1 | 障害者の就労支援について 就労は、障害者が地域で自立した生活を送るうえで大変重要である。 本年4月から施行される障害者自立支援法においては、障害者の就労支援を大きな柱の一つとしており、福祉サイドからの就労支援を充実強化するため、
さらに、福祉分野と雇用・教育分野との連携を強化し、障害者がその適性に応じて、より力を発揮して働ける社会を目指すこととしたところであり、平成18年度においては、これらの事業の推進に加え、下記の事項についてご留意いただきたい。 |
(1) | 福祉施策と雇用施策の一体的推進(障害者就業・生活支援センター事業) 本事業は、18年度予算(案)において、新規増分として20か所を計上し、全国110か所で実施できることとしたところであるので、新規に事業を実施する都道府県にあたっては、労働部局と協議の上、積極的に活用願いたい。 |
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(2) | 地方自治体が随意契約をすることができる範囲に授産施設が追加された件について 地方自治法施行令が16年11月に改正され、地方公共団体等が随意契約をすることができる範囲に授産施設等から物品等を調達する契約をする場合が追加されたところであり、厚生労働省としても、同月「地方自治法施行令等の改正に伴う留意事項について」を通知し、官公需の促進について積極的な取り組みをお願いしているところである。 なお、先般、各都道府県に対し、都道府県内の授産施設等が生産している授産品目等に関する一覧表の作成をお願いしたところであるが、本表は、現在最終的な整理しているところであり、改めて配布することとしているので、本表を活用した官公需の促進に引き続き特段のご配慮をお願いする。 |
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(3) | 小規模作業所への支援 小規模作業所においては、地域の障害者の働く場、創作活動の場、社会参加の場として、重要な役割を果たしていることから、貴都道府県におかれては、「就労移行支援」や「就労継続支援」の事業のほか「地域活動支援センター」等の法定事業への移行を積極的に推進していただきたい。 なお、「地域活動支援センター」においては、小規模作業所の運営実績等一定の要件を満たす場合に機能強化事業費として国庫補助を行うこととしており、これに伴い民間団体への補助という形で行ってきた小規模作業所に対する運営費補助は、平成17年度で廃止することとしたのでご配慮願いたい。 |
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(4) | 福祉分野と雇用分野・教育分野との連携について
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2 | 発達障害者の支援について
発達障害に対する国民の理解の促進や、発達障害者に対する包括的な支援体制の構築を図ることを目的とした「発達障害者支援法」が、平成17年4月に施行されたところである。 |
3 | 障害福祉関係施設の整備について |
(1) | 平成18年度予算(案) 平成18年度予算(案)における社会福祉施設等施設整備費補助金については、下記のとおり補助対象施設を見直すとともに、障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者の地域移行や就労支援に必要な「生活介護」、「自立訓練」、「就労移行支援」等の日中活動の場等の整備に必要な予算額を計上したところである。
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(2) | 平成18年度整備方針 平成18年度の障害者関連施設に関する補助協議の基本方針については、別途詳細をお示しする予定であるが、限られた財源を効率的かつ有効に活用する見地から、新規事業の協議に当たっては、原則として単年度事業であるものに限定し、障害者自立支援法による制度改正を踏まえた整備内容になっているか等、十分に各都道府県市において精査した上で、真に必要な整備について協議を受けることとしている。 なお、新体系による整備のため、協議後においての設計変更も認めることとするので考慮されたい。 |
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(3) | 国庫補助基準単価について 障害者関連施設については、1事業当たりの定額補助単価を設定することとしており、整備対象事業の範囲も含めて詳細は追って連絡する。 なお、平成17年度以前からの継続事業に係る国庫補助基準単価については、平成18年度において、前年度比2.3%減の改定を行うこととしているのでご了知願いたい。 |
4 | 障害者(児)福祉施設等における不祥事の発生防止及びその対応について |
(1) | 指定居宅支援事業者への指導監査の徹底等について 15年4月の支援費制度発足以来、指定居宅支援事業者(以下、「事業者」という。)数が着実に増加している一方で、支援費の不正な受給による事業者の指定取消し処分の報告を受けているところである。 このような状況を踏まえ、支援費制度及び障害者自立支援法の円滑かつ適正な運営を図るため、法令等に基づく適正な事業実施の確保に向けた取組の充実強化が切に求められているところである。 ついては、貴都道府県市におかれましては、事業者に対するなお一層の適切な指導監査の実施に努められるようお願いする。また、管内市町村に対しては、請求内容と実際のサービス利用に差異が無いことを十分審査するのはもちろんのこと、虚偽のサービス提供実績記録表が作成されるようなことが無いよう事業者(基準該当事業者を含む)を指導いただくとともに、支給決定者への制度の周知を図られますようお願いする。 |
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(2) | 障害者(児)福祉施設等における不祥事の発生防止及びその対応 人権侵害の防止等については機会あるごとに要請してきているところであるが、依然としてこれら不祥事が発生していることは、誠に遺憾である。 ついては、以下のような事項に留意の上、管下社会福祉法人・社会福祉施設に対する指導監督に万全を期されたい。
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5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園における取組みについて |
(1) | のぞみの園における地域生活移行への取組み のぞみの園における地域生活移行の具体的なあり方は、入所者本人等の意向や生活歴等を尊重しつつ、出身地域やその近隣地域への移行を基本に、個別に検討していくことが重要であり、現在、各自治体に対し具体的な取組みについて要請を行っているところである。ついては、その実現に向け協力方お願いする。 なお、のぞみの園の地域生活移行への取組みは、障害者の地域生活を支援し、その自立や社会参加を実現するための実践的な取組みであり、これらにより得られた成果を全国に向けて還元して行こうとするものである点をご理解いただき、今後とものぞみの園への協力をお願いするとともに、市町村に対しても機会をとらえて周知を図られるよう、併せてお願いする。 |
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(2) | のぞみの園における養成・研修の実施について のぞみの園においては、調査・研究の成果を踏まえ、全国の知的障害者の支援の業務に従事する者に対し、専門的・体系的な養成・研修事業を下記のとおり実施することとしているので、管内の関係団体及び施設に対する周知方お願いしたい。
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