検査及び収去について健康増進法に基づき、厚生労働省では、都道府県を通じて特別用途食品(特定保健用食品含む)、栄養表示基準に係る表示等に関し、検査及び収去ができることとなっております。収去された食品については、(独)国立健康・栄養研究所による分析試験の後、許可等表示と異なる内容が判明した場合、業者に対して指導等を実施しているところです。 根拠法令健康増進法第27条 (特別用途食品の検査及び収去) 第二十七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。 2 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。 4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 5 厚生労働大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。 ※栄養表示基準については、第32条第3項により準用 → 報告様式(行政機関用)(Excel:52KB)
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