平成20年度母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の表彰実施要領
(はたらく母子家庭応援企業表彰)

1 趣旨・目的

母子家庭の母の自立の促進を図るためには、その就業の支援策を図ることが極めて重要であることから、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第5条において、「国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。」と規定されている。平成20年度も引き続き、雇用均等・児童家庭局において、母子家庭の母を雇用している企業等、母子福祉団体等に事業を発注している企業等母子家庭の母の就業支援に積極的に取り組んでいる企業等を表彰し、もって母子家庭の母の就業促進に向けた社会的機運の醸成を図るものとする。

2 被表彰者

以下の項目にいずれも当てはまる企業等であって、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する「母子福祉団体」以外のもの。

(1)母子家庭の母の就業促進について理解があること。

(2)母子家庭の母が継続的に就業可能となっているなど職場環境が良好であること。

(3)母子家庭の母を相当数雇用し、又は母子福祉団体等に相当額の事業の発注を行っていること。

(4)重大悪質な法令違反がないこと。

(5)過去に本表彰制度に基づく表彰を受賞していないこと。

3 表彰者

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長とする。

4 候補企業等の募集及び推薦について

募集は公募とするとともに(自薦他薦を問わない。)、地方公共団体より推薦を受け
付ける。

5 募集期間

平成20年3月3日〜平成20年3月31日までの約1か月間

6 選考方法

(1)応募書類については書面による審査を原則とするが、必要に応じて応募内容の詳細について事務局においてヒアリングを実施する。

(2)事務局による書面審査等の結果を基に、上記2の対象となる企業等の中から、下記7の審査委員会で受賞企業等を決定するものとする。

7 受賞企業等の決定

上記4により応募を受け付けた企業等について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局内に審査委員会を設け選考する。

8 受賞企業の発表及び表彰

平成20年5月末までを目途に行う。

9 事務局(問い合わせ先)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室

電     話:03-5253-1111(内線7959)

ファクシミリ:03-3595-2663


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