障害者自立支援法における利用者負担の更なる軽減


通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について

 通所施設・在宅サービス利用者に対する負担軽減措置について、在宅の方の場合、稼得能力のある家族と同居していることが多く、軽減の適用が少ないといった課題や、授産施設など工賃収入のある通所者について、「工賃より利用料が大きい」との指摘があることを踏まえ、次の措置を講じる。(平成19年度実施)
(1) 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1→4分の1
(2) 軽減対象世帯の拡大
  ・ 収入ベースで概ね600万円(市町村民税の所得割10万円(注))まで拡大
  ・ 資産ベースで単身の場合500万円まで、家族が同居している場合1,000万円まで拡大
 社会福祉法人による軽減という仕組みではなく、政令改正により、NPO法人の利用者などすべての利用者が負担能力に応じて軽減措置を受けられるようにする。これにより、軽減を行った事業者の持ち出しも解消する。


 
 
現行 平成19年度 平成20年度 (経過措置終了)
軽減内容
上限額の1/2

上限額の1/4
※通所施設の場合、「低所得2」は「低所得1」と同額(3,750円)

対象者  ・ 低所得1
 ・ 低所得2
 ・ 低所得1
 ・ 低所得2
 ・ 一般(所得割10万円(注)未満)
※1 収入ベースで概ね600万円まで
※2 食費についても負担軽減

 ・ 年間収入150万円以下
 ・ 資産350万円※以下
 ※ 一の世帯員の増ごとに100万円増

 ・ 収入要件の撤廃
 ・ 資産500万円(単身)、1,000万円(家族同居)以下
実施主体 市町村(補助事業) 市町村(給付費)
事業者 社会福祉法人 NPO法人などすべての事業者を対象
(注) 入所施設利用者の負担軽減措置の適用状況(利用者全体の68%)とのバランスを考慮し、設定。
税制改正(三位一体改革による税源移譲等)の影響により、平成19年7月以後は、所得割の額は16万円となる。



通所施設・在宅サービス利用者の利用者負担の軽減について



知的障害者授産施設通所者のケース








障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて

 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に配慮し、次の措置を講じる。(平成19年度実施)
(1) 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1→4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児童)
(2) 軽減対象世帯の拡大(通所施設・在宅サービス利用児童に加え、入所施設利用児童も対象
  ・ 収入ベースで概ね600万円(市町村民税の所得割10万円(注))まで拡大
  ・ 資産ベースで1,000万円まで拡大
 社会福祉法人による軽減という仕組みではなく、政令改正により、NPO法人の利用者などすべての利用者が負担能力に応じて軽減措置を受けられるようにする。これにより、軽減を行った事業者の持ち出しも解消する。


 
 
現行 平成19年度 平成20年度 (経過措置終了)
軽減内容
上限額の1/2

        上限額の1/4(通所施設・在宅サービス)
※1 通所施設の場合、「低所得2」は「低所得1」と同額(3,750円)
※2 入所施設の場合、上限額の1/2
※3 医療型施設の場合、福祉部分の負担を同様に引下げ

対象者  ・ 低所得1
 ・ 低所得2
 食費等の実費負担は、一般(所得割2万円未満)まで軽減(通所施設・在宅サービスは学齢期前まで)
 ・ 低所得1
 ・ 低所得2
 ・ 一般(所得割10万円(注)未満) ※ 収入ベースで概ね600万円まで
 ※ 食費等の負担軽減についても同様に拡大(通所施設・在宅サービスは学齢期以後も対象)

 ・ 年間収入150万円以下
 ・ 資産350万円※以下
 ※ 一の世帯員の増ごとに100万円増

 ・ 収入要件の撤廃
 ・ 資産1,000万円以下
実施主体 都道府県等(補助事業) 都道府県等(給付費)
事業者 社会福祉法人 NPO法人などすべての事業者を対象
(注) 税制改正(三位一体改革による税源移譲等)の影響により、平成19年7月以後は、所得割の額は16万円となる。




障害児のいる世帯の利用者負担の軽減について


1.通所(障害児施設(福祉型))のケース






2.入所(障害児施設(福祉型))のケース

 ※18歳未満







入所施設における工賃控除の見直しについて



現在、入所施設については、工賃が年間28.8万円まで手元に残るよう工賃控除を行っているが、現行の仕組みは、定率負担について控除を認めているものであり、食費・光熱水費については、工賃の半額を負担(最大で月1.7万円まで)することとしている。

 工賃が月2.4万円(年間28.8万円)の障害基礎年金2級受給者の場合、食費・光熱水費が月1.2万円かかり、工賃として、手元に残るのは月1.2万円となる(このほか、年金分として月2.5万円が手元に残る)。



今般、施設入所者の工賃引上げに対するインセンティブを更に高めるため、工賃が年間28.8万円(これを超えた部分の30%を含む)までは、定率負担と食費・光熱水費の負担がまったくかからないよう、工賃控除を徹底する。(平成19年度実施)

 改正後の個別減免又は補足給付の算定に際しては、本年10月の支給決定の際に使用した課税状況、収入、資産等の挙証資料等を用いることとして差し支えない。






工賃控除による負担額及び手元金の変化(現行)
(障害基礎年金2級受給者のケース)


 現行の工賃控除は、定率負担について認めているものであり、食費・光熱水費については、工賃の半額を負担(最大で月1.7万円まで)する仕組みとなっている。
 このため、工賃が月2.4万円(年間28.8万円)の場合、食費・光熱水費が月1.2万円かかることから、工賃がそのまま手元に残らない。



    ※ 手元金については、上記の額に加えて、月2.5万円(年金部分)が手元に残る。





工賃控除による負担額及び手元金の変化(見直し後)
(障害基礎年金2級受給者のケース)


 食費・光熱水費について、年間28.8万円(これを超えた部分の30%を含む)までの工賃控除を認める。
 これにより、工賃が月2.4万円(年間28.8万円)の場合、食費・光熱水費の負担はなく、工賃が全額手元に残る。



    ※ 手元金については、上記の額に加えて、月2.5万円(年金部分)が手元に残る。


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