照会先:(代)03-5253-1111
 厚生労働省政策統括官付
  社会保障担当参事官室
   室長補佐 山田 章平(7706)

平成20年度
主要税制改正項目の概要

平成19年12月
厚生労働省


平成20年度 主要税制改正項目(目次)

第1 新健康フロンティア戦略等に基づく
国民の健康の増進

○ 特定健診・特定保健指導に係る費用の医療費控除の適用

第2 次世代育成を支援する少子化対策の
推進

○ 周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置の創設

第3 成長力加速プログラム・イノベー
ション25の推進

○ 研究開発税制の拡充

○ 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設

 

第4 健康な生活と安心で質の高い医療の
確保

○ 医療法人関係の税制改正(社会医療法人に係る非課税措置等の創設、改正医療法に基づく新たな医療法人への円滑な移行のための税制上の所要の措置)

○ 公益法人制度改革に伴う税制上の所要の措置

第5 誰もが安心して働ける労働環境の
整備

第6 高齢者が生き生きと安心して暮ら
せる福祉社会の実現

○ 与党税制改正大綱における年金関係の記述について

第7 各種施策の推進


特定健診・特定保健指導に係る費用の医療費控除の適用

内容

○ 平成20年度税制改正において、特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導に係る費用を、医療費控除の対象とすることとされた。

→ 具体的には、積極的支援の対象者のうち、生活習慣病と診断される基準を超えている者につき、特定健診・特定保健指導に係る費用の自己負担分を医療費控除の対象

※ 平成20年度より、医療保険者が、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導(特定健診・特定保健指導)を加入者に実施。

特定健診・特定保健指導の流れと医療費控除の適用対象


周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する
分娩施設に係る特例措置の創設

研究開発税制の拡充

◆試験研究税制の税額控除の上限(法人税額の20%)の枠外に、上乗せ措置が設けられた。

◆(2)により、試験研究費割合(対売上高)が恒常的に高い産業については、試験研究費の増減に関わらず、追加的な減税効果を得ることが可能となる。

◆試験研究費について、既存の「総額型」に加えて、見直し後の税制を活用することで最大で法人税額の30%まで控除が可能となる。


障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設

概要

○ 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた企業について、企業が有する固定資産の割増償却を認める。

・ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。

・ 固定資産は、事業の用に供されているもののうち、事業年度及び事業年度開始の日2年以内に取得又は製作したもの。

○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額(※)

(※)固定資産の特別償却限度額(企業の普通償却限度額の30%)の合計額を限度。

○ 5年間(平成20年4月1日〜平成25年3月31日)の時限措置

 

対象となる発注先

※税制優遇の対象となる障害者の「働く場」

○ 障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所

○ 障害者雇用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所

等(予定)


医療法人関係の税制改正
(社会医療法人に係る非課税措置等の創設、改正医療法に基づく新たな医療法人への円滑な移行のための税制上の所要の措置)

公益法人制度改革に伴う税制上の所要の措置

【国税】医師会等が行う開放型病院等に対する税制上の特例措置の存続等(法人税)

公益法人制度改革後も、収益事業の範囲について、地域の医療提供体制を支える医師会等が行う開放型病院等(注)については医療保健業の収益事業から除外する措置について要件の見直しを行ったうえで存続するための所要の整備を行うこととされた。

(注)医師会等が行う開放型病院の他に次のものがある

・無料又は低額な料金による診療事業を行う福祉病院

・都道府県看護協会が実施する訪問看護ステーション(訪問看護に付随して行われる部分)

【地方税】医療関係者の養成所等に係る税制上の所要の措置(固定資産税等)

(1)看護師などの医療関係者の養成所や社会福祉施設などを運営する現制度の公益法人が、公益法人制度改革後に一般社団法人・一般財団法人となった場合には、平成25年度分まで既存施設について固定資産税等の非課税措置を継続。

(2)新制度の公益社団法人・公益財団法人が設置する看護師などの医療関係者の養成所や社会福祉施設などについて、 現行の公益法人が設置するものと同様に固定資産税等の非課税措置を講じる。

(3)特例民法法人(新制度下の法人に移行する前の現制度の公益法人。経過措置期間は平成20年12月の施行から5年間。)から一般社団法人・一般財団法人に移行する法人が設置する施設については、これまで固定資産税等の非課税措置が講じられてきた経緯も踏まえ、平成25年度までの間にできるだけ速やかに必要な検討を行い、適切な措置を講ずる。


与党税制改正大綱における年金関係の記述について

○ 平成21年度までの基礎年金国庫負担割合2分の1の実現を図るための必要な税制上の整備

与党税制改正大綱における記述

消費税を含む税体系の抜本的改革については、今後、以下の「基本的考え方」に基づき、平成16年年金改正法やこれまで政府・与党が定めてきた累次の方針を踏まえ、早期に実現を図る。なお、税体系の抜本的改革を行うに当たっては、内外の経済動向を注視し、必要に応じ、機動的・弾力的に対応することとする。

(中略)

平成21年度における基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げに要する財源を始め、持続可能な社会保障制度とするために安定した財源を確保する必要がある。このため、年金、医療、介護等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通しを踏まえつつ、これらの費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、税体系の抜本的改革を行う。

○ 企業型確定拠出年金における個人拠出の導入に係る掛金の所得控除の適用

○ 個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金の所得控除の適用

○ 個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ

与党税制改正大綱における記述(検討事項)

少子・長寿化が進展する中、年金制度の一環である確定拠出年金について、その制度改革の議論や公的年金制度改革の動向等を見極めつつ、老後を保障する公的年金と自助努力による私的資産形成の状況、企業年金における拠出の実態、各種企業年金制度間のバランス、貯蓄商品に対する課税との関連等に留意して、その課税のあり方について必要な検討を行う。


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