタグというも のがつけられます。その後、次に洗浄と。この識別と洗浄と、施設により前後関係あり ますけれども、洗浄して、それから冷却をすると、そういう流れになります。  米国の場合ですけれども、O157対策というものが一番大きいわけですけれども、 ここには、例えば洗浄のところですと、例えば高圧洗浄というもののほかに、例えば8 3度C以上のお湯で洗浄するといったり、あるいは有機酸で洗浄するといったような形 で、これはHACCPプログラムの中でも重要管理点になったりしているというのが一 般的な例でございます。  それから、冷却・保管に関してですけれども、こういった形で冷蔵庫の中に保管をさ れて、そして対日輸出向けの枝肉についてはレーンを区別して保管をするということに なります。このA40以下かどうかという生理学的成熟度の判別というのは、この段階 で行われるということでございます。  次をお願いします。続いて部分肉の処理ということですけれども、ここでグレードチ ェンジというような言葉が出てきております。グレードチェンジというのはどういうこ とかと申しますと、これは前後の時間を、間隔をあけて、他のものがまじらないように 処理をする手法ということでございまして、例えば国内向けでプライムというようなグ レードのものがあったとしましたら、それを処理した後に、例えば5分間といったよう な時間をあけるわけですね。そうして、一定の時間の間隔をあけて、別のグレードのも のをその5分間あけた後に処理をしていくと。そういうことによって、前のロットの製 品とまざらないようなラインの空白をあけたり、ラベルや箱の交換をしたりするような、 そういった区分管理の手法だということで御理解をいただきたいというふうに思います。 今回は対日輸出処理が行われておりませんので、国内向けのグレードチェンジというも のを見てまいったということでございます。  こうした手法が利用されて部分肉の処理ということがなされていくわけでございます けれども、これを通常卸なんかに出してるような大きな枝肉にカットしていくというこ とで、ここは写真でいきますと、手作業によって脊柱を除去していくところ、これはの こぎりで脊柱をカットしていくところ、そういった形で除かれた脊柱については、こう いったベルトコンベヤーで搬出されていくと、こういったことになるわけでございます。  それから、そうやって処理されていった肉は、その後、包装・表示、それから保管・ 出荷というような形で、最終的には箱詰めしてラベル包装されて出荷されていくわけで ございます。  こういった最終的に箱詰めされた製品というものについては、日本向けに特有の識別 表示をする。例えば、その製品コードによって区別するというのが基本的なところです けれども、こういった形で識別表示がなされていくということでございまして、こうい った感じで一連の過程で日本向けの製品とそのほかの製品というものの区分管理がされ ていくということでございます。  次をお願いします。調査結果の概要でございますけれども、次をお願いします。  今回のと畜・食肉処理施設の調査結果というものにつきましては、施設ごとに、ここ に示しておりますような多くの項目についてお示しをしております。今回、大部になり ますので、これについてはお配りできておりませんけれども、厚生労働省、農林水産省 のホームページにおきましてこれは公開をしておりますので、詳しくはホームページの 方を御確認いただければというふうに思います。  それで、どのような確認を行ったのかということにつきましては、大きくは、先ほど 申し上げましたけれども、各施設の調査結果、いわゆる対日輸出プログラムの、あるい はマニュアルの関係ということで、こういったもの、あるいはHACCPプログラムの 関係といったもの、それから施設の概要と、こういった形でお示しをしております。見 ていただいてわかると思いますけれども、非常に多くの項目について調査をしておりま して、例えば輸出プログラムとそれからHACCP等関連の、こういった調査関係、単 純にその1行1行を数えていくというだけでも200項目ぐらいにわたってまいります。 そうした中で、これからの説明いたします指摘事項というものが出てきたということを まず御理解をいただきたいというふうに思っております。  次をお願いします。調査結果の概要ということでございますけれども、1つは、1月 20日の問題の2施設以外の施設について、35施設ですけれども、対日輸出基準が遵 守されているのかどうかということを米国側が調査をした際の指摘というものでござい ますけれども、すべての施設で改善が図られていたということでございます。  そして、最終的にどういうことになったかと申しますと、現地調査をした35施設の うち、20施設については特段の指摘はございませんでした。それから、15施設につ いては指摘事項が確認をされたと、大きくはそういう結果になります。  次をお願いします。どのような指摘事項があったのかということでございます。上か ら順番にいきますと、1つ目は、これは6月1日に企業合併をしたというところがござ いまして、そのことによって大幅にマニュアルを変更する必要が生じて、その導入途中 だったということで、農務省に変更手続を行うと、そういう段階があったということで ございます。  それから、2つ目でございますけれども、認定前に、これは昨年12月にこの施設は 認定されたわけですけれども、この認定前に屠畜された牛肉が含まれていたということ でございます。実際にどういったものかというと、営業日でいいますと、その前日と前々 日ということになるわけですけれども、そうしたものが認定日以降のものとまじって輸 出されていたということがわかりました。  これに関しましては、さらに調査をいたしましたところ、生理学的成熟度でこの肉と いうのは月齢が確認をされたものでございますけれども、その20カ月齢以下というこ とについては確認をされておりました。それから、施設の処理記録から見て、脊髄の除 去等が適切にされていたということも確認をされております。  そういったことで、安全上の問題というよりは、手続的な問題というふうに我々は考 えております。  それから、3番目でございますけれども、適格品リストに対日輸出できない唇の肉と いうものが掲載をされているという書類上の不備があったということでございます。 (頭部で)輸出できるものといいますのは、舌とほほ肉ということになっておりまして、 唇の肉は含まれておりませんので、そういった面での問題ということでございますけれ ども、実際、、その施設は、対日輸出の計画なり実績というものはなかったと、そうい う状況でございました。  次のものは、適格品リストに処理設備が未整備または具体的な処理手順が定めてない ものを掲載をしていたと、こういった書類上の不備もございました。これも確認します と、対日輸出の計画も実績もないと、そういったものではございました。  次をお願いします。その次のものは、マニュアルに対日輸出できない唇及び舌根部の 筋肉の処理手順を記載をしていたということでございます。先ほどの例は適格品リスト の方に載っていたということですけれども、これはマニュアルの方に載っていたと。適 格品リストには記載がなかったので、輸出をされるということはないんですけれども、 将来的にこうしたものがリストに載るという可能性も考えられますので、これはよろし くないということでの指摘事項でございます。  それから、その次は一部の枝肉の仙骨部分に脊髄が少量残存していたということでご ざいます。仙骨というのは腰のさらに下の、脊柱でも下の部分になるわけですけれども、 そうした部分というのは、ちょっと曲がっていて、しかも少し細くなっているので除去 しにくいという部分ではあるんですけれども、それはむしろ作業者の作業能力といいま すか、いわゆる訓練の問題というふうに思っております。その後の工程では、仙骨ごと、 脊柱ですので除去をされているわけですけれども、そういった形で残存している事例が あったということでございます。  それから、最後は、月齢確認牛の供給者の認定リストが最新でないといったような書 類上の不備がありました。これも実際に対日輸出の実績はありませんでした。  次をお願いします。次に、飼料と農場の調査ということでございます。  次をお願いします。7月6日から23日にかけまして、農場や飼料関係の施設、合計 8施設について農林水産省において調査が行われました。この調査では、農場で牛の生 年月日が正しく記録、保管され、出荷先に伝えられているのか、また、農場や飼料関係 の施設で飼料がどのように製造、出荷、給与されたか、また、この際、米国の飼料規制 に合致した方法がとられているのかといったことを確認いたしました。  次をお願いします。農場での月齢の確認ということにつきましては、USDAが認定 をする2つのプログラムによって、ここにある工程証明プログラム、あるいは品質シス テム評価プログラムといったことに基づいて、個体または群単位で生年月日が適正に記 録、伝達されていることが確認をされたということでございます。  次をお願いします。具体的には、農場で牛が子供を産む時期に何回も巡回をして、個 体ごとの生年月日を確認したりとか、あるいは、その群の中で最初に生まれた、その生 年月日を群全体の生年月日というような形で対応するわけでございます。ここに書いて ありますような牛の出生月別に耳標を色分けをするといったような形で耳標をつけると いったことがされ、また文書で出荷先のフィードロットといったところに伝えられてい たということでございます。  次をお願いします。次に、飼料規制でございますけれども、米国の飼料規制といいま すのは、我が国の規制とは異なりまして、豚や鶏の肉骨粉を牛に与えるということや、 牛に豚や鶏の肉骨粉を与えるといったことが認められています。  次をお願いします。米国の規制が守られているかということにつきまして、農場、飼 料工場、レンダリング施設で設備、現物、文書といったようなものの確認、それから、 関係者などの聞き取りといった形で確認を行いました。結果的には、いずれの施設にお いても、米国における飼料規制に違反するような事実は認められなかったということで ございます。  次をお願いします。具体的な飼料の給与実態ということで御説明いたしますと、例え ば、今回訪問したアイダホ州の繁殖農家においては、広大な放牧地で牛を移動しながら 放牧をしているということでございまして、塩とか、冬場に乾牧草を与えるといったよ うなこと以外は、放牧のみで牛を飼っているということでございました。  また、ネブラスカ州でのフィードロットということでございますけれども、牧場内や 周辺でトウモロコシなどの穀物や牧草といったものが生産されておりまして、これを中 心に、自家配合により生産した飼料を給与していたということでございます。ここはア ルファルファを計量器の中に投入している図でございます。  このように、今回訪れた5カ所の農場では、肉牛の繁殖及び肥育を通じて、法令に違 反するものを給与していないということはもちろんのこと、鶏や豚の由来のものという ものも含めて、すべての動物性タンパク質を給与はしておりませんでした。  次をお願いします。そのほか、法令に定められたこと以外に、業界の自主的な取り組 みといたしまして、ここにあるような、農家が家畜の出荷先に対しまして、家畜に法令 に違反する飼料が給与されていないということを示す宣誓書を提出するといったことで すとか、飼料業者の方が、飼料に動物性の原料を使用していないといったことを示す宣 誓書を提出をするとか、あるいは、飼料業者が第三者の機関により検査を受けて、合格 したものであるといったことを示すロゴを添付する等の取り組みが行われておりました。  次をお願いします。以上が調査の結果でございました。それを踏まえまして、輸入手 続の再開の考え方ということをこれから御説明してまいります。  次をお願いします。対日輸出認定施設への対応ということでございます。  次をお願いします。結局、調査対象の35施設について、どういう対応をするかとい うことでございますけれども、先ほど調査結果のところで触れましたけれども、指摘事 項のなかった20施設ということにつきましては、指摘がありませんでしたので、これ らからの施設からの輸入手続の再開を認めるということといたしました。  それから、指摘事項のあった施設でございますけれども、企業合併で指摘事項のあっ た施設につきましては、これは米国側が改めて対日輸出施設として適当かどうかという ことを審査を行うと、そういう再々開の時点での状態でございましたので、対日輸出リ ストから除外をするということといたしました。  そのほかの14施設ということでございますけれども、認定日前に屠畜をしていたと いう施設がございましたけれども、この施設に関しては、次の次第で詳しくは説明いた しますけれども、条件つきで対日輸出リストに掲載をすることといたしました。  それから、残る13施設につきましては、必要な是正措置というものが講じられ、そ して、そのことについて我が方としても確認をしたということでございますので、こう いった施設については対日輸出に載せてもよいと。すなわち輸入手続の再開を認めると いうことといたしました。  次をお願いします。指摘のあった施設の対応のより詳しい概要になりますけれども、 企業合併によりマニュアルが大幅に変更手続中であった1施設につきましては、米国が 査察を行い、日本が確認するまでの間、対日輸出リストに掲載をしないということでご ざいます。  先般、フォローアップ調査を行いまして、8月15日に結果を公表いたしましたけれ ども、これについては、また後ほど御説明をいたします。  それから、条件つきで対日輸出リストに載せるというような施設につきましては、通 常常駐しないAMS職員を一定期間常駐させて、そして監視、評価をしてもらうと。そ して、その後、さらに査察を行って、遵守状況を監視、評価をすると。また、日本側は、 その評価結果の報告を受けるとともに、現地において実施状況の確認を行うということ としております。この現地における実施状況の確認ということにつきましては、これは 後ほど説明するフォローアップ調査ということで行っております。  次をお願いします。それから、是正措置が確認済みの施設ということで、先ほど申し ましたように、書類上の不備などについて既に改善措置が講じられ、それが農務省に提 出されて、我が方においても、その内容を確認をしたということでございますので、認 定施設のリストに載せて差し支えないというようなことにしたわけでございます。  次をお願いします。今後の対応でございます。これは再々開を決定した時点というこ とでございますので、ということを御留意いただいて聞いていただきたいと思います。 35施設中34施設について輸入手続を再開する。うち1施設は条件つきということで ございます。そして、今後6カ月間に関しては、米国側の対日輸出プログラムの実施状 況を検証する期間というふうに位置づけまして、米国側は、今回対象になった35施設 以外の新たな施設の認定は行わないということとしております。その間、日米でよく実 施状況を検証しましょうと、そういうことでございます。  それから、3番目でございますけれども、輸入手続の再開後、日本側としても、通常 の査察に加えて、米国側の抜き打ちの査察に同行して、もちろんその輸入時の検査とい ったことも含めて、プログラムの遵守状況について検証していくということでございま す。  次をお願いします。日本国内で新たに講じる措置でございます。  次をお願いします。まず、水際での検査の強化ということで2点、ここに書いてござ います。1点目は、先ほどあったように、米国から適格品リストの提供を受けておりま すので、それをもとにチェックをしていくということ、2点目は、当面の対応ですけれ ども、事業者の方の協力を得て、全箱確認を実施をするということでございます。それ から、輸入業者等に対する輸出プログラムの再度の周知徹底、これは既に実施をしてお ります。  次をお願いします。輸入手続停止中貨物の取り扱いということです。  次をお願いします。これに関しましては、既に米国側調査で問題がないというふうに され、今回の日本側の調査においても問題がないということが確認をされていると、そ ういうような状況ではございますけれども、念のため、今後新たに対日輸出される牛肉 等について、一定期間問題がないということを確認の上、輸入を認めるということとし、 その際にも、事業者の協力を得て、全箱を開梱して、SRMが含まれていないといった ことを確認をするといったことを考えております。  その次をお願いします。その他の対応ということでございます。  次をお願いします。まず、原産地表示ということでございますけれども、消費者の合 理的な選択に資するという観点から、加工食品の原料原産地表示ですとか、外食におけ る原産地表示というものに関しまして、一層の活性化を促していくということ、また、 牛肉の原産地表示についてですけれども、JAS法に基づく監視指導のさらなる徹底を 図っていくということでございます。  また、情報提供ということでございますけれども、米国産牛肉の輸入問題ということ につきましては、今後とも、査察の結果というものを初めとして、国民に対する情報提 供に努めていくということとしております。  次、お願いします。以上が輸入再々開までの内容ということになります。これは先ほ ど述べました対日輸出認定施設に対する事前の調査の結果、企業合併によるマニュアル が大幅に変更手続であったためリストから除外したといったような施設、あるいは条件 つきで対日輸出リストに掲載された施設、こういった施設に対してフォローアップ調査 を行ったということでございますので、その結果につきまして御報告をいたします。  次をお願いします。まず、企業合併によりマニュアルが大幅に変更手続中であった施 設ということでございます。その調査の結果というのが青い部分でございますけれども、 マニュアルの整備がなされているということを確認をいたしました。そして、内容面に ついては、特段の指摘事項というものはございませんでした。舌の保管方法ということ につきましては、従来の国内向けの方法から変更があったということでございまして、 それがHACCPプランの方には反映をされていなかったと、こういった問題が確認を されました。  今後の対応、この下段のところでございますけれども、HACCPプランについて、 修正をしたという旨の米国からの報告がありまして、日本側においてもこれを確認をい たしました。適切な品質マニュアルの整備及びHACCPプランの是正というものが確 認をされたということでございますので、対日輸出認定施設リストへの掲載を認める旨 を米国側に通告をいたしました。  次をお願いします。もう一つは、条件つきで対日輸出リストに掲載されている施設で ございますけれども、調査結果といたしましては、AMS職員による施設の監視等の状 況を確認をいたしました。簡単に言えば、現在までの間、特段の不適合というものは認 められておりません。  それから、昨年12月の対日輸出認定前に屠畜された牛肉が輸出されていたと、こう いった事案の再発防止策といたしまして、施設側では屠畜日のチェック体制というもの を強化をする。これはA40の判定をするところで、認定前に処理したものが残ってい て、それを一緒に判定しまったということでございますので、屠畜日のチェック体制を 強化をするということと、FSISでは確認体制を強化すると、こういったことでござ いました。内容としましては、今のところ特段の問題は認められていないということで ございますけれども、引き続きAMS職員による監視及び評価の状況について米国から 報告を受けるということとしております。  私の方からの説明としましては以上でございます。 ○司会 どうも御清聴ありがとうございました。  それでは、ただいまから休憩に入りたいと思います。3時ちょうどに再開したいと思 いますので、よろしくお願いします。 〔休  憩〕 ○司会 それでは、これより質疑応答に移ります。  その前に、本日の出席者を紹介いたします。  皆様からごらんになって右から、食品安全委員会の永田リスクコミュニケーション官 です。 ○永田食品安全委員会リスクコミュニケーション官 永田でございます。よろしくお願 いします。 ○司会 農林水産省消費安全局動物衛生課の沖田課長補佐です。 ○沖田農林水産省消費・安全局動物衛生課長補佐 沖田です。よろしくお願いいたします。 ○司会 先ほど御説明申し上げました厚生労働省食品安全部企画情報課の森田専門官で す。 ○森田専門官 よろしくお願いします。 ○司会 最後に、厚生労働省大臣官房、藤井参事官です。  それでは、質疑応答の進行及び閉会までの以降の司会につきましては、藤井参事官に お願いいたします。 ○藤井厚生労働省大臣官房参事官 それでは、以下の進行につきましては私の方で進め させていただきたいと思います。  本日の説明会は、冒頭にも申し上げましたように、また募集のときにも御案内をしま したように、米国産牛肉の輸入再開手続に際しまして、厚生労働省と農林水産省が現地 調査を実施をいたしました。その現地調査の結果と、それを踏まえた対応について御説 明をして、皆様方からの御質問を答えるというのが趣旨でございますので、その趣旨を 十分御理解の上、御協力をいただきたいと思います。  質疑の進め方ですけれども、発言を希望される方は挙手をお願いをしたいと思います。 発言をしていただく方については、私の方で御指名をさせていただきたいと思いますの で、御了承をお願いをしたいと思います。  できるだけ多くの方に発言をいただきたいと思いますので、1回の御発言は2分以内 にお願いをしたいと思います。1分30秒が経過をしましたら、事務局が1回ベルを鳴 らさせていただきます。そうしましたら取りまとめに入っていただきまして、2分たち ましたら2回ベルを鳴らさせていただきます。ベルが鳴りましたら、他の方にお譲りを いただけたらありがたいと思います。  発言に際しましては、お名前と、差し支えがなければ御所属をお願いをしたいと思い ます。  それから、できるだけ質疑応答を効率的に進めるために、先ほど御説明をしたスライ ドと同じもののコピーがお手元に、右肩に資料という形で配布をされていると思います。 その資料の右下のところに一連で番号が振ってありますので、もしその資料に関係をす る御発言の場合につきましては、資料の何ページに関する発言だということをあらかじ め言っていただければ、他の御参加をいただいてる皆様にもわかりやすいんではないか と思いますので、御協力をお願いをしたいと思います。  一応、この会場等の都合で、午後4時を終了予定と考えておりますので、これにつき ましても、皆様方の御理解、御協力をお願いをしたいと思います。  先ほど、一応お1人発言2分というふうに申し上げましたけれども、もし発言をされ る方が少ない場合は、その辺はちょっと柔軟に対応させていただきたいと思っておりま すので、それについても御理解をください。  それでは、御発言がある方、挙手でお知らせをいただきたいと思います。  それでは、今、2名の方、手が挙がりましたので、この平面のフロアの一番左の列の 後ろから3列目の方と、それから、階段席になっている一番左端に座っている男性の方 と、その2名の方、恐れ入りますが、続けて御発言をお願いをしたいと思います。  どうぞ。そのフロアの方からどうぞ。 ○参加者1 中村といいます。仕事はしとりますけど、一応消費者というふうにお考え いただきたいと思います。  3点ほどお聞きしたいんですけど、まず資料のところの3番のところですけど、全国 10カ所の意見交換会が行われたということですけど、この中での意見がどのように反 映されたのかということをまず1点。  それから、2点目として、45番のところですけど、水際検査で全箱の確認を当面行 うとありますけど、これ当面とは、いつまで実施されるのか。それで、農水省の恐らく 動物検疫所が行われるんだと思いますけど、果たして全箱の検査が体制的に可能なのか どうか、ちょっとお聞きしたいと思います。  それと、もう1点、49番のところですけど、外食産業における原産地表示の関係で すけど、事業者の主体性に任せる表示ということでございますけど、消費者のところの 不安というのは、やはり外食における米国産の牛肉が使われることに対しての不安が非 常に大きいと思うんですけど、なぜ主体性に任せるというような形になるのか。ちゃん と法律で決めることがなぜできなかったのかということをお聞きしたいと思います。以 上です。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  それでは、引き続いて、後ろの方の方、御発言をお願いをしたいと思います。 ○参加者2 1点説明しますが、この調査は、かつて3回目か4回目になると思うんで すが、だれが一体消費者として調査をするように要請したんでしょうか。調査の報告と おっしゃいますけども、検証チームだろうと思うんですね。1カ月もかけて、農林水産 省、厚生労働省、わざわざ国民の税金を使って調査をされたわけです。ところが、この リスクコミュニケーションは3回、4回やられても、皆、消費者のほとんどは、70% 近いと思うんですけれども、輸入牛肉については大変疑問が多いということを言ってお るわけです。調査してこいとはどなたも言ってないと思うんです。ただ、意見として、 どういう飼い方をしておるのか、どういう処理をしておるのか、あるいはえさはどうな っておるのかという話はあったと思うんです。でも、それは皆ほとんどの方は海外へ行 ってらっしゃるので、海外の状況には詳しいわけですから、わざわざ後段になって、し かも食品安全委員会は外に置いといて、行政担当だけが調査に行ってくるということに 対して大変疑問に思っております。中身の検証のことにつきましては、もう十分承知を しておりますので、報道関係も詳しいからよくわかっております。  ただ、1点、4月の23日にBSEについて、RCCなどの地元の放送局が放送いた しました。その中で、アメリカのニュージャージー州のチェリーヒルという町が、1万 人ぐらいの小さい町ですけど、そこで、このBSEのクロイツフェルト・ヤコブ病の方 の患者というのが、95年以降で17人も発生して、全員が死亡しとるわけです。そう いう実態について、家畜だけでなしに、牛だけでなしに、そういう住民がどういう状況 であったのか、そういう検証をしてきていただいたら、まだまだ報告としては中身が充 実できたんではないかと、こういうふうに思っております。以上でございます。 ○藤井参事官 失礼ですが、最初にお名前をおっしゃっていただかなかったようなんで すが、よろしければ。 ○参加者2 職は持っておりません。佐藤と申します。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  それでは、お2人の方から、以前にやった意見交換会での出た意見がどういうふうに 今回の件に反映をされているのか、今、御質問いただいた現地調査のことについても、 だれがそれを求めたのかということで、若干関係があろうかと思います。そして、全箱 検査の水際での検査、当面というのはいつまで、体制的には大丈夫なのか。そして、ニ ュージャージー州のクロイツフェルト・ヤコブ病の件、もしわかりましたら、そこまで を厚生労働省の森田さんの方からまず答えていただきまして、その後、農林水産省の沖 田さんの方から原産地表示、もし水際での検査の部分で補足がありましたら、そこに触 れていただきたいと思います。  それでは、最初に森田さんの方からお願いをします。 ○森田専門官 まず、意見がどのように反映をされたかということでございます。  これは、6月の意見交換会のときに、4月の意見交換会でどのような意見があって、 これを踏まえて、我々としてこういうふうに考える。その対応の方針というものについ ても意見交換会の中で御説明をさせていただきました。その中では、例えば4月の消費 者の意見といった形で、事前に日本として査察すべきだといったような意見というよう なものを踏まえて、事前に調査を実施するというような方針を説明させていただいたと いうこと。  それから、脊柱つきの牛肉が見つかったのは偶然なので、日本での輸入検疫を強化す べきだと、そういった御意見もございましたので、これは、その対日輸出認定施設に対 して、検疫体制の強化を図ると、そういった形での対応をさせていただいたということ がございますし、また、抜き打ちで査察することはできないのかと、こういった御意見 もございました。これにつきましては、抜き打ちで査察というのはなかなか困難なこと がございます。ただ、米国側も抜き打ちで査察をするということがございますので、日 本側として、それに同行して、必要なことを申し上げていきたいと、そういった形での 御意見に対しての我々としてのできる対応ということで、こういったことを御説明させ ていただいたということでございます。  それから、輸入検疫、全箱確認を今行っているわけです。この全箱確認というのは、 当面の間、業者の協力を得て行っているということでございます。この当面の期間とい うのはいつまでかということでございますけれども、これは、今の段階では、この3月 までとか今年内とか、そういった形でここまでというところを決めているわけではござ いませんので、今の段階でちょっとお答えすることはできないということでございます。  それから、クロイツフェルト・ヤコブ病の関係で、米国のニュージャージー州の話が ございました。これにつきましては、ニュージャージー州の保健当局と、CDC、米国 疾病管理センターというところが、その症例に対する調査というものを実施しておりま す。17名いらっしゃるということですけども、そのうちの13人については弧発性の CJDであったと。それから、残り4人についてはCJDではありませんというような 形だったというふうなことです。  この弧発性CJDというものですが、いわゆるBSEでCJDになるというのは、今 言われているのは変異形のクロイツフェルト・ヤコブ病、vCJDというもので、弧発 性というのは、そうしたものとは関係なしに、100万人に1人ぐらいに発生すると、 自然的に発生するというふうに言われている、そういったタイプのCJDであるという ことでございます。以上でございます。 ○沖田課長補佐 それでは、農林水産省の方から、1点、外食産業における原産 地表示、これガイドラインで各企業の自主性に任されているんだけども、義務化 は無理なんでしょうかというお尋ねでございましたので、それについて御説明を させていただきます。  まず、この外食産業の方に、非常に一生懸命、昨年から原産地表示していただ くように、こちらも働きかけをし、それから、外食産業の方にも非常に努力をい ただいているところです。ただ、全部を義務でやることはちょっと難しいという ふうに考えているんですが、その理由としては、まず、外食産業、ファミリーレ ストランみたいなところへ行かれると、皆さんもよくおわかりかと思いますが、 例えば季節によってメニューを頻繁に変えられるとか、そういうところが非常に たくさんあります。そうなると、一たんつくって、こういうふうにやりますと、 これは原産地はここですというようなことを表示しても、それを頻繁に変えなけ ればいけなくなるということで、細かく対応していくのがなかなか難しいという ことも1つあります。  それから、もう一つは、外食産業の中では、その場でキッチンで調理をされる というところもあろうかと思いますが、中間の業者さんというか、そこで半調理 ぐらいまで持っていって、それを持ってきて、さらにそのレストランの調理場で 調理をしてお客さんに出すというような形をとっているというふうに、自分だけ でコントロールできない部分があるというようなこともあります。  そういったもろもろの理由から、なかなかそれを義務化するというのは非常に 難しいと、技術的に難しいというところは御理解をいただきたいと思います。た だ、そうはいっても、昨年、ガイドラインというものをつくって出したというこ とと、それから、7月27日、この輸入手続の再開の記者発表、プレスリリース をした日ですけども、同じ日に、そういったファミリーレストランみたいな外食 産業の関係者の集まった団体等に対しまして、原産地の表示について一層取り組 んでいただくようにというお願いを再度したところです。というふうに、我々と してもできるだけ、義務化を全部に、一律に義務化をかけるというのは一気には 難しいんですが、できるだけ取り組んでいただくように働きかけもし、お手伝い もさせていただいてるところです。  もう一つ、水際検査のことで1つだけ追加をさせていただきますと、体制とし てとれる、本当に全箱できるのかどうかというところですが、1つあるのは、特 定の検疫所に集中してしまうと、そこでの人員が足りないということが起こりま すので、例えば業者さんとうまく連絡をとって、近くのところの検疫所に分散す るとか、そういったことも努力をしながら、円滑に全箱の確認ができるようにと いうことをやっております。 ○藤井参事官 水際での検査体制についての流れというんでしょうか、それを森田さん の方からでも沖田さんの方からでも、もう少し説明をしていただけますか。 ○沖田課長補佐 水際の検査体制につきましては、まず、動物検疫、動物の病気を国内 に持ち込まないという動物の検疫、この部分が一番最初に来ます。動物の検疫が終わっ た後、食品衛生法上に基づきます検疫というのに入るわけですけども、その動物検疫の 部分で輸入業者さんが申請をしていただいて、その時点で我々としては、先ほど言いま したように、大きく集中するような場合にはできるだけ分散していただけるようにとか、 そういったことを言って、円滑に進むようにして、その後、それから検疫に入る前に、 その業者さんの方で、その貨物が置いてあるところで確認をしていただいて、その確認 をしたものを、業者さんが確認をした上で農林水産省あるいは厚生労働省の検疫の検疫 官がその中からサンプルで調査をすると、検疫を行うということで検疫の体制はとられ ております。  追加があればお願いします。 ○森田専門官 少しだけ補足をさせていただきますと、手続の手順としては動物検疫所、 それから検疫所、それから通関と、こういった流れになります。業者の方に全箱確認を お願いをするわけでございます。ただ、その中で、全箱確認をしたかどうかといったも のについては、書面を渡しまして、それに書いてもらって、問題があったのかなかった のか、あけたかどうかと、そういったものも報告をしてもらって、その報告を受けて、 それで我々として検疫所、あるいは動物検疫所として検査をすると、そういう形になる ということでございます。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  それでは、フロアの方から御発言をいただきたいと思いますが、発言を希望される方 は挙手でお知らせをいただきたいと思います。  今、2名の方、やはり手が挙がっておりますので、一番右の階段席の前から2列目の 方ですか、と、真ん中の列の階段席の後ろから2列目の方、続けて御発言をお願いをし たいと思います。 ○参加者3 愛媛県生協連の井芹と申します。  今回の輸入再開の決定に至る手順といいますか、何といいますか、についてなんです が、私ども生協連からも厚労省、農水省にも要望を出しておりましたが、基本的に、輸 入再開を決定する前に、きちんとこういった説明会をやって、国民や消費者にきちんと 説明した上で、みんなの納得や理解を得た上で再開を決定するというのが手順じゃない かというふうに思うんですが、決定された後にこういった説明会をされるということに ついては、非常に遺憾というふうに思っています。  去年の12月に、現地査察をされる前に輸入再開を決定された経過がございましたが、 そのときも発言させていただいて、そのときも手順が逆じゃないかという話をしました。 当日いらっしゃった農水省の方だったと思うんですが、安全でないものは輸入しないか ら大丈夫なんですというお返事をいただきました。しかしながら、結果としてそういう ことが起きたわけで、やっぱり何といいますか、手順、手続といいますか、リスク管理 機関でのそういう考え方も一方であろうかと思うんですが、やっぱりきちんと消費者、 国民の方を見て、やっぱり説明責任を果たした上で、それで多くの消費者の意見等を踏 まえた上での決定という手順が当然じゃないかと思うんですが、それが1点と、もう1 点ですが、資料の何ページになるんかな、これ、49ページ、先ほども御発言ありまし たが、外食における表示の問題ですが、いろいろな難しい点があろうと思うんですが、 ただ、消費者の選択権という意味では、やっぱり私個人でも食べたくないと思ってます んで、これから外食が減るんじゃないかと思ってますが、遺伝子組みかえの表示でもい いと思うんですね。要するに不分別、簡易な方法でも結構ですんで、ぜひ国産だったら 国産、あるいは不分別でも結構ですし、何らかの表示をきちんと表示されるということ が必要だと思ってまして、あるいは、その一定規模以上のとこでの表示だとか、いろん な形があると思うんですが、ぜひそういったことも御一考いただければというふうに思 っております。以上です。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  それでは、真ん中の列の方、お願いします。 ○参加者4 済みません。岡山県の難波と申しますが、資料の18番ですね。ここの生 理学的成熟度というのを月齢判別20カ月でやってるわけですが、A40とか50があ るわけですが、これをまずやっている人の検査官の、どういうんですか、疑うわけじゃ ないんですが、学歴といいますか、どういう研修を受けているかということと、それか ら、これはいろんな品種がありますよね。アンガスだとか、ヘレフォードだとか、それ から、それの交雑種、いろいろありますが、これ皆、同じ方法でできるんですかね。で きれば、それをわかるように教えていただければ非常にいいなと思うんですけど。ちょ っと疑問といいますか、そういう部分があるもんですから、特によく教えていただきた いなと思います。以上です。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  それでは、今回の輸入再開を決定する前に説明会をすべきではなかったかという点に ついては、厚労省の森田さんの方から、その後、特に外食における表示をもっといろい ろ工夫をして表示を、多分御趣旨は義務づけということでおっしゃったんではないかと 思いますが、その表示の件、そして、生理学的成熟度の調べる現地での検査をする方の 資質というか資格、それが牛の種類によって生理学的成熟度というのは同じなのかどう かという御疑問、それについては農林水産省の沖田さんの方から後ほど答えていただき たいと思います。  まず、森田さんからお願いをします。 ○森田専門官 まず、説明会ということにつきましては、6月21日の米国の共有認識 というものに基づいて、対日輸出の手続再開の前の現地調査を行うと、それの結果を踏 まえた判断を報告をするという観点から説明会という形で行わさせていただいておりま す。その手順として、皆さんの御意見を聞いてからというようなことでございますが、 ただ、これも先ほども申し上げましたけども、この4月に実施をいたしましたリスクコ ミュニケーションというようなものを踏まえてちょうだいした意見ということで、日米 協議を行い、そして6月のリスクコミュニケーションということで、その日米協議の前 にリスクコミュニケーションを踏まえて、その意見も含めて日米協議を行って、そして 方針を基本的にはその6月のところで示している。その方針の中で手順を進めてきたと いうことでございます。そうしたことで、今回判断ということをいたしましたけども、 そうはいっても、やはりできるだけ早い段階で皆さんに説明しなければならないという ような意識があるものですから、7月の28日に東京と大阪、そこを皮切りに全国10 カ所、ちょっとここに来るのは少し、お盆とか、会場の設営の関係とかありまして、少 しおくれましたけれども、そういった関係で、できるだけ早い段階で御説明をしたいと いうような意識があるということは御理解をいただきたいというふうにございます。こ ういった経緯を踏まえてやってきているということだけは、御理解をいただければとい うふうに思います。 ○沖田課長補佐 それでは、再度、外食産業における表示について御意見ありま した。ちょっと先ほどと答えは重なってしまうんですが、一律義務化をというこ とはなかなか難しいというのは先ほどのとおりなんですが、各外食産業をやられ ている経営の実態、あるいは形態ですね、そういったものにあわせて、創意工夫 を凝らして上手に表示をできるように、例えばわかりやすい例を挙げたりして、 そういう説明をして、外食の方に、どういうふうにやるとうまくいきますよとか、 こういうやり方がありますよというような形で、情報提供というか、お知らせを 農林水産省の方でガイドラインの中でやっているところですので、こういった取 り組みは引き続きやっていきたいというふうに思っています。  それから、生理学的な成熟度について御質問が2点ほどあったと思うんですが、 生理学的成熟度を判定する判定者ですけども、これはアメリカ農務省の職員です。 各屠畜の施設ですね、食肉処理施設に、アメリカ農務省の職員で食肉の格付官と いう方がいらっしゃいまして、この格付官が行います。ですから、アメリカ政府 の一定の資格を持った者であるということ、政府の職員であるということ。さら に、この食肉格付官にはグレード、順位というか、ランクがありまして、そのラ ンクで、余り経験のない人はこのA40、日本向けにA40の判定をすることが できません。一定以上の経験を積んだ、その経験を積んだというのは、客観的に 食肉格付官にグレードがあるんですけども、そのグレードで一定以上の方でない とそれができないという形になっています。もちろん、それになるためには勉強 をして、技術を積まないといけないということになっています。  もう一つ、品種ごとの違いということですけども、これはそもそもの生理学的 成熟度の基本的なところですけど、これはポイントは骨ですね。先ほど森田専門 官の方から説明ありましたけども、骨、背骨の棘突起、軟骨の部分ですね。軟骨 というのは、御存じかとは思いますけども、若いときには軟骨の部分が大きくて、 それが伸びていくことで身長なんかが伸びていくんですね。それが年をとってく るに従って、どんどんどんどん骨化していくということで、その骨化の度合いを 見るというのがこの生理学的成熟度の1つのポイントです。もう一つは肉の色で す。こういったものを判定するということで、それが非常に月齢と相関が高いと いうことが言われていまして、その月齢との相関について、日本の専門家の方、 獣医の解剖学であるとか統計の専門家であるとか、そういった方に集まっていた だいて、本当に技術的に月齢の確認に使えるのかどうかということを検討しても らった結果、それは大丈夫だろうと、統計的にもきちっとしているものであろう ということでありました。その統計のもとに使われたデータですけども、これは アメリカの中でデータをとって、1頭ごとに生理学的成熟度とそれから月齢がわ かっているものですけども、それを使って判定をしたんですけども、そのときに 幅広い品種というか、品種ごとの違いなんかも当然考慮しながらデータを集めて おります。そうした中で専門家の検討によってこの月齢判別に生理学的成熟度が 使えるだろうということで、これを採用したという経緯がございます。 ○藤井参事官 それでは、ほかに御発言がある方、挙手をお願いをしたいと思います。  今、お1人の方だけがお手が挙がっておりますので、前の中央の3列目の方にマイク をお願いします。 ○参加者5 無職です。前梶と申します。  これは仮定の問題なんですけれども、もしまた違反が生じたという場合には、原則的 には輸入停止と、それから、施設は取り消すということになると解釈してよろしいでし ょうか。そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。  それから、もう一つは、アメリカ産の牛肉ですと、20カ月以内のものということに なっておりますが、これは非常にコストの高い牛肉だと思います。そういうコストと、 それから外食産業の場合のコスト、それからオーストラリアあるいはニュージーランド 産の牛肉を輸入した場合、コスト的にはどのくらい違うものでしょうか。おわかりでし たらちょっと聞かせていただきたいんですけど。 ○藤井参事官 大きく分けて2点、御質問がありましたが、もし再度違反が生じたらど ういう対応をとるのかということと、それから、輸入牛肉の国別のコストの違いという ことでよろしいでしょうか。その点については農水省の沖田さんの方からお願いをした いと思います。  まず最初の、違反が生じたらどうするのかということについては、厚生労働省の森田 さんの方からお願いをします。 ○森田専門官 今後違反が生じたらということでございます。これは6月24日から7 月23日まで、我々、現地調査を行いまして、米国側の輸出の体制、輸出プログラムで すね、遵守体制といったものも検証し、実際にその指摘があったことについては改善も 確認をし、といったことで、当面、米国の検証ということもされますし、実際に、今後 新たに輸入される、日本向けに処理をされるというものについての安全性というのは、 基本的には確保されているんだろうというふうに思います。  そうした中で、今後違反が起こったらどうするんだということですが、確かに、今後 一切起こらないということは、だれも言うことができません。それはその可能性として あるというふうに思います。ただ、こういった現状の中で、仮に違反、特定危険部位の 混入等の違反があった場合、例えばどうするんだといって、これはなかなか一律に判断 をできるというものではございません。ただ、国民の食の安全、安心の確保を大前提に すると、こういう基本的な方針でございますので、個別具体的なことが生じれば、それ に応じて全面的な輸入の停止と、おっしゃられたような停止といったことも含めて、こ れは実際にどういう判断をするのかというのは、担当だけで決められるわけでなくて、 組織の中で大臣といったような方の御判断も仰ぐわけでございますので、そういった御 判断を仰ぎながら、適切に判断をしていきたいというふうに考えております。 ○沖田課長補佐 アメリカ産の牛肉、それから豪州あるいはニュージー産の牛肉 ですね、コストがどのくらいなのかというお話、申しわけありませんが、品質が 違うということもありまして、一律に比較というのはなかなか難しいものがあり ます。ただ、一般的な話をさせていただきますと、アメリカの牛肉というのは、 穀物を与えて肥育をするというのが一般的な飼い方であるのに、それに対しまし て、オーストラリア、豪州の場合ですと牧草、放牧をして太らせて、牧草を食べ て太るという形になっているので、品質がちょっと違うというのがあります。そ れから、コストからいいますと、一律の比較はなかなか難しいんですけども、ア メリカ産の方がコスト的には高くなるということになると思います。具体的に輸 入したときの数字が幾らぐらいで輸入されているかというところは、私、ちょっ と今、把握はしてないんですけども、一般的な話をするとそういうことになると 思います。 ○藤井参事官 それでは、関連のことでも別のことでも結構ですので、御発言、希望さ れる方がありましたら、挙手でお示しをお願いをしたいと思います。  それでは、またお1人お手が挙がりましたので、よろしくお願いをします。 ○参加者1 中村です。先ほど安全、安心の提供が大切というふうに森田さんおっしゃ いましたけど、やはり、今、国民が一番心配なのは、安心できないんですね。安全は国 の方で確保されてるのかもしれませんけど、安心できない状況なんですね。国に対して の、行政に対しての不信感もありますし、アメリカの飼料問題なり、それからBSEに 対する検査等、そこらについてアメリカに対して不信感があるというか、そういう面が あって、なかなか安心ができないわけです。やはり、行政とすれば、国民に安心を与え なければいけないと思うんです。この安心の分がどうも欠如してるのではないかという ふうに思います。  それで、アメリカのところの今のBSEの検査の抽出割合がどのぐらいなのか知りま せんけど、非常に低いんだろうと思います。それで、日本は、現在、基本的には全頭検 査をやっておりますけど、20カ月以下の月齢のものについては除外するという、国の 方で既に決定をしていますけど、そういうような状況。この20カ月以下の問題につい ても、やはりアメリカの圧力の部分でこういった決定がなされたということに対しての 国民の、消費者のところの不信感があるということです。  ですから、やはり国民に安心を与えてほしいと思います。意見というふうにお受けと めいただいて結構です。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  既に御質問を、または御意見を述べられた方で、行政の方から答えさせていただきま したが、それについて、再度、質問なり意見を言った趣旨とは若干違う答えがあったと いうことでも結構ですので、御発言がある方は挙手でお示しをいただきたいと思います。  今回は、中心的には輸入再開を決定をする手続の1つとして現地調査を厚生労働省と 農林水産省で行い、その結果、そしてそれを踏まえた対応について御説明をして、それ に関して御意見等をいただくということですが、もう少し幅広く、米国産牛肉の輸入に 関しての御質問なり御意見でも結構ですので、御発言がある方は挙手でお示しをいただ きたいと思います。  それでは、前列の3番目の方、マイクをお持ちしてください。 ○参加者5 先ほどコストということを申しましたけれども、アメリカの現地のアメリ カ国民の大多数の人の話によりますと、話ですから、どこまで信憑性があるかわかりま せんけれども、ほとんどそういう今の日本が考えてるほどの危険性は考えてないという ことなんですね。それで、一般的に、そういう20カ月以下でなくて20カ月以上のも のがどんどん市場に出てるわけですね、現実に。それらは私は非常にコストは安いもん だろうと思うんです。20カ月で、しかもフィードロットで穀物を使った牛肉というの はまだ子供、言うなれば、牛でいえば子供の状態で肉を出してるわけですね。そんなも のが安いはずはないんです。ですから、先ほどオーストラリアとかあるいはニュージー ランド産の牛肉が牧草で育つから安いとおっしゃいましたけど、その問題よりも、アメ リカ産牛肉そのものが相当コストが違うんだろうと思うんです。そういう意味で、非常 に高い牛肉を日本は輸入してると。そういう今まであんまりやっていなかった厳しい規 制のもとでつくる牛肉というのは、非常に高いもんになってると思うんですね。ですか ら、そういうものを使って外食産業の人が、高いものをわざわざ使うはずがないと私は 思うんです。  ですから、そういうことを考えた場合に、果たして本当に20カ月以下のもんが日本 人が欲しくて欲しくてたまらなくて輸入したもんかということが非常に疑問に思えるわ けなんです。そういう意味で、私はコストというのは、アメリカ産の牛肉、アメリカで 販売されてる牛肉と、それから日本に入ってる牛肉が、私は相当違うだろうというふう に思ってるんですけど、その辺の違いを聞いてみたかったわけなんです。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  沖田さんの方でお答えをいただきたいと思いますが、その中に、米国で平均的に屠畜 に回される月齢、どれぐらいのものが平均的なのか、それ、もし我が国と比較をできる ようであれば、その辺も含めてちょっと御発言をいただければと思います。 ○沖田課長補佐 済みません、アメリカの中で平均の屠畜の月齢というのがどの くらいなのかというのは、ちょっと私も正確には把握してないところですが、2 0カ月ということはないんですけども、20カ月をちょっと超えたぐらいという ところで、30カ月までいくことはまずないというのが一般的なところだと思い ます。  先ほど言われた20カ月齢ぐらいで出荷するというのは、非常に高いコストに なっているんではないかというところですけども、これは1頭仕上げるためのコ ストという面でいいますと、少し長く、アメリカの中で牛肉、やっぱり格付があ りまして、そのアメリカの牛肉の格付でいいますと、20カ月ぐらいの牛の牛肉 というのは、なかなか一番上のランクの格には格付されないんですね。ですから、 アメリカの中では、どちらかというと安値で取引されるような、そういった肉に なります。むしろ、もうちょっと時間をかけて穀物でしっかり肥育をして、日本 でいうサシが入った牛肉という、霜降りの牛肉にするというようなイメージだと いうふうに思っていただければいいと思うんですが、そういうふうにもうちょっ と時間をかけて飼うと、もう少し上のランクの肉に格付されて、高い値段で取引 されるということになりますので、1頭当たりのコストがアメリカの国内で流通 している牛肉と日本へ持ってくる牛肉とでどのくらい違うかというのは、そうい ったもろもろを考えてみないとちょっとわからないところかなというふうに思 います。  ただし、1点だけ申し上げたいのは、アメリカから日本がなぜ20カ月齢以下 の牛を輸入しているのか。これは、食品安全委員会の方で、アメリカから牛肉を 輸入するに当たっては、こういう条件の牛肉でないと、日本とのリスクの差が小 さいとは言えないというふうな結論をいただいたところで、それに従って条件が できていますので、確かにどういったコストでできて、あるいは、アメリカと大 きく違うもの、品質の違うものが来ているということがもしかしたらあるかもし れませんけども、そのことで日本が、例えばその条件についてどうこうというこ とではなくて、あくまで条件は科学的な知見に基づいて決めて、食品安全委員会 で答申をいただいて決めたものですから、こういうこの条件でアメリカからの牛 肉というのは、輸入の条件というのはそういうふうに決めて、これを守っていく というふうに考えています。 ○藤井参事官 なかなかコストのお話というのは難しい問題がありますので、思ってお られたような発言が行政の方からあったかどうかと思いますが、もしそのことでも、別 のことでも、関連のことで御発言がありましたらお願いをしたいと思います。  あと、お約束をした時間に約10分ぐらいあります。御発言がある方がありましたら。  それでは、また階段席の前から3列目の方ですか、よろしくお願いしたいと思います。 ○参加者2 先ほどちょっと質問いたしましたけども、今度は回答は要りませんけれど も、1つは、前の品川プリオンセンター長さんは、輸入牛肉は欲しいものは幾らでも食 えばいいじゃないかと。ただ30年、50年先に病になっても私は知らないよという、 知らないよとは言わないけども、そういう論文を発表し、講演を歩いていらっしゃるわ けです。さらに、動衛研の、動物衛生研究所ですか、そこの横山さんですかね、その方 も、脊髄とか、今、特定部位の除去をやっていらっしゃるけれども、それ以外の、例え ば座骨の筋肉なんかにもそういう蓄積が、プリオンの蓄積ができてくるよと。だから、 輸入牛肉を、早く言えば、欲しいものを食えばいいじゃないかと、こういうふうな話を されてるわけです。新聞にも詳しくわかりやすく説明されてるわけですね。  だから、私たちは、同じ国の関係の職員でありながら、またあわせて、文春の6月号 ですか、7月号ですか、職員安全委員会の委員さんが、何ページかにわたって、かなり 膨大なページを割かれて、この輸入牛肉について十分な意見が言えなかったと。大変あ なた、ありがとうございました、本日につき、やめてくださいというようなことで辞令 をもらったというような言い方で、そういうことを今から言われても始まりませんけれ ども、このアメリカ産牛肉については、そういう意見が国の関係の職員の方からも出て いらっしゃるわけです。だから、皆さん方が、きょうも熱心に検証成果を御説明なさい ましたけれども、それはそれとして私は了といたしますけれども、もっと国が統一して、 国民の皆さん、どんどん食べてくださいよと、アメリカの牛肉はおいしいですよ、病気 にはなりませんよ、プリオン大丈夫ですよと、こうおっしゃればいいんですけども、や はりそういうふうな非常に関心の高いお話をなさってる方がいらっしゃるんで、その辺 を大変疑問に思っております。別に回答いただいても、いや、それはこうだよという話 でしょうから、余り御意見要りません。私はそういうふうに感じております。以上でご ざいます。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  回答は要らないということでありましたが、何か、もし行政の方で発言が、今の点に ついてあるようでしたら、お願いをしたいと思いますが。特に。 ○沖田課長補佐 御意見は、そういう意見もあるということで承りたいというふ うに思いますが、我々、決してアメリカ牛肉、旗を振って振興しているわけでは ございません。政府の責任というのは、やっぱり国民の皆さんに対して安全な食 品をきちっと提供するというのが政府の責務だと思ってます。ですから、消費者 の安全、安心を第一に考えまして、科学的な知見、先ほど筋肉の中でもプリオン が見つかるというお話ございましたが、ちょっと補足させていただきますと、確 かにそういう実験の報告があったというのは私どもも承知していますが、これは、 発症をして、見るからにBSE感染牛、疑いもなく感染してプリオンがたくさん あるような、そういうBSEの進行した感染牛においてそういうのがあったと、 たしかそういうような報告だったように記憶をしておりますが、確かにそういっ たこともありますけども、とにかく科学的な知見に基づいて判断をしながら、安 全、安心を第一に考えて国民の食、国民の皆さんに食品を提供していくというこ とを努めていきたいというふうに思っています。 ○藤井参事官 それでは、御質問でなくて意見でも結構ですので。  それでは、一番前に座ってる女性の方、お願いをします。 ○参加者6 食料品消費モニターをしております壇上と申します。きょうはありがとう ございました。  スーパーなどでは外国産のお肉しか扱っていないお店もございますし、国内産のお肉、 私個人としては国内産のお肉に、うまく言えませんけれども、かかわっている従事者の 方を支えていきたいという気持ちから、国内産の牛肉を初めとして、そういったお肉の 消費、購入するようにしておりますので、国内産の肉を優先して買おうと思っておりま す。ここ最近気がつくのが、もうお店自体が外国産のお肉しか扱っていないところもご ざいますし、そうでなくても、外国産のお肉、100%でないにしても、外国産のお肉 が非常にふえてきていると感じております。今回安全が確保されたということで、この まま安全が確保されたというので量がふえていくんでしょうか。それをお聞かせくださ い。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  それでは、量の問題、それから、もし可能でありましたら、農林水産省の方では自給 率の向上という観点から、国内産の農産物、畜産物ももっとふやしていこうという観点 からも政策を進めておられますので、その辺についても若干触れていただければありが たいと思います。 ○沖田課長補佐 先ほどの御意見に対するコメントと実は裏腹なんですけども、 そこまで先ほどははっきりは言わなかったんですけども、我々は米国産の牛肉を もっとというふうに振興して旗を振っているわけではなくて、むしろ逆に、今、 説明ありましたように、自給率の向上の観点から、できるだけ国産のものを使っ ていただけるように、国産品の量の確保であるとか品質の確保であるとか、そう いったことについての政策、むしろこちらの方に力を入れて頑張っているという 状況です。お聞きになられたことがあるかと思いますけれども、現在の日本の自 給率というのは、主要な先進国の中でも最低です。カロリーベースでいうと、わ ずか40%というふうに言われていますけども、この40%が、いろいろ政府と して取り組んできているにもかかわらず、ここ数年ずっと40で足踏みをしてい るという状況ですが、これを何とか45%、とりあえず当面は45%まで何とか 上げて、もちろんその先をねらっていきたいというふうに思っております。  その中で、国産の牛肉の振興ということで、例えば国産の牛肉、和牛の牛肉と いうのは、今、市場の関係の方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、 非常に国産牛の引き合いが強いというか、需要が高いところで、国産牛肉になる 肥育のもと牛といわれている子供の牛が足りないような状況になっています。で すから、この国産の和牛のもと牛になる子牛を何とかふやすような施策とか、そ ういったことをいろいろ進め、あるいは、自給率を上げるために自給飼料をたく さんやるような施策、こういったものも一緒に進めながら、何とか国産の、牛肉 だけに限らず、国産の食品の振興を図っているという状況です。  外国の肉について、輸入牛肉について、これからどういうふうになっていくか というところですけども、これはまさに我々が、政府がどうこうというところで はなくて、消費者の皆さんの買いたいという需要、それに対して提供する側がど ういうふうに考えるかということで、まさに経済ベースに乗って行われるものと いうふうに理解していますから、これからふえていくのかどうなのかというのは よくわからないところですけども、少なくても、入ってくる外国、輸入牛肉につ いては、例えばアメリカ産であれば、今回のようにきちっと輸出のプログラムが 守られて、条件に合ったものが輸入されて店頭に並ぶように、我々としてもしっ かりこれからも見ていきたいと、ちゃんとアメリカに働きかけるべきは働きかけ、 それから国内でやるべきことはやりながら、やっていきたいというふうに思って います。 ○藤井参事官 ありがとうございました。  そろそろお約束の時間になってまいりましたけれども、あと、最後にどうしても御発 言をしたいという方がいましたらお知らせをいただきたいと思います。  それでは、いらっしゃらないようなので、これで今回の説明会は終了させていただき たいと思います。多方面の御意見、御要望、そして質問をどうもありがとうございまし た。  なお、皆様方の封筒の中にアンケートを入れております。最初に司会からも申し上げ ましたが、今後のこういう会の参考にしたいと思いますので、ぜひ御協力をお願いをし たいと思います。  本日は、どうもありがとうございました。                       (了)