ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 歯科医師臨床研修制度 > 関係法令・通知等 > 歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの臨床研修修了者に係る情報提供に関する依頼について

歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの臨床研修修了者に係る情報提供に関する依頼について

医政歯発第0223002号
平成19年2月23日




各国公私立歯科大学(歯学部)附属病院長 殿
各国公私立医科大学(医学部)附属病院長


厚生労働省医政局歯科保健課長



歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの臨床研修修了者に係る情報提供に関する依頼について



医療法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第9号)及び歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第10号)の施行については、歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録等について(平成19年2月23日付け医政歯発第0223001号)により各都道府県衛生関係主管部(局)長あてに通知したところである。
   歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)については、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定されているとおり、臨床研修の機会を提供するに当たって厚生労働大臣の指定を受けることを要しないが、大学病院において臨床研修を行った者についても臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録するために確認が必要となる。
   このため、大学病院であって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者は、臨床研修修了証に相当する書類の交付後1月以内に、当該書類を交付した研修歯科医の氏名及び歯科医籍登録番号を記載した臨床研修修了者一覧表(別添(Excel:33KB))を当該病院の所在地を担当する地方厚生局健康福祉部医事課に提出されるようお願いする。
   なお、本通知については文部科学省高等教育局と協議済みであることを、念のため申し添える。



※ 臨床研修修了者一覧表の提出及び問い合わせは、当面の間、以下に示す5局で担当することとする。
(1)北海道厚生局 健康福祉部 医事課
    〒060-0808 札幌市北区北8条西2−1−1 札幌第1合同庁舎8階
    電話 011−709−2311(代表)
    【担当地域】 北海道
(2)東北厚生局 健康福祉部 医事課
    〒980-8426 仙台市青葉区花京院1−1−20 花京院スクエア21階
    電話 022−726−9260(代表)
    【担当地域】 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
(3)関東信越厚生局 健康福祉部 医事課
    〒330-9713 さいたま市中央区新都心1−1 さいたま合同庁舎1号館7階
    電話 048−740−0711(代表)
    【担当地域】 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
(4)近畿厚生局 健康福祉部 医事課
    〒540-0011 大阪市中央区農人橋1−1−22 大江ビル7階
    電話 06−6942−2492(医事課直通)
    【担当地域】 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、愛知県、三重県
(5)九州厚生局 健康福祉部 医事課
    〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2−10−7 福岡第二合同庁舎2階
    電話 092−472−2361(代表)
    【担当地域】 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 歯科医師臨床研修制度 > 関係法令・通知等 > 歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの臨床研修修了者に係る情報提供に関する依頼について

ページの先頭へ戻る