○予防接種実施規則
| 第 | 一章 総則(第一条―第八条) |
| 第 | 二章 ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種(第九条―第十一条) |
| 第 | 三章 急性灰白髄炎の予防接種(第十二条) |
| 第 | 四章 麻しんの予防接種(第十三条) |
| 第 | 五章 風しんの予防接種(第十四条) |
| 第 | 六章 日本脳炎の予防接種(第十五条―第十七条) |
| 第 | 七章 インフルエンザの予防接種(第十八条) |
| 第 | 一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。 |
| 第 | 二条 予防接種には、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項に規定する検定に合格し、かつ、同法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。 |
| ( | 昭三六厚令一・平一二厚令一二七・一部改正) |
| 第 | 三条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によつて滅菌されていなければならない。 |
| 2 | 注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならない。 |
| ( | 昭三九厚令一七・昭四五厚令四四・昭五一厚令四三・昭五四厚令四五・昭六三厚令二五・一部改正) |
| 第 | 四条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。 |
| ( | 平六厚令五一・全改、平一二厚令一二七・一部改正) |
| 第 | 五条 法第三条第一項又は第六条第一項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たつては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。 |
| ( | 平六厚令五一・追加) |
| 第 | 六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第六号までに掲げる者とする。 |
| ( | 平六厚令五一・追加、平一二厚令一二七・一部改正) |
| 第 | 七条 予防接種を行うに当たつては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。
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| ( | 昭五一厚令四三・全改、平六厚令五一・旧第五条繰下) |
| 第 | 八条 ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎又はインフルエンザの臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第七章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。 |
| ( | 昭三六厚令一七・昭四五厚令四四・昭五一厚令四三・一部改正、平六厚令五一・旧第六条繰下・一部改正、平一三厚労令二一〇・一部改正) |
| ( | 平六厚令五一・旧第三章繰上・改称) |
| 第 | 九条 ジフテリアの第一期の予防接種の初回接種は、三週間から八週間までの間隔においてジフテリアトキソイドを三回皮下に注射するか、又は沈降ジフテリアトキソイドを二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。 |
| 2 | 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきワクチンを三週間から八週間までの間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。 |
| 3 | 破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降破傷風トキソイドを三週間から八週間までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 |
| 4 | ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを三週間から八週間までの間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリツトルとする。 |
| ( | 昭四三厚令四六・昭四八厚令一〇・昭五一厚令四三・昭五六厚令五八・一部改正、平六厚令五一・旧第十五条繰上・一部改正) |
| 第 | 十条 ジフテリアの第一期の予防接種の追加接種は、前条第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、ジフテリアトキソイド又は沈降ジフテリアトキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。 |
| 2 | 百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、前条第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降精製百日せきワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。 |
| 3 | 破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、前条第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降破傷風トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 |
| 4 | ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、前条第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。 |
| ( | 昭四三厚令四六・昭五一厚令四三・昭五六厚令五八・一部改正、平六厚令五一・旧第十六条繰上・一部改正) |
| 第 | 十一条 ジフテリアの第二期の予防接種は、ジフテリアトキソイド又は沈降ジフテリアトキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリツトルとする。 |
| 2 | 破傷風の第二期の予防接種は、沈降破傷風トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。 |
| 3 | ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、ジフテリア破傷風混合トキソイド又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。 |
| ( | 昭五一厚令四三・一部改正、平六厚令五一・旧第十七条繰上・一部改正) |
| ( | 昭三六厚令一七・追加、昭四五厚令四四・旧第四章の二繰上、平六厚令五一・旧第四章繰上) |
| 第 | 十二条 急性灰白髄炎の定期の予防接種は、三価混合の経口生ポリオワクチンを六週間以上の間隔をおいて二回経口投与するものとし、接種量は、毎回〇・〇五ミリリツトルとする。 |
| ( | 昭三九厚令一七・全改、昭四五厚令四四・旧第二十一条の三繰上、昭五一厚令四三・昭五四厚令四五・一部改正、平六厚令五一・旧第二十条繰上) |
| ( | 昭五三厚令四七・追加、平六厚令五一・旧第五章繰上) |
| 第 | 十三条 麻しんの定期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。ただし、同時に風しん及びおたふくかぜの予防接種を受ける旨の申出があつた者については、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンを使用することができる。 |
| ( | 昭五三厚令四七・追加、昭六三厚令六四・一部改正、平六厚令五一・旧第二十一条繰上) |
| ( | 昭五二厚令三七・追加、昭五三厚令四七・旧第五章繰下、平六厚令五一・旧第六章繰上) |
| 第 | 十四条 風しんの定期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。 |
| ( | 昭五二厚令三七・追加、昭五三厚令四七・旧第二十一条繰下、平六厚令五一・旧第二十二条繰上) |
| ( | 平六厚令五一・追加) |
| 第 | 十五条 日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、日本脳炎ワクチンを一週間から四週間までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。 |
| 2 | 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとする。 |
| ( | 平六厚令五一・追加) |
| 第 | 十六条 日本脳炎の第二期の予防接種は、日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 |
| ( | 平六厚令五一・追加) |
| 第 | 十七条 日本脳炎の第三期の予防接種は、日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 |
| ( | 平六厚令五一・追加) |
| ( | 平一三厚労令二一〇・追加) |
| 第 | 十八条 インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリツトルとする。 |
| ( | 平一三厚労令二一〇・追加) |
| 1 | この省令は、公布の日から施行する。 |
| 2 | 昭和二十三年十一月厚生省告示第九十五号(痘そう、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、発しんチフス及びコレラの予防接種施行心得)、百日せき予防接種施行心得(昭和二十五年二月厚生省告示第三十八号)及びインフルエンザ予防接種施行心得(昭和二十八年五月厚生省告示第百六十五号)は、廃止する。 |
| 1 | この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 |
| 1 | この省令は、公布の日から施行する。 |
| 1 | この省令は、公布の日から施行する。 |
| 1 | この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 |
| 2 | 昭和五十四年八月二十七日前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項の規定による検定に合格した経口生ポリオワクチンに係る接種の方法については、この省令による改正後の予防接種実施規則第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
| 1 | この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。 |
| 1 | この省令は、公布の日から施行する。 |
| 2 | 百日せきの第一期の予防接種、ジフテリア及び百日せきについて同時に行う第一期の予防接種、百日せきの第二期の予防接種並びにジフテリア及び百日せきについて同時に行う第二期の予防接種については、この省令による改正後の予防接種実施規則第十五条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 |
| 第 | 一条 この省令は平成六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則第十六条及び第十七条の規定は、平成七年四月一日から適用する。 |
| 第 | 二条 平成六年十月一日から平成七年三月三十一日までの間においては、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下この条において「新規則」という。)第八条中「、風しん又は日本脳炎」とあるのは「又は風しん」と、「第六章」とあるのは「第五章」と、新規則第九条の見出し中「第一期予防接種の初回接種」とあるのは「第一期予防接種」と、同条中「予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、新規則第十条の見出し中「第一期予防接種の追加接種」とあるのは「第二期予防接種」と、同条第一項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第二項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第三項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、同条第四項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、新規則第十一条の見出し中「第二期予防接種」とあるのは「第三期予防接種」と、同条中「第二期」とあるのは「第三期」と、新規則第十五条の見出し中「第一期予防接種」とあるのは「接種の方法」と、同条第一項中「第一期の予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、「四週間まで」とあるのは「二週間まで」と、「皮下に」とあるのは「、更におおむね一年を経過した時期に一回皮下に」と、同条第二項中「日本脳炎の第一期予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に」とあるのは「前項の予防接種を受けた者に対してその後行う日本脳炎の予防接種は、」とする。 |
| 1 | この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
| 第 | 一条 この省令は、公布の日から施行する。 |