食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年6月3日に公布され、アレルギー疾患を有する者の健康危害の発生を防止する観点から、「えび」又は「かに」を原材料とする加工食品等には、これらを原材料として含む旨の表示が必要となりました。
なお、平成22年6月3日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり推奨表示として取り扱うことができますが、当該期間内に製造、加工又は輸入されるものであっても、可能なものについては、表示をするよう努めてください。
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年6月3日に公布され、アレルギー疾患を有する者の健康危害の発生を防止する観点から、「えび」又は「かに」を原材料とする加工食品等には、これらを原材料として含む旨の表示が必要となりました。
なお、平成22年6月3日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり推奨表示として取り扱うことができますが、当該期間内に製造、加工又は輸入されるものであっても、可能なものについては、表示をするよう努めてください。
(別添参照)(PDF:181KB)
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