第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条本文に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条の二 令第一条の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第三条 令第七条の規定による報告は、予防接種を受けた者の数を、疾病別並びに定期臨時の別及び定期についてはその定期別に計算して行うものとする。
第四条 法第三条第一項又は法第六条第一項の規定による予防接種を行つた者は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。
2 前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。
3 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
第九条 令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第九条の二 令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第十条 法第十二条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条 法第十二条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第十条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の二 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の三 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が増進した場合において、その受けている障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の四 法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の五 法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の七 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の八 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の九 死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の十 法第十二条第一項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の十一 第十条及び第十一条の規定は、法第十二条第二項第一号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
第十一条の十二 法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の十三 令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であつて法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の十四 法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
第十一条の十五 第十一条の九の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十一条の九第一項第三号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第二項第四号中「配偶者」とあるのは「死亡した者の死亡の当時胎児であつた子」と、「と生計を同じくしていた」とあるのは「によつて生計を維持していた」とする。
第十一条の十六 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の十七 令第二十四条第八項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の十八 遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の十九 第十一条の八の規定は、法第十二条第二項第三号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。
第十一条の二十 令第二十六条第三項第一号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の二十一 令第二十六条第三項第二号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の二十二 第十一条の十の規定は、法第十二条第二項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、第十一条の十第一項第三号中「受けた予防接種の種類」とあるのは、「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。
第十一条の二十三 未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の二十四 給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第十一条の二十五 市町村長は、給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。
第十一条の二十六 この省令の規定により同時に二以上の請求書又は届書を提出する場合において、一の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。
第十一条の二十七 法第二十条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、インフルエンザとする。
第十一条の二十八 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第十一条の二十九 前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第十一条の三十 第十一条の二十八のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
第十一条の三十一 第十一条の二十のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
様式第一(第四条関係)
様式第二(第四条関係)
様式第三(第四条関係)
様式第四(第四条関係)
様式第五(第四条関係)
様式第六(第四条関係)
様式第七(第四条関係)
備考
1 ※印の箇所には、病名を記入すること。
2 不要の文字は、抹消して用いること。
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)抜粋
第一章 総則
(通則)
第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。
(使用接種液)
第二条 予防接種には、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項に規定する検定に合格し、かつ、同法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。
(接種用器具の滅菌等)
第三条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によつて滅菌されていなければならない。
2 注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならない。
(健康状態を診断する方法)
第四条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。
(母子健康手帳の提示)
第五条 法第三条第一項又は第六条第一項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たつては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第六号までに掲げる者とする。
(接種後の注意事項の通知)
第七条 予防接種を行うに当たつては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。
(臨時の予防接種)
第八条 ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎又はインフルエンザの臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第七章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。
第二章 ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種
(第一期予防接種の初回接種)
第九条 ジフテリアの第一期の予防接種の初回接種は、三週間から八週間までの間隔においてジフテリアトキソイドを三回皮下に注射するか、又は沈降ジフテリアトキソイドを二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。
2 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきワクチンを三週間から八週間までの間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。
3 破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降破傷風トキソイドを三週間から八週間までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
4 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを三週間から八週間までの間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。
(第一期予防接種の追加接種)
第十条 ジフテリアの第一期の予防接種の追加接種は、前条第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、ジフテリアトキソイド又は沈降ジフテリアトキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。
2 百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、前条第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降精製百日せきワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。
3 破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、前条第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降破傷風トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
4 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、前条第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。
(第二期予防接種)
第十一条 ジフテリアの第二期の予防接種は、ジフテリアトキソイド又は沈降ジフテリアトキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリツトルとする。
2 破傷風の第二期の予防接種は、沈降破傷風トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。
3 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、ジフテリア破傷風混合トキソイド又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。
第三章 急性灰白髄炎の予防接種
(接種の方法)
第十二条 急性灰白髄炎の定期の予防接種は、三価混合の経口生ポリオワクチンを六週間以上の間隔をおいて二回経口投与するものとし、接種量は、毎回〇・〇五ミリリツトルとする。
第四章 麻しんの予防接種
(接種の方法)
第十三条 麻しんの定期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。ただし、同時に風しん及びおたふくかぜの予防接種を受ける旨の申出があつた者については、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンを使用することができる。
第五章 風しんの予防接種
(接種の方法)
第十四条 風しんの定期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。
第六章 日本脳炎の予防接種
(第一期予防接種)
第十五条 日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、日本脳炎ワクチンを一週間から四週間までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。
2 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。
(第二期予防接種)
第十六条 日本脳炎の第二期の予防接種は、日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
(第三期予防接種)
第十七条 日本脳炎の第三期の予防接種は、日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第七章 インフルエンザの予防接種
(接種の方法)
第十八条 インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。