新潟県の一部の地域における労働保険料等に関する申告期限等を指定する件について


1. 概要

新潟県中越沖地震の発生に伴い、被災地域の事業場の事業主等について労働保険料等の申告・納付が困難と認められることから、「新潟県の一部の地域における労働保険料等に関する申告期限等を延長する件」(平成19年厚生労働省告示286号)より、平成19年7月16日以降に到来する被災指定地域(新潟県柏崎市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村)の労働保険料等の申告・納付の期限について、厚生労働大臣が別に定めて告示するまで延長する措置を講じました。在来線が全面復旧するなど、労働保険料等の申告・納付が困難ではなくなったと判断し、延長措置の期限を平成19年11月13日と定めました。

2. 内容

新潟県中越沖地震の被災指定地域の

(1) 事業場の事業主

(2) 労働保険事務組合(平成19年7月16日において主たる事務所が当該地域内に所在するものに限る。)の委託事業主

(3) 労働保険事務組合

による申告・納付のうち、平成19年7月16日から平成19年11月12日までに申告・納付の期限が到来するものについて、期限を平成19年11月13日と定めます。

告示文(PDF:29KB)

参考(新潟労働局)

http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/

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