厚生労働省

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少量新規化学物質の申出手続について

平成21年12月21日

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室

平成22年度第1回(平成22年1月20日(水)〜1月29日(金))における化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく少量新規化学物質の製造及び輸入の申出については、下記のとおり受け付けますので、申出の際には十分ご注意下さい。


【注意】

○ 化審法は、平成21年5月に改正されておりますが、少量新規化学物質の確認制度については、現行制度から変更はなく従来どおりです。同一の化学物質について、重複した申請がある場合は、引き続き、個別の申請の確認数量の合計量(全国総量)も踏まえた確認がなされます(下記の4(2)参照)。

○ 11月20日よりパブリックコメントを実施致しました新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の改定案において、申請様式の改訂を行っておりますが、今回の申出にあたりましては、現在の様式での申請となりますので、お間違えのないようお願い致します。

○ 経済産業省では、平成21年4月20日(月)より入構ゲートを設置し、入構制限を実施しております。詳細につきましては、「少量新規化学物質申出手続きで来省される方へのお知らせ」をご覧下さい。


1 申出の方法

(1)電子による申出の場合

現在、インターネットを経由した申出(別添1(PDF:134KB)参照)を受け付けています。申出の際には5−1(電子による申出の場合)の注意事項に留意の上、決められた期間内に手続を終了して下さい。

なお、インターネットを経由した申出の際に使用するシステム(以下「申出システム」(注1)という。)が公開されています。申出には、申出システムVer.3.0を使用する必要がありますので、必ずダウンロードを行って下さい。

※ 電子による申出を行う場合は、予めe-Govを利用するためのシステム(以下「e-Gov電子申請システム」という。)(注2)及び「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書を準備する必要がありますので御注意下さい。

(2)書類による申出の場合

申出に当たっては、別紙1(PDF:61KB)に掲げる書類を提出して下さい。また、書類はA4判で作成して下さい。

なお、申出に必要な提出書類は、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室及び環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室が用意した所定の用紙又はそれと同様のものであってパソコン等で作成した用紙を使用して下さい。

2 受付期間及び受付時間

(1)受付期間

第1回:平成22年1月20日(水)〜1月29日(金)

(平成22年4月1日〜平成23年3月31日までの製造又は輸入分)

土曜日、日曜日及び祝日は受付をしておりません。

(参考)

第2回:平成22年6月1日(火)〜6月10日(木)

(平成22年7月1日〜平成23年3月31日までの製造又は輸入分)

第3回:平成22年9月1日(水)〜9月10日(金)

(平成22年10月1日〜平成23年3月31日までの製造又は輸入分)

第4回:平成22年12月1日(水)〜12月10日(金)

(平成23年1月1日〜平成23年3月31日までの製造又は輸入分)

(2)受付時間

10:00〜12:00及び13:30〜16:30

(3)電子による申出の場合の注意

電子申出の場合につきましては、修正を指示されることのない申出データ(修正の指示に従って修正されたものを含む。)の形で、各申出期間の最終日の16:30までに(できれば受付最終日の前日までに)経済産業省のサーバに到達するよう送付して下さい。申出書の内容に修正があった場合、正式受理までに半日から1日程度かかる場合がありますので、その点御留意の上、送付下さい。

3 受付番号の予約(第1回の受付期間での書類による申出の場合に限る。)

(1)第1回の受付期間での申出の場合において、30件以上の申出がある事業者については、以下の手順にしたがって、事前に受付番号の予約を行って下さい。

あらかじめ申出件数を確定した上で、受付番号予約申込書(別紙2(PDF:44KB))を作成し(様式中の指定提出日及び予約番号の欄以外は全て記入)、平成21年12月24日(木)〜平成22年1月15日(金)17:00までに経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室審査班(qqhbbfa@meti.go.jp)へ、件名「平成22年度少量新規手続き受付番号予約」、本文に電話番号と担当者名を記載の上、メールで送付してください。(受付番号予約申込書の受付は、厚生労働省及び環境省では行っておりませんのでご注意下さい。)

なお、一旦、受付番号の予約を行った場合には、その後の受付番号予約件数の変更は原則として行いませんのであらかじめ申出件数を確定された上で申込をしてください。

(2)申出者が受付番号予約申込書を提出し、予約番号を受けた場合には、その番号を当該物質に係る申出書の「少量新規化学物質電算処理コード」の受付コード欄及び「申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙)」の受付番号欄にあらかじめ記入したものを申し出される際に提出してください。

(3)受付番号の予約を行った申出者には、あらかじめ申出書の受付日及び時間を指定させて頂きますので、必ず指定された日時に申出手続を行ってください。

4 申出に際しての留意事項

(1)申出をしようとする化学物質については、製造又は輸入の実績及び今後の計画等により確度の高い案件に絞り、極力必要性の少ない物質を排除するよう留意し、また、申出数量については、前年の製造又は輸入の実績数量を十分考慮し、計画のない化学物質の申出、あるいは計画している数量以上の申出は厳に慎んで下さい。

(2)本申出における確認は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第5号及び同条第2項の規定に基づくものですので、製造予定数量及び輸入予定数量を合計した数量が1トンを超える場合には、不確認または、申出数量の調整を実施する場合があることを御了承下さい。

(3)電子申出データの入力ミス及び提出書類の記載ミスは、事務処理に多大な支障を及ぼすため、申出内容には誤りのないよう、申出者が事前に十分点検して下さい。特に新規化学物質の名称、構造式、成分組成及び少量新規化学物質電算処理コードについては、誤りのないよう厳重な点検を行って下さい。なお、申出後(電子申出の場合は「受理」後とする。)の化学物質の名称等記入内容の変更は、原則として認めませんので御注意下さい。

(4)「少量新規化学物質電算処理コード」における会社コードは、過去に申出を行った場合には直近の年度に使用した会社コードを使用して下さい。初めて申出を行う場合又は会社コードが不明の場合は、空欄にして下さい。(電子申出の場合を除く。)

5 申出書類等の提出方法

5−1電子による申出の場合

(1)申出者コードについて

電子申出は申出者が自己のパソコンからインターネットを介して経済産業省のサーバに申出データを送信する場合、次のような手順が必要です。

[1] 今回新たに本申出を開始しようとする場合

電子申出を開始する場合には、各申出期間に先立ち予め公表される一定期間中に、様式第13の電子情報処理組織使用開始申出書(別添2(PDF:59KB))により申出者確認コードを申し出て、申出者コードの付与を受ける必要があります。申出者が、適宜設けられる期間内に様式第13の正本3通及び返送先を記載し必要な額の切手を貼付した返信用封筒を経済産業省(注3)に提出(郵送も可。)して当該申出を行うことにより、経済産業省から申出者コードの通知書が交付されます。(次回以降の申出については、本手続きは必要ありません。)

今回の申出期間(1月20日〜1月29日)については、申出者確認コードの申出期間を以下のとおりとします。

平成21年12月21日(月)〜平成22年1月7日(木)

[2] 電子情報処理組織使用開始申出書の申出内容に変更が生じる場合

申出者コードが付与された後に、様式第13の電子情報処理組織使用開始申出書に記載して提出した内容(会社名、所在地、代表者名等)に変更が生じる場合(申出手続期間中に生じる場合も含む。)は、様式第14の電子情報処理組織使用変更届出書(別添3(PDF:58KB))の正本3通により下記提出期限までに変更内容を経済産業省(注3)に提出して下さい。

今回の申出期間(1月20日〜1月29日)については、変更内容の連絡期限を以下のとおりとします。

平成22年1月7日(木)迄

※変更内容があるにもかかわらず変更届出がなされなかった場合、少量新規化学物質の申出手続自体が無効になる場合もありますのでご注意下さい。

(2)申出

[1] 申出データの作成

申出者は、経済産業省ホームページを通じて配布されている申出システム(注1)を用いて申出データを作成して下さい。

[2] 申出データの送信

申出者は、[1]で作成した自社分の申出データを一括して、e-Gov電子申請システム(注2)の電子申出様式に添付し、インターネットを介して送信して下さい。

イ)申出の到達

申出は、自動及び目視の確認(注4)の結果、不備がないと確認された時点([4]イ))で到達したものとみなされます。

[2]から[4]イ)に要する時間は、申出の混雑状況にもよりますが、少なくとも1日程度は要すると見込まれます。

このため、十分な時間的余裕をもって(できれば、受付最終日の前日までに)最初の送信を行って下さい。特に、1回の申出期間に多数の物質を申し出る場合は、注意して下さい。

ロ)多数の物質の申出

多数の物質を申し出る場合には、必ず1回にまとめて送信して下さい([3]ロ)または[4]ロ)以降で申出の修正を送信する場合を含む。)。

なお、[3]ロ)または[4]ロ)以降で修正した申出の送信に際し、新たに物質を追加しようとして申出データを作成して送信しても、受理できませんので注意して下さい。

[3] 受理状況の把握

申出データ送信後、e-Gov電子申請システムにより、自動確認の結果に基づく仮受理状況(注5)を確認して下さい。

イ)仮受理された場合

[4]に進んで下さい。なお、その際に示される受付番号を確認し、(3)で作成する返信用封筒に必ずそれを記載して下さい。

ロ)不受理の場合

申出に不備のあった場合には受理できませんので、内容を再確認し、[1]から再度実施して下さい。

[4] 仮受理後の目視確認結果の把握

申出データの仮受理後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、目視確認の結果に基づき送信される審査状況を確認して下さい。

イ)修正指示がなかった場合は、受理となり、申出手続は終了です。

ロ)修正指示があった場合には、当該箇所を修正して再送信し、[5]に進んで下さい。

[5] 仮受理後の修正が受理されたことの確認

再送信後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、修正が受け入れられ、申出が受理されたことを確認して下さい。

受理されなかった場合には、[4]ロ)から再度実施して下さい。

(3)確認または不確認通知書受領のための返信用封筒の郵送

確認または不確認通知書の送付に必要な額の切手を貼付した返信用封筒に、返送先及び申出期間内に受理された申出の受付番号を全て記載し、経済産業省(注3)に郵送して下さい。申出の受付番号は封筒の右下隅に記載して下さい。返信用封筒は、A4判の用紙を折らずに封入できる封筒を使用して下さい。また、返信用封筒には、必要となる金額分の切手(注6)を貼付して下さい。

(注1)申出においては、必ず新しいバージョンを入手の上、申出を行って下さい。申出システムの入手方法及び操作説明書等については、次のURLにて御確認下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/shinki_system.html

なお、申出システムVer.3.0の稼動条件は、以下のとおりです。

【OS】Windows 98 Second Edition/NT 4.0 Workstation/Me/
2000 Professional/XP Professional 日本語版

(注2)e-Gov電子申請システムの入手方法等については、次のURL
にて御確認下さい。

http://www.e-gov.go.jp/index.html

(注3)様式第13(返信用封筒を含む。)、様式第14及び、確認または不確認通知受領のための返信用封筒の提出先は次のとおりです。

〒100-8901東京都千代田区霞が関1−3−1

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

(注4)申出後の確認は、仮受理前及び仮受理後の2段階で行われます。

仮受理前の確認は、申出者の同一性、記入すべき欄が空欄である等を自動で確認するものです。不受理の場合には、どこに問題があるかが表示されます。

仮受理後の確認は、名称、構造式、物理化学的性状、成分組成及び用途の5項目についての内容の確認が中心です。不受理の場合には、修正箇所の指示が行われます。

(注5)受理(仮受理を含む。)状況の表示は、概ね1日2回更新される予定です。

(注6)返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。

「普通」の場合→「書留」540円、「簡易書留」420円

「速達」の場合→「書留」810円、「簡易書留」690円

※申出件数が、80件以上160件未満の場合は、上記金額に20円を加算。また、160件以上の場合は、80円を加算。

5−2書類による申出の場合

[1] 提出書類は、必ず会社ごと(部署別の申出は混乱の原因となりますのでご遠慮下さい。)に一括して直接提出して下さい。

なお、申出受付の際に提出書類の記載内容等について質問を行う場合がありますので、必ず提出書類の記載内容等について詳しい知識を有する担当者が直接持参して下さい。また、郵送による受付は行っていません。

[2] 平成22年度第1回(平成22年1月20日〜1月29日)の受付場所については、以下のとおりです。

経済産業省本館地下2階講堂
(東京都千代田区霞が関1−3−1)

6 その他

(1)平成7年度から平成21年度までに申出が行われた少量新規化学物質については、受付事務の効率化の観点から、平成7年12月又は平成9年から平成21年までの12月に経済産業省(通商産業省)より、申出書の写しに「少量新規化学物質電算処理コード」に関し正誤の確認を行ったもの(以下「確認済み申出書」という。)を、次回の申出時の参考として申出者に返送しています。(過去に確認済み申出書の返送を行ったもの等を除く。)引き続き同じ物質の申出を行う場合には、新しい申出書の作成及び提出を以下のとおり行って下さい。

なお、平成21年度第1回〜第3回受付分の申出書の写しにつきましては平成21年12月21日(月)に発送予定です。また、第4回受付分は平成21年12月25日(金)までに発送する予定です。

(i) 少量新規化学物質申出書の電算処理コード欄の修正

電算処理コードを確認した結果、誤りがあるものについては、誤りを修正した確認済み申出書を返送していますので、当該物質について再度、申出書を提出する場合(以下「継続物質の申出」という。)には、確認済み申出書の電算処理コードのとおりに修正記入したものを提出して下さい。

電算処理コードに修正がない場合は、そのままの電算処理コードを記入して提出して下さい。

(ii) 提出に当たっての注意事項

[1] 継続物質の申出を行う場合は、提出書類(「少量新規化学物質申出書類一式」(別紙1(PDF:61KB)参照)に加え、必ず(1)の確認済み申出書を持参して下さい。

[2] 継続物質を含む複数の物質を申出を行う場合、その順番は継続物質から、新規に申出する物質に続くようにして下さい。(なお、申出書(正本3部)と写し1部について、同じ順番でそれぞれを束ねて下さい。)

[3] 継続物質の申出については、新規の申出と区別するため、申出書(正本)の写しに、赤マジックペンで丸印(場所は申出書の写しの右上欄外として下さい。)を付けて下さい。

(2)e-Gov電子申請システムには体験システムが用意されています。体験対象はe-Gov操作のみです。操作上のお問い合わせ等はe-Govヘルプデスクが担当していますので、詳しくは以下のURLで御確認下さい。

http://www.e-gov.go.jp/index.html

(3)本件については厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/の政策ページ内)及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)からもご覧になれます。

(4)本申出に係る問い合わせについては、以下の連絡先が担当します。

(連絡先)

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

電話番号 03−3501−0605

所在地 〒100-8901

東京都千代田区霞が関1−3−1

E-mail  qqhbbfa@meti.go.jp

(参考)少量新規化学物質製造・輸入申出書等の作成について

申出書の作成に当たり、問い合わせの多い事項、及びご注意頂きたい事項について以下に記しますので、参考として下さい。これ以外の点についても、申出書等の記入に誤り又は記入漏れがないか、再度ご確認下さい。なお、申出書の記入に誤りがあった場合、捨印による修正が出来なければ、受理できませんのでご注意下さい。

1.申出書等について

(1)「事業所の名称」及び「所在地」

実際に製造する会社・事業所の正式な名称及びその所在地(ビルの名称等は不要)を記入して下さい。

(2)「新規化学物質の名称」

・原則として、IUPACによる命名法に基づく日本語名を記入して下さい。

・包括的な名称を記入する場合には、詳細を記入して下さい。(例:「アルキル」と記入する場合には、『(C=1〜5)』などその範囲についても明記して下さい。)

(3)「構造式」

・構造式では置換基の位置が特定されているのに、名称では位置が特定されていないことがあります。名称と構造式の内容を一致させて下さい。

・重合物など分子量に範囲を持つ物質は、重合度が異なっていても、原則、同一物質と見なされますのでご注意下さい。

・反応生成物であっても、推定で構いませんので代表構造式を必ず、記載して下さい。

(4)「成分組成」

製品中の成分について記入して下さい。1%以上含まれる新規化学物質については、原則申出の対象となりますので、化審法の手続を行っているのであれば、その旨記載して下さい。既存化学物質を含有する場合は、その物質の官報公示整理番号も記入して下さい。

(5)「確認を受けようとする年度」

年度は元号で記入して下さい。(例:平成22年度)

(6)「参考事項」

申出を行う物質が過去に確認を受けたことがある物質である場合には、過去の確認通知の日付、記号番号(通知の右上に記載されている3省の文書識別文字列)、当時の受付コード、その通知に記載された確認数量、その年度の実績数量を記入して下さい。過去、複数年度に渡り申出を行ったことがある場合には、直近の年度について記載してください。その年度に複数回申し出ている場合は、各申出について漏れなく記入して下さい。

(7)「申出年月日」

元号で記入して下さい。(例:平成22年1月20日)

(8)「代表者の役職名」

同一事業者の申出であるにもかかわらず、代表者の役職名が統一されていないことがありますので、ご注意下さい。

(9)「印」

代表者印(例:社長印)は必ず押印して下さい。

(10)「連絡担当者」

正誤確認を行った申出書の写し(確認済み申出書)は、基本的に連絡担当者宛に返送しますので、連絡担当者の所属会社等が申出者と異なる場合は、連絡担当者欄に所属会社名、住所、担当者名及び連絡先電話番号を記入して下さい。

(11)あて先が3大臣になっていますので御注意下さい(様式第9(別紙3(PDF:115KB))参照)。

また、申出書(正本)には修正液等による修正を絶対に行わないで下さい。(修正液等により修正された申出書は受理できません。)

(12)記載頂く書式は明朝体での記載をお願いします。

2.少量新規化学物質電算処理コードについて

(1)電算処理コード全般

・用途コードの全量中間物かどうかを表す「+」「−」や、前年度受付コードの「+」「−」など、電算処理コードの記載に漏れがあることがよくあります。提出前に、記載漏れがないか再度御確認下さい。

・電算処理コードの記載内容と、申出書の上の部分で記載された内容(前年度の確認数量・実績数量、申出数量等)が一致しているか御確認下さい。

(2)「[4]過去の確認物質」

前年度に限らず、過去に申し出たことのある物質の場合(申出を行ったが不確認であった場合を含む。)は「1(=ある)」を記入して下さい。

(3)「[5]前年度の確認数量」及び「[6]前年度の実績数量」

・「[4]過去の確認物質」を「2(=ない)」にした場合は空欄にして下さい。「1(=ある)」の場合で、かつ実際に確認・実績のある場合はそれぞれその数量を、確認・実績のない場合は(前年度に申し出ていない場合を含む。)はそれぞれ「0(kg)」と記入して下さい。

・前年度に複数回申し出た場合は、それぞれ総量を記入して下さい。

(4)「[7]前年度の受付コード(受付番号等)」

・前年度に申し出ていない場合は空欄にして下さい。

・前年度に複数回申し出た場合は、最初の受付番号(数字の小さい番号)を記入して下さい。

(5)申出物質がオニウム塩である場合には、オニウム塩の対イオンの構造コードを記載した資料を申出書(正本)の写しに添付する必要があります。詳しくは「少量新規化学物質申出におけるオニウム塩の構造コードの記載について(平成16年12月27日)」を御覧下さい。

3.申出書の部数について

正本は3部作成して下さい(別紙1(PDF:61KB)参照)

4.申出化学物質一覧表(確認通知書別紙)について

(1)「少量新規化学物質の名称」及び「製造(輸入)数量」が、申出書に記載された「新規化学物質の名称」及び「製造予定数量又は輸入予定数量」とそれぞれ一致しているか御確認下さい。

(2)申出する化学物質数が多く、一覧表が複数枚になる場合には、できるだけ1枚につき10物質ずつ記載して下さい。

(3)行が余った場合は、余った行の最上段の行に「以下余白」と記載して下さい。

(4)記載頂く書式は明朝体での記載をお願いします。

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