意見交換会における確認事項に対する対応について

Q 6月24日に福島県にて開催の、リスクコミュニケーションの事前意見やりとりの13番目において、食品添加物由来の農薬の取り扱いという質問に対して、食品添加物は対象外というふうに御回答されていますけれども、ちなみに食品添加物は対象外という事項が実際に明文化されているところはあるんでしょうか。

A 農薬等のポジティブリスト制度に関しては、食品衛生法第十一条第三項(未施行)に次のように定められています。

 農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

 この、食品衛生法第十一条第三項(未施行)の条文は、要するに、加工食品を含むすべての食品について、農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の成分である物質の残留について規制することを述べています。
 残留についての成分規格の対象となるのは、「食品」であり、「食品添加物」ではないこと、規制対象物質は「農薬、動物用医薬品及び飼料添加物」の成分である物質であって「食品添加物」ではないことから、意見交換会等では「食品添加物」は対象外という一般的な説明をしています。
 しかしながら、条文では、「食品」に含まれる「農薬等の成分である物質」が規制対象であり、その農薬が何に由来するのかについて除外等の規定はありません。
 このため、仮に食品添加物中にAという農薬等の成分が残留し、この添加物を加えて製造された加工食品からAという農薬等の成分が検出された場合、Aという農薬等の成分は規制の対象になります。このような場合、一律基準に照らし当該加工食品の食品衛生法への適合性が判断されますが、検出された値が一律基準を超える場合には、食品添加物の製造に使用した原材料の基準適合性から違反の蓋然性を判断することになります。

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