厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

平成21年度 長寿・子育て・障害者基金事業助成金
(一般分)募集要領

1.助成金の目的

少子・高齢化の進展に伴う国民ニーズの多様化に対応するためには、民間の創意工夫を活かした自発的な在宅福祉等への取組を支援・促進することが今後ますます重要となっています。

このため、福祉各プラン等による社会福祉施策の推進と相俟って、高齢者・障害者の在宅福祉と生きがい・健康づくり、子育て支援、障害者の社会参加等、社会福祉の振興を図る事業に対し、助成を行うことを目的としています。

このうち一般分助成は、全国へ普及の可能性のあるものに対し、国の施策の動向を踏まえて助成を行っています。

2.助成対象事業

別紙1のとおり。

なお、次に掲げるものは対象としません。

(1) 国又は地方公共団体の補助制度が設けられている事業

(2) 設備整備又は備品購入のみの事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 純粋に学問的な調査研究事業

(5) (財)長寿社会開発センターが行う助成の対象となる高齢者の生きがい・健康づくり関連事業

(6) (財)テクノエイド協会が行う助成の対象となる福祉用具の研究開発及び普及に関する事業

(7) 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託する(総事業費における外部委託額の割合が50%以上)事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費に占める交付資金の額の割合が50%以上)を占める事業(ただし、当機構が別に定める場合を除く。)

(8) 自ら主催実施しない事業

3.助成対象事業者

社会福祉の振興に寄与する事業を行う全国規模の法人又は団体(国及び地方公共団体を除く。)であって、応募時点で法人又は団体が設立されており、助成事業の実施体制が整っている法人又は団体とします。

・社会福祉法人

・民法第34条の規定に基づき設立された法人

・特定非営利活動法人

・地方公共団体等の出資によって設立、運営される法人又は団体

・その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体

4.助成対象経費

別紙1の事業を実施するために真に必要な経費とします。(別紙2参照)
ただし、次に掲げる経費は対象としません。

(1) 不動産購入経費

(2) 施設整備経費

(3) 法人又は団体の運営経費(職員給与、役職員への報酬、家賃、光熱水費等)

(4) 事業内容に照らして不適切又は著しく高額である物品の購入経費

(5) 福祉車両等の購入経費

(6) 介護保険又は自立支援給付の各サービスと重複する経費

(7) 海外渡航旅費(機構が特に必要と認める場合を除く)

5.助 成 額

事業内容を勘案して定めることとします。

6.助成対象となる事業の実施期間

平成21年4月1日以降に開始し、平成22年3月31日までに完了する事業とします。

7.応募方法等

(1) 応募期間

平成20年9月1日から平成20年10月31日まで。

   
(2) 応募手続き等

・ 助成を受けようとする法人又は団体は、助成金交付要望書(以下「要望書」という。)に必要書類を添付して、事業を所掌する厚生労働省等の所管部局へ提出願います。

・ 所管部局は、要望書に意見書(要望する事業、法人又は団体に対する意見)を添付して、当機構基金事業部計画課あてに送付願います。

・ 要望書の様式は、厚生労働省及び当機構において配布しますが、当機構のホームページからダウンロードして使用いただくこともできます。

・ 同一の事業について、他の基金へ重複して応募することはできません。

・ 提出いただいた要望書及び添付書類については、返却できませんのでご了承願います。

(3) 応募に必要な要件

[1]助成金交付要望書の記載について

・ 要望書は、記載要領に従って記載すること。

・ 事業の必要性及び目的については、事前に事業の必要性及び事業計画について十分検討した上で、明確かつ具体的に記載すること。
 また、事業達成目標を明確にするため、事業の対象人員や実施回数等をできる限り織り込むこと。
 特に、マニュアル、ガイドライン等の作成及び調査研究に関する事業については、事業の企画立案段階において情報収集を十分行い、類似の事例や先行事例の有無の確認を必ず行うこと。
 なお、先行事例がある場合にはその成果を踏まえ、それを発展させる事業とすること。

・ 予算は、事業の内容や実行計画を反映したものとすること。

[2]事業効果の普及、事業の継続性について

・ 選定に当たって考慮するので、事業効果の確認(参加者へのアンケート等)を行う予定がある場合は、その旨を具体的に記載すること。

・ また、助成終了後において、法人又は団体として独自に事業を継続する場合は、その計画及び意向についても具体的に記載すること。

・ 事業の実施に当たっては、将来大きく実を結ぶ可能性(シーズ効果)あるいは社会的波及効果を高めるよう、報告書を作成するなど事業成果を的確に取りまとめるとともに関係する団体・機関等に対し情報提供すること。

(4) 応募に当たっての留意事項

要望書の提出に当たっては、次の点に十分に留意願います。

・ 一般分助成を以前に受けたことがある法人又は団体は、特別分及び地方分の助成を受けることができません。

・ 事業の成果を活用した研修会や講習会等を実施し、事業成果を広く普及することが望ましいこと。

8.選定方法及びその結果

(1) 選定は、当機構が設置する外部有識者からなる審査機関(基金事業審査・評価委員会審査部会)において、平成21年度助成事業に関する選定方針を策定し、その審議を経た上で決定します。
(2) 選定結果については、平成21年4月上旬を目途に文書をもって、その採否をお知らせします。なお、採択した事業については、平成21年4月下旬までに当機構のホームページ等においても公開します。
(3) 審査内容に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

9.事業評価

助成事業終了後は、事業の自己評価書を提出いただくとともに、当機構が実施する助成事業の事後評価に協力いただくこととなります。

10.情報公開

提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、情報公開の対象となります。

11.個人情報の取扱い

助成に対する応募に関するデータについては、長寿・子育て・障害者基金業務及びこれに附帯する業務並びに以下の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたします。

・基金助成事業の募集案内、広報誌、セミナー等の情報並びに事後評価報告書、自己評価書、フォローアップ調査票及びアンケート調査票の送付

・国等の公的機関からの照会並びに広報誌、事後評価報告書等及びホームページ上での公表

・基金助成事業における調査及び分析並びに助成事業及びサービスに関する研究及び開発

12.問合せ先及び送付先

〒 105-8486 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 神谷町セントラルプレイス9階
 独立行政法人 福祉医療機構 基金事業部計画課

電話 03−3438−9945

FAX 03−3438−0218

ホームページ http://www.wam.go.jp/wam/


トップへ