新潟県の一部の地域における労働保険料等に関する申告期限等を延長する件について
1.概要
新潟県中越沖地震の発生に伴い、被災地域の事業場の事業主等について労働保険料等の申告・納付が困難と認められるため、平成19年7月16日以降に到来する労働保険料等の申告・納付の期限について延長する措置を講じました。
2.対象地域(新潟県の以下の地域になります。)
柏崎市
三島郡出雲崎町
刈羽郡刈羽村
3.内容
対象地域に所在する
(1) 事業場の事業主
(2) 労働保険事務組合に事務を委託している事業主
(3) 労働保険事務組合
について、 労働保険料等(労働保険料、特別保険料、石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金)の申告期限等を災害がやんだ日から厚生労働大臣が別に定めて告示するまで延長します。
4.施行
告示日から施行。
告示文(PDF:61KB)
参考(新潟労働局)
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/
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