平成20年3月26日付「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に関するQ&A

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1 「必要な診療科の確保、救急医療の提供、臨床病理検討会の開催」については研修協力施設を含めて除外するとの考え方は具体的にはどういうことか。 「臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること」、「救急医療を提供していること」、「臨床病理検討会を適切に開催していること」については、これまで臨床研修病院と共同して臨床研修を行う「研修協力施設」を含めて確保していただくこととなっておりましたが、臨床研修の質の確保のため、単独型或いは管理型及び協力型臨床研修病院で必ず確保して頂くこととなります。一方、「臨床研修を行うために必要な症例があること。」については、これまでどおり研修協力施設を含めてよいこととなっています。
なお、適用は21年4月開始のプログラムからと致します。
2 「救急部門を研修する病院にあっては救急患者の取扱件数が5,000件以上・・・・産婦人科を研修する病院の分娩数については年間350件又は研修医1人あたり10件以上が望ましい」とあるが、管理型臨床研修病院の指定基準には含まれていないのか。 管理型臨床研修病院の指定基準においても適用されています。
3 「2年以上研修医の受入がないとき」に指定取消の要件にすることは、いつから適用されるのか。 2年以上研修医の受入がない病院の指定取消の要件とすることについては単独型・管理型臨床研修病院に適用し、協力型臨床研修病院については適用しません。また、適用の初年度は、平成20年度とします。なお、病院の事情(マッチ者はあったが結果的に採用数が0になった場合など)をよく聴取し、個別に検討することとします。
4 指導医養成講習会、プログラム責任者養成講習会の受講はいつまでか。 指導医等の要件である「プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していること」については、平成21年4月1日より単独・管理型及び協力型臨床研修病院に適用いたします。また、講習会の受講については各診療科毎に1名以上受講していることが必要です。なお、例えば産婦人科研修等、協力型臨床研修病院のみで行っている場合等については協力型臨床研修病院の指導医も受講していることが必要となります。
5 「プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会」とは具体的にどの講習会か。 厚生労働省の開催指針にのっとった指導医養成講習会、プログラム責任者養成講習会、医学教育者のためのワークショップ(富士研)等が考えられます。また、指導医養成講習会の講師等についても受ける必要はないと考えられますので、個別にご相談下さい。
6 3か月に限り1年目に必修科目を研修してもよいこととなったが、適用はいつからか。 21年度以降のプログラムにおいて1年目に必修科目を行う場合(途中変更予定を含む)は、募集の際に必ず明示しておくことが必要です。20年度開始プログラムについては、1年目に必修科目を行うことは出来ません。
7 原則として、当分の間、臨床研修病院の新規指定及び研修医の募集定員の増は行わないこととする。」となっているが、すべて認めないのか。 原則として認めないとしていますが、臨床研修病院が一つもない医療圏の場合等については、個別に検討することといたします。
なお、協力型臨床研修病院の新規指定については通常どおり行います。
8 募集定員の変更もプログラム変更に位置づけられたが、募集定員の変更のみを行う場合も同様の手続きをしなければならないのか。 募集定員の減のみを行うプログラム変更については様式8(特例:様式5)のみで結構ですが、他に減を行う理由書(様式任意)をあわせて提出して下さい。
なお、募集定員の減を行うプログラム変更については、4月30日を過ぎても随時行うことといたします。
9 研修協力施設の変更の手続きはどのように行えばよいのか。 研修協力施設の変更を行う場合、これまで「前年度の4月30日」までに届けでなけらばいけませんでしたが、平成20年4月以降は、「変更後1か月以内」での届出となります。
10 協力施設証が廃しされたが、これまで交付された臨床研修協力施設証の取扱はどうするのか。 これまで交付した施設証については返還等行いませんが、各施設において廃棄するなど、適切に処分をお願いします。

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