ポスター:児童手当制度が拡充されます



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平成19年4月1日から
児童手当制度が拡充されました

◇拡充の内容◇

 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
 なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。


〈0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当〉

(現行)           (改正)
第1子、第2子    月額5千円         月額1万円(倍増)
第3子以降


  月額1万円     月額1万円(現行どおり)
〈3歳以上(現行どおり)〉

第1子、第2子   月額5千円        
第3子以降   月額1万円        


  施行日  平成19年4月1日(拡充後の最初の支給月 平成19年6月)

   今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。
 なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律月額1万円となりますが、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円となります。


  児童手当事業主拠出金率の改正
 今回の制度改正に伴い、標記拠出金率は、平成19年4月分より0.9/1000から1.3/1000に引き上げられます。

詳しくは、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。

→制度概要はこちらA system summary is here

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