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保健機能食品制度について


 いわゆる健康食品のうち一定の要件を満たすものを、「保健機能食品」として特定の表示をすることを認める制度が、平成13年4月1日より施行されている。
 保健機能食品は、食品衛生法及び健康増進法に根拠を持ち、図1のとおり個別に厚生労働大臣が表示許可をする「特定保健用食品」及び規格基準を満たすものであれば個別に許可を受けることなく表示を行うことのできる「栄養機能食品」の2つのカテゴリーからなる。

図1 名称及び分類
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