障害福祉サービス事業者等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を賜っているところであるが、平成19年度における障害保健福祉行政事務指導監査において
は、近年における行政の動向、当省、各都道府県、政令指定都市及び中核市の指導監査の結果並びに障害福祉サービス事業者等で発生した不祥事案等の現状を鑑み、障害福祉サービス利用者に対する適切な処遇を確保し、関係法令・通知に基づく適正かつ厳正な執行を図る観点から、特段のご配意を煩わしたい。
さらに、障害者自立支援法の施行に伴い、同法に基づく行政事務指導監査の実施においては新制度の周知、定着並びに関係法令・通知に基づく制度の適正かつ厳正な運営の確保という観点から、特段のご配意を煩わしたい。
(1 | )障害者自立支援法に基づく指導監査等について 障害者自立支援法に基づく指導監査については、同法に基づく制度の円滑かつ適正な運営が求められており、都道府県・指定都市並びに中核市においては、障害福祉サービス事業者等及び管下市町村に対する指導監査の実施にあたって、指定事業者等による適切なサービス提供、新制度における事業の円滑な移行などに重点を置いた指導を出来る限り実地に行うとともに、制度の周知について特段のご配慮を願いたい。 また、当省としては、自立支援指導官を設置し、都道府県などへの必要な助言、情報の提供等の実施を予定しているところでありその際にはご協力方よろしくお願いしたい。 |
(2 | )特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査について 特別児童扶養手当等の支給事務に対する指導監査については、制度の適正な執行・運営を確保するため、次の事項((4)及び(8)については特別児童扶養手当を除く。)に主眼をおいて、原則として2年に1回以上実施されたい。 また、当省が行う行政事務指導監査については、別途実施計画等を定め実施することとしているので、指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮を願いたい。
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(3 | )精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する行政事務指導監査について 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関し、当省が行う行政事務指導監査については、別途、重点事項を定め実施することとしている。 平成19年度における当該指導監査は、引き続き、公衆衛生関係行政事務指導監査として実施し、併せて、都道府県及び指定都市において行っている精神科病院に対する実地指導の検証を実施することとしているので、関係部局との連携を密にし、指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮を願いたい。 |