障企発第1010001号
平成19年10月10日

  都道府県障害保健福祉主管部(局)長  
  殿
  公益法人等関係団体の長  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

障害者保健福祉推進事業に係る実施協議(第2次)について

今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実及び障害福祉計画の推進に資することを目的として、「障害者保健福祉推進事業実施要綱」を定め、平成19年4月1日から適用することとされたところであるが、同要綱の4の規定に基づき、別紙のとおり実施協議(第2次)を受けることとしたので通知する。

なお、都道府県におかれては、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)及び公益法人等関係団体に対して、この旨周知願いたい。


(別紙)

平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト協議要項(第2次)

障害者自立支援法を核として、障害者の就労支援、地域移行、地域生活支援等を通じ、障害者の自立支援を一層推進するためには、地域の関係者における様々な工夫や取組を積み上げ、その普及を図ることが必要不可欠である。このため、平成19年度においては、平成18年度から行われてきた本事業の予算を更に増額し、障害者の自立支援の充実のための先駆的・革新的なモデル事業等に対して所要の助成を行うこととし、平成19年5月に第1次協議を実施したところであるが、今般、障害者の地域移行のための支援プログラムの開発や精神科医療の機能強化のための調査研究等を効果的に進めるため、追加協議を行うものである。
  ついては、以下の事項に留意の上、本プロジェクトの積極的な提案を求める。

1 目的

本プロジェクトは、障害者の自立支援の充実のための先駆的、革新的なモデル事業等に対して所要の助成を行い、もって、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実と障害福祉計画の推進に資することを目的とする。

2 事業の実施主体

(1) 都道府県又は市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)
(2) 厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体

3 対象事業(指定テーマ)

今般の追加協議に当たっては、次のテーマを指定し、当該テーマの趣旨に適合する事業の提案について採択を行う。(各テーマの提案に係る詳細は別紙個票を参照すること。)

テーマ
番号
テーマ(事業)名
就労継続支援B型事業所等に対するコンサルテーション手法の開発に関する調査研究事業
障害者地域移行支援プログラムの開発に関する調査研究事業
地域住民等による障害者の地域生活を支えるインフォーマルな活動の効果的な運営に関する調査研究事業
精神疾患についての普及啓発に関する調査研究事業
精神科医療の機能強化に関する調査研究事業

※ 上記指定テーマ以外の協議は対象外とする。

4 補助基準額等

(1) 補助基準額

1事業当たり2,000万円以内を基本とする。
※ 事業を効果的に実施する上で特に必要と認められる場合は、この限りではない。

(2) 補助率

定額 10/10相当

(3) 対象経費

障害者保健福祉推進事業に必要な報酬、賃金、共済費、報償費[諸謝金]、旅費、消耗品費、燃料費、食料費[会議費]、印刷製本費、光熱水費、役務費[雑役務費、通信運搬費]、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金等 ([ ]内は、公益法人等事業における対象経費名である。)

5 留意事項

(1) 事業の趣旨に沿わないもののほか、以下に該当するものは、原則として対象としない。
単年度で終了しない事業
前年度からの継続事業(新たに展開する部分があれば、当該部分に限り対象となりうる。)
他の補助制度による補助対象事業及び国庫補助が廃止(又は一般財源化)された事業並びに地方自治体の補助事業で実施していた事業
事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分を占める事業
事業の大部分が設備、備品購入費等である事業
営利を目的とする事業
(2) 事業内容、実施方法等においては、以下の点に配意すること(事業内容上馴染まない場合を除く。)。
事業の実施目的及び期待する成果が明確で、適切な事業計画が策定されていること。
検証に必要なモデル事業を実施し、学識経験者等外部委員を含めた客観的な体制で評価・分析が行われること。
事業の実施状況、成果がイの結果に加えて課題等も含めてとりまとめられ、実施主体のホームページ等を通じて情報発信されること。
※ 実施主体のホームページ等による公表について
○補助金交付決定時に、事業目的及び事業計画等
○事業完了後、事業の成果の概略
上記の計2回以上、公表を行うことを原則とする。
事業内容に即した事業費見積もりであり、経理担当者が明確であること。
その他、事業実施予定期間内に期待する成果を上げるために必要な工夫を行うこと。
(3) 一の実施主体が複数の提案をする場合には、以下の条件を満たすこと。
内容が十分に検討・精査されたものであること
仮に提案が全て採択されたとしても適切に実施できること
(4) 計画書の提出にあたっては、指定テーマごとの問い合わせ先に事業内容について事前に相談を行うことが望ましいこと。

6 提出書類

(1) 障害者保健福祉推進事業の実施に係る次の書類
平成19年度障害者保健福祉推進事業実施計画書(別添1(Word:45KB))
調査事業計画書(調査事業に関する事業についてのみ)(別添1−2(Word:43KB))
所要額内訳書(別添2(Word:39KB))
障害者保健福祉推進事業に係る継続事業調書(別添3(Word42KB))
※ 平成18年度に障害者保健福祉推進事業を実施した者について提出すること。
上記アからエの書類については、ダウンロードをして使用すること。
(2) 平成19年度歳入歳出(収入支出)予算(見込)書抄本
(3) 公益法人等においては、
定款、寄付行為又はこれらに相当する規則等
役員名簿
団体概要及び活動実績がわかる資料(パンフレット、事業報告書等)
(4)その他(事業の内容について参考となる資料等)

7 提出期限

平成19年10月31日(水)

8 提出方法

(1) 市町村、一部事務組合又は広域連合においては、都道府県を経由して厚生労働省に提出すること。
(2) 都道府県及び公益法人等においては、直接厚生労働省に提出すること(公益法人等が都道府県自立支援協議会等の意見書を添付する場合を含む。)。
(3) 提出書類のうち、平成19年度障害者保健福祉推進事業実施計画書、所要額内訳書及び継続事業調書(該当する者のみ)については、書類の提出と併せて電子媒体を下記アドレス宛に送付すること。(※ 送付する際はメールの表題に「障害者自立支援調査研究プロジェクト実施協議(第2次)」と入れること。)
なお、関係様式については、10月16日以降、厚生労働省ホームページ「お知らせ トピックス(部局別)」→「社会・援護局」からダウンロードできるので、活用されたい。

※ 電子媒体送付先アドレス  syougaikaikaku@mhlw.go.jp

9 採択方法

提案については、有識者で構成する障害者自立支援調査研究プロジェクト推進委員会における評価を踏まえて、厚生労働省が採択又は不採択を決定する。(※平成19年11月下旬に決定・内示の予定)

10 本事業の協議に係る照会先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
〔協議の手続き全般に関すること〕

企画課 上原、天田 TEL (代表)03-5253-1111 内線]3007、3028

〔指定テーマの事業内容に関すること〕

別紙「平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト指定テーマ」(第2次募集)」中に掲げる「このテーマに関する照会先」とする。

テーマ1・・・・・障害福祉課 就労支援係 内線 3045
テーマ2・・・・・障害福祉課 地域移行支援係 内線 3044
テーマ3・・・・・地域生活支援室 地域生活支援係 内線 3075
テーマ4及び5・・精神・障害保健課 障害保健専門官 内線 3064

(別紙)

平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト指定テーマ
(第2次)

テーマ 就労継続支援B型事業所等に対するコンサルテーション手法の開発に関する調査研究事業
概要(目的)

障害者自立支援法においては、障害者の就労支援の充実強化を図ることとしており、今後は「工賃倍増5か年計画支援事業」に基づき、就労継続支援B型事業所や授産施設で働く障害者の工賃水準の向上を図ることとしている。

具体的には、これらの事業所等に経営コンサルタントを派遣し、作業内容の改善等を実施することとしているが、同時期に多数のコンサルタントが必要であることから、福祉施設における作業改善に関するノウハウの乏しい者に対するコンサルテーション手法の提供も必要になると想定されるところ。

このため、本プロジェクトにおいて工賃水準向上のための統一的・基礎的なコンサルテーション手法を開発し、本手法について研修等を実施することにより、ノウハウの共有化を図ることとする。

また、これにより全国で均質なコンサルテーションを期待するものである。

実施主体
地方公共団体、公益法人等の団体
事業内容
就労継続支援B型事業所等に対する工賃水準向上のためのコンサルテーション手法の開発及び研修テキストを作成する。
上記テキスト等を活用し、(1)コンサルタントに対する研修会の開催、(2)施設職員に対する集合研修等を実施する。
その他  
このテーマの問い
合わせ先
障害福祉課 就労支援係 (内線 3045)

平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト指定テーマ
(第2次)

テーマ 障害者地域移行支援プログラムの開発に関する調査研究事業
概要(目的)

障害者自立支援法では、障害者が地域で生活することを促進しているが、これまで長期に亘って施設入所しているような場合、集団生活から個別生活へ移行する際の不安が生じることとなる。

このため、この不安を解消し、円滑に地域生活へ移行できる方策について調査・研究し、地域移行を支援するプログラムを開発するものである。

これにより、本プログラムを活用した地域移行の推進が期待できる。

実施主体
地方公共団体、公益法人等の団体
事業内容
コーディネーターが中心となり、今後地域移行を目指す者を対象として、地域移行体験を中心としたモデル的な支援計画を策定し、当該計画に基づき支援を実施。 その実践を通じて標準的な支援プログラムの開発を行う。
またその際に、コーディネーターが地域の社会資源とネットワークを構築し、地域移行後に必要な支援の効果的な整備の進め方について調査研究を行う。
上記の手法についてレポートをまとめ、普及啓発を実施する。
その他
複数の法人による共同で事業を実施することが望ましいこと。
モデル事業において活用する事業所やグループホーム等の運営費は調査研究費の対象とはならないこと。
このテーマの問い
合わせ先
障害福祉課 地域移行支援係 (内線 3044)

平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト指定テーマ
(第2次)

テーマ 地域住民等による障害者の地域生活を支えるインフォーマルな活動の効果的な運営に関する調査研究事業
概要(目的)

障害者の社会参加の推進を図るためには、行政によるフォーマルな支援だけでなく、地域の住民や学校、企業等を巻き込んだインフォーマルな支援活動との併用が、真のノーマライゼーションの実現にもつながり、有効である。

このため、地域生活支援事業において、地域の住民や学校、企業等との連携を図ったインフォーマルな支援活動を展開していくための住民意識の醸成、支援者の養成、また、新たに立ち上げる場合の有効な支援等について調査研究を行う。

この結果、地域住民や学校等の自主性や参加意欲が高まり、さらに地域力の構築、強化が進むことにより、障害者の自立した日常生活又は社会参加が推進される。また、こうした支援体制が確立されるまでのプロセスを明確にし、自治体等に還元することで新たな取り組みが期待できる。

実施主体
地方公共団体、公益法人等の団体
事業内容
地域の住民等によるインフォーマルな活動により、効果的な運営を行っていくための、住民意識の醸成、支援者の養成、また、こうした支援活動の立ち上げ等の調査研究。
こうしたインフォーマル支援体制が確立されるまでのモデルプロセスを示す。
その他
支援サービスの提供にかかる経費は対象とならないこと。
多くの地域での取り組みの参考となるよう、複数の都道府県を調査研究の対象とし、住民の意識や市民参加、地域のつながり、社会基盤の整備状況といった、様々な地域特性や活動主体となる団体などを想定した内容とすること。
このテーマの問い
合わせ先
地域生活支援室 地域生活支援係 (内線 3075)

平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト指定テーマ
(第2次)

テーマ 精神疾患についての普及啓発に関する調査研究事業
概要(目的)

精神疾患の早期発見・治療は、精神障害者の予後にも影響することから特に重要であり、精神疾患の普及啓発は、精神障害者の退院促進、円滑な生活移行支援、地域生活継続の推進に資するものである。

このため、地域での精神疾患の早期発見・治療を実現するために、特にライフサイクルに応じた有効な普及啓発の在り方、地域の社会資源の活用や連携・支援体制の在り方について調査・研究を行う。

実施主体
地方公共団体、公益法人等の団体
事業内容
精神疾患の早期発見・治療を目的とした普及啓発のあり方について、客観的なデータに基づき、対象者や内容を具体化するための調査・研究
早期発見のための、地域における連携・支援体制のあり方について検討
以上の調査研究結果についてレポートにまとめるとともに、研修会の開催等により普及啓発を行う。
その他  
このテーマの問い
合わせ先
精神障害保健課 障害保健専門官 (内線 3064)

平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト指定テーマ
(第2次)

テーマ 精神科医療の機能強化に関する調査研究
概要(目的)

精神障害者の退院促進、円滑な生活移行支援、地域生活継続のための支援の推進にあたっては、特に精神科医療の機能強化が鍵となる。

なかでも、地域で暮らす精神障害者に不可欠な精神通院医療においては往診や訪問看護、精神科デイ・ケア等の医療サービスと自立支援法に基づく新たな福祉サービスを連携させるためのケースマネジメント機能が重要であり、また、精神疾患の急性増悪期については、精神科救急医療施設の機能評価や機能評価項目の設定等を行った上で、地域の実情に応じた精神科救急医療の充実・強化を行うことが重要である。また、近年社会的にも注目される発達障害については、特に診断・治療技術の向上が求められており、本事業はこれらについて提言を求めるものである。

実施主体
地方公共団体、公益法人等の団体
事業内容

下記の内容から選択して実施するものとする。

往診診療や訪問看護、精神科デイ・ケア等を組み合わせた精神科通院医療と自立支援法における福祉サービスとの連携に向けたケースマネジメントのあり方についての検討
精神科救急医療施設の機能評価項目の設定および、既存の施設の機能評価
医療機関で用いる成人期の発達障害者支援に関する個別評価方法の開発
精神科以外のかかりつけ医を対象としたうつ病の診断・治療に関する研修教材の開発
その他  
このテーマの問い
合わせ先
精神・障害保健課 障害保健専門官 (内線 3064)

(別添1)

平成19年度障害者保健福祉推進事業実施計画書及び所要額内訳書(第2次協議用)

都道府県名、市町村名又は公益法人等名
 

1.事業実施計画書

指定テーマ番号  
(1)事業名 (具体的な事業名を記入すること。)
(2)事業概要
※実施する事業の
   目的、内容等を
   250文字以内
   で的確かつ簡潔
   に記入すること。
 
(3)国庫補助所要額                                     千円
(4)事業実施予定期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
(5)事業実施予定場所  
(6)事業の具体的内容  
 
 
 
 
 
(7)事業の効果及び活用
 方法
 
 
 
 
(8)連絡先 住    所
担当者氏名
電話番号
E-メールアドレス:
(注) 1. 事業ごとに別葉とすること。
  2. 指定テーマ番号」は、要項別紙「平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト指定テーマ(第2次募集)」に掲げるテーマの番号を記入すること。
  3. (2)は、実施する事業の目的、内容等を250文字以内で的確かつ簡潔に記入すること。
  4. (6)は、実施する事業の事業項目、客体、事業の実施方式等を具体的かつ詳細に記入すること。当該欄に記入困難な場合は任意様式で提出することも可。
また、事業の実施に当たって参考となる資料があれば添付すること。
  5. (7)は、実施する事業の効果と活用方法を具体的に記入すること。
  6. 調査事業に関する事業については、別添1−2「調査事業計画書」を添付すること。

(別添1−2)

調査事業計画書
調査名  
調


調査対象地区  
 
調査対象者等  
 
悉皆・抽出の別 (悉皆・抽出)
(抽出の場合は抽出方法)
 
調査方法 (聞き取り、郵送等の方法を具体的に記入)
 
 
調査客体数  
 
 
調査内容 (主要調査事項及び内容)
 
 
 
 
 
 
調査時期  
 
調査結果の
主要集計項目
 
 
 
 
 
 
調査結果の活用法  
 
その他参考事項  
 

(別添2)

2.所要額内訳書

都道府県名.市町村名又は公益法人等名
 

経費区分 対象経費の
支出予定額
積算内訳 備考
(例)
賃  金
報 償 費
旅  費
消耗品費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
 ・
 ・
 ・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(単価、員数、回数等を詳細に記入すること。)
(必要に応じ、内訳を別紙で添付すること。)
 
合計  
(注) 1. 協議する事業ごとに別葉とすること。
  2. 対象経費ごとに区分して記入すること。

(別添3)

障害者保健福祉推進事業に係る継続事業調書

都道府県名、市町村名又は公益法人等名
 

(1)事業名  
(2)事業概要
 
 
 
(3)事業実施状況  
 
 
 
 
 
 
(4)過年度採択事業にお
  いて計画どおりに実
 施できなかった内容
 の有無等
 
 
 
 
(5)国庫補助所要額                                     千円
(6)事業実施期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
(7)今回実施しようとす
  る事業(内容)との
 関係
 
 
 
 
 
 
(注) 1. 事業ごとに別葉とすること。
  2. (2)は、過年度に実施した事業の目的を詳細に記入すること。
  3. (3)は、過年度に実施した事業の実施内容を詳細に記入すること。
  4. (4)は、過年度に実施した事業において、計画どおりに実施できなかった内容があれば具体的に記入すること。また、実施できなかったことにやむを得ない事情があれば、その事情も記載すること。
  5. (7)は、今回提案した事業が、過年度採択事業とは異なる事業であること、過年度採択事業をベースに新たに展開する内容である旨等を明らかにすること。

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