◇拡充の内容◇
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。
〈0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当〉
|
(現行) |
|
|
|
|
|
(改正) |
第1子、第2子 |
|
月額5千円 |
|
→ |
|
月額1万円(倍増) |
第3子以降
|
|
月額1万円 |
|
→ |
|
月額1万円(現行どおり) |
〈3歳以上(現行どおり)〉
|
第1子、第2子 |
|
月額5千円 |
|
|
|
|
第3子以降 |
|
月額1万円 |
|
|
|
|
○ |
|
施行日 平成19年4月1日(拡充後の最初の支給月 平成19年6月)
|
|
※ |
今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。
なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律月額1万円となりますが、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円となります。
|
○ |
|
児童手当事業主拠出金率の改正
今回の制度改正に伴い、標記拠出金率は、平成19年4月分より0.9/1000から1.3/1000に引き上げられます。
|
|