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臨床研修施設の行う主な手続き

臨床研修施設の行う主な手続き

○提出書類については、単独型又は管理型臨床研修施設[相当大学病院]の所在地を担当する地方厚生局健康福祉部医事課に送付してください。

○大学病院についても、臨床研修施設と同様に事務手続きにより、情報提供をお願いします。

○提出書類はこちら[表形式:(Excel:30KB)] 7月23日

手続が必要となる場合

手続の名称と期限及び備考

・ 毎年1回、すべての臨床研修施設

【年次報告】
‡手続の期限:4月30日まで
‡備考 注1)

・ 単独型臨床研修施設で新たに研修プログラムを設ける場合、管理型臨床研修施設で臨床研修施設群の構成に変更がなく研修プログラムを新たに設ける場合
・ 研修プログラムのうち以下の事項を変更する場合

ア 臨床研修の目標

イ 臨床研修を行う分野

ウ 臨床研修を行う分野ごとの研修期間

エ 臨床研修を行う分野ごとの臨床研修を行う病院、診療所又は施設(新たに臨床研修施設群に研修協力施設を加える場合も含む。)

オ 研修プログラムの募集定員

カ 研修プログラムの名称

【プログラムの新設】

 

【プログラムの変更】

 

 

‡手続の期限:4月30日まで
‡備考 2,3

・ 臨床研修施設について、以下の事項に変更が生じた場合

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。)

イ 管理者の氏名

ウ 名称

エ 診療科名

オ 病床の種別ごとの病床数

カ 研修管理委員会の構成員

キ プログラム責任者

ク 指導歯科医及びその担当分野

ケ 研修歯科医の処遇に関する事項

コ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合に、当該研修協力施設に係る次の事項に変更が生じた場合

(1) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。)

(2) 管理者の氏名

(3) 名称

(4) 研修歯科医の処遇に関する事項

(5) 研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野

(6) 研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項

(i) 診療科名

(ii) 病床の種別ごとの病床数

【臨床研修施設の変更】



















‡手続の期限:変更が生じた日から起算して1月以内
‡備考 注2

・ 新たに単独型臨床研修施設、管理型臨床研修施設、または協力型臨床研修施設として指定を受けようとする場合

・ 協力型臨床研修施設の追加や削除など、臨床研修施設群の構成に変更が生じる場合

【臨床研修施設の指定の申請】
【臨床研修施設群の構成変更の申請】
‡手続の期限:6月30日まで
‡備考 注3

注1)年次報告に必要な事項のうち、施行通知様式・特例様式(準備中)中の「現に実施している研修プログラム」、「歯科衛生士名簿」、「看護師名簿」、「歯科医師名簿」についてはD-REISへ入力ができませんので、紙媒体に出力または電子媒体に記録し、地方厚生局健康福祉部医事課へ送付してください。また、管理型臨床研修施設[相当大学病院]は、群を構成する協力型臨床研修施設[相当大学病院]と連携型臨床研修施設に係る「歯科衛生士名簿」、「看護師名簿」、「歯科医師名簿」をとりまとめのうえ、一括送付してください。

注2)研修プログラムの変更及び新設をする場合、臨床研修施設の変更を行うには、届出書等を地方厚生局健康福祉部医事課に送付し、地方厚生局の歯科医師臨床研修担当者から指示があった後にD-REISに入力してください。なお、研修プログラム冊子等、D-REISで入力できないものについては、届出書等と同封し提出してください。

注3)平成22年度に限り、手続きの期限は平成22年8月31日となっています。

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