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予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)抜粋


第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあつては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。

第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条本文に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者
六 第二号から第五号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

第二条の二 令第一条の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

第三条 令第七条の規定による報告は、予防接種を受けた者の数を、疾病別並びに定期臨時の別及び定期についてはその定期別に計算して行うものとする。

第四条 法第三条第一項又は法第六条第一項の規定による予防接種を行つた者は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。

2 前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。

一 法第三条第一項の規定によるジフテリア、百日せき又は破傷風の予防接種 様式第一
二 法第三条第一項の規定による急性灰白髄炎の予防接種 様式第二
三 法第三条第一項の規定による麻しんの予防接種 様式第三
四 法第三条第一項の規定による風しんの予防接種 様式第四
五 法第三条第一項の規定による日本脳炎の予防接種 様式第五
六 法第三条第一項の規定によるインフルエンザの予防接種 様式第六
七 法第六条第一項の規定による臨時の予防接種 様式第七

3 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

第九条 令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設又は肢体不自由児施設
二 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定国立療養所等
三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設
四 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)に規定する福祉施設
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設

第九条の二 令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 前条各号に掲げる施設
二 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)に基づく国立病院、国立療養所若しくは国立高度専門医療センター又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)に基づく国立保養所
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

第十条 法第十二条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 医療を受けた者の氏名、生年月日及び住所
二 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
三 医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
四 医療に要した費用の額
2 前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

第十一条 法第十二条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第十条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 医療を受けた者の氏名、生年月日及び住所
二 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
三 医療を受けた日の属する月
四 その月において令第十条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第五号に規定する医療を受けた日数
五 医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、同項第三号及び第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

第十一条の二 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 障害児の氏名、生年月日及び住所
二 請求者の氏名、生年月日及び住所
三 障害児が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
四 障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至つた年月日
五 障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
六 障害児が令第十二条第三項に規定する施設に収容されたときは、その施設名及びその収容された期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害児の障害の状態に関する医師の診断書、前項第四号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となつたことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができるその他の資料
二 障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
三 障害児を養育することを明らかにすることができる書類

第十一条の三 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が増進した場合において、その受けている障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 障害児の氏名、生年月日及び住所
二 請求者の氏名、生年月日及び住所
三 障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至つた年月日
2 前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の四 法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
三 請求者が令別表第二に定める障害の状態に該当するに至つた年月日
四 請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
五 請求者が令第十三条第三項に規定する施設に収容されたときは、その施設名及びその収容された期間
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となつたことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の五 法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 請求者が現に支給を受けている法第十二条第一項第三号の規定による障害年金に係る令別表第二に定める等級
三 請求者が令別表第二に定める他の等級に該当するに至つた年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の七 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

一 氏名又は住所を変更したとき
二 障害児養育年金又は法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなつたとき
三 障害児又は法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があつたため、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなつたとき
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなつたとき、若しくは受けることがなくなつたとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があつたとき
五 障害児又は法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第十二条第三項又は令第十三条第三項に規定する施設に収容されることとなつたとき、又は収容されることがなくなつたとき

第十一条の八 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の九 死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
四 死亡した者の死亡年月日
五 死亡した者が法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日並びに予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
二 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
三 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
四 請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

第十一条の十 法第十二条第一項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との関係
三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
四 死亡した者の死亡年月日

第十一条の十一 第十条及び第十一条の規定は、法第十二条第二項第一号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。

第十一条の十二 法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
三 請求者が令別表第二(三級の項を除く。)に定める障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となつたことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の十三 令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であつて法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 請求者が令別表第二に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第二号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の十四 法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

一 氏名又は住所を変更したとき
二 法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
三 法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき

第十一条の十五 第十一条の九の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十一条の九第一項第三号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第二項第四号中「配偶者」とあるのは「死亡した者の死亡の当時胎児であつた子」と、「と生計を同じくしていた」とあるのは「によつて生計を維持していた」とする。

第十一条の十六 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所
2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

第十一条の十七 令第二十四条第八項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日及び当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
二 請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

第十一条の十八 遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の十九 第十一条の八の規定は、法第十二条第二項第三号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。

第十一条の二十 令第二十六条第三項第一号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
三 死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
四 死亡した者の死亡年月日
2 第十一条の九第二項の規定は、前項の請求書について準用する。

第十一条の二十一 令第二十六条第三項第二号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
三 予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日及びその者がその死亡の当時有していた住所並びにその者が死亡した年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
二 請求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
三 請求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

第十一条の二十二 第十一条の十の規定は、法第十二条第二項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、第十一条の十第一項第三号中「受けた予防接種の種類」とあるのは、「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。

第十一条の二十三 未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名及び生年月日
二 請求者の氏名、住所及び支給前死亡者との身分関係
三 未支給の給付の種類
四 支給前死亡者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
二 請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
三 請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
四 請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
五 支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたものがあるときは、当該書類その他の資料
3 第一項の請求書を提出する場合において、支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかつたときは、未支給の給付を受けようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて第十条から第十一条の五まで、第十一条の九から第十一条の十四まで、第十一条の十六から第十一条の十八まで又は前三条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の二十四 給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の二十五 市町村長は、給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。

第十一条の二十六 この省令の規定により同時に二以上の請求書又は届書を提出する場合において、一の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。

第十一条の二十七 法第二十条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、インフルエンザとする。

第十一条の二十八 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

一 第十条第一項に規定する請求書
二 第十一条第一項に規定する請求書
三 第十一条の二第一項に規定する請求書
四 第十一条の三第一項に規定する請求書
五 第十一条の四第一項に規定する請求書
六 第十一条の五第一項に規定する請求書
七 第十一条の七に規定する届書
八 第十一条の八に規定する届書
九 第十一条の九第一項に規定する請求書
十 第十一条の十第一項に規定する請求書
十一 第十一条の十一において準用する第十条第一項及び第十一条第一項に規定する請求書
十二 第十一条の十二第一項に規定する請求書
十三 第十一条の十三第一項に規定する請求書
十四 第十一条の十四第一項に規定する届書
十五 第十一条の十五において準用する第十一条の九第一項に規定する請求書
十六 第十一条の十六第一項に規定する請求書
十七 第十一条の十七第一項に規定する請求書
十八 第十一条の十八に規定する届書
十九 第十一条の十九に規定する届書
二十 第十一条の二十第一項に規定する請求書
二十一 第十一条の二十一第一項に規定する請求書
二十二 第十一条の二十二において準用する第十一条の十第一項に規定する請求書
二十三 第十一条の二十三第一項に規定する請求書
二十四 第十一条の二十四に規定する届書

第十一条の二十九 前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

第十一条の三十 第十一条の二十八のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

第十一条の三十一 第十一条の二十のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一 請求者又は届出者の氏名
二 請求年月日又は届出年月日

様式第一(第四条関係)

様式第一

様式第二(第四条関係)

様式第二

様式第三(第四条関係)

様式第三

様式第四(第四条関係)

様式第四

様式第五(第四条関係)

様式第五

様式第六(第四条関係)

様式第六

様式第七(第四条関係)

様式第七

備考
 1 ※印の箇所には、病名を記入すること。
 2 不要の文字は、抹消して用いること。


予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)抜粋

第一章 総則

(通則)
第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。

(使用接種液)
第二条 予防接種には、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項に規定する検定に合格し、かつ、同法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。

(接種用器具の滅菌等)
第三条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によつて滅菌されていなければならない。

2 注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならない。

(健康状態を診断する方法)
第四条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。

(母子健康手帳の提示)
第五条 法第三条第一項又は第六条第一項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たつては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。

(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第六号までに掲げる者とする。

(接種後の注意事項の通知)
第七条 予防接種を行うに当たつては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。

一 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。
二 医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行つた都道府県知事又は市町村長に通報すること。
三 前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項

(臨時の予防接種)
第八条 ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎又はインフルエンザの臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第七章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。

第二章 ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種

(第一期予防接種の初回接種)
第九条 ジフテリアの第一期の予防接種の初回接種は、三週間から八週間までの間隔においてジフテリアトキソイドを三回皮下に注射するか、又は沈降ジフテリアトキソイドを二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。

2 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきワクチンを三週間から八週間までの間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。

3 破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降破傷風トキソイドを三週間から八週間までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

4 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを三週間から八週間までの間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。

(第一期予防接種の追加接種)
第十条 ジフテリアの第一期の予防接種の追加接種は、前条第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、ジフテリアトキソイド又は沈降ジフテリアトキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。

2 百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、前条第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降精製百日せきワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。

3 破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、前条第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降破傷風トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

4 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、前条第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。

(第二期予防接種)
第十一条 ジフテリアの第二期の予防接種は、ジフテリアトキソイド又は沈降ジフテリアトキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリツトルとする。

2 破傷風の第二期の予防接種は、沈降破傷風トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。

3 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、ジフテリア破傷風混合トキソイド又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。

第三章 急性灰白髄炎の予防接種

(接種の方法)
第十二条 急性灰白髄炎の定期の予防接種は、三価混合の経口生ポリオワクチンを六週間以上の間隔をおいて二回経口投与するものとし、接種量は、毎回〇・〇五ミリリツトルとする。

第四章 麻しんの予防接種

(接種の方法)
第十三条 麻しんの定期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。ただし、同時に風しん及びおたふくかぜの予防接種を受ける旨の申出があつた者については、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンを使用することができる。

第五章 風しんの予防接種

(接種の方法)
第十四条 風しんの定期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。

第六章 日本脳炎の予防接種

(第一期予防接種)
第十五条 日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、日本脳炎ワクチンを一週間から四週間までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。

2 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。

(第二期予防接種)
第十六条 日本脳炎の第二期の予防接種は、日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

(第三期予防接種)
第十七条 日本脳炎の第三期の予防接種は、日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

第七章 インフルエンザの予防接種

(接種の方法)
第十八条 インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。


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